こんばんわ(*^□^*)
失業保険の延長手続きについて質問です。
07年4月に2年勤務した会社を寿退社し、直後に妊娠が発覚し、失業保険の延長手続きをしましたが、
ふと!延長手続きって何か意味があるのかなぁと疑問に思いました。普通の場合、3ヵ月の待機期間があり、その後90日間受給があるんですよね?
延長すると、働けるようになぢたらまた手続きに来てくださいと言われましたが、働く=受給対象にならないですよね?
ということは延長ってなんのためにしとくのですか?
たぶん私の考えは違っていると思うので、詳しい方教えてください。
今後、働く前にはいつ何をしたらよいのでしょうか?
失業保険の延長手続きについて質問です。
07年4月に2年勤務した会社を寿退社し、直後に妊娠が発覚し、失業保険の延長手続きをしましたが、
ふと!延長手続きって何か意味があるのかなぁと疑問に思いました。普通の場合、3ヵ月の待機期間があり、その後90日間受給があるんですよね?
延長すると、働けるようになぢたらまた手続きに来てくださいと言われましたが、働く=受給対象にならないですよね?
ということは延長ってなんのためにしとくのですか?
たぶん私の考えは違っていると思うので、詳しい方教えてください。
今後、働く前にはいつ何をしたらよいのでしょうか?
3ヵ月の待機期間→3ヵ月の給付制限期間
〉その後90日間受給があるんですよね?
日数は、被保険者期間や年齢によりますよ?
あなたが言っているのは「受給期間の延長」という名前の制度です。
ここでいう「受給期間」は、「受給資格がある期間」という意味です。
質問者さんは、「受給資格があるのは離職から1年間だけ」ということを理解されてないのでは?
離職から1年たったら請求できないし、受給途中でまだ支給日数が残っていても打ち切りになります。
だから、出産・育児により再就職できる状態ではない日数分、資格のある期間をを「延長」してもらうのです。
※「1年」という期間の進行が凍結される、と考えた方がわかりやすいか?
再就職できる状態になったら求職登録をして、支給を開始してもらうわけですね。
※「発覚」って、悪いこと・隠していたことがばれたときに使う言葉です。
〉その後90日間受給があるんですよね?
日数は、被保険者期間や年齢によりますよ?
あなたが言っているのは「受給期間の延長」という名前の制度です。
ここでいう「受給期間」は、「受給資格がある期間」という意味です。
質問者さんは、「受給資格があるのは離職から1年間だけ」ということを理解されてないのでは?
離職から1年たったら請求できないし、受給途中でまだ支給日数が残っていても打ち切りになります。
だから、出産・育児により再就職できる状態ではない日数分、資格のある期間をを「延長」してもらうのです。
※「1年」という期間の進行が凍結される、と考えた方がわかりやすいか?
再就職できる状態になったら求職登録をして、支給を開始してもらうわけですね。
※「発覚」って、悪いこと・隠していたことがばれたときに使う言葉です。
産休後の扶養手続きについて。
9月19日で産休を終えて、育休は勤続年数が1年未満だったため、取得できず、退職しました。
これから夫の扶養に入りたいのですが、産休前まで(1月から6月まで)の
今年の収入が141万円を超えています。そういった場合でも今年から(離職票と失業保険の延長手続きの証明書が届いてからなので11月から)夫の扶養に入れるのでしょうか?
また、第3号被保険者になれる130万円とは過去の累計ではなく、今後の見込み額のことです。とのことですが、今後、無収入になった私も対象になるのでしょうか?
ちなみに失業保険は延長手続きをします。
初めてのことで無知でお恥ずかしい限りです、、、。
ご存知の方がいましたら、ご教授いただけたら幸いです。
よろしくお願い致します。
9月19日で産休を終えて、育休は勤続年数が1年未満だったため、取得できず、退職しました。
これから夫の扶養に入りたいのですが、産休前まで(1月から6月まで)の
今年の収入が141万円を超えています。そういった場合でも今年から(離職票と失業保険の延長手続きの証明書が届いてからなので11月から)夫の扶養に入れるのでしょうか?
また、第3号被保険者になれる130万円とは過去の累計ではなく、今後の見込み額のことです。とのことですが、今後、無収入になった私も対象になるのでしょうか?
