退職届を提出し新年度有給12日間の有給消化して退職したいです。
(新年度有給分12日間!は4月分から適応されますか?4月に退職届提出をかんがえているので…)
退職届は14日前と調べたので
すが4月25日になります
給料4月20〆なのですが
今日の日付4/12に退職届提出しても
8日分した有給消化は出来ないです
有給消化残り4日分は残念ですが諦めます。理由↓
今日中4/12!とは勢い+されていますが同性女のパートさん達(おば様方)の陰湿ないじめ?(無視が一ヶ月以上)めげずに生活の為に頑張って来ましたが課長(男性)から今日11日急に明日4/12(金)(土)理由も告げられず「休んで!!」と告げられました…
私の勝手な想像ですが明らかさまに
『自己都合退社』に持って行かれてる様な気がしてたまりません…
(会社側からすれば『会社都合退職』は困ると思われますので…)
パートでしたが5年間も勤務していたので『悔しい!』の想い一言で子供地味ていますが初めて母親の前で『悔し涙』を流してしまいました…。
実家暮らしで金銭面にも実家の援助の為に頑張り働いて来ましたが精神的に限界が見えました(孤立しながらの職場だったので胃痛から始まり出勤前には吐き気etc体調の方も限界です)
母親は5年以上も休まず頑張って来たのだから退職して身体&心を休めたら良いよ!と言ってくれています。
自己都合退社になると思いますが
この場合会社都合にはならないでしょうか?
法律で14日前、一ヶ月前に退職届を提出!!と書かれていますが体調が限界を迎えているので耐えれそうになく有給消化を利用して退職したいです。
パートなのですが社会保険に加入しております。その場合退職届けは14日前か一ヶ月前なのかも分かりません
ハローワークに失業保険申請をしたいと考えているので円満退社希望なのですが円満退社出来なくでも『離職票』『雇用保険披保険者証』は会社側から貰えるのでしょうか…。
会社側には『自己都合退社』となるがハローワークでは離職の原因証明があれば『会社都合退社』可能!と読みました。いじめetc証拠がなかなか掴めない為に今の症状を診て貰い診断書を書いてもらう方法はハローワークへの『証拠』になるのでしょうか?
長文になりましたが真剣に悩んでおります
良いアドバイスをお願い致します…。
(新年度有給分12日間!は4月分から適応されますか?4月に退職届提出をかんがえているので…)
退職届は14日前と調べたので
すが4月25日になります
給料4月20〆なのですが
今日の日付4/12に退職届提出しても
8日分した有給消化は出来ないです
有給消化残り4日分は残念ですが諦めます。理由↓
今日中4/12!とは勢い+されていますが同性女のパートさん達(おば様方)の陰湿ないじめ?(無視が一ヶ月以上)めげずに生活の為に頑張って来ましたが課長(男性)から今日11日急に明日4/12(金)(土)理由も告げられず「休んで!!」と告げられました…
私の勝手な想像ですが明らかさまに
『自己都合退社』に持って行かれてる様な気がしてたまりません…
(会社側からすれば『会社都合退職』は困ると思われますので…)
パートでしたが5年間も勤務していたので『悔しい!』の想い一言で子供地味ていますが初めて母親の前で『悔し涙』を流してしまいました…。
実家暮らしで金銭面にも実家の援助の為に頑張り働いて来ましたが精神的に限界が見えました(孤立しながらの職場だったので胃痛から始まり出勤前には吐き気etc体調の方も限界です)
母親は5年以上も休まず頑張って来たのだから退職して身体&心を休めたら良いよ!と言ってくれています。
自己都合退社になると思いますが
この場合会社都合にはならないでしょうか?
法律で14日前、一ヶ月前に退職届を提出!!と書かれていますが体調が限界を迎えているので耐えれそうになく有給消化を利用して退職したいです。
パートなのですが社会保険に加入しております。その場合退職届けは14日前か一ヶ月前なのかも分かりません
ハローワークに失業保険申請をしたいと考えているので円満退社希望なのですが円満退社出来なくでも『離職票』『雇用保険披保険者証』は会社側から貰えるのでしょうか…。
会社側には『自己都合退社』となるがハローワークでは離職の原因証明があれば『会社都合退社』可能!と読みました。いじめetc証拠がなかなか掴めない為に今の症状を診て貰い診断書を書いてもらう方法はハローワークへの『証拠』になるのでしょうか?
