失業保険の手続きをした場合、退職した会社にわかるものなのでしょうか?7月に自己都合で退職をし、すぐに就職をしようと思っていたのですが、家族の看病で実家へ帰ることになったので、まだ手続きはしていません。
しかしまた都内に戻れるようになり、仕事を探すにあたって、ハローワークに行き失業保険の手続きをしたいと思っています。ですが、それが前の会社にばれるのは嫌なのです。
表向きには、家族の看病のためと退職しましたが、一番の原因は上司のセクハラでした。在職中から、プライベートのことを深く探られ、それに答えなければ機嫌が悪くなりすべて仕事を押し付けられたり無視されたりという状態でした。上司だからと自分を説得し、嫌な会話も耐えながらやってきましたが、限界に達しました。退職をして気持ちも楽になったのですが、今度はその元上司からメールや電話などで連絡が来ます。本人には悪気がないのかもしれませんが。。
とにかく、今どこに住んでいるのか、私がどのような状態なのか、就職したとしてどこの会社になったのか、すべて知られたくありませんし、自分から言うつもりもありません。しかし、小さな会社だったために、失業保険の手続きや再就職など、その情報が前の会社に行くのであれば、必然的に元上司も知ることになると思うので、それを考えると悩んでしまいます。
わかってしまうものでしょうか?ご存知の方がいらっしゃいましたら是非ご回答をお願いいたします。
しかしまた都内に戻れるようになり、仕事を探すにあたって、ハローワークに行き失業保険の手続きをしたいと思っています。ですが、それが前の会社にばれるのは嫌なのです。
表向きには、家族の看病のためと退職しましたが、一番の原因は上司のセクハラでした。在職中から、プライベートのことを深く探られ、それに答えなければ機嫌が悪くなりすべて仕事を押し付けられたり無視されたりという状態でした。上司だからと自分を説得し、嫌な会話も耐えながらやってきましたが、限界に達しました。退職をして気持ちも楽になったのですが、今度はその元上司からメールや電話などで連絡が来ます。本人には悪気がないのかもしれませんが。。
とにかく、今どこに住んでいるのか、私がどのような状態なのか、就職したとしてどこの会社になったのか、すべて知られたくありませんし、自分から言うつもりもありません。しかし、小さな会社だったために、失業保険の手続きや再就職など、その情報が前の会社に行くのであれば、必然的に元上司も知ることになると思うので、それを考えると悩んでしまいます。
わかってしまうものでしょうか?ご存知の方がいらっしゃいましたら是非ご回答をお願いいたします。
退職した会社には わかりません。可能性としては就職する会社が問い合わせる事ですがほとんど無いと思いますよ。
電話やメールは着信拒否すれば良いだけです。ひどければ警察に相談するか 社長へ内容証明でクレームをつけるべきです。
まだまだ酷くなりますよ。
電話やメールは着信拒否すれば良いだけです。ひどければ警察に相談するか 社長へ内容証明でクレームをつけるべきです。
まだまだ酷くなりますよ。
失業保険の認定日までに特定回数の求職活動をしないと失業保険を給付されないみたいですがハロワのPC閲覧で活動とみなしてくれるハロワもあるのでしょうか?
もし閲覧のみで認めてもらえない場合は窓口で相談すると活動として認めてくれるのでしょうか?私の知人はPC閲覧のみで判子をもらえたと聞いたのですが判子を押してもらったということは活動として認めてくれたのでしょうか?
もし閲覧のみで認めてもらえない場合は窓口で相談すると活動として認めてくれるのでしょうか?私の知人はPC閲覧のみで判子をもらえたと聞いたのですが判子を押してもらったということは活動として認めてくれたのでしょうか?