ちなみに失業保険は延長手続きをします。
初めてのことで無知でお恥ずかしい限りです、、、。
ご存知の方がいましたら、ご教授いただけたら幸いです。
よろしくお願い致します。
税金:
今年の給与収入が141万円以上なので、旦那さんは今年は配偶者控除も配偶者特別控除も使う事はできません。
社会保険:
退職して今後は収入が無くなるので、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる事ができます。
旦那さんに会社の社会保険担当部署で「妻が退職したので社会保険の扶養に入れたい」と申し出てもらってください。
記入する用紙や、添付書類のリストを渡されます。
被扶養者(異動)届 の ⑩被扶養者になった日 には、退職日の翌日(9月20日?)を記入します。
旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会なら、「退職した」というだけであっさり扶養認定してもらえます。
旦那さんが加入しているのが きびしい○○健康保険組合だった場合、過去の収入を問題にして○月まで扶養認定できない、と言い出す可能性はあります。
もっときびしい組合だった場合には、雇用保険離職票を提出して、基本手当は受給しません、と言明しないと扶養認定してくれないケースもあるようです。
今年の給与収入が141万円以上なので、旦那さんは今年は配偶者控除も配偶者特別控除も使う事はできません。
社会保険:
退職して今後は収入が無くなるので、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる事ができます。
旦那さんに会社の社会保険担当部署で「妻が退職したので社会保険の扶養に入れたい」と申し出てもらってください。
記入する用紙や、添付書類のリストを渡されます。
被扶養者(異動)届 の ⑩被扶養者になった日 には、退職日の翌日(9月20日?)を記入します。
旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会なら、「退職した」というだけであっさり扶養認定してもらえます。
旦那さんが加入しているのが きびしい○○健康保険組合だった場合、過去の収入を問題にして○月まで扶養認定できない、と言い出す可能性はあります。
もっときびしい組合だった場合には、雇用保険離職票を提出して、基本手当は受給しません、と言明しないと扶養認定してくれないケースもあるようです。
派遣の失業保険について教えてください。
3ヶ月更新の派遣で、約2年近く働いていた同僚が、次回の更新はしないで契約満了で辞めることになりました。
彼女が言うには、派遣の場合、失業保険を3ヶ月後ではなく、1ヶ月位でもらえるらしいと言うのですが、私は今まで失業保険をもらったことがないのでわかりません。
会社都合であれば早めに失業保険が出るのはわかるのですが、こちらで調べると、会社都合か自己都合による?みたいな事が書かれていたり、離職票を辞めてから1ヶ月以上あとにもらえば会社都合になるとか、辞めてから1ヶ月以内に同派遣会社で仕事を探したけど、いいものが見つからなかった場合は会社都合になるなど色々なことが書かれていてよくわかりません。
彼女の場合、契約更新の話はあったものの、自身が拒否して契約満了した時点で辞めるという状態なので、通常で考えると自己都合になるのでは?と思います。
こういった場合(自己都合の場合)でも、早めに失業保険をもらうようにする方法はありますか?
またあるとしたらどのようにしたらよいでしょうか?
3ヶ月更新の派遣で、約2年近く働いていた同僚が、次回の更新はしないで契約満了で辞めることになりました。
彼女が言うには、派遣の場合、失業保険を3ヶ月後ではなく、1ヶ月位でもらえるらしいと言うのですが、私は今まで失業保険をもらったことがないのでわかりません。
会社都合であれば早めに失業保険が出るのはわかるのですが、こちらで調べると、会社都合か自己都合による?みたいな事が書かれていたり、離職票を辞めてから1ヶ月以上あとにもらえば会社都合になるとか、辞めてから1ヶ月以内に同派遣会社で仕事を探したけど、いいものが見つからなかった場合は会社都合になるなど色々なことが書かれていてよくわかりません。
彼女の場合、契約更新の話はあったものの、自身が拒否して契約満了した時点で辞めるという状態なので、通常で考えると自己都合になるのでは?と思います。
こういった場合(自己都合の場合)でも、早めに失業保険をもらうようにする方法はありますか?
またあるとしたらどのようにしたらよいでしょうか?
ご指摘の通り彼女の場合、契約更新の話はあったものの、
自身が拒否して契約満了した時点で辞めるという状態なので
自己都合になります
どんな場合でも、自分から辞めれば自己都合です、
更新の約束や明示がされてあるのに更新されず離職した場合は、
給付制限のない受給者になれます
自己都合で早く貰うには、
「正当な理由のある自己都合による離職」
に該当する離職理由であれば、給付制限は外されてす給されます
「●被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合
(5)
次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「解雇」等により離職した者の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
(※) 給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。
◆ 詳しくは、都道府県労働局職業安定部又はお近くの公共職業安定所(ハローワーク)にお尋ねください。
自身が拒否して契約満了した時点で辞めるという状態なので
自己都合になります
どんな場合でも、自分から辞めれば自己都合です、
更新の約束や明示がされてあるのに更新されず離職した場合は、
給付制限のない受給者になれます
自己都合で早く貰うには、
「正当な理由のある自己都合による離職」