長文になりましたが真剣に悩んでおります
良いアドバイスをお願い致します…。
会社から「休んで」と言われた、2日間が労働義務のある日(出勤日)であったのなら、会社都合の休業となりますから、平均賃金の60%以上の休業手当を請求することができます(労働基準法26条)。
退職の意思を示すのが、会社の規定で1か月前となっていても、期間の定めのない契約であれば、2週間を経過した日を指定すればその日に辞めることができます(民法627条1項)。
体調不良などやむを得ない事情があるのであれば、直ちに契約を解除することができます(民法628条)。この場合、一方に過失があるのであれば、損害賠償義務が生じますが、いじめを放置し職場環境配慮義務を果たしていない会社側に過失がありますから気にすることはありません。
会社には、労働契約に付随した義務として、いじめなどをなくし、快適に働くことができるよう配慮しなければならない、職場環境配慮義務が課されています。いじめを放置し、あなたの健康を害したなど損害が生じたのなら、損害賠償請求することが可能です。
新年度分(?)の有給休暇の権利が発生するかどうかは、基準日がいつかによりますので、発生しているどうかは、質問文を読んだかでは答えようがありません。有給休暇は、労働義務のある日(出勤日)にしか取得できず、退職すれば権利は消滅してしまいます。退職日は、賃金締切日に合わせる必要はありませんので、有給休暇がすべて取得できるよう退職日を指定して退職の意思を伝え、労働義務のある日に有給休暇を請求すれば、全部取得することができます。なお、退職日が決まっているのであれば、退職日を超えて時季変更権を行使することはできませんので、労働者の請求に近い形で取得することができます。
円満退社でなくても、離職票を交付しなければなりませんし、被保険者証は返還しなければなりません。離職票が交付されないのであれば、ハローワークに指導してもらえばいいだけですし、被保険者証が返却されないのであれば、ハローワークで再交付してもらえばいいだけです。
雇用保険・基本手当(いわゆる失業保険)をする際、特定受給資格者(いわゆる会社都合)になることができるかどうかは、ハローワークが決めることです。自己都合退職となっていたとしても、ハローワークで異議を唱え、それが認めらえたのであれば、特定受給資格者として解雇の場合と同様の給付を受けることができます。
いじめや嫌がらせが理由で、離職したのであれば、特定受給資格者になることはできますが、客観的に判断することが難しく、いじめの程度や期間などにより変わってきますので、簡単には認められないと思います。認定されるためには証拠が必要となり、いじめの様子をメモしたものや録音したものなどが考えられますが、どのようなものが証拠になるのかハローワークに確認しておいた方がいいと思います。
いじめが原因で労務不能という診断書があれば、特定理由離職者として、特定理由資格者と同様の給付を受けることができますが、労務不能である間は基本手当が支給されません。しかし、労務不能であれば、社会保険に加入しているということですので、一定の要件を満たせば、退職後も健康保険から傷病手当金を受給することができます。また、難しいかも知れませんが、労災になり、給付を受けることができる可能性もあります。
損したくないのであれば、お金がかかってでも社労士さんなどの専門家に一度、相談し、アドバイスをもらった方がいいと思います。インターネットの普及以来、情報はタダだと思われていますが、本当に有益な情報はお金がかかりますし、有益な情報であってもそれを選択する側に知識がなければ間違った情報を信じて損することになります。目先のお金をケチったことで大きなお金を失うことは、よくあることですから、賢明な判断をしてください。
退職の意思を示すのが、会社の規定で1か月前となっていても、期間の定めのない契約であれば、2週間を経過した日を指定すればその日に辞めることができます(民法627条1項)。
体調不良などやむを得ない事情があるのであれば、直ちに契約を解除することができます(民法628条)。この場合、一方に過失があるのであれば、損害賠償義務が生じますが、いじめを放置し職場環境配慮義務を果たしていない会社側に過失がありますから気にすることはありません。
会社には、労働契約に付随した義務として、いじめなどをなくし、快適に働くことができるよう配慮しなければならない、職場環境配慮義務が課されています。いじめを放置し、あなたの健康を害したなど損害が生じたのなら、損害賠償請求することが可能です。
新年度分(?)の有給休暇の権利が発生するかどうかは、基準日がいつかによりますので、発生しているどうかは、質問文を読んだかでは答えようがありません。有給休暇は、労働義務のある日(出勤日)にしか取得できず、退職すれば権利は消滅してしまいます。退職日は、賃金締切日に合わせる必要はありませんので、有給休暇がすべて取得できるよう退職日を指定して退職の意思を伝え、労働義務のある日に有給休暇を請求すれば、全部取得することができます。なお、退職日が決まっているのであれば、退職日を超えて時季変更権を行使することはできませんので、労働者の請求に近い形で取得することができます。
円満退社でなくても、離職票を交付しなければなりませんし、被保険者証は返還しなければなりません。離職票が交付されないのであれば、ハローワークに指導してもらえばいいだけですし、被保険者証が返却されないのであれば、ハローワークで再交付してもらえばいいだけです。
