失業保険中に結婚する場合の手続きについて
はじめまして。よろしくお願いします。
私は女です。現在、失業保険を受給中です。
会社都合で退職となり、今月の5/25が
2回目の認定日となっております。
さて、このたび男性と結婚することになりました。
入籍は5/22で、私は苗字が変わります。
引越しは5/18で別の市町村へ移りますが、
住民票の移動は5/30を予定しています。
この場合、ハローワークにはどのような手続きをとれば良いですか?
私としては、5/25の認定日の日に、
「5日後に住民票を移動するので、3回目の認定日及び求職活動は、引越し先の管轄のハロワで行います」
と報告するつもりなんですが、それじゃ遅いですか?
手続き不足により5/25の認定日が通らないのは困るので、
策がありましてら教えてください。
はじめまして。よろしくお願いします。
私は女です。現在、失業保険を受給中です。
会社都合で退職となり、今月の5/25が
2回目の認定日となっております。
さて、このたび男性と結婚することになりました。
入籍は5/22で、私は苗字が変わります。
引越しは5/18で別の市町村へ移りますが、
住民票の移動は5/30を予定しています。
この場合、ハローワークにはどのような手続きをとれば良いですか?
私としては、5/25の認定日の日に、
「5日後に住民票を移動するので、3回目の認定日及び求職活動は、引越し先の管轄のハロワで行います」
と報告するつもりなんですが、それじゃ遅いですか?
手続き不足により5/25の認定日が通らないのは困るので、
策がありましてら教えてください。
>と報告するつもりなんですが、それじゃ遅いですか?
報告ではなく手続きが必要です。
>ハローワークにはどのような手続きをとれば良いですか?
まず、現在のHWで、転居届をだし手続きします。
25日でもかまわないでしょうけれど、早めにHWで手続きを確認したほうが良いです。
当日、不足した書類があったりしても困りますよね。
転居の届をだすときに、HWから案内されるようですが、引っ越し先のHWにて、引継ぎの手続きを確実に行います。
住民票などが必要なはずなので、早めな方が良いと思います。
>手続き不足により5/25の認定日が通らないのは困るので、
ここは問題ないですよ。
現住所が変わっても、ほかに何もしていなければ、現在居留地のHWで問題ないはずです。
報告ではなく手続きが必要です。
>ハローワークにはどのような手続きをとれば良いですか?
まず、現在のHWで、転居届をだし手続きします。
25日でもかまわないでしょうけれど、早めにHWで手続きを確認したほうが良いです。
当日、不足した書類があったりしても困りますよね。
転居の届をだすときに、HWから案内されるようですが、引っ越し先のHWにて、引継ぎの手続きを確実に行います。
住民票などが必要なはずなので、早めな方が良いと思います。
>手続き不足により5/25の認定日が通らないのは困るので、
ここは問題ないですよ。
現住所が変わっても、ほかに何もしていなければ、現在居留地のHWで問題ないはずです。
失業保険について教えてください。
私は去年12月から9月いっぱいまで10ヶ月間、月14日程度パートとして働いていました。
失業保険は2年のあいだに12ヶ月以上働いていないと貰えないようなので
すが、12月から働く6ヶ月前まで3年間働いていました。その時は失業保険を貰いませんでした。
そこで、前の職と足すと1年以上になるのですがその場合は前の職の離職表も必要になるのでしょうか・・・それを処分してしまった場合はもう受けられないのでしょうか(´・ω・`)
すぐに働くつもりだったのですが、妊娠してしまい働くことが出来なくなってしまいました。旦那も無職のため、どうにか一番いい方法をとりたいので教えてください。お願いします。
私は去年12月から9月いっぱいまで10ヶ月間、月14日程度パートとして働いていました。
失業保険は2年のあいだに12ヶ月以上働いていないと貰えないようなので
すが、12月から働く6ヶ月前まで3年間働いていました。その時は失業保険を貰いませんでした。
そこで、前の職と足すと1年以上になるのですがその場合は前の職の離職表も必要になるのでしょうか・・・それを処分してしまった場合はもう受けられないのでしょうか(´・ω・`)
すぐに働くつもりだったのですが、妊娠してしまい働くことが出来なくなってしまいました。旦那も無職のため、どうにか一番いい方法をとりたいので教えてください。お願いします。
>そこで、前の職と足すと1年以上になるのですがその場合は前の職の離職表も必要になるのでしょうか・
もちろんそうです。
>それを処分してしまった場合はもう受けられないのでしょうか(´・ω・`)
そうなります。
>旦那も無職のため、どうにか一番いい方法をとりたいので教えてください。
一度離職票を発行したと言うことならハローワークに控えが残っているかもしれません聞いてみたらどうでしょう、その会社の住所地を管轄しているハローワークです。
>電話でも手続き等できるのでしょうか?
