失業保険のことですが正社員で10年以上勤めて2/20付退職します。そのあと2/25から派遣社員として2ヶ月間(4月末まで)働きます。週20時間内扶養範囲内なので月8万くらいです。その後は働きません。
派遣期間後に手続きすると金額が低くなってしまうと思いますので2/20退職後すぐに手続きして待機期間の3ヶ月後6月くらいから給付してもらうことは出来るのでしょうか?教えて下さい。
あらかじめハローワークに相談した方がいいですね。

よく待期3ヶ月といいますが、正確には待期期間は7日で、給付制限期間が3ヶ月です。
7日仕事をしない状態を経てからでないと給付制限期間は始まらないので、6月から給付というのは多少遅れるかもしれません。
25日から派遣として働くということは、21日に手続きに行ったとしても4日しか待期はすすみません。
待期期間というのは、連続である必要はなく、通算7日でいいので問題はないのですが、実際完成するまでに日数が掛かりますし、ややこしいのは確かです。
また、会社が離職票をすぐに送付してくれるかどうか分かりません。

ですから、会社にはすぐに送付してくれるように催促したほうがいいですね。
パートで働いて7ヶ月、今日社長に「経営困難の為、1ヶ月後に辞めてもらう」と言われました。

パートさんと話していたのですが、1ヶ月前にクビだと言うと、企業側による解雇にならないから失業保険がすぐにおりないと聞きました。
でも実際、社長に解雇されるのにそんなのこっちだって生活かかってますから困りますよね。
1ヶ月前に言って会社からの解雇にならないことが、会社に何か得になるのですか?
すぐに失業保険をもらうためにはどうしたらいいんですか?

全くの無知のため、よろしくお願いします。
1ヶ月前の解雇通知と受取っていいでしょう。
解雇は30日以上前に通知(通告)しないと、解雇手当を支給しなければなりません。
例えば即日解雇、明日から来なくていいよ等と言われた場合には1ヶ月の賃金に見合う解雇手当(補償)を求める事が出来ます、月始に15日をもって解雇しますと言われた場合には、30日-解雇通知され解雇に至る期間の解雇手当を求める事ができます、なので1ヶ月の前の解雇通知をされたのでしょう。

次に雇用保険についてですが、6ヶ月以上の雇用保険加入期間がありますか?
解雇でも6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間がなければ雇用保険の受給はできません。
解雇は解雇であって自己都合による離職にはなりません、会社に解雇通知書を貰うのが一番いい(会社が勝手に自己都合とした場合にハローワークでの証拠書類になります)のですが、会社が書かないようであれば、離職票の離職理由に「解雇」と書いてもらえるように話しておくべきでしょう。
また、離職票は会社がハローワークに届ける前に貴方の署名・捺印が必要です、その時に離職理由が自己都合と書かれている場合には解雇に変更を求め、変更されない場合には署名・捺印はしない事です。
先月末に会社を退職したのですが、失業保険は何処に申請すれば貰えるのですか?

また、貰うのには何か条件などがあるのでしょうか?
詳細お願いします
退職時に会社からもらった書類(離職票など)を持って最寄りのハローワークに行けば失業保険(雇用保険)の給付手続きができます。

失業保険をもらうには、
・自己都合で辞めた時は1年以上
・会社都合で辞めた時は半年以上
の雇用保険加入期間があることが条件です。
ここでいう雇用保険加入期間とは、あなたが働いていた期間とイコールです。

なお、申請してから実際に支給されるまで
・自己都合で辞めた時は3か月
・会社都合で辞めた時は1か月
の待機期間があります。

この辺のことはハローワークの手続き後、受給者向け説明会で教わります。
(退職時の書類がまだ手元になくてもハローワークで聞けば教えてくれます)
失業保険、自己退社、会社都合退社、傷病手当に詳しい方に質問です。
半年更新の準社員で、2006年3月から勤めています。

ずっと順調に働いていたのですが、昨年6月に極度の胃痛があり、胃カメラをした結果、胃潰瘍に。
ピロリ菌の検査ではピロリ菌が見つからず、ストレスからの胃潰瘍とのこと。

それからずっと通院し、薬を処方してもらっていたのですが、9月に再検査で胃カメラをした結果、胃潰瘍は治ってきていましたが、別の場所が胃炎になっていて、通院と同じ薬の処方が継続中です。

