失業保険受給資格について

失業保険受給資格についての質問です。
以前一年派遣で務めた会社を、会社都合で退職しました。


その時に失業給付金を一日だけもらい、二日めからまた違う派遣会社で働くことになり、残りの給付日数から算出した祝い金?をいただきました。

ところが二日めから働くことになった会社を、九ヶ月で辞めることになるました。もともと一年くらいと言われていましたので、会社の方針です。


そこで質問ですが、

ハローワークでは【祝い金がでるのは長期(一年くらい)の就業が決まってから】みたいなこと言われたのですが、祝い金をいただいたのに九ヶ月で辞める私には、失業保険を頂く資格はありますか?


ハローワーク、派遣会社どちらに相談したらよいかわからないので投稿しました。
ご存知の方よろしくお願いします。
祝金→再就職手当の事でしょうね。
再就職手当を受給した時点でそれまでの雇用保険被保険者期間はリセットされゼロになっています。

今回の離職が会社都合によるものであれば、6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば受給は可能ですが、自己都合による退職だと1年以上の被保険者期間がなければ受給出来ません。
退職後に扶養と雇用保険の手続きをする場合、どのように進めるのがベストでしょうか?
昨年11月末に退職し、先月末に会社から離職票を受け取りました。
現在無保険なので、早急に手続きをしたいのですが、夫の会社に扶養の手続きをしてもらうのが先か、ハローワークに雇用保険の手続きをしに行くのが先かよく分かりません。
夫の会社からは無保険は危険なので、とりあえず扶養の申請してから雇用保険は後で手続きをしたらいいというアドバイスがあったみたいなのです。
しかし、心配なのは離職票の原本を提出してしまっては、雇用保険の手続きができないということと、扶養になると手当がもらえないということです(計算すると失業基本手当日額は3612円以上になりそうです)。
※夫を通してやりとりしているため、会社の健康保険等についてよくわかっていないのが現状です。

最初手続きが面倒そうなので、雇用保険の手続きしてから扶養になればいいと考えていたのですが、こちらのサイトによく似た質問があり、それによると、
「制度的には、退職:健康保険の“扶養”→失業保険給付中:国民健康保険→給付終了:“扶養”でいい」と書いてありました。
扶養なら私の健康保険料と年金は免除されるので、給付を受けた後で扶養になると負担が大きいですよね?
失業保険給付中に国保と年金を払う金額はいくらくらいなのでしょうか?
また、実際の受給開始は離職票を提出してから4カ月後になりますが、その申請中の4カ月間は扶養のままでいれるのですか?

それから扶養と配偶者控除はまた別ものですか?

長文と質問が多く申し訳ありません。
年金や保険に関しては大変複雑で困っております。
お詳しい方、宜しくお願い致します。
失業給付を受給する場合は国民健康保険と国民年金第1号への加入手続きが必要ですね。
資格取得日は退職日の翌日に遡っての加入となります。手続きには離職票か退職証明書などが必要と思われます。

国民年金保険料は現在月額15,100円となっていますが国民健康保険料は前年の所得により計算されます。現在加入となると21年の所得により算定されます。
役所に問い合わせれば教えてくれる場合があります。

基本手当が支給開始になるまでは収入がありませんので被扶養者で大丈夫ですが健保組合などでは認定が厳しいのでご注意下さい。失業給付の申し込み時点で扶養から外れる場合もあるかもしれません。

また、失業給付は非課税ですので年収103万円には含まれませんのでこの金額以下なら配偶者控除が適用となります。
雇用保険、社会保険について。
私は、現在アルバイト中の会社(以下、A社)を11月いっぱいで辞め、12月からリゾートバイト(以下、B社)をする予定でいます。

A社では、今年2月からアルバイトをしており、8月から雇用保険・社会保険に加入しております。
自己都合による退社になります。

B社は派遣元であり、派遣先はまだ決定していませんが、12月中には絶対に働きに行ける様にして頂くつもりです。
もちろん、B社での扱いは「派遣」のアルバイト。雇用保険・社保共に加入はありません。

この場合、「失業保険」の給付は受けられないのは分かりますが、ネットで調べていると「再就職手当」なるものがあると知り、もし受け取ることができればと思います。

そこで質問なのですが、

・雇用保険加入の期間がかなり短いですが、再就職手当を受給できる条件が私にあるのでしょうか?
・もし再就職手当を受給するのに必要な条件があれば、それはどういったものでしょうか?
・雇用保険に加入後の退職が初めてなので、退職した後にしておいた方が良い事はありますが?