雇用保険・基本手当(いわゆる失業保険)をする際、特定受給資格者(いわゆる会社都合)になることができるかどうかは、ハローワークが決めることです。自己都合退職となっていたとしても、ハローワークで異議を唱え、それが認めらえたのであれば、特定受給資格者として解雇の場合と同様の給付を受けることができます。
いじめや嫌がらせが理由で、離職したのであれば、特定受給資格者になることはできますが、客観的に判断することが難しく、いじめの程度や期間などにより変わってきますので、簡単には認められないと思います。認定されるためには証拠が必要となり、いじめの様子をメモしたものや録音したものなどが考えられますが、どのようなものが証拠になるのかハローワークに確認しておいた方がいいと思います。
いじめが原因で労務不能という診断書があれば、特定理由離職者として、特定理由資格者と同様の給付を受けることができますが、労務不能である間は基本手当が支給されません。しかし、労務不能であれば、社会保険に加入しているということですので、一定の要件を満たせば、退職後も健康保険から傷病手当金を受給することができます。また、難しいかも知れませんが、労災になり、給付を受けることができる可能性もあります。
損したくないのであれば、お金がかかってでも社労士さんなどの専門家に一度、相談し、アドバイスをもらった方がいいと思います。インターネットの普及以来、情報はタダだと思われていますが、本当に有益な情報はお金がかかりますし、有益な情報であってもそれを選択する側に知識がなければ間違った情報を信じて損することになります。目先のお金をケチったことで大きなお金を失うことは、よくあることですから、賢明な判断をしてください。
失業保険の給付について
知人に今、無職の人がいます。
前々職では5年近く勤めたのですが、働きながら転職活動をしたらめでたく次の仕事が見つかり、退職してすぐ次の会社に入社となりました。しかし入社して2週間後に諸事情によって新しい会社を退職せざるを得なくなり(はっきりした事情は聞いてないので解らないのですが・・・、現在改めて転職活動をしています。ちなみに籍自体は一ヶ月あった事にしてもらい、一か月分のお給料も保障してくれる話になりました。
今回お聞きしたいのは、次の2点です。
・雇用保険に半年以上加入していれば失業保険が給付されると言うが、今回のような場合前職の雇用保険は適用されるのか?
・すぐに次の仕事が見つかっても「面接で聞いていたのと条件が違う」など、転職して間もなく退職せざるを得なくなる人もいると思うがそういった方がいた場合、何らかの措置はあるのか?
情報をお持ちの方、および体験談のある方はお願いします。
知人に今、無職の人がいます。
前々職では5年近く勤めたのですが、働きながら転職活動をしたらめでたく次の仕事が見つかり、退職してすぐ次の会社に入社となりました。しかし入社して2週間後に諸事情によって新しい会社を退職せざるを得なくなり(はっきりした事情は聞いてないので解らないのですが・・・、現在改めて転職活動をしています。ちなみに籍自体は一ヶ月あった事にしてもらい、一か月分のお給料も保障してくれる話になりました。
今回お聞きしたいのは、次の2点です。
・雇用保険に半年以上加入していれば失業保険が給付されると言うが、今回のような場合前職の雇用保険は適用されるのか?
・すぐに次の仕事が見つかっても「面接で聞いていたのと条件が違う」など、転職して間もなく退職せざるを得なくなる人もいると思うがそういった方がいた場合、何らかの措置はあるのか?
情報をお持ちの方、および体験談のある方はお願いします。
自己都合扱いになるでしょうから、支給要件は半年から、今は12ヶ月に変更になっていますから
雇用保険の加入期間が12ヶ月あれば支給要件を満たすと思います。
条件が違うとか、何か諸事情があるのでしたら、ハローワークに申し出てください。
詳細な内容がわかりませんし、個人ではこれが対象になるかどうかは、判断できかねますので
ここで云々言ってもはじまりませんから
ハローワークに相談してくださいね。
雇用保険の加入期間が12ヶ月あれば支給要件を満たすと思います。
条件が違うとか、何か諸事情があるのでしたら、ハローワークに申し出てください。
詳細な内容がわかりませんし、個人ではこれが対象になるかどうかは、判断できかねますので
ここで云々言ってもはじまりませんから
ハローワークに相談してくださいね。
失業保険について質問します。 体調不良で通院しなくてはいけなくなり、九月末で退職しました。
会社からハローワークに出す書類として離職票が届きましたが、先日退職した会社は転職してからまだ半年。雇用保険はまだ4ヵ月しか払っておらず、こんなんで貰えるのか心配です。治療費など出費が多いので貰えるものは貰いたいのですが。 雇用保険って一年くらい払わないといけないんですよね?転職前に働いてたところの離職票もまだ一年以内なので持ってます。それも一緒に持っていけば手続きできますか?前の会社は4年半働いてました。回答お願いしますm(__)m
会社からハローワークに出す書類として離職票が届きましたが、先日退職した会社は転職してからまだ半年。雇用保険はまだ4ヵ月しか払っておらず、こんなんで貰えるのか心配です。治療費など出費が多いので貰えるものは貰いたいのですが。 雇用保険って一年くらい払わないといけないんですよね?転職前に働いてたところの離職票もまだ一年以内なので持ってます。それも一緒に持っていけば手続きできますか?前の会社は4年半働いてました。回答お願いしますm(__)m
あれ?
