【失業給付対象期間と扶養について】
様々なパターンの投稿を検索したのですが合致するものがなく、理解に至らなかった為、質問させていただきました。
4月末自己都合退職→5月11日ハローワークにて申請→5月12日職業訓練申し込み→5月31日職業訓練手続き(ハロワにて)→6月1日~学校開始。
という流れなのですが、主人の扶養(社会保険)に5月1日~入ってました。6月1日カラ学校が始まる為、給付制限(3ヶ月)がなくなる、と31日に手続き時に言われた為、5月末付けで社会保険・厚生年金資格喪失証を送付されるものだと思ってました。※①(要扶養脱退手続き)
※②(失業保険受給対象月に脱退の条件にて扶養に入ってました)
→この認識がまず合っているかどうかです…
最新の(5月31日作成分の)雇用保険受給資格者証のコピーと共に扶養脱退の書類を主人の会社に送付したところ…『対象期間が未記入ですが、いつが対象期間にあたりますか?』と聞かれハローワークに聞くと『実際の入金日ではなく6月1日カラです』とのこと。会社の方がおっしゃること,私の認識,ハローワークの方が回答したこと,この3者間で認識のズレがナイのかとても気になります…
上記文章カラわかるように説明が下手なのですべての方に上手く伝わったのか…
同じような状況になった方や詳しい方にご回答いただければ大変有難いです。
宜しくお願い致します。
様々なパターンの投稿を検索したのですが合致するものがなく、理解に至らなかった為、質問させていただきました。
4月末自己都合退職→5月11日ハローワークにて申請→5月12日職業訓練申し込み→5月31日職業訓練手続き(ハロワにて)→6月1日~学校開始。
という流れなのですが、主人の扶養(社会保険)に5月1日~入ってました。6月1日カラ学校が始まる為、給付制限(3ヶ月)がなくなる、と31日に手続き時に言われた為、5月末付けで社会保険・厚生年金資格喪失証を送付されるものだと思ってました。※①(要扶養脱退手続き)
※②(失業保険受給対象月に脱退の条件にて扶養に入ってました)
→この認識がまず合っているかどうかです…
最新の(5月31日作成分の)雇用保険受給資格者証のコピーと共に扶養脱退の書類を主人の会社に送付したところ…『対象期間が未記入ですが、いつが対象期間にあたりますか?』と聞かれハローワークに聞くと『実際の入金日ではなく6月1日カラです』とのこと。会社の方がおっしゃること,私の認識,ハローワークの方が回答したこと,この3者間で認識のズレがナイのかとても気になります…
上記文章カラわかるように説明が下手なのですべての方に上手く伝わったのか…
同じような状況になった方や詳しい方にご回答いただければ大変有難いです。
宜しくお願い致します。
雇用保険の失業給付(基本手当)受給中、その1日分の金額が3,612円以上であるときは、国民年金の第3号被保険者や、健康保険の被扶養者となることができません。
被扶養者要件の130万円未満と、基本手当3612円とは・・・
国民年金の第3号被保険者や、健康保険の被扶養者になるには、60歳未満なら年収130万円未満という決まりがあり、この130万円を見るのは先々の見込みの話です。
そして、雇用保険の基本手当の場合、給付日数は関係なく、基本手当を半年間もらうものとして計算されます。
つまり、基本手当1日分の金額に180日を掛けて、これが65万円(130万円基準の半年分)を超えるかどうかで130万円の収入見込みを算定するのです。
65万円÷180(日)≒3611.111円
これにより、基本手当日額3,611円なら被扶養者要件を満たし、3,612円ならば被扶養者要件を満たさないということになります。
もしも、基本手当の給付日数が90日などでも、このように1日いくら?という計算となります。
つまり、給付が終了しないと、国民年金の第3号被保険者や、健康保険の被扶養者となることができないということになります。
(まだ、給付日額を受給していない場合でも、上記のように収入として計算されてしまいます。)
よって、ご主人の会社で言われた『対象期間が・・・』というのは、いつから受給開始となりますか?ということです。
(給付制限がある場合、3ヵ月後からの支給となりますので、いつ受給が開始となり、また、終了するのか?ということを確認する為です。)
訓練校通所期間中は、受給の延長もありえますので、国民年金、国民健康の加入は退所後ということになります。
被扶養者要件の130万円未満と、基本手当3612円とは・・・
国民年金の第3号被保険者や、健康保険の被扶養者になるには、60歳未満なら年収130万円未満という決まりがあり、この130万円を見るのは先々の見込みの話です。
そして、雇用保険の基本手当の場合、給付日数は関係なく、基本手当を半年間もらうものとして計算されます。
つまり、基本手当1日分の金額に180日を掛けて、これが65万円(130万円基準の半年分)を超えるかどうかで130万円の収入見込みを算定するのです。
65万円÷180(日)≒3611.111円
これにより、基本手当日額3,611円なら被扶養者要件を満たし、3,612円ならば被扶養者要件を満たさないということになります。
もしも、基本手当の給付日数が90日などでも、このように1日いくら?という計算となります。
つまり、給付が終了しないと、国民年金の第3号被保険者や、健康保険の被扶養者となることができないということになります。
(まだ、給付日額を受給していない場合でも、上記のように収入として計算されてしまいます。)
よって、ご主人の会社で言われた『対象期間が・・・』というのは、いつから受給開始となりますか?ということです。
(給付制限がある場合、3ヵ月後からの支給となりますので、いつ受給が開始となり、また、終了するのか?ということを確認する為です。)
訓練校通所期間中は、受給の延長もありえますので、国民年金、国民健康の加入は退所後ということになります。
失業保険について。
前職を9月末で
自己都合により退社
しました。
当初の予定では
職業訓練校に通いながら
失業保険でやりくり
するつもりでした。
そして失業保険の
申請なども進めて
いたのですが、
私の計画不足で
急な出費によリ
今すぐ収入が必要に
なりました。
来年結婚により
他府県へ引っ越しの
都合もあるため、
一旦短期間アルバイトを
しようと思います。
この場合、
失業保険の申請を
取りやめ、
来年結婚時期(6月予定)
に再度申請する事は
できますか?
