失業保険の就業手当について
失業保険受給中のアルバイト。
契約が7日間以上で週20時間以上の場合、バイトした日数が後ろに繰り越されるのではなく、「就業手当て」に該当とのこと。
たとえば・・・
基本日額:4000円
バイト期間:7日間限定
労働時間:8時間
であった場合、次の認定日には・・・・・
28日ー8日=20日 ←20日×4000円=80000円
8日×1200円(4000円×30%)=9600円
よって支給金額はし89600円という計算になるのでしょうか?
また、今回で受給がストップしてしまうのでしょうか?
それとも、また次の認定日までに就業履歴がなければ、次回は28日×4000円=112000円の給付になるのでしょうか?
ハローワークに月曜日に確認をしてみますが、もし同じようなパターンで経験がある方がいらっしゃったら教えていただければ幸いです。
また、以前の会社の後輩で、3年ほど前に同じようなパターンで申告しなかったとのこと。
1か月まるまる給付金13万と、短期の1か月バイトを継続し、ひとつき、23万ほど稼いでいたとのこと。
バレなきゃいいと言っていましたが、すごいですね・・・・。
3年経過しているので、きっとばれていないのでしょうが、私には考えられません。
3倍返し・・・とてもじゃないけど恐ろしいです。
失業保険受給中のアルバイト。
契約が7日間以上で週20時間以上の場合、バイトした日数が後ろに繰り越されるのではなく、「就業手当て」に該当とのこと。
たとえば・・・
基本日額:4000円
バイト期間:7日間限定
労働時間:8時間
であった場合、次の認定日には・・・・・
28日ー8日=20日 ←20日×4000円=80000円
8日×1200円(4000円×30%)=9600円
よって支給金額はし89600円という計算になるのでしょうか?
また、今回で受給がストップしてしまうのでしょうか?
それとも、また次の認定日までに就業履歴がなければ、次回は28日×4000円=112000円の給付になるのでしょうか?
ハローワークに月曜日に確認をしてみますが、もし同じようなパターンで経験がある方がいらっしゃったら教えていただければ幸いです。
また、以前の会社の後輩で、3年ほど前に同じようなパターンで申告しなかったとのこと。
1か月まるまる給付金13万と、短期の1か月バイトを継続し、ひとつき、23万ほど稼いでいたとのこと。
バレなきゃいいと言っていましたが、すごいですね・・・・。
3年経過しているので、きっとばれていないのでしょうが、私には考えられません。
3倍返し・・・とてもじゃないけど恐ろしいです。
その計算式合っていますよ。
また、次の認定日には就業歴がなければ28日の受給が受けられます。
最後の不正受給の件は運がよかったのです。
びくびくしながら暮らすよりは正直に申告したほうが賢明です。
また、次の認定日には就業歴がなければ28日の受給が受けられます。
最後の不正受給の件は運がよかったのです。
びくびくしながら暮らすよりは正直に申告したほうが賢明です。
失業保険はアルバイトをした場合、差額はもらえますか?
元職場にアルバイトとして働いた場合は、もらえないんでしょうか?
祝い金は不正を防ぐため元職場に再就職した場合もらえないと聞きました。
去年、病気で12月に退社し、失業保険の期間延長の手続きをしたこともあり、
今年の7月くらいから失業保険を受ける予定なのですが、
3末くらいから元職場に短時間のアルバイト復帰ができるかもしれないという状況です。
この場合、失業保険・祝い金はどのようになりますか?
ハローワークに聞いたほうが良いなどの回答は入りませんので、
わかる方からの回答お願いします。
元職場にアルバイトとして働いた場合は、もらえないんでしょうか?
祝い金は不正を防ぐため元職場に再就職した場合もらえないと聞きました。
去年、病気で12月に退社し、失業保険の期間延長の手続きをしたこともあり、
今年の7月くらいから失業保険を受ける予定なのですが、
3末くらいから元職場に短時間のアルバイト復帰ができるかもしれないという状況です。
この場合、失業保険・祝い金はどのようになりますか?
ハローワークに聞いたほうが良いなどの回答は入りませんので、
わかる方からの回答お願いします。
アルバイトとして働く時間、給与によります。
ただし、二重にもらうことは絶対に不可能です。
ずっとアルバイトとして働き続けるのであれば、受給はあきらめてください。
祝い金は、雇用保険に加入する職場にハローワークの紹介を通して再就職した場合のみもらえるものです。
祝い金は残りの全額ではなく、残りの期間に応じて、その何分の1とかの金額になります。
失業保険を受給せず雇用保険に加入する再就職の場合、一年以内であれば加入期間の継続になりますから、はした金の受給するより得かと。
ただし、二重にもらうことは絶対に不可能です。
ずっとアルバイトとして働き続けるのであれば、受給はあきらめてください。
祝い金は、雇用保険に加入する職場にハローワークの紹介を通して再就職した場合のみもらえるものです。
祝い金は残りの全額ではなく、残りの期間に応じて、その何分の1とかの金額になります。
失業保険を受給せず雇用保険に加入する再就職の場合、一年以内であれば加入期間の継続になりますから、はした金の受給するより得かと。
失業保険と扶養について教えてください。
今年の5月末に退職し、8月に入籍予定の彼女がいます。現在は無職で来年度(4月)から福祉系で正社員として働く予定です。入籍後は、私の扶養に入れるつもりです。その場合いくつか質問お願いします。
①失業保険の給付はいただけるのでしょうか?