普通雇用保険は、
A社から転職でB社へ移った場合
B社へA社で入っていた雇用保険の書類を提出して
「雇用保険継続」の形で入るものだと思いますが・・・
ですから、貴方の場合は、A社を辞めた時点で
雇用保険を受給していないのであれば、双方の期間を合わせた期間が
被保険者であった期間となるはずです
A社を辞めた時点で雇用保険を受け取っていたのであれば
期間はクリアされてしまいますが・・・
あと、体調不良だと受給要件に合致しないので、本来ならば雇用保険を受給できません
●受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
実態は、妊婦で働けない人でも育児で働けない人でも体調不良で働けない人でも、
「働けるし、働きたい!」と窓口で言い張って、受給している人が多いみたいですね・・・
まぁ、お金がないと生きていけないわけですから、体調不良でも働かないと食べていけないのは事実であると感じます
一度も雇用保険を受給されていないのであれば、
9末で退職した会社の事務処理担当の人に
前々職の雇用保険と前職の雇用保険の取り扱い方法について聞いてみてもいいかもしれないですね
それでだめなら、職安でどうすれば良いか聞いても良いと思います
何度も言いますが、A社を辞めたときに雇用保険を受け取っていたなら
期間はクリアされて、4ヶ月があなたの期間となり、今回は受給できないと思います
普通雇用保険は、
A社から転職でB社へ移った場合
B社へA社で入っていた雇用保険の書類を提出して
「雇用保険継続」の形で入るものだと思いますが・・・
ですから、貴方の場合は、A社を辞めた時点で
雇用保険を受給していないのであれば、双方の期間を合わせた期間が
被保険者であった期間となるはずです
A社を辞めた時点で雇用保険を受け取っていたのであれば
期間はクリアされてしまいますが・・・
あと、体調不良だと受給要件に合致しないので、本来ならば雇用保険を受給できません
●受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
実態は、妊婦で働けない人でも育児で働けない人でも体調不良で働けない人でも、
「働けるし、働きたい!」と窓口で言い張って、受給している人が多いみたいですね・・・
まぁ、お金がないと生きていけないわけですから、体調不良でも働かないと食べていけないのは事実であると感じます
一度も雇用保険を受給されていないのであれば、
9末で退職した会社の事務処理担当の人に
前々職の雇用保険と前職の雇用保険の取り扱い方法について聞いてみてもいいかもしれないですね
それでだめなら、職安でどうすれば良いか聞いても良いと思います
何度も言いますが、A社を辞めたときに雇用保険を受け取っていたなら
期間はクリアされて、4ヶ月があなたの期間となり、今回は受給できないと思います
失業保険の受給資格について教えて下さい。
先日退職しました。人に聞くと「同じ会社に1年勤めていないともらえない」「過去2年の中で1年以上」といろいろなのですが、実際はどうなのでしょうか?
ちなみに前々職は25年10月に辞めて(雇用保険被保険者で2年程勤務)すぐに転職し前職は先日辞めて、9ヶ月程度です。離職票は両社ともあるのですが、この条件では受けられないでしょうか?もし可能であれば受給期間も教えて下さい。
先日退職しました。人に聞くと「同じ会社に1年勤めていないともらえない」「過去2年の中で1年以上」といろいろなのですが、実際はどうなのでしょうか?
ちなみに前々職は25年10月に辞めて(雇用保険被保険者で2年程勤務)すぐに転職し前職は先日辞めて、9ヶ月程度です。離職票は両社ともあるのですが、この条件では受けられないでしょうか?もし可能であれば受給期間も教えて下さい。
雇用保険の履歴は失業手当・再就職手当をもらったり、退職から1年以上失業しているとリセットされます。
失業手当・再就職手当をもらわずに、1年以内に再就職して雇用保険を継続すれば、履歴は継続できます。
失業手当・再就職手当をもらわずに、1年以内に再就職して雇用保険を継続すれば、履歴は継続できます。
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