再就職手当申請後の退職についての質問です。

手当を一度も受給せずに職場を退職しましたが
ハローワークにて「離職日証明書」の提出を求められました。
会社に郵送をお願いしたのですが…まだ届きません。
上記より質問です。

今後はどのようにすればよいでしょうか?

会社に再度、郵送をお願いするのが良いのでしょうか?

今現在、一週間ほど日にちが過ぎています。

「離職日証明書」がないと失業保険の再申請は出来ないのでしょうか?

分かりづらい質問文で申し訳ありませんが、
ご返答の程、よろしくお願い致します。
まずは会社に再度問い合わせ、発送が具体的に何月何日になるのか確約を取りましょう。
それでも届かなければハローワークにその旨を相談しましょう。
ハロワの職員さんが元職場に催促の電話をしてくれますヨ。

ただし、再就職手当を受給するには申請の期限があったはずです。(たしか1か月以内)
ですので、その期限が迫っているようなら、とりあえず「離職日証明書」がまだ手元に届かないことだけでもハロワに連絡した方が良いですね。
あそこは支給には時間がかかるくせに、こっちの申請期限にはかなりウルサイですから…
7/31付で自己都合にて退職しました。
9月末退社希望だったのですが
会社の都合で急に7月末で、と
退社させられました。

退社してからもうすぐ2ヶ月ですが
失業保険の手続きをまだ行って
いません。

今は派遣の日雇いアルバイトに登録し、
週に約4日ほど勤務しています。
まず、失業給付手続き(求職の申し込み)にハローワークへ行ってください。

そのまま放っておくと失業給付の受給期間切れになってしまいます。

自己都合退職の場合、3カ月の給付制限がつきます。

つまり、失業給付が支給開始となるのは、ハローワークで手続きしてから3カ月後になります。

stghknさん
失業保険受給中の内職について
一日4時間未満で、週20時間未満であれば、3日以上内職をしてもいいのでしょうか?
また、内職とアルバイトの併用は可能でしょうか?
一日4時間未満で、週20時間未満であれば、3日まで内職は可能です。ただし、内職又は手伝いにより収入があった場合は、一定の基準で計算され基本手当の全額が支給される場合と、減額して支給される場合があります。
失業保険と職業訓練校について。
今年の7月末で3年半勤めた会社を退職しました。技術系の資格を取得したく、来年の4月からハローワークを通し職業訓練校(1年間)へ通いたいと思っています。
失業保険を受給しながら通うには、最短でいつハローワークへ離職票提出しにいけばいいのでしょうか。
訓練校入校日は4月8日です。給付期間中に入校すれば延長されると思うのですが、私の場合3ヶ月+7日後に第一回目の支給から90日間出ると踏んでます。但しこの学校の願書受付が10月1日~20日と迫ってきてますので、期間的にあまり余裕がないと感じてます。自分の想定では10月7日に提出すれば大丈夫だと踏んでおりますが、手続きなどあると思うので、できるだけ早くハロワへ手続きに行きたいと思っています。
上記の期間的なところはすべて自分の想定で考えているので、この日以降に提出に行けばというところが知りたいです。
ハロワへ離職票提出後すぐに願書申し込みできるのかというところも見えないので、みなさんのご回答いただきたく、宜しくお願いします。
確か、給付日数が半分残っていないと、給付期間延長が出来なかったと思います。
ここらへんも含めて、一度ハローワークで相談した方がいいと思います。
ネットの情報だけで動くのは危険ですよ。
雇用保険(失業保険)と就業手当の受給条件について
自己都合で退職し、現在3か月間の給付制限期間中です。

現在、3か月の制限期間のうちの最初の1か月目なのですが、アルバイトが決まるかも知れません。
週20時間労働は超えませんが、週3回5時間前後、継続してアルバイトする予定なので、就業手当に該当するかも知れません。

職安でもらったしおりを読むと、6つある条件のうち、ほとんどは該当するのですが、
1点のみ「3か月の制限期間のうちの最初の1か月以内の就職は、安定所の紹介就職でなければ就業手当はもらえません。」
という項目があり、これだけ私には当てはまりません(自分で探したアルバイトなので)。

この場合、就業手当の給付は受けられず、
そのかわり、アルバイトがなかった日は合計90日間、失業保険の基本手当日額を満額もらえる、という解釈で合っているでしょうか。
結論から言うと「給付制限期間中の最初の1ヶ月以内の就業」は就業手当の支給対象外ですので、就業手当は給付されません。
>アルバイトがなかった日は…
給料が発生した日・しない日というように分けるのではなく、そのアルバイトの就業期間中は支給が制限される事があるというわけです。

アルバイトの就業期間中の給付制限は下記のようになります。
・全額支給~離職時の賃金日額の80% ≧ 基本手当+バイトの収入
・減額支給~離職時の賃金日額の80% = 基本手当を減額+バイトの収入
(=になる額に基本手当が減額される)
・不支給~離職時の賃金日額の80% ≦ バイトの収入
となります。減額・不支給ともに支給期間は消化されます。

仮に「最初の1ヶ月」を過ぎて短期の就業にあたるアルバイトをしたとすれば、バイトの収入額に上限はなく、就業手当は最高でも1,762円の支給しかありません。また支給期間も消化されます。(通常通り基本手当を受給してるのと同じ期間のみ)

ということで、質問の解釈で日ごとで基本手当日額が支給されことはありません。
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