3月に結婚を機に退職し、失業保険受給の関係上、国民保険に加入していました。10月で受給期間が終わり、今後も仕事をする予定はありません。

こういった場合、すぐに夫の扶養に切り替えた方がいいのでしょうか。
扶養に入ることでのメリット、デメリットがよくわからないので…教えていただきたいのです。よろしくお願いします。
早急にご主人の「被扶養者」となるための手続きをなさってください。メリットはあれどデメリットなど何もありません。健康保険の「被扶養者」は同時に「国民年金の第3号被保険者」となり、国民年金保険料を負担する必要がなくなります。現在の国民年金保険料は月額13,860円です。年間換算すると16~17万円です。
社会保険の扶養に入るのと、国保加入について、また失業保険の給付について教えてください。
7月15日に会社を退職して、不妊治療ですぐ病院に通いたかったので国民健康保険の手続きをし、また失業保険の手続きもしました。失業保険は自己都合の退職なので3ヶ月の待機期間があり、11月中旬あたりから一回目の支給が開始されるされる予定です。それで最近色々調べてわかったのですが。。汗
今年の年収が130万は超えるので、税金の“扶養”には適応外だと思うのですが、健保・年金の“扶養”はこれからの見込みということがわかり、下記の3点について教えて頂けると助かります。

1.退職後、待機期間中であれば扶養に入れたのに気づかず、無職で病院代も高額なのに、高い国保を22年度分7期まで無理してまとめて支払いをしてしまいました。これから扶養に入り承認されれば、払いすぎてた分は(どういう計算か不明ですが)戻ってくると聞きました。でも退職後から現時点までの分はやはり国保扱いとなり、金額はもどって来ないですよね?

2.扶養に入った方がいいと気づいた後に、失業保険の待機期間が終わり、もうすぐ受給期間に入るのですが、それだと扶養に入れない場合があると聞いたので(基準の130万円以上だと?)現状のまま国保を支払い続ける方がいいのでしょうか?
ちなみに基本手当日額5,781円 給付日数90日です。

3.また現在不妊治療中で、もしかすると子供ができたかもしれないのですが(未だ胎児は見えてません)このまま問題なく出産できるとすれば7月に産まれる予定です。ただ過去流産も経験しているので出産できなかった場合は仕事復帰するつもりです。そのこともふまえで扶養に入る時期はいつくらいがいいのでしょうか?来年は、出産まで130円いかない程度に在宅で稼ぐつもりです。

夫の会社の経理の方が常勤ではない為、詳しく聞けず困ってました。
ご存知でしたら、どうぞご教授くださいませ。よろしくお願いします。
今、過渡期ですから難しいですね。
子供手当てが出来る関係で、基本的に、扶養控除という制度自体が廃止の予定になっていますよ。
なので、この先の扶養については、考えないほうがいいと思いますが・・・・
雇用保険ついて
 12年前に離職して、すぐに就職した事業所は雇用保険加入がないところであった為、失業保険の手続きをしませんでした。
 今は雇用保険に加入してもらってないのですが、確か離職して、次の就職時に雇用保険に加入してもらえる時に雇用被保険証書を事業所に提出するようになってたように思います。
 12年経っているので、ふと思い出してその時の保険証書を探してみたのですが、紛失してしまってたようです。こんな場合は、どうしたらいいのでしょうか?10年以上前のものですが、再発行してもらえるものなのですか?もし再発行できるとしてもその際、それを証明できるものはないのですが…
証書に有効期限はあるのでしょうか? 加入してない期間はあっても、登録番号は年金と同じで一本につながって加入するようになってるのですか?
詳しく、ご存知の方教えてください。
私の分かる範囲ですが、

基本的に番号はひとつです。
証書がなくても、名前で調べるようです。
で、履歴書にない職がのっていたりすると、
その加入者本人かどうか、確認していました。

市外の雇用保険の加入歴は分かりましたが、県外はどうなのか分かりません。
また、12年間、遡れるかはちょっと不明ですが。。
年収200万ぐらいで、健康保険の被扶養者(親父の扶養に入っています)。この場合、退職した時、失業保険はもらえますか??
まず、年収というのが給与収入なら、父上の健康保険被扶養者になっていることが間違いです。

被扶養者でいられるのは年収が130万円未満の人だけですから。

退職して収入が無くなってしまえば、問題は解決ですが・・・・


失業保険(雇用保険の基本手当)が受給できる条件は、以下のとおりです。

会社の都合で辞めるなら、この1年で6ヶ月以上、雇用保険に加入していること。

自分の都合でやめるなら、この2年で12ヶ月以上、雇用保険に加入していること。

年収が 200万円くらいだと基本手当日額は 3,611円を超えますから、失業給付を受給する間は父上の健康保険被扶養者ではいられません。
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