国民年金を払う必要がありますか?
今年の2月に失業し、妻の会社の健保で扶養家族という扱いにしてもらいました。
先日、国民年金の振込用紙が届いたのですが、払う必要があるのでしょうか?
約20年間、某企業で社員として厚生年金に加入しておりましたが、
体調を崩して今年の2月末で退社して通院の必要があった為、
妻(正社員)の会社の健保で扶養家族として保険証を発行してもらいました。
前の会社からは、約110万円ほどの源泉徴収をもらっています。
扶養家族期間は、収入はありません(失業保険ももらっていません)
①扶養家族の間は、年金は払う必要がないと認識していましたが、
払う必要があるのでしょうか?
②11月から正社員(厚生年金加入)として働き始め、これから約20年以上は
加入が継続すると思います。
扶養家族期間も年金を払う必要がある場合に、その期間年金を納めなかったら
将来もらえる年金に影響するのでしょうか?
宜しくお願い致します。
今年の2月に失業し、妻の会社の健保で扶養家族という扱いにしてもらいました。
先日、国民年金の振込用紙が届いたのですが、払う必要があるのでしょうか?
約20年間、某企業で社員として厚生年金に加入しておりましたが、
体調を崩して今年の2月末で退社して通院の必要があった為、
妻(正社員)の会社の健保で扶養家族として保険証を発行してもらいました。
前の会社からは、約110万円ほどの源泉徴収をもらっています。
扶養家族期間は、収入はありません(失業保険ももらっていません)
①扶養家族の間は、年金は払う必要がないと認識していましたが、
払う必要があるのでしょうか?
②11月から正社員(厚生年金加入)として働き始め、これから約20年以上は
加入が継続すると思います。
扶養家族期間も年金を払う必要がある場合に、その期間年金を納めなかったら
将来もらえる年金に影響するのでしょうか?
宜しくお願い致します。
質問者さんの奥様は、厚生年金に加入していると思いますが、健康保険の扶養に入った時に、国民年金の第三号被保険者の手続はしなかったのでしょうか?
奥様の会社経由で年金事務所に第三号被保険者該当通知を提出します。
この第三号被保険者の該当日(健康保険証の扶養認定日)の月からは、国民年金保険料の支払いは不要となります。
今からでも遡って手続をすることが可能ですので、奥様の会社の担当部署に依頼をしてください。
奥様の会社経由で年金事務所に第三号被保険者該当通知を提出します。
この第三号被保険者の該当日(健康保険証の扶養認定日)の月からは、国民年金保険料の支払いは不要となります。
今からでも遡って手続をすることが可能ですので、奥様の会社の担当部署に依頼をしてください。
今月末で会社を退職します。
退職後は任意継続しようか、これから再婚する相手の国民健康保険に入るか悩んでいます。
現在は母子家庭で、小学生の子供が二人います。(母子児童手当ては貰ってません)
退職後すぐ、再婚予定です。
前年度の収入は私が140万程度、夫になる予定の人が150万ほどです。
私がこのまま社会保険で任意継続するのと、夫になる人の国民健康保険に子供ともども入るとのどちらが得か悩んでします。
仕事をやめて90日の失業保険を貰いながら、もちろん再就職先を探すつもりです。
また再婚後の住所は現在すんでいる町ではないところになります。
失業保険の手続き等がどうなるのかも教えていただけたらと思います。
ちなみに現在の会社で払っている社会保険料は6000円ほどです。
退職後は任意継続しようか、これから再婚する相手の国民健康保険に入るか悩んでいます。
現在は母子家庭で、小学生の子供が二人います。(母子児童手当ては貰ってません)
退職後すぐ、再婚予定です。
前年度の収入は私が140万程度、夫になる予定の人が150万ほどです。
私がこのまま社会保険で任意継続するのと、夫になる人の国民健康保険に子供ともども入るとのどちらが得か悩んでします。
仕事をやめて90日の失業保険を貰いながら、もちろん再就職先を探すつもりです。
また再婚後の住所は現在すんでいる町ではないところになります。
失業保険の手続き等がどうなるのかも教えていただけたらと思います。
ちなみに現在の会社で払っている社会保険料は6000円ほどです。
まず、以下の点について認識してください。
「健康保険」では被扶養者といった制度が確立しておりますが、「国民健康保険」には被扶養者という制度・概念がありません。
したがって、奥様およびお子様をご主人の「国民健康保険」の被扶養者にすることはできません。
雇用保険の失業給付金を受給する場合、失業給付金の基本手当日額が3,612円以上では、「健康保険」の被扶養者となることができません。
結論として、奥様が失業給付金を受給する場合、「任意継続被保険者」となり、お子様を奥様の被扶養者とします。ご主人の収入が150万円前後ですからご主人は国民健康保険の被保険者を継続することになります。
「健康保険」では被扶養者といった制度が確立しておりますが、「国民健康保険」には被扶養者という制度・概念がありません。
したがって、奥様およびお子様をご主人の「国民健康保険」の被扶養者にすることはできません。
雇用保険の失業給付金を受給する場合、失業給付金の基本手当日額が3,612円以上では、「健康保険」の被扶養者となることができません。
結論として、奥様が失業給付金を受給する場合、「任意継続被保険者」となり、お子様を奥様の被扶養者とします。ご主人の収入が150万円前後ですからご主人は国民健康保険の被保険者を継続することになります。
妊娠を理由に退職後、ハローワークには行かず就活をしていました。
けれど、結局、仕事は見つからず失業保険の受給延長申請しようとおもうのですが、退職日は9/30です。
一度、ハローワー
クに連絡したときには、就活できるなら働けなくなった時に手続きすればいいと言われたんですが、ネット等を見てると申請期間を明らかに過ぎている状況ですよね…
もう申請出来ないのでしょうか?
