今失業中で、失業保険をもらってます。次回認定日が今月の21日なんですが、まだ最低二回のハローワークでの活動を行ってません。このままいくと失業保険はもらえるのか?
また、活動とは具体的になにをすればよいのか?
詳しい方おしえてください!
また、活動とは具体的になにをすればよいのか?
詳しい方おしえてください!
失業手当の受給対象者は、失業の状態にあり、「積極的に働く意志があり、かつ働ける状態にある人」 とされています。
このままでは(2回の求職活動未達成)、今回の認定期間に関しては、「積極的に働く意思があり、求職活動を行っている」とは認められない為、基本手当は支給されません。
ただ、所定給付日数までも減らせる訳ではないので、受給期間内であれば、その分を貰える権利はあります。
すなわち、給付日数は減らないが、失業手当の給付は無いということです。
具体的な求職活動とは
・ハローワークの相談窓口等で職業相談をする、職業紹介を受ける
・とにかく求人に応募(問合せでも可)
・入社試験を受ける
・ハローワークその他、公的機関主催の求職活動支援セミナーに参加
・職業訓練校の説明会に参加
・個別相談ができる企業説明会に参加
・各種国家試験、検定などの資格試験の受験
などです。
逆に「求人広告や求人雑誌を見た。WEBで求人情報を検索した。」というのは、求職活動として認めれません。
また、ハロワによりますが、『単なる安定所の求人情報の閲覧』は求職活動を行ったとしてみなさない。というところもありますので注意が必要です。
このままでは(2回の求職活動未達成)、今回の認定期間に関しては、「積極的に働く意思があり、求職活動を行っている」とは認められない為、基本手当は支給されません。
ただ、所定給付日数までも減らせる訳ではないので、受給期間内であれば、その分を貰える権利はあります。
すなわち、給付日数は減らないが、失業手当の給付は無いということです。
具体的な求職活動とは
・ハローワークの相談窓口等で職業相談をする、職業紹介を受ける
・とにかく求人に応募(問合せでも可)
・入社試験を受ける
・ハローワークその他、公的機関主催の求職活動支援セミナーに参加
・職業訓練校の説明会に参加
・個別相談ができる企業説明会に参加
・各種国家試験、検定などの資格試験の受験
などです。
逆に「求人広告や求人雑誌を見た。WEBで求人情報を検索した。」というのは、求職活動として認めれません。
また、ハロワによりますが、『単なる安定所の求人情報の閲覧』は求職活動を行ったとしてみなさない。というところもありますので注意が必要です。
失業保険と待機期間の扶養について教えて下さい。09年10月31日付で退職します。失業保険は傷病証明書を提出し、3か月待機せずに受給する予定です。書類提出後の7日待機の間扶養に入ることはできるのでしょうか。
当方女性で既婚者です。今の会社は11年間勤めておりました。来月離職票が届くのを待って、ハローワークに提出し、7日待機して、、、としていると2週間くらい間が空いてしまうので、その間扶養に入ることはできるのでしょうか。
ちなみに失業保険の傷病証明書については今月まで精神疾患で休職をしており、病院の先生からはほぼ治癒しているので他の仕事を探して良いと診断を頂きました。
ハローワークの方に聞くと他の仕事を探して良いという診断をもらえれば3カ月待機なく受給できますということでした。
扶養に入れるかどうかで年金と健康保険の手続き方も変わってくるので色々サイトで調べておりますが初めての退職でなかなか理解できません。
お詳しい方アドバイスをお願い致します。
当方女性で既婚者です。今の会社は11年間勤めておりました。来月離職票が届くのを待って、ハローワークに提出し、7日待機して、、、としていると2週間くらい間が空いてしまうので、その間扶養に入ることはできるのでしょうか。
ちなみに失業保険の傷病証明書については今月まで精神疾患で休職をしており、病院の先生からはほぼ治癒しているので他の仕事を探して良いと診断を頂きました。
ハローワークの方に聞くと他の仕事を探して良いという診断をもらえれば3カ月待機なく受給できますということでした。
扶養に入れるかどうかで年金と健康保険の手続き方も変わってくるので色々サイトで調べておりますが初めての退職でなかなか理解できません。
お詳しい方アドバイスをお願い致します。
その会社の管轄の労働基準局に交通費がかかるので電話で問い合わせしてみて電話でだめでしたら、労働基準局に出向いて、相談してみてはいかがですか?私も1ヶ月ほど前に相談しましたが親身に聞いてくれますよ。
失業保険について。
先日、失業保険の初講習を受けたのですが、わからないとこがありましたので質問させてください。
今、初回講習を終え、初回の認定日を終えたとこです。初回の認定日は初
回講習のすぐにあり、初回の認定日は就活が一回でいいみたいでその一回も初回講習が一回にカウントされるため大丈夫でした。 私は自己都合なため、これから3ヶ月の給付制限にはいり、二回目の認定日までに3回以上就活をしたというハンコか必要らしいのですが、初回講習の1回はカウントされるのでしょうか?初回認定日で1回にカウントされたから無理でしょうか?
