自営業をはじめることになりました。同居していない弟が雇用主で、主人がアルバイトです。この場合、最近失業した主人は失業保険を給付してもらえないのでしょうか?週20時間以上働かなければ、共同経営者になり、
逆に、週20時間以上はたらけば、雇い主が雇用保険を申請しなければならなくなり、おまけに雇用保険を給付していただける条件週20時間以内のアルバイトをこえることになるのでどちらにしても無理ということだと聞きました。やはり、そうなのでしょうか?
逆に、週20時間以上はたらけば、雇い主が雇用保険を申請しなければならなくなり、おまけに雇用保険を給付していただける条件週20時間以内のアルバイトをこえることになるのでどちらにしても無理ということだと聞きました。やはり、そうなのでしょうか?
失業保険受給資格は自営業は認められません。失業保険給付の意味は字の如く。受給中は例え僅かなバイトでも収入の申告が必要。その場合失業保険受給金額が調整され減額する事もある。なにわともあれ知らない事で損をしないように安定所で相談や詳細聞いてみてください。
5月に自己都合で退職し 今ハローワークに通っていて 9月から 120日の失業保険がもらえる予定ですが 今の生活が苦しいため バイトに出ようと思っているのですが
バイトをすると 保険給付に不利になりますか? 7月に1ヶ月だけの 短期アルバイトをしようと思うのですが。。。
今 主人の扶養に入っていますが 1ヶ月だけのバイトでも扶養を抜けるようになるのでしょうか?
バイトをすると 保険給付に不利になりますか? 7月に1ヶ月だけの 短期アルバイトをしようと思うのですが。。。
今 主人の扶養に入っていますが 1ヶ月だけのバイトでも扶養を抜けるようになるのでしょうか?
>バイトをすると 保険給付に不利になりますか?
待機期間の短期契約のアルバイトなら問題はありません。
>主人の扶養に入っていますが 1ヶ月だけのバイトでも扶養を抜けるようになるのでしょうか?
金額によります。
しかし、失業給付金の受給は「基本給付日額が3,612円以上なら「扶養」になっていては対象にならない」ですが・・・
待機期間の短期契約のアルバイトなら問題はありません。
>主人の扶養に入っていますが 1ヶ月だけのバイトでも扶養を抜けるようになるのでしょうか?
金額によります。
しかし、失業給付金の受給は「基本給付日額が3,612円以上なら「扶養」になっていては対象にならない」ですが・・・
失業保険(雇用保険)給付期間中のアルバイトについて
給付期間中に週20時間以上働くと、就職したとみなされ
失業保険を受け取れなくなるとお聞きしました。
例えば、1か月のうち他の週は働かず、ある週の1週間だけ20時間以上アルバイトした場合でも
就職したとみなされる可能性があるのでしょうか。
または、その場合1か月間のお給料によっても左右されることもあるのでしょうか。
宜しくお願いします。
給付期間中に週20時間以上働くと、就職したとみなされ
失業保険を受け取れなくなるとお聞きしました。
例えば、1か月のうち他の週は働かず、ある週の1週間だけ20時間以上アルバイトした場合でも
就職したとみなされる可能性があるのでしょうか。
または、その場合1か月間のお給料によっても左右されることもあるのでしょうか。
宜しくお願いします。
給付期間中に認められているアルバイトは週20時間以内・・には理由があります。
20時間以上のアルバイトをすると、短時間労働被保険者に該当するのだそうです。
そうなると、バイトを雇っている会社側が、あなたを短時間労働被保険者として新たに雇用保険に加入しなければならず、結果として失業保険給付の資格を失う事になります。
勿論通常は1年以上働く事が前提で会社も保険に加入する(会社側もお金を負担している)ので、たった1週間のバイトならば保険申し込みをするとは思えませんが、法律上はそうなっているようです。
あとは、ハローワークに電話で直接聞いてみたらどうでしょうか?かなり細かい部分になりますので、管轄のハローワークの判断にもよる・・・かと思います。
20時間以上のアルバイトをすると、短時間労働被保険者に該当するのだそうです。
そうなると、バイトを雇っている会社側が、あなたを短時間労働被保険者として新たに雇用保険に加入しなければならず、結果として失業保険給付の資格を失う事になります。
勿論通常は1年以上働く事が前提で会社も保険に加入する(会社側もお金を負担している)ので、たった1週間のバイトならば保険申し込みをするとは思えませんが、法律上はそうなっているようです。
あとは、ハローワークに電話で直接聞いてみたらどうでしょうか?かなり細かい部分になりますので、管轄のハローワークの判断にもよる・・・かと思います。
昨年七月から休職中です。会社側から退職を促されていますが、退職し失業保険を貰うとしたら、「基本日額手当」はどのように計算した良いのでしょうか?