また、保険についてなのですが、
これもまたネットで調べたところ、全額負担で社会保険に継続加入することができるとありましたが、国民保険と社会保険の、月々の保険料以外での違いは何かありますか?
A社は大手の会社であり、また本人で加入した社保が初めてなので、保険料に大差がないのであれば、このまま全額負担で保険の支払いをし、社保のままで継続しようかと思っています。

ちなみに、リゾバは1年を目処に考えており、予定としては、

1/リゾバで貯金(1年)→年末年始アメリカ滞在(1週間?1ヶ月)→東京に一人暮らし(転職活動開始)
2/リゾバで貯金(1年)→東京に一人暮らし(転職活動開始)

を考えています。

こんなわたしにアドバイスをよろしくお願いします!!
・雇用保険加入の期間がかなり短いですが、再就職手当を受給できる条件が私にあるのでしょうか?
>8月~11月の雇用保険の加入ということで間違いないですよね?この4カ月だけでは、失業保険は受け取れません。再就職手当というのは失業保険をもらう資格のある人が、ある程度の受給日数を残して就職した場合に支給される手当です。つまり、失業保険をもらう資格がないともらえません。
つまり、今回の場合あなたに支給される見込みは残念ですがありません。


・もし再就職手当を受給するのに必要な条件があれば、それはどういったものでしょうか?
>前述しましたが、離職前2年間に12カ月以上(各月11日以上出勤した月)があること→自己都合退職の場合
会社都合であれば離職前1年間に6カ月以上(各月11日以上出勤した月)があることとなります。

そのほかにも要件がありますが、まず失業保険がもらえることが前提ですので、割愛します。

・雇用保険に加入後の退職が初めてなので、退職した後にしておいた方が良い事はありますが?
>これに意味がよくわかりません????


また、保険についてなのですが、
これもまたネットで調べたところ、全額負担で社会保険に継続加入することができるとありましたが、国民保険と社会保険の、月々の保険料以外での違いは何かありますか?
A社は大手の会社であり、また本人で加入した社保が初めてなので、保険料に大差がないのであれば、このまま全額負担で保険の支払いをし、社保のままで継続しようかと思っています。

任意継続のことですね。これは離職前2カ月間に継続して加入していれば加入できると社会保険ではなっていますので、その派遣会社はおそらくは組合保険だと思いますので、それに準じて規定が存在しているはず。おそらく加入できると思いますが、離職後20日以内に手続きをしないといけません。まずは派遣会社の社会保険の担当さんに聞いてみましょう。おっしゃる通りの今給料から天引きされている額×2倍です。最大で2年の加入ができるはずです。
保険料に大差があるかどうかは、あとは国民健康保険、こちらは市役所で手続きをします。市によって金額がちがいますので、一度行って聞いてみてください。なんとも言えません。あと厚生年金は国民年金として支払わなければいけません。お忘れなく。こちらは市役所で手続きをしてもらいます。

つまりあなたが払わないといけないのは、国民健康保険(OR任意継続の保険)、国民年金、場合によっては住民税となります。
退職・解雇について教えてください。
(長文です。)
10月の1日より1か月間私用により海外在住の友人のところに行くため、8月の末までには社長に相談し了解を得て、今月の初めに休職届けをだしました。
正社員で働いてるのではじめは有給などをつかい10日程の滞在を予定していましたが、会社の売り上げ(製造業です)も最近は落ち込んでおり、今のタイミングであれば1か月休んでも大丈夫とのことだったので、社長との相談の結果1か月の長期休暇をいただけることになったのですが・・・

今日になり、1か月の休暇は長すぎるから(まだ働いて1年半未満のため)
いったん退職届けをだした上、さ来月(11月)から復職をしてほしい。
といわれました。

会社としては休みをとることに反対はなく、まだ働き始めの私が1か月休みをもらうと他の社員に対して影響がわるいので退職にしてほしい・・・とのこと。

ただ、私が休暇届けを会社に提出したのは約1月も前で、もし不当というのであれば、その時点でいってもらえたら10日にするなり期間を短く調整できたのに、チケットも揃えて明後日から休みというときにこんな話は正直どうかと思います。

将来のことを考えこのまま続けていいか不安があり悩んでいたので、失業保険もらうのに少しでも有利なるようにと思い退職届けを出すくらいなら解雇にしてください。
といってみたら【解雇】とはしたくない
といわれました。

不況な中、戻ってきてほしいと言われるのはすごくありがたいのですが、このままの会社にいて不安を感じるよりは思い切ってやめようかと思っています。

退職届けを出してほしい と 解雇
何が違うのでしょうか?

