失業手当?保険について教えてください。
新卒から4年勤めた会社を自己都合(結婚を期に引っ越すため)で退職します。
知り合いから、3年以上勤めた場合失業保険がもらえないと聞いたのですが、
それは本当でしょうか?
失業保険について書いてあるサイトで調べてみましたがよくわからなかったので
こちらで教えていただこうと思った次第です。

知りたいのは、3年以上勤めて自己都合で退職しても失業保険をもらえるのか?
もらえるならば、失業申請して「いつから」「どのくらいの期間・額」もらえるのか、ということです。

引越し後おちついたら就職活動はするつもりでいます。
夫の収入だけでは生活できませんので・・・。

どなたかわかりやすく教えていただけないでしょうか?
ウソです。
雇用保険に6ヶ月、あるいは1年以上入っていたら貰えますので長い分には問題ないです。
もっと長いと給付日数が延びていきます(自己都合で10年超えたら延びる)。

離職票を提出したのち一週間の待機期間があります。
自己都合なので3ヶ月間は給付制限があり、3ヶ月後から手当が支給されます。
期間は90日、金額については辞める前6ヶ月分のあなたの収入から計算されますのでいくらかは僕にはわかりません。
数千円くらいです。

詳しいことは離職票をハローワークにもっていき求職手続きすると雇用保険説明会の案内がありますのでそちらで確認してください。
妊娠による退職での失業保険の受給延長について詳しい方教えて下さい
派遣社員として3年間勤務し、その間ずっと社会保険(協会けんぽ)に加入しています。
今年の12月初旬に出産予定で、9月末には今働いているところとの契約は切れますが
派遣会社の方で、12月末までアルバイトとして在職にしてくれるので出産手当金は
もらえることになりました。確認済みです。

そこで質問なのですが、私の場合12月分までは今の社会保険加入になるので
12月末が過ぎてから離職票をもらうことができると思うのですが、受給延長の
手続きは、会社を退職してから1ヶ月以内に申請するとすると私の場合退職
した日から一ヶ月もすると働けるようになると思います。

この場合は、受給延長をせずにすぐに職探しをすれば給付制限なく失業保険を
もらえるのでしょうか?
この時点ではまだ出産手当金がもらえるのですが、これをもらっていても失業保険は
もらえるのでしょうか?
わからないことばかりなので、詳しい方簡単にわかりやすく教えて下さい。
失業給付と出産手当金の払い元が違うので、そこがリンクされて「あれ?」というような事はないです。

失業給付の受給延長をするかしないかはご自由です。
例えば受給日数が90日の場合、お子さんが生後6ヶ月もすれば保育所にも入れますし働く事も出来ます。
だけど仕事が見つからなくて失業給付を90日受給しても、1年経たないので無効になる事はありません。
あなたの場合は、出産後に退職日を迎えるので、ご自身の体調とかもよくわかると思うので、
「これはすぐに働けるか微妙だな…1年経ってしまいそう」
と思ったら、受給延長に行くのが1番です。
ちなみに延長の申請は、退職日翌日から31日後以降1ヶ月以内です。
12/31退職の場合は、1/31~1ヶ月間に行けば良いです。

あと受給延長をした場合、求職活動を復活する際にハローワークから色々尋ねられる事があります。
「本当に働けるのか?」「子供はどうするのか」など。
ですので延長すると復帰するのが面倒かもしれません。
派遣労働者 失業保険受給についての質問です。
先月末に10か月勤めた派遣労働を、体調不良により更新をしませんでした。
以前よりお医者様に通っている状態です。


・雇用保険は通算12か月以上加入している
・1週間辺り、20時間以上勤務
・離職票は「契約満了 自己都合」と記載 異議ナシ
・離職票は1か月以内に入手
・先月末まで(離職まで)に次の仕事は紹介されなかった
(体調不良なので当然ですが、私自身もお断りしました。)
※今は1か月待機期間は不当とのことで、おのずと離職票もすぐに入手可


失業保険受給に“特定受給資格者”とあります。
私の場合、精密検査もしていて、病名も付いています。
診断書も出ます。

Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
①体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減衰、聴力の減衰、触角の減衰等により離職した者
(厚生労働省HP抜粋)


私は上記に含まれるでしょうか?

しかし、且、下記ですが・・・


失業保険受給資格
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
?病気やけがのため、すぐには就職できないとき
(厚生労働省HP抜粋)


私の場合このケースにも当てはまりますが、どうなるのでしょうか;;

そして以前見たケースですと、派遣労働者が「自己都合」により1カ月以内に離職票を手にすると、
失業保険給付までに
猶予期間7日+給付制限3か月
となっていたようです。
ここ何年かで、制度は変わったのでしょうか?
(今の厚生労働省のHPに上記の給付制限の記載はないようです。)


正直体調も芳しくなく、通院していますが完治の見込みも建っていません。
経過観察で手術が必要かも知れないという、なんとも宙ぶらりんな状態です。
失業保険をもらえると、ゆっくり安心して療養出来ます(精神的にも)
でも生活のことを考えると、やはり無理してでも働かねばならない、
仕事をすぐにでも見つけなければならない状態です(><)
しかしこの体調で職に就いても、また同じ理由で退職せねばならない不安が大です;
就業先にまた迷惑を掛けてしまいます。。。


私の場合、受給判断はどうなりそうでしょうか?
みなさま、ご教授願いますm(_)m
残念ながら、失業保険は働けるにもかかわらず仕事につけない人を助けるものです。

ご病気や妊娠・出産などを理由に退職した場合には
「受給期間延長」の手続きを行うことができますが
延長後にもらえるのは「退職時点で決定した日数・総額」のままです。

その後働けるようになったら医師より働けるようになったという証明をもらい
提出後認定されてすぐにもらえるようになります。

ちなみに受給期間延長も医師の証明がいります。
傷病手当金も受けてみえないんですよね?

そうなると今のところ生活保護以外公的な補助等はないです。
働けるようになるまで生活保護を受けるのはどうでしょうか?
大変ですが、お大事に
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