失業保険について。フリーターです。一つアルバイトを辞めようと思うのですが、9ヶ月働ていて毎月700円前後の雇用保険料を払っていました。
失業給付金はいくらぐらいもらえますか?このぐらいでもらいに行くのは恥ずかしいですか?
辞めようと思うのですが、と言う事は自己都合退職ですね。
自己都合退職の場合は1年以上の雇用保険被保険者期間が無ければ受給資格がありません。
残念ですが、あと3ヶ月以上働いて、被保険者期間と昨年の就職日から1年経ってからでないと辞めても無理です。

会社都合等の離職理由なら6ヶ月以上の被保険者期間で受給が可能なんですがね。
失業保険の基本手当の計算についてです。
退職前に有給休暇を消化する為1カ月以上会社を休みました。
その後、出勤することなく退職したのですが、有給休暇を取得していた期間(退職直前)分は、給料が極端に少なくなっています。
この給料が少なくなっている期間も基本手当の算出に組み込まれてしまうのでしょうか?
1ケ月ぶん遡って算出することは出来ないのでしょうか?
できません。
規定では11日以上の基礎日数がある月でカウントされますので
外れると勘違いされる方もいるのですが

有給とは法的な解釈では労働免除権利となっているため
イコール = 出勤したとみなされるのです。

ですので、残念ながらその期間の給与も計算対象となります。

退職前なら、手段があるのですが
それは、賃金計算期間締め切り前に退職することです。
そうすれば、その締切日に達していない期間の賃金については
対象から外すことができるので、ほぼ1ヶ月については
対象から外せますが、いまさらという話ですよね。
特定理由離職者 について教えて下さい。

前会社が倒産の為、特定受給資格者となり、失業保険の給付をすぐに受け取り、その後、職業訓練に通い、
昨年11/7まで7ヵ月ほど失業保険を受給いたしました。
前職退社後、被保険者証の資格取得日は、2010年3月16日です。
そして今年の3月1日から臨時職員として入社し1年間もしくは1年未満 雇用保険を支払った場合に、期間満了で退社になるんですが、また失業保険の受給資格はうまれるでしょうか?

失業保険に詳しい方、ご回答宜しくお願い致します。
期間満了は自己都合退職です、離職日以前、2年で12月以上の雇用保険加入で受給資格を得れます。
期間満了は特定理由離職者ではありません、ただ契約書に「更新する場合がある」と書いてあれば、可能性はあり、審議対象です。
ハロワのHPにも書いてありますので、参照の事。
失業保険について
会社都合で6月に退職します。
この場合、1月~6月分の給与で失業保険を計算するという認識なのですが、それでよろしいでしょうか?
その際、交通費はその計算に含まれますか?
よろしくお願いします<m(__)m>
正しくは、11日以上の出勤した直近の6ヶ月です。
更に、1ヶ月が締日の翌日~次の締日まで1ヶ月まるまる出勤した分のみ対象です。
(例えば20日締の会社を6月15日に退職だとすれば5/21~6/15分の給与は対象外)

長期に休んだ事がなく、6月の締日以降で退職なれば、おっしゃる通り1月~6月です。
最終月は入るかどうか注意ですね。


交通費は算入されます。
残業手当など毎月経常的に支給されるものは算入です。

逆に賞与や特別手当などの恩恵的なものは対象外です。

6ヶ月の給与を合計し180で割った額を基に給付額が決まります。

可能であれば少しでも残業手当稼げるとお得になります。
失業保険の被保険者期間について教えてください
5月末に派遣の仕事が更新されずに現在無職です

仕事は12月15日から開始して、賃金支払いの基礎となった日数は11日以上でした
ですが、職安で被保険者の期間は5ヶ月半なので失業保険は支払いできませんと言われました
ハローワークのウェブサイトで調べたら、被保険者期間とは
雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1ヶ月毎に区切った期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1ヶ月と計算します
とあります
12月の中旬の仕事開始でしたが、待機は12月始めでした
雇用保険は11日払ってたので受給資格はあるのではないでしょうか?
HWHPの受給要件には記載が無く足りない雇用保険法の条文があります。

雇用保険法

(被保険者期間)
第十四条 被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるものに限る。)を一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。

ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十五日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。

5月末に退職したわけですから、「5月31日~5月1日・・・」と各月遡っていくことになります。(各月末が「喪失応当日」となります)

5月~1月までは問題ないのですが、上記のように、雇用保険法には、ただし書きがあります。

12月の場合、12月31日が「喪失応当日」となりますが、その前の「喪失応当日」が無いことになります。

ただし書きの解釈は、最初の喪失応当日の前日までの期間が15日以上あり、当該期間内における賃金の支払の基礎となった日数が11日以上であるときは、0.5ヶ月の被保険者期間として計算するということです。

つまり、丸1ヶ月の被保険者期間がなければ、1ヶ月として計算してくれません。

ですので、質問者さんの場合、「被保険者期間は5.5ヶ月」ということになります。
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