失業保険受給について質問です。
失業保険を受給するためにハローワークへ通う予定です。
私の場合は待機期間が7日間で、その後すぐに失業保険の支給が始まります。

3か月の失業保険受給を終えた後に、4か月程短期派遣やアルバイトなどを経てからワーホリで海外に渡航しようと考えています。

ところが、失業保険受給後すぐに海外に渡航する予定のある人は失業保険の受給が出来ないとネットに書いてありました。

ですが、私の場合は失業保険を受給した後すぐの渡航ではなく、もう少し働いてお金を貯めてからの渡航を考えています。

期間の問題なのかわかりませんが、私の場合は不正受給にあたりますでしょうか。不正受給になってしまうようであれば、違う道を考えたいと思います。

ハローワークの方に聞いていいものなのかわからず、ここで質問してみました(>_<)
気にしなくていいと思いますよ。
厳密に言えば不正受給かもしれませんけどね。
失業給付は建前上、労働時間が20H/W以上で期間的には1年以上の仕事を探したいけど見つからないということで、貰えるわけですから。
ただ、実際のところ、予定は未定ですよね?
なので、質問者さまがワーホリとか短期バイトしか考えていないとしても、失業給付を受給するときは、前述の安定した職業を探してるという意思表示だけしておけば、大丈夫ですよ。
受給後に、ハローワークから「本当は探す気なかったんじゃないの?」なんて言われませんから。
年末調整について教えて下さい。
私は今年の1月末で会社を退職し、
先月の9月に結婚をして今月から扶養になりました。(現、専業主婦)
その間は失業保険の受給がありました。
2月から9月までは国保に加入して
先ほど脱退手続きをしました。
他の保険は県民共済に加入しています。
(掛金払込証明書あり)
上記の内容のどこまでを確定申告すればいいのですか?
失業給付の不正受給確信犯か・・・・・・
ご近所さんには言わないようにな。
バレれば給付金の3倍返しだよ。

失業給付の支給要件
■すぐにでも働こうという気持ちがみなぎっている
■いつでも働ける能力や身体を持っている
■一生懸命仕事を探しているのになかなか仕事が見つからず困っている
失業保険受給資格について教えて下さい。
昨年の7月末に正社員で働いていた会社を自己都合にて退職をしました。後に神奈川→千葉県に帰省。精神科に半年ほど入院。
その後でパートで週20時間未満で働いてしまいました。今から申請等は出来るのでしょうか? そんなに虫の良い話は無いのでしょうか? ご助言宜しくお願い致します。
自己都合退職であれば、今からの手続きは無理です。
失業保険は退職した翌日から1年以内に手続き~受給し終わるまでが入らなければなりません。
また、自己都合退職の場合は、手続き後給付制限が3箇月あります。
もし仮に明日手続きしたとしても、給付制限期間中に受給期間満了(退職してから1年経過)してしまうことになり、受給できません。

退職した時に病院にかかっており病気が理由による退職であった場合は給付制限が免除となる場合もありますが、医者の証明などが必要となります。
ただ、それでも受給できるのは(明日手続きしたとしても)1ケ月半分あるかないかでしょう。

大まかですがご参考になさってください。
副業でチャットレディ(確定申告不要な程度の収入)をしていた場合本業を失っても失業とは言えないのでしょうか?
本業でかけていた失業保険を受給しながら、受給を止められない程度に、もともと副業としていたチャットレディで稼ぎたいのです。

(失業保険受給中でも収入があった場合は申告をすれば、就労・内職をしても問題ないようなのです。)
ですので、チャットレディで求職活動の妨げにならない程度に少し稼ごうと考えているのですが…。

チャットレディーは個人事業主。
開業届けの提出や、確定申告の必要がない程度の所得でも
「個人事業主=職あり」ということで失業とは言えず、本業で掛けてた雇用保険で失業保険を受給してしまうと不正受給となるのでしょうか??

素人判断ではなく、こういったことに詳しい方がいらっしゃいまいたらご教示くださいませ。

あまりにも無知な状態で税務署やハローワークへ問い合わせても何を言ってるか理解できないので、少し予習をと思っています。
宜しくお願い致します。
チャットレディーはおっしゃる通り、個人事業主扱いになりますので
アルバイトではないため、それを行うと失業状態ではなくなりますよ。

つまり失業保険はもらえなくなるということです。

その状態で、失業保険を受給すると不正受給になります。

アルバイトをするなら、バイト代の出るアルバイトにしておきましょう。
当然アルバイトの場合も働いて給料が発生したときは
失業保険はもらえません。
(給付がなくなるわけではなく、後にずれるだけですが)
扶養・年金…について詳しい方教えて下さい。


今年3月に勤めていた会社を自己都合で退職し、現在失業保険を受給中です。(10月まで)



現在、国民年金・保険を支払っています。


9月に入籍予定でその後は旦那の扶養に入るつもりなのですが、
①そうなると国民年金はもう支払わなくてよいのでしょうか?

②現在国民保険に加入中ですが旦那の社会保険に入れるのでしょうか?
市役所で、前年度の収入がオーバーしているので(←?スミマセン、この返あやふやに聞いており記憶が曖昧です)恐らくご主人の社会保険には加入できないだろう、と言われました。
そのような事はあるのですか?

③文頭でも申した通り10月まで失業保険受給です。何か扶養に入るにあたって問題ありますか?




分かりづらくて申し訳ないのですが、どなたか詳しい方教えて下さい。
国民保険→国民健康保険

1.ご主人が厚生年金保険(あるいは公務員等の共済)に加入していて、あなたがその“扶養”(第3号被保険者)になったなら、「国民年金保険料」は払わなくて良くなります。

2.3.
ご主人が「健康保険」に加入していて、あなたが基本手当(失業給付)を受け終わったなら、「被扶養者」になれるでしょう。
基本手当を受けている間(特に日額3612円以上なら)、収入があるわけで、「扶養されている」とは認定されません。
この点は、年金の第3号被保険者に同じです。

〉前年度の収入がオーバーしているので
「前年の収入」なら分かりますが。
事業所得・雑所得がある場合には、あり得ます。



※ちなみに、婚姻届を出しただけでは、被扶養者・第3号被保険者の条件を満たしません。
同居するなど、生活費をご主人に負担してもらっていないと。
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