判断基準は一応は安定所所長に委ねられていますが、実際は、各都道府県別の労働局で決めていますから、都道府県により差があります。
本来は自主的PC閲覧は、就活に数えられませんでした、ハローワーク職員の助言の元での閲覧なら就活1回とします。
申告書にも、そのように書く欄が有る筈です。
ただ、平成21年3月31日より、特定理由離職者制度、個別延長給付制度等、リーマンショック後の失業者が、多数過ぎる面を考慮して、この日から、自主的閲覧でも、助言によるに〇を付け、就活1回とする、強制ではありませんが、厚労省が各労働局に通達をしたのです。
現在ではPC閲覧で就活1回とする、都道府県が大多数です。
本来は自主的PC閲覧は、就活に数えられませんでした、ハローワーク職員の助言の元での閲覧なら就活1回とします。
申告書にも、そのように書く欄が有る筈です。
ただ、平成21年3月31日より、特定理由離職者制度、個別延長給付制度等、リーマンショック後の失業者が、多数過ぎる面を考慮して、この日から、自主的閲覧でも、助言によるに〇を付け、就活1回とする、強制ではありませんが、厚労省が各労働局に通達をしたのです。
現在ではPC閲覧で就活1回とする、都道府県が大多数です。
4月いっぱいで自己都合退職し会社からまだ離職手続きの書類が届かないのでハローワークに行ってませんが1ヶ月の短期アルバイトが決まりました。主人の社会保険の扶養手続きを「無職無収入」でしてもらうつもりでした
この場合、ハローワークにいってどのように申告するとよいのですか?3ヶ月待機なんでそのバイトの金額だけ、失業保険から引かれるのですか?なお、社会保険の手続きもそのバイト先から就業証明書をもらって主人の会社に出す必要があるのですか?金額的には6万円くらいなので、130万未満です。ただ提出時の状況で判断されると以前聞いたので、この場合どうするのが一番良い方法でしょうか?
この場合、ハローワークにいってどのように申告するとよいのですか?3ヶ月待機なんでそのバイトの金額だけ、失業保険から引かれるのですか?なお、社会保険の手続きもそのバイト先から就業証明書をもらって主人の会社に出す必要があるのですか?金額的には6万円くらいなので、130万未満です。ただ提出時の状況で判断されると以前聞いたので、この場合どうするのが一番良い方法でしょうか?
4月いっぱいで退職された場合、離職票は月末になると思います。
20日や25日が給料日の会社だったのなら
その時に4月働いた給料明細と一緒に送られてくるハズです。
アルバイトはいつから働くのでしょうか?
G・W明けでしょうか?
短期アルバイトでも働く事が決まったら、働く日の前日にハローワークに行って申告します。
なので離職票が送られてくる前に働きだした場合は
その1ヶ月の短期バイトが終わってからハローワークに行けば良いのです。
>3ヶ月待機なんでそのバイトの金額だけ、失業保険から引かれるのですか?
違います(^^ゞそのバイトの日数分だけもらえない(先送り)になります。
解りやすく言うと・・
仮に5/7に離職票を持って行ったら・・
5月の末位から3ヶ月待機が始まり、8月末くらいからの支給になると思います。
それを今回1ヶ月働いた場合
6月の頭に離職票を持って行き、6月の末から3ヶ月待機が始まり
9月末位からの支給・・と1ヶ月働いた分先送りになるだけです。
失業保険から引かれる訳ではありません。
社会保険の手続きは・・前の会社を辞めて社会保険を出ていると言う事ですよね?
>社会保険の手続きもそのバイト先から就業証明書をもらって
主人の会社に出す必要があるのですか?
これからは扶養内で働く気なら、ご主人の会社に今手続きをしてもらえば良いと思います。
しかしこれからも社会保険に入れる所で働くのなら
ご主人の会社に手続きしてもらっても、何ヶ月かしたらすぐに抜けなくてはなりませんよ。
ただし失業手当をアテにして「ゆっくり探そう~」と思うのなら
半年くらいは働かない状態が続くと思うので、ご主人の会社に手続きしてもらえば良いと思いますよ。
月6万円くらいなら扶養内ですので「無職無収入」とかの小細工しなくても大丈夫ですよ。
就業証明書は保険の手続きには必要ないです。
ご主人が「会社辞めて扶養に入るから」と会社の事務の人に話せば良いだけです。
ハローワークに離職票を持って手続きをしてから働く場合
就業証明書を会社に書いてもらって提出しなければなりません。
20日や25日が給料日の会社だったのなら
その時に4月働いた給料明細と一緒に送られてくるハズです。
アルバイトはいつから働くのでしょうか?