出来ると思いますので、電話で聞いてみてください。
もちろんそうです。
>それを処分してしまった場合はもう受けられないのでしょうか(´・ω・`)
そうなります。
>旦那も無職のため、どうにか一番いい方法をとりたいので教えてください。
一度離職票を発行したと言うことならハローワークに控えが残っているかもしれません聞いてみたらどうでしょう、その会社の住所地を管轄しているハローワークです。
>電話でも手続き等できるのでしょうか?
出来ると思いますので、電話で聞いてみてください。
育児給付金のしくみと失業保険について
現在、産休を使い手当をもらっています。(正社員で働いていました)
子供が1歳になるまでに復帰予定なのですが、保育所の関係が整わないようであれば6カ月は延長できるようになっていると会社から言われております。
ただ子供の状況として少し発達に遅れが見られる(反応が少ないなど)と医者から言われており現在6カ月このまま保育所も決まらず復帰が難しくなってしまうのか考えてしまっています。
自分自身が働ける前提での考えが非常に甘かったのですが、育児給付金を貰っていて、産休の期間が過ぎ会社を退職となると、お世話になっている会社にも迷惑がかかってしまうのか、また失業保険などがどのような仕組みなのかもよくわかっていません。
今の時点で子供優先に考える場合、早急に退職届を出したほうがよいのでしょうか。それとも子供が成長する過程を様子をみて復帰のめどを立てたほうがいいのでしょうか。本来の復帰後の収入も頭に入れていただけにだいぶ不安です。
育児給付金を貰った後は、失業保険は出ないのでしょうか。
いろいろ不安な面がおおく、文章と質問がバラバラですみません。
現在、産休を使い手当をもらっています。(正社員で働いていました)
子供が1歳になるまでに復帰予定なのですが、保育所の関係が整わないようであれば6カ月は延長できるようになっていると会社から言われております。
ただ子供の状況として少し発達に遅れが見られる(反応が少ないなど)と医者から言われており現在6カ月このまま保育所も決まらず復帰が難しくなってしまうのか考えてしまっています。
自分自身が働ける前提での考えが非常に甘かったのですが、育児給付金を貰っていて、産休の期間が過ぎ会社を退職となると、お世話になっている会社にも迷惑がかかってしまうのか、また失業保険などがどのような仕組みなのかもよくわかっていません。
今の時点で子供優先に考える場合、早急に退職届を出したほうがよいのでしょうか。それとも子供が成長する過程を様子をみて復帰のめどを立てたほうがいいのでしょうか。本来の復帰後の収入も頭に入れていただけにだいぶ不安です。
育児給付金を貰った後は、失業保険は出ないのでしょうか。
いろいろ不安な面がおおく、文章と質問がバラバラですみません。
様子を見た方がいいと思います。
1年半待ってくれるようなきちんとした会社だからこそ迷惑をかけたくない気持ちも分かりますが、早い段階で復帰の可能性を捨ててしまうのはもったいないと思います。
子供との生活を守らなければならない訳ですから、体裁を気にしている場合ではない…たとえ復帰後すぐ退職する可能性があるとしても、それは内緒にしておいて様子を見た方がいいでしょう。
私も1人目出産後1年半、育休の給付金をもらった後、復帰しましたが、色々な事情で一ヶ月で辞めました。会社の方々にとっては迷惑以外の何物でもなかったと思います。私の復帰に合わせて仕事を用意したり調整したりしたんですから当然です。申し訳ないことをしたと思います。
当時は私自身もこれでいいのか分からない状態でしたが、1番大切なのは子供の笑顔で、それに比べたらぶっちゃけ会社の上司や先輩なんてどってことない存在です。
会社で私の代わりはいくらでもいますが、子供にとって私は唯一無二の存在、ママなんです。多分会社の人達も、私のことを「前にこんな迷惑なやつがいてさー!」と笑い話にしてくれているでしょう。勝手な考えですが、もう割り切ってポジティブにいきましょ!
失業手当はもらえましたよ。
ただ、条件がいくつかあったはずです。条件は失業理由によって変わってくるので、あなたに当てはまるとは限りませんが…
ハローワークに定期的(確か月1日)に通って、就職先を探していること。
それでも就職できず、失業から規定の日数が経過したこと。
私も2人目が今6ヶ月です。
可愛い盛りですよね。心配事も多いと思いますが、母は強し!
子供の笑顔の為に、気合いで頑張って下さい!
