妊娠発覚後の解雇通知。
続けて質問して申し訳ございません。

先程、会社より【解雇するけど会社都合にするし、
だから失業保険もらえるでしょ??】等と言われました。

実際勤務は半年。
確か、雇用保険は1年以上払わないと
失業保険はもらえなかったような気がします。

まだ、8週目とあり働けますが
かなりひどい事も言われましたし・・・
そこまでされて残る会社でもないかと
思いますが悔しいです。
正直穏便に済ませたいですが
生活もありますし
どのような保障があるのかしりたいです。

状態
・契約は1年更新なのですが
書類上は3ヶ月になっています。
・勤務して半年です。
・妊娠発覚後の契約更新なし。
【今回5/31までになっていますが
後任が見つからないし、解雇予告手当金??関係もあるから
6/19までと通告されました。5/18の話です】
・出産予定日は1/4です。


出来る限りのことはしたいです。
もし、解雇となった際に
今の状態で確実に失業保険は頂けるのか。
【妊婦は失業保険期日の延長となっていましたが・・・
出産予定日まで日はありますし】
また、職業訓練学校は受けれるでしょうか??
解雇予告手当金??は頂けるのでしょうか??
金銭的な質問ばかりで申し訳ございません。

金銭的のほかにもこのような言い回しが
会社にはダメージがありますよ~等のアドバイスございましたら
宜しくお願い致します。

乱文申し訳ございません。

本日、会社のほうにご連絡しないといけませんので・・・
よいアドバイスを!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~
先程、ハローワークにも問合せをいれましたが
曖昧なお返事で明確なものを頂けませんでした。
また、労働基準監督署にも問合せをいれましたが
文面に残して下さい。
としか言われませんでした。
問合せ以前から文面にはもちろん残していますが・・・
他に対処はないのでしょうか??


長々と申し訳ございません。
労働基準法上は30日前に予告をしているので、解雇予告手当の支払はありません。
会社がどうしても支払うと言うのであれば別に問題はありませんが。

ただし、産前42日、産後56日の期間は解雇制限があって、解雇できません。

契約期間の途中で解約等のなら、残りの期間の給料も請求することは可能です。

失業保険の受給資格に関しては、離職日から計算します。
6月19日が離職日ということなら、
5月20日~6月19日(この期間に賃金支払基礎日数が11日以上必要)
4月20日~5月19日(この期間に賃金支払基礎日数が11日以上必要)
3月20日~4月19日(この期間に賃金支払基礎日数が11日以上必要)
2月20日~3月19日(この期間に賃金支払基礎日数が11日以上必要)
1月20日~2月19日(この期間に賃金支払基礎日数が11日以上必要)
12月20日~1月19日(この期間に賃金支払基礎日数が11日以上必要)

12月20日以前に入社しているのであれば、算定対象期間は6ヶ月となり、雇用保険の受給資格があり、特定受給資格者となります。
12月21日以降であれば、今回の離職票だけではダメです。

職業訓練に関しては、雇用保険の受給資格が必須ではありません。
ただし、雇用保険の受給資格がないと、訓練中の手当等がもらえないだけです。
訓練の授業代を支払えというようなことはありません。

あと妊娠で不利益な取り扱いということに関しては、監督署ではなく、労働局雇用均等室に相談されることです。
ほとんどの相談員が女性です。
労働局が遠ければとりあえず、電話で相談されることです。
再就職手当、失業手当について
質問させていただきます。


以前勤めていた会社を自己都合で退職し、すぐ就職先が見つかったのでH22の3月に再就職手当を頂きました。

勤めていた会社を出産のため先月H23.11月に退職しました。

その期間雇用保険に加入しております。

一度、再就職手当を受給すると、失業手当に影響しますでしょうか?

出産が理由の退職なので失業保険受給期間延長の手続きをしています。

乱文で申し訳ありません。無知なもので。。

よろしくお願いします。
再就職手当を受領した場合、
リセットされ、
再就職先からの加入期間が
今回の失業手当の給付期間などを決める要因になります。
前の加入期間は関係なくなります。

貴方は特定理由離職者(妊娠、出産、育児等により離職し、
雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者)に該当します。

その場合、
加入期間が1年以上5年未満なので、
貴方が45歳未満に相当する場合、
90日間の給付期間になります。

出産後に働ける状態になった場合に
ハローワークに手続をすれば
7日間の待機期間後に90日間の基本手当の受給資格があります。

補足について

基本手当日額は原則として

離職した日の直前の6か月の賃金の合計を180で割って算出した金額(これを賃金日額といいます)
のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、
賃金の低い方ほど高い率となっています。

確定している賃金は含まれます。
雇用保険(失業保険)給付について教えてください。
11月の中旬に会社を退職することになりました。まだ会社都合になるか自己都合になるかはわかりませんが、給付をもらいたいと思っています。仕事をしていた時には出
きなかった海外ボランティアを3週間×2カ国(計6週間)したいと思っています。自己都合の場合3ヶ月の待機期間に可能でしょうか?
会社都合の場合ボランティア終了後、手続きは可能でしょうか?
あと海外でも仕事をしたいんですが、実際海外で面接を受けても求職活動になりますか?