に該当する離職理由であれば、給付制限は外されてす給されます
「●被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合
(5)
次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「解雇」等により離職した者の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
(※) 給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。
◆ 詳しくは、都道府県労働局職業安定部又はお近くの公共職業安定所(ハローワーク)にお尋ねください。
失業保険について質問です。
私は3年間社会保険に入っていましたが、4月に妊娠し、つわりのため1ヶ月休む事になりました。その時、上司に社会保険を辞める様に言われたので、国保に入りまし
た。そして1ヶ月休み、また今月から少しずつ出勤するようになりました。そしてギリギリ11月くらいまで働く予定で、その時完全に退職する予定です。そこで質問なのですが、退職後、失業保険の延長申請に行き、出産後落ち着いてから失業手当てを貰いたいのですが、社会保険を辞めた時期と離職日に半年の開きがあってはやはり問題があるのでしょうか?解りにくい質問で申し訳ないのですが、詳しい方ぜひ回答お願い致します。
私は3年間社会保険に入っていましたが、4月に妊娠し、つわりのため1ヶ月休む事になりました。その時、上司に社会保険を辞める様に言われたので、国保に入りまし
た。そして1ヶ月休み、また今月から少しずつ出勤するようになりました。そしてギリギリ11月くらいまで働く予定で、その時完全に退職する予定です。そこで質問なのですが、退職後、失業保険の延長申請に行き、出産後落ち着いてから失業手当てを貰いたいのですが、社会保険を辞めた時期と離職日に半年の開きがあってはやはり問題があるのでしょうか?解りにくい質問で申し訳ないのですが、詳しい方ぜひ回答お願い致します。
そもそも失業保険をもらうにはいつでも働ける状態(健康面等)で4週間に2回以上の就職活動をしなければなりません。
失業保険受給後の、扶養の手続きのタイミングについて教えてください。
わたしは失業保険受給日数が90日なのですが、8月下旬に90日の受給期間が終わり、9月初旬に最後の認定日があります。
受給後は夫の扶養に入りたいのですが、この場合国民年金及び、健康保険は8月まで支払い、9月から夫の扶養に入る手続きをしてよいのでしょうか?
詳しい方、教えてください。
よろしくお願いします。
わたしは失業保険受給日数が90日なのですが、8月下旬に90日の受給期間が終わり、9月初旬に最後の認定日があります。
受給後は夫の扶養に入りたいのですが、この場合国民年金及び、健康保険は8月まで支払い、9月から夫の扶養に入る手続きをしてよいのでしょうか?
詳しい方、教えてください。
よろしくお願いします。
〉国民年金及び、健康保険は8月まで支払い
「健康保険」ではなく「国民健康保険(料/税)」では?
・被扶養者・第3号被保険者の判断は「日」の単位です。「月」の単位ではありません。
・基本手当は1日ごとに支給されます。
協会けんぽや国民年金では、基本手当の対象になった最後の日の翌日に被扶養者・第3号被保険者になれます。さかのぼっての認定です。手続きそのものは、受給資格者証に証明をもらってからですが。
組合健保(←保険証に「何々健康保険組合」と書いてある)の場合、健保組合によっては、受給資格者証を添えて届け出た日を認定日とするところがあります。
・月の最終日に被扶養者・第3号被保険者であるならば、保険料の徴収上では、その月は被扶養者・第3号被保険者だったことになります。
だから、8月31日時点で第3号被保険者なら、8月分の国民年金保険料はかかりません。
※なお、早割ではない口座引き落としの場合、各月末に前月分の保険料を引き落としますから、8月末の引き落としは7月分保険料です。
・市町村の国民健康保険料/税は、「何月分」ではなく「今年度の総額は幾ら」という計算で、それを分割払いする形です。8月末日が期限の支払いは、今年度の総額を分割払いする1回であり、「8月に加入していた分の保険料/税」ではありません。
従って、8月中に被扶養者になった場合(保険証の認定日が8月○日である場合)、今年度の加入月数に応じた保険料/税総額が再計算され、納付済みの額との精算になります。
おそらく、追加での支払いが必要になります。
「健康保険」ではなく「国民健康保険(料/税)」では?
・被扶養者・第3号被保険者の判断は「日」の単位です。「月」の単位ではありません。
・基本手当は1日ごとに支給されます。
協会けんぽや国民年金では、基本手当の対象になった最後の日の翌日に被扶養者・第3号被保険者になれます。さかのぼっての認定です。手続きそのものは、受給資格者証に証明をもらってからですが。
組合健保(←保険証に「何々健康保険組合」と書いてある)の場合、健保組合によっては、受給資格者証を添えて届け出た日を認定日とするところがあります。
・月の最終日に被扶養者・第3号被保険者であるならば、保険料の徴収上では、その月は被扶養者・第3号被保険者だったことになります。
だから、8月31日時点で第3号被保険者なら、8月分の国民年金保険料はかかりません。
※なお、早割ではない口座引き落としの場合、各月末に前月分の保険料を引き落としますから、8月末の引き落としは7月分保険料です。
・市町村の国民健康保険料/税は、「何月分」ではなく「今年度の総額は幾ら」という計算で、それを分割払いする形です。8月末日が期限の支払いは、今年度の総額を分割払いする1回であり、「8月に加入していた分の保険料/税」ではありません。
従って、8月中に被扶養者になった場合(保険証の認定日が8月○日である場合)、今年度の加入月数に応じた保険料/税総額が再計算され、納付済みの額との精算になります。
おそらく、追加での支払いが必要になります。
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