1年半待ってくれるようなきちんとした会社だからこそ迷惑をかけたくない気持ちも分かりますが、早い段階で復帰の可能性を捨ててしまうのはもったいないと思います。
子供との生活を守らなければならない訳ですから、体裁を気にしている場合ではない…たとえ復帰後すぐ退職する可能性があるとしても、それは内緒にしておいて様子を見た方がいいでしょう。
私も1人目出産後1年半、育休の給付金をもらった後、復帰しましたが、色々な事情で一ヶ月で辞めました。会社の方々にとっては迷惑以外の何物でもなかったと思います。私の復帰に合わせて仕事を用意したり調整したりしたんですから当然です。申し訳ないことをしたと思います。
当時は私自身もこれでいいのか分からない状態でしたが、1番大切なのは子供の笑顔で、それに比べたらぶっちゃけ会社の上司や先輩なんてどってことない存在です。
会社で私の代わりはいくらでもいますが、子供にとって私は唯一無二の存在、ママなんです。多分会社の人達も、私のことを「前にこんな迷惑なやつがいてさー!」と笑い話にしてくれているでしょう。勝手な考えですが、もう割り切ってポジティブにいきましょ!
失業手当はもらえましたよ。
ただ、条件がいくつかあったはずです。条件は失業理由によって変わってくるので、あなたに当てはまるとは限りませんが…
ハローワークに定期的(確か月1日)に通って、就職先を探していること。
それでも就職できず、失業から規定の日数が経過したこと。
私も2人目が今6ヶ月です。
可愛い盛りですよね。心配事も多いと思いますが、母は強し!
子供の笑顔の為に、気合いで頑張って下さい!
このような場合、傷病手当金は受け取れないのでしょうか?
これまでの経緯です。
9月頃よりうつを発症し、薬を飲みだましだまし仕事を続けていましたが、
今月に入り、本格的に体調が悪くなりました。
今月26日に病院へ行き1月末まで療養が必要という診断書を書いていただき、
27日に会社に休職の相談をしましたが、
社内に職務を引き継げる者がいないとの理由ではっきりとした返事をいただけず、
28日は午後3時より早退し、先程今日休ませて欲しいと連絡したところ、
本日付で解雇と言い渡されました。
うつですので、失業保険の3ヶ月で十分に療養・再就職できるかわかりません。
せめて傷病手当金の申請をしたいのですが、
今日より健康保険協会がお休みとのことなので、どこに相談したらいいものかわからず、
こちらで質問しました。
お詳しい方がいらっしゃったら、ご教授願いたいと思います。
宜しくお願いいたします。
これまでの経緯です。
9月頃よりうつを発症し、薬を飲みだましだまし仕事を続けていましたが、
今月に入り、本格的に体調が悪くなりました。
今月26日に病院へ行き1月末まで療養が必要という診断書を書いていただき、
27日に会社に休職の相談をしましたが、
社内に職務を引き継げる者がいないとの理由ではっきりとした返事をいただけず、
28日は午後3時より早退し、先程今日休ませて欲しいと連絡したところ、
本日付で解雇と言い渡されました。
うつですので、失業保険の3ヶ月で十分に療養・再就職できるかわかりません。
せめて傷病手当金の申請をしたいのですが、
今日より健康保険協会がお休みとのことなので、どこに相談したらいいものかわからず、
こちらで質問しました。
お詳しい方がいらっしゃったら、ご教授願いたいと思います。
宜しくお願いいたします。
解雇をするのは、会社の自由ですが、それをそのままにしておくと労働者が著しく不利になりますので、解雇には労働契約法第16条で制約を設け、労働者側を保護しています。
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」(労働契約法第16条)
病気になり、1か月以上療養の必要があることを申し出、今日1日休ませて欲しいと言っただけで解雇するは、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められません」ので解雇は無効(不当解雇)です。
解雇に関しては、受け入れず争う姿勢を見せることが必要です。年明けに労働基準監督署に相談するのも一つの手段です。
また、解雇手続きも労働基準法を無視していますので、無効です。
解雇は、解雇する30日前に口頭又は文書で解雇予告するか、即時解雇するには、その場で本人に平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う必要があります。
まず、解雇をするなら上記手順を踏んでもらう必要があります。しかし、上記手順を踏んでも解雇が無効であることは最初に述べた通りです。
解雇するのなら解雇する理由を書いた文書(退職証明書)の発行を求めます。
「労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。」(労働基準法第22条第1項)
この退職理由で解雇が無効か有効かはっきりします。
解雇問題に強い社会保険労務士(特定社会保険労務士)又は弁護士に相談するのも一つの手段です。
会社との話し合いの中で、傷病手当金が退職後も受給出来るよう交渉下さい
【補足について】
>「勤務成績又は業務遂行能力が不良で、従業員として不適格の場合は解雇」
どの会社の就業規則にもそのように書かれています。問題は「勤務成績又は業務遂行能力が不良」が具体的にどのような事実を指すのか、その事実が、解雇せざるを得ないくらいひどいのか、それまでに会社はどのような指導したのか、始末書を提出ことがあるのか等々具体的に検討されます。会社には解雇回避努力義務が課せられていますので、解雇するためのハードルは会社にとって非常に厳しいものがあります。