先日、失業保険の初講習を受けたのですが、わからないとこがありましたので質問させてください。
今、初回講習を終え、初回の認定日を終えたとこです。初回の認定日は初
回講習のすぐにあり、初回の認定日は就活が一回でいいみたいでその一回も初回講習が一回にカウントされるため大丈夫でした。 私は自己都合なため、これから3ヶ月の給付制限にはいり、二回目の認定日までに3回以上就活をしたというハンコか必要らしいのですが、初回講習の1回はカウントされるのでしょうか?初回認定日で1回にカウントされたから無理でしょうか?
失業認定の為の求職活動回数は、認定日から次の認定日までの間での回数をいいます。初回の認定日に、認定を受けた後、「職業相談」を受けたと思います。それが、1回目です。3回の活動を求められたなら、次の認定日の前日までに、後2回の求職活動が必要です。HWでの自己検索機を使った求人検索・窓口相談等です。
※必ずしもHWでの活動(確認スタンプ押印)に限らないはずですが、地域によっては「HWでの活動回数」を求めているかもしれませんので、その点は再度確認してみて下さい。電話でも問い合わせ出来ますよ。
※必ずしもHWでの活動(確認スタンプ押印)に限らないはずですが、地域によっては「HWでの活動回数」を求めているかもしれませんので、その点は再度確認してみて下さい。電話でも問い合わせ出来ますよ。
派遣で仕事をしていたのですが、今週でやめます。自分から辞める場合も失業保険はもらえますか?
違う仕事をしたいと気持ちが変わりまして、私から仕事を辞める旨を伝えました。失業保険もらえるんじゃない?と友人が言っていたのですが、こういう場合でも失業保険はもらえるのでしょうか?何か条件などもあるのか、もし詳しい方いましたら教えていただけると幸いです。派遣の仕事の方は基本的に週5日1日8時間は勤務していました。回答の方よろしくお願いします
違う仕事をしたいと気持ちが変わりまして、私から仕事を辞める旨を伝えました。失業保険もらえるんじゃない?と友人が言っていたのですが、こういう場合でも失業保険はもらえるのでしょうか?何か条件などもあるのか、もし詳しい方いましたら教えていただけると幸いです。派遣の仕事の方は基本的に週5日1日8時間は勤務していました。回答の方よろしくお願いします
自分から辞める場合は離職前の2年間に通算して12ヶ月以上
の雇用保険の加入期間があれば受けられます
働いた日数や時間ではありません
又失業状態で求職活動を積極的に行う人でないと支給されません
6ヶ月の加入期間で受けられる場合は、解雇、倒産等の
離職理由で離職した人です
の雇用保険の加入期間があれば受けられます
働いた日数や時間ではありません
又失業状態で求職活動を積極的に行う人でないと支給されません
6ヶ月の加入期間で受けられる場合は、解雇、倒産等の
離職理由で離職した人です
雇用契約条件変更により退職します。離職証明書の記載について教えてください。
企業にパートとして1年3ヶ月勤務しております。
今までは雇用契約どおり、顧客からの電話受注のみの仕事内容でしたが
先月の人事異動で上司が変わり環境が一変してしまいました。
前任者はパート4名→解雇 だったと聞いています。その入れ替わりで
私は採用された訳ですが・・・
現在、その仕事を私と同日に入社したAさん(パート) と私の2名で行っております。
今の勤務状況でさえ人員不足なのに・・・
人手不足な上、前任者がいらっしゃった昨年よりも仕事は倍に膨らんでいます。
そんな過酷でままならない状態であるのにも関わらず
営業の電話までするようにと上司から、今までの業務内容と違う仕事も行うよう
命ぜられました。
命ぜられた際に上司には、採用の面接の時に私の業務内容は電話にて
受付業務だと聞いており、営業電話は一切無いと聞いておりますので、
それは契約違反です。と主張しました。
(雇用は6ヶ月更新で継続雇用通知書にも業務内容ははっきりと受付業務と明記してあります)
すると、賃金をきちんと与えてあるのだから、やって当たり前だ。業務命令だ!
