うつ病→休職→退社
致しました。
現在傷病手当金をいただいています。
いずれまた働きたいと考えておりますが、ハローワークに雇用者保険被保険者証をだし、失業保険ていただけないですよね?
どなたか詳しい方がいらっしゃれば教えていただきたいです
そもそも失業保険は、現在すぐ働ける状態にないと受給出来ません。
傷病手当金を受給しているという事は働ける状態にないという事ですから、受給している間は失業保険はもらえません。

申請すれば、失業保険と同額で傷病手当金が受給できますが、協会けんぽの傷病手当金を受給している場合は重複になり受給できませんので、ハローワークに行って失業保険の受給延長の手続きをしてください。

働ける状態になったら、ハローワークで失業保険の申請をして受給しながら仕事を探すことになります。
失業保険について
自己都合で会社を退職し、失業給付待機期間中です。
2ヶ月間の短期アルバイトが決まりそうです。週休2日、8時間勤務です。
このアルバイトを始めてしまうと、もう失業給付
は貰えなくなってしまいますか?
今の状態のままだと失業給付は3ヶ月間で50万円位もらえます。
2ヶ月のバイトだとお給料は2ヶ月間で38万円位もらえます。
もし、失業給付が貰えなくなってしまったら、損することになりますよね?
「受給資格者のしおり」にもある程度の説明が書かれている筈です。

安定所の就職の定義は二つあります。
1.雇用保険に加入する就職をする。
2.雇用期間7日以上、週4日以上の就労、週20時間以上の就業時間、この三つに全て当てはまりますと、就職となります。(継続就業と言う)

質問者さんの場合は、2に当てはまりますので、採用証明書と共に、就職日の1日前に安定所に報告する義務が生じます。
既に、受給期間に入っているのなら、就職日の1日前分までの失業日当が支給されます。

また、所定給付日数は1/3以上残っていますから、就業手当に該当します、但し、就業手当は労働した日数分支給されますが、その上限額が日当として1700円程度で、かつ受給した日数分、所定給付日数が減ってしまいます。

また、2ヶ月経過後、再度、退職証明書を安定所に提出すれば、受給は再開されますから、就業手当支申告書を提出しない方が良いと思います。(90日の所定給付日数を、就業手当より、基本日当日額として受給した方が、受給額が多いため)

また、減額されて支給される場合は1日4時間未満の場合で、更に色々な条件があります、質問者さんは、8時間勤務ですから、その辺りは割愛します。

質問の最初に戻りますが、2ヶ月のバイトの後、受給出来ますから(前職の離職から1年有効)、損はしません。
確定申告について教えてください
今回初めて確定申告をします。
確定申告対象日から現在までの私の状況は以下の様になっています。
無知でお恥ずかしいですが、この点を踏まえていくつか質問させてください。

[2009年1月~7月]
うつ病により休職、傷病手当金を受給していました。
会社からは住宅補助6万円が支給されていましたが、健康保険料、厚生年金保険料、住民税、財形などが引かれ毎月不足 金4万程度を振り込んでいました。

[2009年7月末]
会社を退職。国民年金に加入し、健康保険を任意継続しました。

[2009年8月~10月末]
失業保険を受給していました。無職。収入なし。

[2009年11月~2010年2月現在]
無職。収入なし。手元に保険料納入証明書(確定申告用)あり。
退職金の源泉徴収票あり。今年4月に他県に引越し予定。

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【質問】
・手元に保険料納入証明書(確定申告用)と退職金の源泉徴収票があるのですが、通常?の源泉徴収票がありません。
これは2009年の課税所得がなかった為でしょうか?

・また、私の状況で還付金や追加の支払いはあるのでしょうか?