またその時は
前職分で給付されるの
でしょうか?
前職を9月末で
自己都合により退社
しました。
当初の予定では
職業訓練校に通いながら
失業保険でやりくり
するつもりでした。
そして失業保険の
申請なども進めて
いたのですが、
私の計画不足で
急な出費によリ
今すぐ収入が必要に
なりました。
来年結婚により
他府県へ引っ越しの
都合もあるため、
一旦短期間アルバイトを
しようと思います。
この場合、
失業保険の申請を
取りやめ、
来年結婚時期(6月予定)
に再度申請する事は
できますか?
またその時は
前職分で給付されるの
でしょうか?
失業給付の受給期間は退職日の翌日から1年ですので来年の8月末以降は給付日数が残っていても受給できなくなります。
自己都合退職の場合3ヶ月の制限があるので給付日数が90日の場合でも2月中に手続きしたいですね。
申請されているので延長(取りやめ)は理由が無いとダメです。(病気・ケガや妊娠出産育児等決められています)
受給制限期間はアルバイトしてもいいのでその間3ヶ月の間アルバイトではダメなのでしょうか?
受給中も週20時間以内かつ月14日以内を守ればアルバイトできます。
短期アルバイトを始め、途中で引っ越したら引越し先のハローワークで手続きすれば失業給付が受給されます。
短期バイトで雇用保険に加入しなければ8月末に辞めた会社の離職票で手続きすることになります。
自己都合退職の場合3ヶ月の制限があるので給付日数が90日の場合でも2月中に手続きしたいですね。
申請されているので延長(取りやめ)は理由が無いとダメです。(病気・ケガや妊娠出産育児等決められています)
受給制限期間はアルバイトしてもいいのでその間3ヶ月の間アルバイトではダメなのでしょうか?
受給中も週20時間以内かつ月14日以内を守ればアルバイトできます。
短期アルバイトを始め、途中で引っ越したら引越し先のハローワークで手続きすれば失業給付が受給されます。
短期バイトで雇用保険に加入しなければ8月末に辞めた会社の離職票で手続きすることになります。
失業保険について
妊娠、出産のため退職した知り合いから
聞かれたのですがわからないため
教えてください。
出産理由が退職の場合出産してから
一年三ヶ月後に受け取れるみたいなのですが
何ヶ月受け取れますか?
だいたいお給料20万だといくらくらいですか?
現在は働いてないそうです。
すいませんがよろしくお願いします。
妊娠、出産のため退職した知り合いから
聞かれたのですがわからないため
教えてください。
出産理由が退職の場合出産してから
一年三ヶ月後に受け取れるみたいなのですが
何ヶ月受け取れますか?
だいたいお給料20万だといくらくらいですか?
現在は働いてないそうです。
すいませんがよろしくお願いします。
妊娠退職の場合は退職後、会社から離職票をもらったら必ずハローワークで受給資格の延長手続きを取ってください。
そうすれば最長で3年受給する権利の延長ができます。
出産後働けるようになったのであれば、再度ハロワにいって受給の手続きをします。
ただし、働く意思がある、就職活動するということが条件です。
いくらもらえるのか、どのくらいの期間もらえるかは年齢や雇用保険の加入期間、退職前の6か月の賃金などで決まります。
補足について:それについてはお答えしかねます。
最低限の就職活動と必ず認定日には面談があります。
そうすれば最長で3年受給する権利の延長ができます。
出産後働けるようになったのであれば、再度ハロワにいって受給の手続きをします。
ただし、働く意思がある、就職活動するということが条件です。
いくらもらえるのか、どのくらいの期間もらえるかは年齢や雇用保険の加入期間、退職前の6か月の賃金などで決まります。
補足について:それについてはお答えしかねます。
最低限の就職活動と必ず認定日には面談があります。
関連する情報