G・W明けでしょうか?
短期アルバイトでも働く事が決まったら、働く日の前日にハローワークに行って申告します。
なので離職票が送られてくる前に働きだした場合は
その1ヶ月の短期バイトが終わってからハローワークに行けば良いのです。
>3ヶ月待機なんでそのバイトの金額だけ、失業保険から引かれるのですか?
違います(^^ゞそのバイトの日数分だけもらえない(先送り)になります。
解りやすく言うと・・
仮に5/7に離職票を持って行ったら・・
5月の末位から3ヶ月待機が始まり、8月末くらいからの支給になると思います。
それを今回1ヶ月働いた場合
6月の頭に離職票を持って行き、6月の末から3ヶ月待機が始まり
9月末位からの支給・・と1ヶ月働いた分先送りになるだけです。
失業保険から引かれる訳ではありません。
社会保険の手続きは・・前の会社を辞めて社会保険を出ていると言う事ですよね?
>社会保険の手続きもそのバイト先から就業証明書をもらって
主人の会社に出す必要があるのですか?
これからは扶養内で働く気なら、ご主人の会社に今手続きをしてもらえば良いと思います。
しかしこれからも社会保険に入れる所で働くのなら
ご主人の会社に手続きしてもらっても、何ヶ月かしたらすぐに抜けなくてはなりませんよ。
ただし失業手当をアテにして「ゆっくり探そう~」と思うのなら
半年くらいは働かない状態が続くと思うので、ご主人の会社に手続きしてもらえば良いと思いますよ。
月6万円くらいなら扶養内ですので「無職無収入」とかの小細工しなくても大丈夫ですよ。
就業証明書は保険の手続きには必要ないです。
ご主人が「会社辞めて扶養に入るから」と会社の事務の人に話せば良いだけです。
ハローワークに離職票を持って手続きをしてから働く場合
就業証明書を会社に書いてもらって提出しなければなりません。
退職後に妊娠発覚したのですが
退職後に妊娠発覚したのですが
①こーいった場合出産手当金、育児休業給付金等は
もらえないですか??
(健康保険には4年入っていました)
退職と同時に健康保険は会社に返還し、今保険証がない状態です。
夫の扶養に入り、健康保険を取得しようと思いましたが、
そうすると失業保険ももらえる金額が少なくなりますよね?
失業保険は受給を延長できるとネットで見たのですが、
健康保険を任意で継続した方がいいのか扶養に入った方がいいのか
よくわかりません。。。
②出産までは働ける限りアルバイトでもしようと思っています。
アルバイトをしたら延長した失業保険の受給資格はなくなってしまいますか?
退職後に妊娠発覚したのですが
①こーいった場合出産手当金、育児休業給付金等は
もらえないですか??
(健康保険には4年入っていました)
退職と同時に健康保険は会社に返還し、今保険証がない状態です。
夫の扶養に入り、健康保険を取得しようと思いましたが、
そうすると失業保険ももらえる金額が少なくなりますよね?
失業保険は受給を延長できるとネットで見たのですが、
健康保険を任意で継続した方がいいのか扶養に入った方がいいのか
よくわかりません。。。
②出産までは働ける限りアルバイトでもしようと思っています。
アルバイトをしたら延長した失業保険の受給資格はなくなってしまいますか?
1.もらえません。
妊娠してるのに保険証がないって一体どういうことなんでしょうか?
