失業保険について
今年中に転職を考えています。
現在の会社は、
仕事のプレシャーが大きく、体がついてこれず、
就職後、不安症・パニック障害を発症し、
現在心療内科に通院している状態です。
私のような状態の場合、特定受給資格者として、
失業保険をすぐ受給出来る可能性があると、聞きました。
しかし、現在、転職に向けて資金が不安な為、
正社員とかけもちで、今から短期でアルバイトをしようと考えています。
もし短期のアルバイトをした場合、
失業保険の申請をする時になった時、
特定受給資格者に認定に関係しますか?
アドバイス宜しくお願いします。
今年中に転職を考えています。
現在の会社は、
仕事のプレシャーが大きく、体がついてこれず、
就職後、不安症・パニック障害を発症し、
現在心療内科に通院している状態です。
私のような状態の場合、特定受給資格者として、
失業保険をすぐ受給出来る可能性があると、聞きました。
しかし、現在、転職に向けて資金が不安な為、
正社員とかけもちで、今から短期でアルバイトをしようと考えています。
もし短期のアルバイトをした場合、
失業保険の申請をする時になった時、
特定受給資格者に認定に関係しますか?
アドバイス宜しくお願いします。
ただでさえ、メンタル系の病気で特定理由受給者に認定されるのはリスクがあるのに、在職中に短期アルバイトをしていたことが分かれば詐病を疑われる可能性があります。
それと、副業禁止規定は大丈夫ですか?下手すれば、懲戒解雇ですよ。
それと、副業禁止規定は大丈夫ですか?下手すれば、懲戒解雇ですよ。
妊娠中の失業保険について教えて下さい。今回、会社都合にて退職しました。現在妊娠6ヵ月です。ハローワーク等の案内では、妊娠中は求職活動が困難との理由から給付が受けられず延長手続きを取るべし、
となっておりますが、少し納得が行きません。本来であればまだ仕事は継続できる状態だし、雇用されていれば育児休暇中の手当ても需給でき経済的に助かるはずです。出産後半年経過後からは求職活動をする予定ではありますが、早い段階で失業保険を受け取る事は難しいのでしょうか?
となっておりますが、少し納得が行きません。本来であればまだ仕事は継続できる状態だし、雇用されていれば育児休暇中の手当ても需給でき経済的に助かるはずです。出産後半年経過後からは求職活動をする予定ではありますが、早い段階で失業保険を受け取る事は難しいのでしょうか?
当然妊娠中や出産後直ぐに求職活動をし基本手当を貰うことは出来ます。しかし、人によってはある程度落ち着いてからということもあるので受給期間の延長制度(最長4年です)を設けているのです。
転職を検討しています。失業給付金の受給要件の「失業保険に加入していて 離職するまでの1年間に、14日以上働いた月が6ヶ月以上あること」について教えて下さい。
失業保険に加入していて 離職するまでの1年間に、14日以上働いた月が6ヶ月以上あること。
これはつまり、1月1日付で雇用保険に加入し、半年間正社員として勤務した上で7月1日付で退職した後手続きすれば
(いつから貰えるか・金額の多寡は別として)給付されるということでいいのでしょうか?
また、上記半年で勤務期間が足りていなかった場合、自身の傷病が原因なら給付を受ける権利はありますか?
実際に失業手当を受けるとして、その場合に注意しておくことは有りますか?
また、会社と険悪な状態での退職では失業給付金を取得するのは難しいでしょうか?
失業保険に加入していて 離職するまでの1年間に、14日以上働いた月が6ヶ月以上あること。
これはつまり、1月1日付で雇用保険に加入し、半年間正社員として勤務した上で7月1日付で退職した後手続きすれば
(いつから貰えるか・金額の多寡は別として)給付されるということでいいのでしょうか?
また、上記半年で勤務期間が足りていなかった場合、自身の傷病が原因なら給付を受ける権利はありますか?
実際に失業手当を受けるとして、その場合に注意しておくことは有りますか?
また、会社と険悪な状態での退職では失業給付金を取得するのは難しいでしょうか?
>失業保険に加入していて 離職するまでの1年間に、14日以上働いた月が6ヶ月以上あること。
↑まず、書いてあることが違いますね。
あなたは転職ですから自己都合でしょう?