と言われました。
結果、私とAさんは会社都合による契約条件の変更を主張し、
退職をすることとしました。
人事部にも話し合いに行ったところ、既に内容は伝わっていたようで
「営業はさせたらいけないことになっている。」との返答で
何度も何度も、実際 営業の電話を実際に行っていないか?との確認がありました。
人事には上司に営業の電話を命令された時点で拒否しましたので、やっていません。
と答えました。
実際に命ぜられた業務を行ったわけではありませんが、毎日毎日
その営業の顧客リストを渡され催促されたりで苦痛な思いだったと訴えました。
そこで、雇用保険の離職証明書を確認してみたところ、離職理由に
4 労働者の判断によるもの
①労働条件に係る重大な問題(採用条件との相違等)
となっていたのですが、この離職理由では失業保険受給の上で給付日数や給付制限等、
私にとって不利益となる状況にあるのでしょうか?
「労働者の判断によるもの」というのが自己都合退職に値するのではないかと気になります。
どなたかお詳しい方、お教えください。
よろしくお願いいたします。
企業にパートとして1年3ヶ月勤務しております。
今までは雇用契約どおり、顧客からの電話受注のみの仕事内容でしたが
先月の人事異動で上司が変わり環境が一変してしまいました。
前任者はパート4名→解雇 だったと聞いています。その入れ替わりで
私は採用された訳ですが・・・
現在、その仕事を私と同日に入社したAさん(パート) と私の2名で行っております。
今の勤務状況でさえ人員不足なのに・・・
人手不足な上、前任者がいらっしゃった昨年よりも仕事は倍に膨らんでいます。
そんな過酷でままならない状態であるのにも関わらず
営業の電話までするようにと上司から、今までの業務内容と違う仕事も行うよう
命ぜられました。
命ぜられた際に上司には、採用の面接の時に私の業務内容は電話にて
受付業務だと聞いており、営業電話は一切無いと聞いておりますので、
それは契約違反です。と主張しました。
(雇用は6ヶ月更新で継続雇用通知書にも業務内容ははっきりと受付業務と明記してあります)
すると、賃金をきちんと与えてあるのだから、やって当たり前だ。業務命令だ!
と言われました。
結果、私とAさんは会社都合による契約条件の変更を主張し、
退職をすることとしました。
人事部にも話し合いに行ったところ、既に内容は伝わっていたようで
「営業はさせたらいけないことになっている。」との返答で
何度も何度も、実際 営業の電話を実際に行っていないか?との確認がありました。
人事には上司に営業の電話を命令された時点で拒否しましたので、やっていません。
と答えました。
実際に命ぜられた業務を行ったわけではありませんが、毎日毎日
その営業の顧客リストを渡され催促されたりで苦痛な思いだったと訴えました。
そこで、雇用保険の離職証明書を確認してみたところ、離職理由に
4 労働者の判断によるもの
①労働条件に係る重大な問題(採用条件との相違等)
となっていたのですが、この離職理由では失業保険受給の上で給付日数や給付制限等、
私にとって不利益となる状況にあるのでしょうか?
「労働者の判断によるもの」というのが自己都合退職に値するのではないかと気になります。
どなたかお詳しい方、お教えください。
よろしくお願いいたします。
給付制限なし、給付日数優遇、個別延長給付等ある特定受給資格者の範囲の中に、
『「解雇」等により離職した者で、労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者』というのがあります。
これは、倒産・退職勧奨・法令違反の労働環境などの、正当な理由のある自己都合退職で、これはあくまでも離職票上の文言にすぎませんので大丈夫です。
『「解雇」等により離職した者で、労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者』というのがあります。
これは、倒産・退職勧奨・法令違反の労働環境などの、正当な理由のある自己都合退職で、これはあくまでも離職票上の文言にすぎませんので大丈夫です。
関連する情報