②健康保険、年金は扶養に入れば払わなくてよくなるのですか?
③来年度までの間、どれ位の頻度でバイトをするか??年間収入の103万と130万の意味があいまいなため。
質問ばかりで申し訳ないのですがよろしくお願いします。
今年の5月末に退職し、8月に入籍予定の彼女がいます。現在は無職で来年度(4月)から福祉系で正社員として働く予定です。入籍後は、私の扶養に入れるつもりです。その場合いくつか質問お願いします。
①失業保険の給付はいただけるのでしょうか?
②健康保険、年金は扶養に入れば払わなくてよくなるのですか?
③来年度までの間、どれ位の頻度でバイトをするか??年間収入の103万と130万の意味があいまいなため。
質問ばかりで申し訳ないのですがよろしくお願いします。
①退職後、働く意欲があり、求職活動をされているにもかかわらず無職である場合には可能です。
②あなたの扶養家族と認定されれば、彼女自身の健康保険料と国民年金3号被保険者としての保険料は0円です。
失業給付を受けない場合には扶養になれるかと思われます。
ただ扶養になる要件として、失業給付の月額が3611円未満でないと受給ができない場合がありますので。詳細はあなたの会社でご確認ください。
また、退職後は扶養に入るまでは、一応国保と国民年金に加入されるか、あるいは現職での健康保険の任意継続と国民年金という2通りの組み合わせのいずれかに加入選択できます。
③税法上の扶養家族の場合には、24年1月1日から12月31日までの年収が103万以下、(失業給付金は含みません)
社会保険上の扶養は退職後、向こう1年間の年収の見込み額が130万未満(失業給付金も含みます)
②あなたの扶養家族と認定されれば、彼女自身の健康保険料と国民年金3号被保険者としての保険料は0円です。
失業給付を受けない場合には扶養になれるかと思われます。
ただ扶養になる要件として、失業給付の月額が3611円未満でないと受給ができない場合がありますので。詳細はあなたの会社でご確認ください。
また、退職後は扶養に入るまでは、一応国保と国民年金に加入されるか、あるいは現職での健康保険の任意継続と国民年金という2通りの組み合わせのいずれかに加入選択できます。
③税法上の扶養家族の場合には、24年1月1日から12月31日までの年収が103万以下、(失業給付金は含みません)
社会保険上の扶養は退職後、向こう1年間の年収の見込み額が130万未満(失業給付金も含みます)
失業保険について
離職票を4月末にもらい何度か講習を受け8月まで待機期間となっていますが働きたくて仕方ありません。
例えば夏休み限定の仕事とかしても
あとからもらえますよね?
旦那
の不要に入ってるのですが
働くなら外してもらわないといけませんか?教えてください。
離職票を4月末にもらい何度か講習を受け8月まで待機期間となっていますが働きたくて仕方ありません。
例えば夏休み限定の仕事とかしても
あとからもらえますよね?
旦那
の不要に入ってるのですが
働くなら外してもらわないといけませんか?教えてください。
hfgkshfgisさん
8月までの3ヶ月間を給付制限期間といいます。
その間は週20時間未満なら自由にアルバイトはできますが、給付制限期間が終わって最初の認定日に申告をしてください。
また、週20時間以上ガッツリアルバイトをやる場合は就職扱いになって別の手続きが必要になりますからその場合はハローワークに確認してからやってください。
扶養に関しては、所属する健康保険組合や協会けんぽで規定があってそれに従うことが必要です。連絡を取ってみてください。
通常は、3612円以上の雇用保険基本手当日額の場合は扶養には入れません。
なお、健康保険の扶養に関してはハローワークは関係ない機関です。
8月までの3ヶ月間を給付制限期間といいます。
その間は週20時間未満なら自由にアルバイトはできますが、給付制限期間が終わって最初の認定日に申告をしてください。
また、週20時間以上ガッツリアルバイトをやる場合は就職扱いになって別の手続きが必要になりますからその場合はハローワークに確認してからやってください。
扶養に関しては、所属する健康保険組合や協会けんぽで規定があってそれに従うことが必要です。連絡を取ってみてください。
通常は、3612円以上の雇用保険基本手当日額の場合は扶養には入れません。
なお、健康保険の扶養に関してはハローワークは関係ない機関です。
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