それなら過去2年以内に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要であり、14日ではなくて1ヶ月に11日以上の賃金が伴う勤務日が必要です。
自己都合の場合は申請してから3ヶ月半~4ヶ月してかた支給開始です。
追記
病気が原因だとはっきり書かなければ。下に書いてあるのは例としてのことだと思いますよ。
病気が原因で退職なら医者の診断書で継続勤務は無理だと言う証明が必要です。
ただし、働けるように治療して、働けるようになるまでは受給はできません。
その間は受給期間延長申請をして受給を保留することができます。
その場合は6ヶ月で資格を得られます。→「特定理由離職者」
*病気だけど問題なく働けるということなら自己都合ですから12ヶ月は必要ですよ。
↑まず、書いてあることが違いますね。
あなたは転職ですから自己都合でしょう?
それなら過去2年以内に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要であり、14日ではなくて1ヶ月に11日以上の賃金が伴う勤務日が必要です。
自己都合の場合は申請してから3ヶ月半~4ヶ月してかた支給開始です。
追記
病気が原因だとはっきり書かなければ。下に書いてあるのは例としてのことだと思いますよ。
病気が原因で退職なら医者の診断書で継続勤務は無理だと言う証明が必要です。
ただし、働けるように治療して、働けるようになるまでは受給はできません。
その間は受給期間延長申請をして受給を保留することができます。
その場合は6ヶ月で資格を得られます。→「特定理由離職者」
*病気だけど問題なく働けるということなら自己都合ですから12ヶ月は必要ですよ。
確定申告について質問です。昨年3月に退職し、現在まで収入は0、失業保険の収入はありました。年金と国保の納付が現在まで滞っています。
また、3ヶ月ほど前に生命保険の解約をしたので、解約した分のお金が戻ってきました。この場合、確定申告は行くべきなのでしょうか?確定申告をした事がなくてよくわかりません。よろしくお願いします
また、3ヶ月ほど前に生命保険の解約をしたので、解約した分のお金が戻ってきました。この場合、確定申告は行くべきなのでしょうか?確定申告をした事がなくてよくわかりません。よろしくお願いします
えっと、、、、失業保険は非課税なので、申告の必要はありません。生命保険の解約返戻金は課税対象ですが、1千万ぐらい戻ってきたのでしょうか?数10万円なら申告の必要はないでしょう。問題は、年金と国保の滞納のほうですね。病気にでもなったら、医者にかかることもできませんよ。確定申告を考えるまえに、年金と国保をどうするか考えたほうがいいでしょう。
いつから失業保険の給付が12カ月以上雇用保険に加入してないと給付は自己都合の場合は受けとれなくなったのですか?
初めて就職して12か月未満で自己都合で離職した場合、どのような理由であっても基本手当の受給資格を満たさなくなるのでしょうか。
自己都合で離職した場合は、被保険者期間が離職前2年間に12か月以上あることが受給資格要件ですので、原則として基本手当の受給はできません。ただし、被保険者期間が6か月以上12か月未満で、正当な理由のある自己都合による離職者については、特定受給資格者として取り扱われますので、被保険者期間が離職前1年間に6か月以上あれば受給資格要件を満たすこととなります。
この場合の、正当な理由は、体力の不足、視力の減退等被保険者の身体的条件に基づく退職である場合や、妊娠、出産、育児等により退職した場合(受給期間延長措置を受けることが必要。)など、雇用保険法第33条に基づく給付制限が行われない場合と同一の基準となります。
上記にほとんどの方が適用されますので前とほとんど変わってないのがじつじょうです。
自己都合で離職した場合は、被保険者期間が離職前2年間に12か月以上あることが受給資格要件ですので、原則として基本手当の受給はできません。ただし、被保険者期間が6か月以上12か月未満で、正当な理由のある自己都合による離職者については、特定受給資格者として取り扱われますので、被保険者期間が離職前1年間に6か月以上あれば受給資格要件を満たすこととなります。
この場合の、正当な理由は、体力の不足、視力の減退等被保険者の身体的条件に基づく退職である場合や、妊娠、出産、育児等により退職した場合(受給期間延長措置を受けることが必要。)など、雇用保険法第33条に基づく給付制限が行われない場合と同一の基準となります。
上記にほとんどの方が適用されますので前とほとんど変わってないのがじつじょうです。
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