退職に伴う手続きについて。

10年以上勤めていた会社をもうすぐ退職します。
退職理由は事業縮小による解雇のため会社都合になります。
退職に伴う各種手続きについてですが、
・社会保険⇒国保などへの手続き
・厚生年金⇒国民年金への手続き
・住民税⇒手続きなし(現在天引きではなく個人払い)
・離職票などのハローワークへの必要な書類⇒会社からもらう(失業保険)

大雑把に挙げましたがこれ以外に何か手続きは必要でしょうか?

保険証は今の保険証を退職時に会社へ返却し、それから
窓口での手続きになるのでしょうか?
現在、1週間に1度程度で通院しており保険証がない期間が
あるとすればどうしたらよいのか・・とも思っております。
保険に関してはそうですが退職を証明するもの、普通離職票が必要です、届き次第即加入の手続きをして下さい(年金も、ハロワークもですが)その際会社都合退職は国保の減免処置が受けれますので、会社都合ですと必ず言うことです、役所はそれを証明するハロワーク発行の雇用保険受給資格証を持って来てくださいと言われるので、ハロワの説明会で頂けるそれを持っていきます。
役所に聞いた方が良いのですが、私の市では退職後2週間以内に離職票を持って手続きをすると、退職日の翌日まで遡りますので、保険の空白期間はありません、もし有給休暇で平日の休みがあるのなら、先に役所の国保担当に今度退職する旨を伝える方がいいですよ、あとスムーズに進みます。会社に離職票をせめて10日程度で貰いましょうね。
住民税は即、請求書がきます、会社を辞められた方へと。
失業保険の認定日について。

本日失業保険の手続きを済ませてきました。
8/31日付けで会社都合での退職です。
そこで認定日についてなのですが、本日9/11(火)に手続きしたため以降の認定日が火曜日に
なるようなのですが、3回目の認定日の12/4(火)に外せない用事が入っております。
しおり等を確認した所、姪の誕生日に合わせた家族旅行となるので
変更不可能になるかと思います。
明日の水曜に手続きをすれば良かったと今更ながらに思ってはいるのですが
もし、12/4まで職が見つからず認定を受けるようになった場合の事を考え
受給資格認定日を明日にしてもらい認定日を水曜にするなどという事は
出来るのでしょうか?

勝手な事情かとは思いますが、家族皆楽しみにしているので
どうしても外したくないと思っております。

少しでも可能性がありそうであれば明日にでもハローワークに相談
してみようかと思っております。
最悪、不認定の手続きをするようになるかもしれませんが
何か方法があればお力お貸し頂けると幸いです。
よろしくお願いします。
最初の認定日は待期明けから、21日間の翌日を確認されての質問でしょうか。
ならば、12/4は確実に認定日で間違いないのですが、姪の誕生日での旅行は、認定日の変更では認められません。
12/4認定分は、諦めて下さい、また安定所に相談されても、今日が受給資格決定日なので、変更は不可です。

良い方法はではないのですが、待期7日間後、説明会の日が多いのですが、失業状態を確認します、待期期間に働いたと申請すれば、待期期間は継続され、認定日もずれます。
ただ、嘘はつきたくないですよね、12/4認定分はなくなる訳ではありませんよ、繰り越されるのですから、諦めるしかないと思います。
また、安定所に相談する場合、就職が決まってないことを前提に、12月のことを真剣に相談しないように、あくまで仮定で相談しましょう、安定所職員が、求職活動をする気があるのか?っと思ってしまいますよ。
契約期間満了前に、会社都合での解雇の場合、残存期間の給料相当分は保障され、支払いの義務は有るのでしょうか?どのたか、ご教授頂けましたら、幸いです。
色々調べてはおりますが、どなたかご教授頂けましたら、幸いです。会社都合での解雇通告を2009年11月25日に、通知されました。簡単に申しますと、2009年12月31日付けで、業績悪化の為との理由です。1年更新で契約社員として雇用され約3年間勤務していましたが、契約期間満了まで、約半年も残っています。また、有給も使用しておらず、公休も残っています。

会社側に相談したところ、
①契約期間満了前の解雇については、「解雇通知のとおりなので、それにしたがって下さい」との事。(要は、支払わないとの事)

また、有給・公休・退職金については、
②「検討後、連絡します」との事でした。(今まで、口頭で言われた事は嘘が多かったので、あまり信用出来ないです)

との、回答が来ているのですが、実際「契約期間満了前の解雇」に関しては、残存契約期間分は民法により、支払い義務が発生し、支払って貰える方向にもっていけるのでしょうか?

あと、
③本日1/12現在の時点で、失業保険に関しての書類も届いておらず、会社に連絡したところ、「人数が多いから、今やっている途中なんだ」と、高圧的に言われ、少々頭にきています。こちらとしては、家族もいるので、早く手続きをし、次に備えたいのですが。

④アルバイトの方々も同じく、会社都合解雇となったのですが、殆どの方が雇用保険に未加入でした。保障はあるのかと聞いたところ、会社からは何も有りませんと回答されただけでした。週に20時間?以上の労働時間が有れば、2年間さかのぼれるとの事ですが、労働基準監督署に行って、話すべきでしょうか?

上記の点、事実関係が分かりにくい点も有るかも知れませんが、お知恵を頂けましたら嬉しいです。どうぞ、宜しくお願い致します。
①に関しては従わざるを得ないと思います。もしくは会社に買取をしてもらう(一日の労働賃金×残休日)→ただほとんど受け付けません。ただ、雇用保険を半年以上加入していられ、かつ会社都合による退職との事ですので、失業給付金は申請後すぐに対象になります(待期期間は除く)。あと、実際に「解雇」がどうかです。会社が労働者を解雇するには、会社側に正当な理由、かつ労働基準局の許可が必要となります。また「解雇通告金」として月給の約1ヶ月分を(通告時に)支払う必要があります(ただ解雇通告日で籍が消えますので残った休みも消えてしまいます)。なので会社は口頭では解雇と言っても、離職票の理由は「自己都合(一身上の都合)」とされる事もあります。これでは失業給付は申請の3ヶ月後からになります。なので最低でも「会社都合」や「退職勧奨」にしてもらうべきだと思います。そうすると解雇時同様に失業給付金は申請後すぐに対象になります。
あと、労働基準局はあまり頼りになりません(電話で確認程度)。また、①②④は控訴や訴訟も可能ですが、会社側にタイムカードや労働規則の提出を要求して提出された後から不備がないか精査する事になります。なので、時間的にも相当かかります(場合によっては支払い義務金額の半分以下程度で示談とゆうケースもあります)。しかも、恐らく軽々しく請求に応じる会社ではないようにお見受けします。なので余程の覚悟がない限りお勧めはしません。③については、会社から届かないのであれば社会保険庁に請求する事もできます。(ただ社会保険によっては会社に対して早期に発行するよう促すだけの場合もあります)。のでその場合は強く発行を要請してみて下さい。
余談ですが、労働基準監督署よりも社会労務士や行政書士の方がこうゆう問題には詳しい人が多いです。
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