・このような状況で確定申告に行くメリットはありますか?4月の他県に引越しする予定ですが住民税が少なくなったりするのでしょうか?
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長文かつ無知な質問で恐縮ですがご存知の方がいらっしゃいましたらご回答をお願いします。
失業保険の給付金は非課税ですし、他にほとんど収入がないようですので、確定申告は必要ないと思います。
また、住民税は、引っ越ししても1月1日に住民登録されていた自治体から請求されることになります。(たぶん年額で0円または4000円)
天引された所得税がない限り、確定申告を行っても何も戻ってきません。
失業保険って例えば2月分をもらう場合は何月何日にいただけますか?あと
2009年12月末に退職して2010年 1月20日に申請した場合 もらえるのは 最大で2010年 1月20日から201
0年12月31日ですか? 2010年1月1日~19日分はもらえないですか?
退職理由が、会社理由か、自己都合かによります。

会社理由なら、申請後7日後から対象になり、4週間ごとに失業認定が行われてその4週間分が数日後に振り込まれます。

自己都合なら、申請後7日後から3ヶ月後に最初の失業認定が行われ、その後4週間ごとに失業認定されます。

なお、詳しく言うと、認定日は申請日により決まります。
失業保険について。就職困難者の手続きは受給資格者の手続き後でも可能ですか?
3月末に体調不良で離職、離職票が先週届き早速ハローワークで失業保険について手続きしてきました。
(1年未満の就業でしたので、正当な理由のある自己都合退職の証明として医師の診断書を持参しました)
現在7日間の待機期間中で5月中旬に説明会、末頃に初回認定日を控えています。

手続き時、ハローワークで「医師の意見書が必要だが就職困難者として扱うことも可能」ということを提案されました。
(診断書の病名が「うつ病」だからだそうです)
そのときには「意見書提出後にまた最初から手続きなんだろうか、基本手当受給日が遅くなるのは困るな」と思い通常どおりで手続きをすすめていただきました。

就職困難者として申請すると給付期間が長くなることは説明がなく、帰宅後調べてわかりました。

通常の給付期間内に再就職できるか不安なので意見書を出してみようと思うのですが、失業保険の手続き後でも、就職困難者の申請は可能でしょうか。
可能である場合、今のスケジュール通りの認定日→受給ということになるのでしょうか。

基本手当の受給日が遅くなるのは経済的に厳しいため、また最初から手続きしなおしだったら…と悩んでいます。
(急な離職で貯えもあまりなく、離職票到着まで1か月以上かかりなかなか手続きできず想定外のスケジュールでした)
お知恵を拝借できるとありがたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
就職困難者とは、、
障害者雇用促進法等による障害者等を言います。。あなたは障害者でしょうか?
就職困難者は離職理由と関係なく判断されます。

あなたの理由だと、「特定理由離職者」となりそうですが、、、
給付期間は原則、退職日の翌日より1年間で、就職困難者であっても特定理由離職者であっても変わりません。(例外あり)
給付日数においても、1年未満であれば、90日のみで日数が増えることもありません。1年以上45歳以上であれば該当するかもしれませんが、、、

正当の理由のある自己都合退職の場合であっても、
原則は2年間に被保険者期間が通算して12か月以上なければ、受給資格はありません。
特定理由離職者の場合、1年間に被保険者期間が通算して6か月あれば、受給資格ありとなります。。たぶんこちらのことを伝えたと思います。
聞き間違いでしょうね。。。

本来は、わからないのであればわかるまでしっかりと納得いくまで聞いて来ればよいのですけど、、すでに求職の申し込みをされたのですよね。。。
受給資格者証の発行はされたのでしょうか。まだであれば、もう一度わかるまで、納得いくまで聞いて来ればよいです。
就職困難者になるにはどんな手続きが必要なのか、
その前に自分は就職困難者になっているのか、受給資格があるのか、受給資格があるのであればどのような形で受給できるのか、もらうためにはどのような手続きや書類が必要なのか、どこに行って何をもらって来ればよいのか、給付制限がつくのか、いつ受給できるのか、、、細かくわかるまで聞いて来ればよいです。。
それが一番の近道ですし、嘘偽りのない回答が得られます。

補足より、、、
で、あなたはどの形で受給したいのでしょうか?
就職困難者として受給をすることをあきらめたのですよね。。。事後変更はハローワークで相談するしかありません。
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