休職と退職について
5年勤務した会社を、身体的な持病と、持病・職場のストレスから来る鬱で休職しています。
2ヶ月休職しましたが、病状が回復しないため、休職の延長を相談したところ、
「人員不足で仕事が回らないし、病気療養に専念するためにも退職をしては?」と話されました。

会社との関係は良好で、上司も私の身を案じ、傷病手当等を良く調べてくれ、
病状が改善したら再就職の相談にも乗ると言ってくれています。

ただ、私としては、再就職できるかどうかの確約も無く、
また、自己都合で退職した場合、その後の失業保険受給期間(受給額)に大きな差が生じるとの
情報もネット等で読んだため、休職を続けて病状改善後、
復職する道を頼んだ方が良いのではないかと悩み始めました。

同時に、会社に対する愛着があり、迷惑や摩擦を生じたくはないので、
提案の通り退職願を書き、退職することで新規雇用枠を作った方が良いとも考えています。

この場合、どのような判断が妥当なのか、
また、もし外部に相談するとしたら「ハローワーク」か「労基署」かどちらに当たるのか、
アドバイスをいただけますでしょうか?よろしくお願い致します。
休職の理由として【持病】はともかく、【職場のストレス】から来る鬱という事になる場合、会社側からいうと(会社にもよりますが)1年半までは休職が認められています。しかし実際の話、いつ完治するか解らない、休職の間に新しい人を補充した場合、質問者さまの仕事の割り振りや予定が組めない、仕事に復帰した場合でも【ストレス】が原因の休職の場合、また同じように仕事が出来なくなる・・・などが考えられるため退職を勧めたのだと思います。
【人員不足で仕事が回らない】って言葉は休職が延長となるなら社員を補充しなければならないとも受け取れます。
会社側は回復具合によって1日4時間のみの仕事なども承認しなくてはならないため、やはり仕事の段取りなどを考えると退職を勧める方向になるのかもしれません。

それから自己都合と会社都合では失業保険受給期間や支給額、待機期間など、質問者さまにとっては、かなり変わってきます。病状が回復しない間は受給されませんが。5年以上の勤務で30歳以上ならば90日支給が180日になりますし180日後、就職が決まらない場合+60日などなど・・・


相談するのならばハローワークです。

【補足】
鬱病は割合で言うと7人に1人は鬱病になっているのが現状です。
私も知り合いにも5人ほどいますが半年で回復した方はいません。
短くて1年、長い人は5年にもなりますので質問者さまも焦らずに
長く付き合う病気だと思って下さい。

会社、質問者さま、どちらから考えても退職した方が良いと思いますよ。
会社にとっては人材が補充でき、質問者さまは焦らず病気療養できます。
退職後、妊娠出産の為に失業保険の延長をしているんですが、延長中に受給申請せずにアルバイト等で収入を得ると後に失業保険を受給することはできなくなるんでしょうか?
受給期間の延長は、働けないという理由があるから延長するもので、その働けない理由がある期間は最長3年延ばしてもらえますが、働けない理由がなくなったら延長する理由もなくなるのが本来の姿。
アルバイトできる状態になったのなら、「働ける状態になった」ということではありませんか?
失業保険について
派遣で2年半働いています。この場合すぐに失業保険はいただけるのか教えて頂けますでしょうか?

・8月末で契約期間満了、更新する意思はあったのですが派遣先の都合によ
り2ヶ月期間をあけて復帰する予定になっています。
・離職証明書には、「更新又は延長しない旨の明示の有無」無に丸がしてあり、「労働者から契約の更新又は延長を希望しない旨の申し出があった」に丸がしてありました。
(派遣先に確認した所、9月からの仕事の紹介を希望しなかったからここに丸をしたと言われました。
いくつか短期の仕事紹介はされましたが断っており、引き続き仕事の紹介はして頂いてもOKとは営業の方には伝えてました。)
・離職証明書の一番下の理由の欄は、
「契約更新はなく、本人から引き続き次の仕事紹介を希望しない申し出があり、契約期間満了に離職」
と書いてありました。

9月からの仕事を断ったのがいけなかったのでしょうか?
離職証明書はまだ返送していません。
宜しくお願い致します。
更新の希望のない契約期間満了による退職の場合は給付制限はありませんが一般受給資格者(2D)扱いとなると思います。7日の待期経過後は支給対象となるはずです。契約期間満了による退職でも3年以上雇用され、更新2回以上で会社都合による退職なら特定受給資格者扱いとなります。
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