解雇される場合、30日前に言わなければならないのに、2週間前でした。その場合は30日分の給料がもらえるというのは本当ですか?
先週金曜日に突然、会社が不景気なので、失業保険がもらえるように手続きをしてあげるから今月いっぱいで退職しなさいと会社の社長に言われました。解雇となる正社員は8人ですが、皆、母子家庭が対象です。2,3万で残ると言う選択を出された人も何人かいますが、母子家庭なのでそんな給料でやっていけるはずはなく、ほとんど強制のような気がします・・・
パートもたくさんいる中で、正社員として勤務している私たちが先にきられるにはありなんでしょうか?
母子家庭と知っていながらそんな事していいんですか?
最初にパートをきって次に社員というのが普通じゃないんですか?
一番働かなければやっていけない母子家庭の社員だけ解雇っておかしくないですか?
>失業保険がもらえるように手続きをしてあげるから
これは特定受給者のことなのでしょうか?
退職勧奨として自己都合退職扱いの可能性があると思います。

なぜなら、この裏に、母子家庭給付金が絡んでいるのではと思うからです。
この場合には過去6ヶ月に解雇したことがない等の条件があります。
(有期雇用の母子家庭労働者を正社員に登用した場合に事業主に奨励金支給)
※手元にあるパンフレツトはH19。10作成のもので制度が変更されている事もあります。

解雇だとしても整理解雇4要件のうち、経営上の人員削減の必要性を除く、人選の合理性、解雇回避努力、手続きの妥当性
の事由を欠いており、解雇権濫用法理により解雇無効となるような事例だと思います。

まずは、都道府県社労士会の労働相談を利用してみてはいかがでしょうか。
失業保険(または再就職手当て)の需給資格について。

今年中に1年勤めた会社を辞め、来年進学を考えている者です。
失業保険の給付資格には、【失業中で有りいつでも働ける環境にあること・学業に専念しないこと】と記載されておりましたが
私は受験勉強中も入学後もアルバイトはしていくつもりです。
アルバイトをしながら進学を目指す場合でも失業保険(または再就職手当て)は受け取れるのでしょうか。
失業給付を受けるには、失業後も4週に1回指定された日にハローワークに行き
就職活動を2回以上したという実績の提出が必要です。(失業認定)
就職活動を全くしなかったり1回であれば受け取れないでしょう。
就職活動を2回以上してもアルバイトなどで収入がある場合たしか
その1日分は支給されなかったと思います。
(1日4時間以上勤務で収入を得た場合だったかな?)
失業保険は収入がほぼ無い状態で就職活動をする場合の保険です。
保険もらってゆっくり休む…という考えの人も対象にはならないと
説明を受けました。
あくまで次の就職のための手当てですから。
通う学校がハローワークの職業訓練とかでない限り、
就職する意思がない場合は出ないのではないでしょうか?
失業保険の賃金日額(直前の六ヶ月の定義)について教えてください。
失業保険の賃金日額は離職直前の六ヶ月の給与ということですが、現在、正社員で雇用されていますが、会社が不景気なため、希望者に(強制ではありません。あくまでも希望者です)無給で六ヶ月の休職期間(2009.10.1~2010.3.31まで)を与えています。(その間、正社員としての雇用は継続されています)
三月いっぱいまで休職し、その後4月から契約社員に転換し、2カ月ほど勤務したあと、会社を退職しようと考えていますが、その際の賃金日額はいつまで遡って計算するのでしょうか?
契約社員の勤務日数は10日です。
>無給で六ヶ月の休職期間

この期間は含めません。
あくまでも支払起訴日数が11日以上必要です。

>契約社員の勤務日数は10日です。

雇用保険の資格喪失要件に該当するんじゃないですかね。
労働日数ではありませんが、週の所定労働時間が20時間未満であれば、資格喪失の手続が必要です。
失業保険を貰いながらのバイトについて教えて下さい。
会社都合(3年勤めました)で失業保険を貰いながなら、バイトをする場合規定がありますよね?
この規定をもし超えて働いてしまった場合はどうなるのでしょうか?
受給中のアルバイトに関する規制を貼っておきますので参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
近い将来、仕事をやめることになります。
そのあと、パートか、臨時採用で何か収入を得たいのですが、そういう時に、ハローワークに行っていたほうがいいのですか。
失業保険をもらったほうがいいよとかいろいろ聞くのですが、よく仕組みがわかりません。
パートに出たいと思っていても、いつから、と、はっきりしたものでもありません。
何カ月以内とか、きまりがあるのでしょうか。
年金の掛け金とかも変わるのでしょうか。
もし現在でも質問者さんが雇用保険料を引かれているお勤め条件であれば、退職後には失業のお手当が期待できますから否応なくハローワークに出向いて手続きをし、その際求職データなども参考になさるといいと思います。

その際、失業のお手当は「退職翌日から1年以内に貰い切る」ことがひとつの要件で、それを過ぎるとかに権利が残っていても無効になってしまいますから、手続きはできる限り早いに越したことがなく(一定のやむをえない理由によって、その権利を先延ばしにする「延長」という制度もありますが)、またパート勤務であっても勤め方次第では「就業した」とみなされ、途中でお手当の一切が打ち切られてしまうこともあります。

離職後に納める国民年金の掛金は、失業のお手当を頂く・頂かないの理由で金額は変わってきませんが、収入が全く途絶えた際に減免や保険料納付の制度があります。これはいま時点では、そういうこともある程度のイメージで大丈夫です。

失業のお手当をいただくためには「失業の状態」になければならず、権利としてお手当をいただける場合でもそのお手当の額はそれまでの仕事で得たお給料の5~6割くらいの額ですから、いっそお手当を放棄してさっと勤め直す方が収入的な安定にはつながります。つまり、いただけるからといって「貰い切らねば次は勤められない」ものでもないです。

以上、簡単ですがご質問の範囲でのお答えを申し上げます。細かいルールはたくさんあるんですが、「失業のお手当太り」ということはありえないです。。。

多羅尾 判内
関連する情報

一覧

ホーム