現在、昨年7月より傷病手当の支給を受けて、休職中です。
先月辺りから復職の話を進めているのですが、会社から退職を遠回しに促されています。
12月20日で傷病手当の支給支給最終となるで、12月31日をもって退職しようと思うのですが、およそ1年半、社会保険料と年金は自費で納めていますが給与の支給は受けていません。
このまま退職しても、過去六ヶ月間の賃金は0円となります。それでは失業保険の支給日額の計算が出来ないのですが、このような場合はどうなるのでしょうか?
現在、昨年7月より傷病手当の支給を受けて、休職中です。
先月辺りから復職の話を進めているのですが、会社から退職を遠回しに促されています。
12月20日で傷病手当の支給支給最終となるで、12月31日をもって退職しようと思うのですが、およそ1年半、社会保険料と年金は自費で納めていますが給与の支給は受けていません。
このまま退職しても、過去六ヶ月間の賃金は0円となります。それでは失業保険の支給日額の計算が出来ないのですが、このような場合はどうなるのでしょうか?
ええと・・既に回答は出ている気もしますが、少し気になることもあるので、補足で・・
今の段階で安定所へ聞いても、あなたがどれくらいの金額を受給できるのか(基本手当日額がいくらか)、そもそも失業保険手続きできる方なのか、きちんとした回答は得られないと思いますよ。
もちろん、相談は可能です。
しかし、離職票を発行し、それを見てみなければ、大丈夫ですという言葉は出せないでしょう。
あなたが一番心配されているであろう基本手当日額は、他の方が回答しているように賃金が0(仕事をした日数が0)であれば計算には入れません。
あなたがお仕事をしていた時の金額での計算となりますから、昨年の6月以前のお給料を半年分で計算することになるでしょう。
ただ、あなたが雇用保険をかけていた年数が2年程度しか無い場合、失業保険手続きができない可能性があります。
雇用保険をかけていた年数が分かりませんが、まずは基本手当の計算よりも、失業保険手続きができる資格があるかないかの方が大事です。資格がなければ意味がないですから。
因みに、社保と年金を自費で納めていても、それは雇用保険には関係ありません。
それと、仮に12月で退職されても、あなたが就職する状態になければ失業保険手続きはできません。
ドクターストップがかかっていない状態であればいいのですが、そうでない場合は受給期間延長手続きをすることになります。
安定所へ相談されるなら、現在こういう状況(病気であること、ドクターがどう言っているか等)で退職を考えている。
もし退職した場合、手続きができそうか(はっきりした回答はこの時点では無理でしょう)、もしできるなら一般的な流れを、もしできない場合なら、その時はどうすればよいかといったことをお聞きになるとよいと思います。
元々のご質問の内容とは回答がずれましたが、ご参考になさってください。
今の段階で安定所へ聞いても、あなたがどれくらいの金額を受給できるのか(基本手当日額がいくらか)、そもそも失業保険手続きできる方なのか、きちんとした回答は得られないと思いますよ。
もちろん、相談は可能です。
しかし、離職票を発行し、それを見てみなければ、大丈夫ですという言葉は出せないでしょう。
あなたが一番心配されているであろう基本手当日額は、他の方が回答しているように賃金が0(仕事をした日数が0)であれば計算には入れません。
あなたがお仕事をしていた時の金額での計算となりますから、昨年の6月以前のお給料を半年分で計算することになるでしょう。
ただ、あなたが雇用保険をかけていた年数が2年程度しか無い場合、失業保険手続きができない可能性があります。
雇用保険をかけていた年数が分かりませんが、まずは基本手当の計算よりも、失業保険手続きができる資格があるかないかの方が大事です。資格がなければ意味がないですから。
因みに、社保と年金を自費で納めていても、それは雇用保険には関係ありません。
それと、仮に12月で退職されても、あなたが就職する状態になければ失業保険手続きはできません。
ドクターストップがかかっていない状態であればいいのですが、そうでない場合は受給期間延長手続きをすることになります。
安定所へ相談されるなら、現在こういう状況(病気であること、ドクターがどう言っているか等)で退職を考えている。