教えてください。
けれど、結局、仕事は見つからず失業保険の受給延長申請しようとおもうのですが、退職日は9/30です。
一度、ハローワー
クに連絡したときには、就活できるなら働けなくなった時に手続きすればいいと言われたんですが、ネット等を見てると申請期間を明らかに過ぎている状況ですよね…
もう申請出来ないのでしょうか?
教えてください。
延長は出来ますよ、間違ったサイトが非常に多いのですが、これは特定理由離職者に該当することを言ってます。
特定理由離職者は離職後30日経過から1ケ月以内で、延長の申請をします。
特定理由以外でハローワークに申請した方は、働けない状況から30日経過後なら、何時でも延長出来ます、特に妊娠は診断書は不要ですので、何時でも母子手帳持参すれば延長申請できます。
「補足拝見」
特定理由離職者として申請するには離職後30日経過後1ケ月の間で延長することが条件ですので9/30退職の場合は、既に12月ですので適用されません。
ただ、特定理由離職者の特典ってご存知ですか、給付制限がないことと、来年度末までなら、失業給付金受給中、国民健康保険が軽減される面です。
給付制限は、特定理由でなくても、3ヶ月以上延長することにより、なくなります、また国保は来年度は小さなお子さまがいらっしゃるわけで、実質には求職活動できますでしょうか?
よって国保の軽減制度の恩恵も受けれない方が多いのです、妊娠、育児の特定理由は、一般受給者と、差がないのが現実です。
延長解除する際、証明書までは求められませんが、口頭で、お子さまは、託児所に預けるのか、両親等が面倒を見てくれるか等質問を受け、解除することになります。
そのような背景から、早い段階で妊娠退職した方は、給付制限後に貰える分だけも、貰っちゃおと考える方も多いのです。
出産前は予定日の6週前までしか求職活動、給付金の受給が出来ませんが、出産後の求職活動は、両親と同居でない場合は、とても大変で結局受給出来ず終わってしまうのも現実ですよ。
特定理由離職者は離職後30日経過から1ケ月以内で、延長の申請をします。
特定理由以外でハローワークに申請した方は、働けない状況から30日経過後なら、何時でも延長出来ます、特に妊娠は診断書は不要ですので、何時でも母子手帳持参すれば延長申請できます。
「補足拝見」
特定理由離職者として申請するには離職後30日経過後1ケ月の間で延長することが条件ですので9/30退職の場合は、既に12月ですので適用されません。
ただ、特定理由離職者の特典ってご存知ですか、給付制限がないことと、来年度末までなら、失業給付金受給中、国民健康保険が軽減される面です。
給付制限は、特定理由でなくても、3ヶ月以上延長することにより、なくなります、また国保は来年度は小さなお子さまがいらっしゃるわけで、実質には求職活動できますでしょうか?
よって国保の軽減制度の恩恵も受けれない方が多いのです、妊娠、育児の特定理由は、一般受給者と、差がないのが現実です。
延長解除する際、証明書までは求められませんが、口頭で、お子さまは、託児所に預けるのか、両親等が面倒を見てくれるか等質問を受け、解除することになります。
そのような背景から、早い段階で妊娠退職した方は、給付制限後に貰える分だけも、貰っちゃおと考える方も多いのです。
出産前は予定日の6週前までしか求職活動、給付金の受給が出来ませんが、出産後の求職活動は、両親と同居でない場合は、とても大変で結局受給出来ず終わってしまうのも現実ですよ。
社会保険を主人の扶養に入っていても、失業保険はもらえますか?
7月に仕事を辞め、現在は働いておらず主人の扶養に入っています。仕事を探しているところなのですが、これから失業保険給付の手続きをしようと思っています。扶養に入ったままで失業保険の給付を受けることはできないのでしょうか?もしできないのであれば、給付を受けている間は扶養から外れ、自分自身で国民保険に入れば良いのでしょうか?ハローワークにも問い合わせたのですが、専門用語ばかりで説明され、よくわからなかったので、わかりやすい回答がいただけると助かります。よろしくお願いいたします。
7月に仕事を辞め、現在は働いておらず主人の扶養に入っています。仕事を探しているところなのですが、これから失業保険給付の手続きをしようと思っています。扶養に入ったままで失業保険の給付を受けることはできないのでしょうか?もしできないのであれば、給付を受けている間は扶養から外れ、自分自身で国民保険に入れば良いのでしょうか?ハローワークにも問い合わせたのですが、専門用語ばかりで説明され、よくわからなかったので、わかりやすい回答がいただけると助かります。よろしくお願いいたします。
扶養に入るか否かは関係ありません
結婚を機に寿退職した場合…
「嫁ぎ先が遠く、通勤に困難である」という場合に限って失業保険が支払われます。
通勤可能にもかかわらず辞めた場合は残念ながら…
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「嫁ぎ先が遠く、通勤に困難である」という場合に限って失業保険が支払われます。
通勤可能にもかかわらず辞めた場合は残念ながら…
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