就業規則に休職規定があるのは、突然の従業員の傷病に対し、出来るだけ企業として従業員の解雇を避ける義務(解雇回避努力義務)があるので設けた規定であり、当然、質問者様も休職出来る権利があります。休職期間を満了し、復職出来ない場合は、自然退職又は解雇となります。いきなりの解雇は無効であり、不当解雇そのもです。
解雇の手続きに関しても、解雇予告が12月29日とすると1月28日以降解雇出来ますが、1月25日までの給与支給では解雇予告手当が不足しています。
まずは、年明け早々に出来れば会社を管轄する労働基準監督署に相談されることをお薦めします。
和解案としては、次のような案が考えられます。
和解案1(休職制度の適用)
1.会社は、解雇を撤回する。
2.就業規則に基づき最長6か月の休職を認める。
3.会社は、傷病手当金の申請に協力する。
うつ病という病気から長期療養が必要であること。休職中には、社会保険料の半額を会社が負担してくれるので、有利であること等を考えた案です。
和解案2(合意退職)
1.1月31日を退職日とする自己都合退職とする。
2.給与は1月25日までの分を会社は支給する。
3.12月29日から1月31日までは傷病のため出勤しない。
4.会社は傷病手当金の申請に協力する。
早期に会社を退職したい等をお考えの場合の案です。
和解案1.2.とも退職後の傷病手当金受給が前提です。和解で合意すれば、書面を作成し、双方署名捺印し、後のトラブルがないようにします。なお、和解案に関しては、質問者様の意見があればそれを主張し交渉してももちろん構いません。会社が了解すれば、合意成立です。
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」(労働契約法第16条)
病気になり、1か月以上療養の必要があることを申し出、今日1日休ませて欲しいと言っただけで解雇するは、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められません」ので解雇は無効(不当解雇)です。
解雇に関しては、受け入れず争う姿勢を見せることが必要です。年明けに労働基準監督署に相談するのも一つの手段です。
また、解雇手続きも労働基準法を無視していますので、無効です。
解雇は、解雇する30日前に口頭又は文書で解雇予告するか、即時解雇するには、その場で本人に平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う必要があります。
まず、解雇をするなら上記手順を踏んでもらう必要があります。しかし、上記手順を踏んでも解雇が無効であることは最初に述べた通りです。
解雇するのなら解雇する理由を書いた文書(退職証明書)の発行を求めます。
「労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。」(労働基準法第22条第1項)
この退職理由で解雇が無効か有効かはっきりします。
解雇問題に強い社会保険労務士(特定社会保険労務士)又は弁護士に相談するのも一つの手段です。
会社との話し合いの中で、傷病手当金が退職後も受給出来るよう交渉下さい
【補足について】
>「勤務成績又は業務遂行能力が不良で、従業員として不適格の場合は解雇」
どの会社の就業規則にもそのように書かれています。問題は「勤務成績又は業務遂行能力が不良」が具体的にどのような事実を指すのか、その事実が、解雇せざるを得ないくらいひどいのか、それまでに会社はどのような指導したのか、始末書を提出ことがあるのか等々具体的に検討されます。会社には解雇回避努力義務が課せられていますので、解雇するためのハードルは会社にとって非常に厳しいものがあります。
就業規則に休職規定があるのは、突然の従業員の傷病に対し、出来るだけ企業として従業員の解雇を避ける義務(解雇回避努力義務)があるので設けた規定であり、当然、質問者様も休職出来る権利があります。休職期間を満了し、復職出来ない場合は、自然退職又は解雇となります。いきなりの解雇は無効であり、不当解雇そのもです。
解雇の手続きに関しても、解雇予告が12月29日とすると1月28日以降解雇出来ますが、1月25日までの給与支給では解雇予告手当が不足しています。
まずは、年明け早々に出来れば会社を管轄する労働基準監督署に相談されることをお薦めします。
和解案としては、次のような案が考えられます。
和解案1(休職制度の適用)
1.会社は、解雇を撤回する。
2.就業規則に基づき最長6か月の休職を認める。
3.会社は、傷病手当金の申請に協力する。
うつ病という病気から長期療養が必要であること。休職中には、社会保険料の半額を会社が負担してくれるので、有利であること等を考えた案です。
和解案2(合意退職)
1.1月31日を退職日とする自己都合退職とする。
2.給与は1月25日までの分を会社は支給する。
3.12月29日から1月31日までは傷病のため出勤しない。
4.会社は傷病手当金の申請に協力する。
早期に会社を退職したい等をお考えの場合の案です。
和解案1.2.とも退職後の傷病手当金受給が前提です。和解で合意すれば、書面を作成し、双方署名捺印し、後のトラブルがないようにします。なお、和解案に関しては、質問者様の意見があればそれを主張し交渉してももちろん構いません。会社が了解すれば、合意成立です。
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