そして、同じ頃、仕事中に胃痛、めまいなどで気分が悪くなり、休憩に行こうとしたところそのまま倒れこみ過呼吸になりました。

そのため、心療内科に通い始め、安定剤を処方してもらいましたが、安定剤を飲んでも息苦しさ、めまい、体の痺れといった症状が頻繁に出てしまい、9月、10月まともに働けず、11月に2週間の休養を頂きました。

ストレスの原因は、対人関係で、その人が近くに居るだけでもイライラし、過呼吸が出そうになり、安定剤で落ち着かせるというのを多くて1日4,5、回は繰り返していましたが、休養から復帰後、原因であった人は、欠勤を繰り返しそのまま退社。

おかげで私も落ち着き、また前のように元気になれると思った矢先、人事の人から今回で契約を打ち切ると言われ、6月に契約満了で退社しなければいけなくなりました。


その後、12月に入り風邪を引いてしまい、夏からすると体重もだいぶ落ち、体力も衰えたせいか、手洗いうがい、加湿器も常に付け、寝るときは暖房も消し、マスクを付けて寝ていましたが、なかなか風邪が治らず、早退、欠勤を繰り返す事に。。。

その結果、1月に入り、また人事の人に呼ばれ、ホントに風邪なのか疑われ6月で辞めるから適当になってるんじゃないか、もしホントなら異常すぎる。体調管理が出来なさ過ぎるなど酷く言われ、このままだと6月まで居てもらうのも厳しいといわれました。

その結果、その日家に着くなり頭痛、胃痛息苦しさがまたでてき始め、安定剤を飲んでも全く効かず、早退、欠勤をする事に。。。

出来る事なら今すぐ辞めてゆっくりしたいところですが、生活がかかってるため、辞めるに辞めれません。

会社都合での退社なら、すぐに失業保険が入るみたいですが、私の場合どちらになるのでしょうか?

あと、傷病手当がいまいち分からないのですが、私も貰えるのでしょうか?
契約が更新されずに期間満了による離職は、給付制限が無く待機期間後すぐに失業手当がもらえます。
ただし、病気療養中で、すぐに職につけない状態であれば失業手当は支給されません。
雇用保険からの傷病手当は、要件に該当しないので支給されません。
健康保険からの傷病手当金は、病気療養のために欠勤をして給料が出ないのであれば支給を受けることが出来ます。
この傷病手当金の支給については、会社の総務課に相談します。
実際の傷病手当金の請求については、会社から出勤状況と給与支払状況の証明を受けなければいけませんので、総務課に相談しないわけにはいきません。
会社の組織によっては総務課でない場合もあるかもしれませんが、会社の理解と協力は絶対に必要です。
退職後も会社のお世話になることはありますので、期間満了であっても円満退職に心掛けてください。(一例、退職後の傷病手当金の請求にも、在職中の会社の証明は必要等)
失業保険について。

妊娠により仕事を辞めることになりました。(アルバイトですが雇用保険、厚生年金、社会保険加入です)

産休の制度はアルバイトであるため取得が難しそうです。
なので
失業保険(期間延長して出産後に)を貰いたいと思っています。

雇用保険は20ヶ月以上は加入しています。

ただつわりのせいで今月も会社の社保の規定時間数がたりず、社会保険、雇用保険をはずされてしまいそうです。
それがあと2ヶ月はあると思います。(もう少し働きたいため)

実質雇用保険加入時期20ヶ月
アルバイト期間2ヶ月
出産まで後6ヶ月になります。

アルバイト期間があると妊娠により期間を伸ばすことができなくなってしまう&失業保険授与の規定から外れてしまうのでしょうか?
受給対象者は、
離職の日以前2年間に、雇用保険の「被保険者期間」が通算して12か月以上あれば対象です。

雇用保険の基本手当を受けられる期間は、
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。

実際の給付はこの受給期間中の失業している日について、
所定給付日数を限度として支給されます。

勤務日数20ヶ月の自己都合退職者の所定給付日数は90日ですので、
受給期間中の90日分の基本手当が支給されることとなります。

退職してから求職の申込みが大幅に遅れた場合、
所定給付日数分の基本手当がもらえなくなることがあります。

受給期間については、本人の妊娠等のため
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。

本来の受給期間(1年)に
職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。

延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、ハローワークに提出します。

妊娠等により離職し、受給期間延長措置を受けた場合は、
働ける状態になった場合に申し出て下さい。
特定理由離職者になるので、自己都合の場合にある給付制限3ヶ月がありません。

補足について
アルバイト(雇用保険非加入)をしていた期間も含めて2年間になります。
アルバイトで雇用保険に非加入の期間が1年間経過してしまうと対象外になります。
20ヶ月の加入期間は消滅します。
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