なにかアドバイスください。
あなたが退職するとは思っていないから自己都合としたいのではないでしょうか。

解雇やリストラ等、会社都合にしてしまうと一部国からの助成金が
もらえなくことがあります。
それと、助成金が関係ないとしても
解雇とすることは会社側としても抵抗はありますよ。


ちなみに自己都合と会社都合の違いはあなたが雇用保険を受けるタイミング
が違ってきます。
自己都合→約3ヵ月後
会社都合→約1週間後

になります。
離職票と実際の退職日相違にかかわる失業保険について
閲覧ありがとうございます。
離職票と実際の退職日相違にかかわる失業保険について質問です。
とある店舗を4月1日付で退職しましたが
離職票はこちらから連絡しないと送られてこないとのことだったので
企業本社に連絡をしたところ、「店舗で3月31日付となっているので、3月31日付の退職で作成します」という返事が返ってきました。
ですが所属長からは「4月1日付」と言われましたし、退職手続の書類にも4月1日(退職届のない会社で、代わりに誓約書を書かされました)と記入した覚えがあります。

退職理由が発達障害なので診断書を添えて失業保険の手続きをしたいと思っているのですが、診断書には4月1日と記載されています。
この場合、特定理由離職者としての申請はできないのでしょうか?
またこういった場合はどのように手続きを進めればよいのでしょうか?
ちなみに健康・厚生年金資格喪失書の喪失日は4月1日となっています。
ただこれについてはあくまで健康保険と年金についてのことなので
失業保険には関係ないのではないかと思いました。

詳しい方からの回答をお待ちしております。
診断書の4月1日が何を意味する日付なのかわかりませんが、最終在籍日についてみんなして3月31日だと思っているなら問題ないと思います。

健康保険の被保険者資格喪失日が4月1日なっているということは少なくても本社では3月31日を採取在籍日として手続きしています。この場合、雇用保険も健康保険と同様に社会保険ですから、雇用保険の被保険者資格喪失日もやっぱり4月1日であるはずです。

診断書の4月1日が何をさしているのか正直言ってわかりませんが、あんまり気にしなくていいと思います。診断書には傷病名と退職した職場での就労はできないこと、すぐに就労できるかどうかが書かれていればいいはずです。「病気(あるいはけが)のため、その職場での就労は無理ですよ」とされていなければ病気で退職したことの証明はできませんし、就労可能とされていなければ給付を受けることはできません。就労可能な状態ではなくて、しばらく休養が必要であるなら、受給期間延長手続きを取ればいいだけのお話ですが。

医師が4月1日を最終在籍日と思って書いたのだとしても、会社の人事関係者でなければ退職日を医師が証明することなんてできるわけがないので。ハローワークで「診断書には4月1日付で退職したとされていますけどなんなんですか?」などと聞かれたら、「最終在籍日が3月31日と言うことです」などと答えておけば突っ込んでは来ないと思います。

おそらく、最終在籍日=退職日と考える方が一般的です。マスコミなんかは混同しないようにあえて社会保険の被保険者資格喪失日を退職日としているだけであろうと。それはマスコミの関係者にでも聞いてみてください。

離職票は本来は会社が記入したものを本人が確認して署名捺印の上で届け出られます。それが本来の手順です。ただ、面倒くさいですし、それをまともにやっているとたとえば休職したまま退職する場合なんかは本人にもそれなりに負担になりますし、時間もかかるので、省いているだけです。まあ、方便ですが。労働当局もそれを黙認しています。本来の手順が守られていれば離職票の離職理由は信頼できるものですから、退職理由を証明する書類の添付が必要です、なんて話にはならないはずですから、添付書類をつけろと言ってるのがその証拠です。

本当は雇用保険被保険者証や年金手帳なんていうものなんかは本人が保管するものですが、紛失防止とかいう名目で会社があずかっていることが多いです。そういう例はきっとほかにもあると思います。
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