もし退職した場合、手続きができそうか(はっきりした回答はこの時点では無理でしょう)、もしできるなら一般的な流れを、もしできない場合なら、その時はどうすればよいかといったことをお聞きになるとよいと思います。
元々のご質問の内容とは回答がずれましたが、ご参考になさってください。
交通事故の示談について教えて下さい。少し事情が複雑なもので・・・・
事故概要ですが、4月中旬に当方は原付バイク、相手方は軽バン貨物車です。
当方が相手方の車輌の後方を走行していると、突然相手方が急停車。
相手方と約1m位の車間距離で停車。
すると相手方の車輌が急に後進して接触。約2m程後方に引きずられ停車。
原付バイクはフロント周りにダメージを受け修理。修理費120,000円(物損に関しては示談済)
過失割合100:0
2m後方に引きずられた際に右足首を捻挫。
整形外科に通院するが現在も腫れが引いていない状況です。(ソフトギブス装着)
ここからが本題です・・・・
昨年9月に勤務先が倒産して無職になりました。
私は障がい者で3級障がい者手帳所持者です、よって失業保険は360日と長く現在も失業保険受給中です。
失業保険受給期間が360日の場合は延長が出来ません。
働く意欲もあり、求職活動も頻繁に行なっておりましたが、事故により車の運転を一時的に制限されました。
事故以降思うように求職活動も出来ず、現在も仕事は決まっておりません。
失業保険の中に早期就職手当金というのがあり、受給要項は、3分の1以上残日数がある場合に就職が決まれば
残日数の50%が支給されます。120日×5366円の50%=約32万円
事故から3ヶ月目です。残日数は間もなく120日を切り就職しても支給対象外となってしまいます。
現在も車の運転に制限がかかり運転は事故以降一度もしていません。
何らかの交渉は可能でしょうか?
事故概要ですが、4月中旬に当方は原付バイク、相手方は軽バン貨物車です。
当方が相手方の車輌の後方を走行していると、突然相手方が急停車。
相手方と約1m位の車間距離で停車。
すると相手方の車輌が急に後進して接触。約2m程後方に引きずられ停車。
原付バイクはフロント周りにダメージを受け修理。修理費120,000円(物損に関しては示談済)
過失割合100:0
2m後方に引きずられた際に右足首を捻挫。
整形外科に通院するが現在も腫れが引いていない状況です。(ソフトギブス装着)
ここからが本題です・・・・
昨年9月に勤務先が倒産して無職になりました。
私は障がい者で3級障がい者手帳所持者です、よって失業保険は360日と長く現在も失業保険受給中です。
失業保険受給期間が360日の場合は延長が出来ません。
働く意欲もあり、求職活動も頻繁に行なっておりましたが、事故により車の運転を一時的に制限されました。
事故以降思うように求職活動も出来ず、現在も仕事は決まっておりません。
失業保険の中に早期就職手当金というのがあり、受給要項は、3分の1以上残日数がある場合に就職が決まれば
残日数の50%が支給されます。120日×5366円の50%=約32万円
事故から3ヶ月目です。残日数は間もなく120日を切り就職しても支給対象外となってしまいます。
現在も車の運転に制限がかかり運転は事故以降一度もしていません。
何らかの交渉は可能でしょうか?
>何らかの交渉は可能でしょうか?
事情を説明して交渉することは可能と思いますが、「事故が無ければ必ず就職できた」ことの証明が難しいことから、保険会社の回答は「慰謝料算定の際考慮します」として先送りとなるか「できません」となるかどちらかでしょう。治療終了後の示談交渉時に、どのくらい考慮してくれるかわかりませんが、再度要求をするしか無い様に感じます。
判例があればともかく、素人では「裁判しても希望が通るかどうかはわかりません。」としかコメントできません。
事情を説明して交渉することは可能と思いますが、「事故が無ければ必ず就職できた」ことの証明が難しいことから、保険会社の回答は「慰謝料算定の際考慮します」として先送りとなるか「できません」となるかどちらかでしょう。治療終了後の示談交渉時に、どのくらい考慮してくれるかわかりませんが、再度要求をするしか無い様に感じます。
判例があればともかく、素人では「裁判しても希望が通るかどうかはわかりません。」としかコメントできません。
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