ご存知の範囲で構いませんので、アドバイスよろしくお願いします。
ボランティアは可能ですが、その場合は受給期間延長手続きを取ることになります。

受給延長手続きをしないでボランティアなどを行うと、給付制限期間中でも、給付が始まってからでも、週20時間以上の労働は収入の有無にかかわらず、就業したとみなされ、その時点で給付を受けることができません。

ですので、離職されて離職票などの必要な書類が揃ったところで、ハローワークへ出向いて、受給期間延長手続きをしてください。延長中は待期期間、給付制限期間、給付期間のすべてが停止した状態になります。

延長する理由がなくなった時に、受給申請を行い、そこから待期期間の7日間がはじまります。

なお、受給期間延長手続きを取る際は、延長理由に該当することを証明する書類の提出が必要になりますので、ご自分が通われることになるハローワークに問い合わせて、どのようなものがそのボランティア活動を行う証明書になるのかを聞いてください。他のハローワークに聞くのは危険です。ハローワークは場所によって微妙に、時には大胆に見解や判断、手続きなどが違うので、必ず問い合わせなどはご自分が通われることになるハローワークにするのが一番です。
失業保険について質問お願いします。
勤務年数4年目の専門職の♀です。
今年に入り職場の定期的な人事移動があると上司から言われました。
職場A(移動先)は勤務時間・仕事内容などが私には合わず、移動になるならば退職をと考えていました。
昨日職場Aの上司から直接連絡があり、職場Aに来てくれないか?と言われました。私は職場Aに移動になるなら退職する旨を伝えました。するとその上司は『移動は決定ではないので退職と言わないで』『あなたは若いし資格もあるし今の職場は勿体ない一緒にAで頑張ろう』としつこく言われました。
上司は上手いこと諭しているとしか思えず、もし人事移動が決定になれば退職するつもりです。
人事移動を強制的に言い渡された場合の退職、失業保険はどうなりますか?会社都合の退職にはなりませんか?
ちなみに人事移動はない事前提で今の職場に就職しています。
会社都合になる場合もありますね☆

4の(1)の④に「職種転換等に対応することが困難であったため」という離職理由があります。

厳密に言うと、配置転換後に適応することができない 場合なので、Aに行くから退職する となるとこれに当てはまらないかもしれません。

それでもやめたいのであれば、人事移動がないとこ前提で職場に就職している証明(たとえば「労働契約書」など・・・・)があり、なおかつ配置転換の際の辞令の書類があればもしかしたら会社都合になるかもしれませんよ^^
失業給付について!わからないことが多いので教えて下さい。
26歳既婚女です。6月末で2年間派遣社員で働いていた会社を自己都合で退職しました。

退職後は主人の扶養に入り、パートかアルバイトで仕事をしようと考えていたのですが、
主人の会社から「失業手当をもらう予定があるなら、給付期間中は扶養に入れられないから国民年金・国民健康保険に加入してもらった方が良い」と言われました。

近々通院予定があり保険証が手元にないのが不安だったので、離職票が届いてすぐに7月1日付で国民年金・国民健康保険の手続きを役所で済ませました。

しかし、今日失業保険の手続きをするために必要書類等調べていたら、自己都合で退職した場合は給付まで3ヵ月かかることがわかりました。

そこで給付開始までの3カ月だけ主人の扶養に入り⇒給付が始まったら、扶養から抜いて⇒給付期間が終了したら再度扶養に入る。

という流れにしたいのですが、これは可能まのでしょうか?

また、仮に7月1日付で主人の扶養に入った場合は、支払った国民年金・健康保険料は戻ってくるのでしょうか?

回答お願いします。
理論的には可能です。ただし社保、年金の扶養に関しては御主人の会社(組合)の規約によります。会社によって給付制限中(3ヶ月)のあつかいはいろいろですので、ご主人に会社に確認して貰ってください。給付制限中でも扶養には入れない場合もあるようです。
7月1日から遡って加入できるかどうかも会社に確認してください。もし出来るのでしたら年金などは返ってくるはずです。
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