今母体に何かあったらどうするのでしょうね。
雇用保険の件ですが、余程のスキルがなければ雇い主だって妊婦なんて雇いません。
だから受給延長手続きをしてください。
受給延長手続き中は旦那さんの扶養に入ったほうがお徳です。
もし任意継続をするのなら、退職日翌日から20日以内に手続きが必要です。
2.はい。
そして妊娠してからバイトをするなんて…
バイト先の職場に迷惑がかかる。
妊娠してるのに保険証がないって一体どういうことなんでしょうか?
今母体に何かあったらどうするのでしょうね。
雇用保険の件ですが、余程のスキルがなければ雇い主だって妊婦なんて雇いません。
だから受給延長手続きをしてください。
受給延長手続き中は旦那さんの扶養に入ったほうがお徳です。
もし任意継続をするのなら、退職日翌日から20日以内に手続きが必要です。
2.はい。
そして妊娠してからバイトをするなんて…
バイト先の職場に迷惑がかかる。
休職→退職の失業保険の基本手当の計算
3年間働いている職場での多大なプレッシャーにより、うつにかかり12月1日より現在まで休職中です。
最近では徐々に良くなり新しくやりたい仕事も見つけました。
そのために職業訓練校にも行きたいなというやる気も出てきました。
今の職場に戻ったらうつが再発するような気がしてこのまま辞めようと思ってます。
会社が許してくれるかはわかりませんが…。
そこで質問です。
私は11月までは給料をもらっていたので雇用保険料を支払っていましたが12月と1月は社会保険からの傷病手当金をもらっていたので給料の支給も止まり12月から雇用保険はかけていません。
2、3月分の傷病手当金はこれから請求するつもりです。
会社を辞めて失業保険を申請する場合、基本手当の日額は離職した日から180日の間に支給された給料の金額を基に計算されると聞きました。
尚、離職日から1年以内に6ヶ月以上雇用保険を払っている者に限るとも聞きました。
何月に辞められるかはわかりませんが、そうすると12月から今日まで給料はもらってないので基本手当がすごく少ない金額になってしまいますよね?
この場合どのような計算になるのでしょうか??
このまま会社をダラダラと辞めずに傷病手当金をもらっていたら雇用保険も6ヶ月以上払わないことになってしまいます。
そうなると失業保険はもらえないのでしょうか??
尚、職業訓練校を受験するにあたって、うつで仕事を辞めた事がバレてしまったらやはり不利でしょうか…。
わかりづらい質問ですみません。
失業保険に詳しい方、お知恵を貸してください。
よろしくお願いします。
3年間働いている職場での多大なプレッシャーにより、うつにかかり12月1日より現在まで休職中です。
最近では徐々に良くなり新しくやりたい仕事も見つけました。
そのために職業訓練校にも行きたいなというやる気も出てきました。
今の職場に戻ったらうつが再発するような気がしてこのまま辞めようと思ってます。
会社が許してくれるかはわかりませんが…。
そこで質問です。
私は11月までは給料をもらっていたので雇用保険料を支払っていましたが12月と1月は社会保険からの傷病手当金をもらっていたので給料の支給も止まり12月から雇用保険はかけていません。
2、3月分の傷病手当金はこれから請求するつもりです。
会社を辞めて失業保険を申請する場合、基本手当の日額は離職した日から180日の間に支給された給料の金額を基に計算されると聞きました。
尚、離職日から1年以内に6ヶ月以上雇用保険を払っている者に限るとも聞きました。
何月に辞められるかはわかりませんが、そうすると12月から今日まで給料はもらってないので基本手当がすごく少ない金額になってしまいますよね?
この場合どのような計算になるのでしょうか??
このまま会社をダラダラと辞めずに傷病手当金をもらっていたら雇用保険も6ヶ月以上払わないことになってしまいます。
そうなると失業保険はもらえないのでしょうか??
尚、職業訓練校を受験するにあたって、うつで仕事を辞めた事がバレてしまったらやはり不利でしょうか…。
わかりづらい質問ですみません。
失業保険に詳しい方、お知恵を貸してください。
よろしくお願いします。
●雇用保険の「賃金日額」は退職直前の6ヶ月の賃金で計算します。(原則)
業務の傷病の休業なら、その間スキップします。 → 計算に使わない
私の傷病の休業なら、その間スキップしません。 → 計算に使う
但し、原則での計算が困難な時は、同種の職業の賃金を参考に【公共職業安定所長】が裁定します。
とのことですので、この原則に則れば、業務上の鬱病ということになり、11月30日から前の6か月が対象になると思います。
ここは職安で聞くとハッキリします。
> うつで仕事を辞めた事がバレてしまったらやはり不利でしょうか
こればかりは何とも言えませんが、仕事の内容や環境が異なっていれば再発の可能性が少ないと診断してもらうなりなんなりするしかないと。
あまりお力になれるような回答ではなく、申し訳ありません。
業務の傷病の休業なら、その間スキップします。 → 計算に使わない
私の傷病の休業なら、その間スキップしません。 → 計算に使う
但し、原則での計算が困難な時は、同種の職業の賃金を参考に【公共職業安定所長】が裁定します。
とのことですので、この原則に則れば、業務上の鬱病ということになり、11月30日から前の6か月が対象になると思います。
ここは職安で聞くとハッキリします。
> うつで仕事を辞めた事がバレてしまったらやはり不利でしょうか
こればかりは何とも言えませんが、仕事の内容や環境が異なっていれば再発の可能性が少ないと診断してもらうなりなんなりするしかないと。
あまりお力になれるような回答ではなく、申し訳ありません。
妻の失業保険についての質問です。
私が来年より上海に転勤に成り、そこで同居すべく妻が会社を辞める予定です。
上海に引っ越してしまったならば失業保険の給付は受ける事が出来ないのでしょうか?
教えて下さい。
私が来年より上海に転勤に成り、そこで同居すべく妻が会社を辞める予定です。
上海に引っ越してしまったならば失業保険の給付は受ける事が出来ないのでしょうか?
教えて下さい。
受けられます。
雇用保険の給付には時効があります。
給付日数が極端に長い特殊なケースを除き、離職から一年です。
この一年を過ぎてしまうと、支給中でも支給前でも、受給の権利をそこで失います。
この時効までの期間を「受給期間」と言います。
さてこの時効ですが、一部理由に限り、止めることができます。
「配偶者の海外赴任に同行」も時効の停止が認められます。
この停止を「期間延長」と呼びます。
退職後、会社から離職票を貰う
↓
ハローワークで期間延長の手続きをする
↓
帰国後、求職活動が行えるようになったら(※)、再開の手続きをする
↓
受給開始
という流れになります。
ただし、停止は長くて三年です。
赴任期間がこれより長ければ、失効・受給が途中で打ち切りになる可能性があります。
期間延長の手続きの際に、正確なスケジュールを聞いておきましょう。
※
・即働ける状態である
・働く意志がある
・求職活動が行える
が支給の第一条件です。
期間延長は二度できないので、帰国後の再開は上の三つが揃ってから、にしましょう。
雇用保険の給付には時効があります。
給付日数が極端に長い特殊なケースを除き、離職から一年です。
この一年を過ぎてしまうと、支給中でも支給前でも、受給の権利をそこで失います。
この時効までの期間を「受給期間」と言います。
さてこの時効ですが、一部理由に限り、止めることができます。
「配偶者の海外赴任に同行」も時効の停止が認められます。
この停止を「期間延長」と呼びます。
退職後、会社から離職票を貰う
↓
ハローワークで期間延長の手続きをする
↓
帰国後、求職活動が行えるようになったら(※)、再開の手続きをする
↓
受給開始
という流れになります。
ただし、停止は長くて三年です。
赴任期間がこれより長ければ、失効・受給が途中で打ち切りになる可能性があります。
期間延長の手続きの際に、正確なスケジュールを聞いておきましょう。
※
・即働ける状態である
・働く意志がある
・求職活動が行える
が支給の第一条件です。
期間延長は二度できないので、帰国後の再開は上の三つが揃ってから、にしましょう。
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