失業保険と国民健康保険と扶養について
1月25日に県外に引っ越し、引っ越し先のハローワークで失業保険の手続きをしました。
1月25日までは引っ越し前の市の国保に入っていました。
25日の段階では、いつ失業保険が支払われるかわからないということで、国民健康保険の手続きも同時期にしました。
旦那の会社でいつ失業保険が支払われるか、扶養に入れるか2月にならないとわからないと相談したら、失業手当をもらったとしても扶養に入れるはずだからと手続きをしてくれました。
2月7日にハローワークで説明を受けた時点では給付制限3か月付でしたが、その後すぐ給付制限がなくなり待期期間7日間だけになり、扶養には入れない額が支給されることになりました。
現在、1月25日(引っ越し日)認定の国民健康保険と旦那の会社からもらった1月16日(入籍日)認定の健康保険の2種類が手元にある状況です。
これはどちらをどうしたらいいのでしょうか?
1月25日に県外に引っ越し、引っ越し先のハローワークで失業保険の手続きをしました。
1月25日までは引っ越し前の市の国保に入っていました。
25日の段階では、いつ失業保険が支払われるかわからないということで、国民健康保険の手続きも同時期にしました。
旦那の会社でいつ失業保険が支払われるか、扶養に入れるか2月にならないとわからないと相談したら、失業手当をもらったとしても扶養に入れるはずだからと手続きをしてくれました。
2月7日にハローワークで説明を受けた時点では給付制限3か月付でしたが、その後すぐ給付制限がなくなり待期期間7日間だけになり、扶養には入れない額が支給されることになりました。
現在、1月25日(引っ越し日)認定の国民健康保険と旦那の会社からもらった1月16日(入籍日)認定の健康保険の2種類が手元にある状況です。
これはどちらをどうしたらいいのでしょうか?
国民健康保険については、いまお持ちの健康保険証と、雇用保険受給資格者証をもって、手続きをし直してください。
雇用保険の失業給付の待期期間までは被扶養者になれますので、国民健康保険証を返納する。
雇用保険の失業給付の受給開始日(振り込まれた日ではない)より、被扶養者にはなれませんので国民健康保険の被保険者となります。その日から資格取得した国民健康保険証を発行してもらってください。。
受給期間終了後、就職していない、収入がないのであれば再び被扶養者になれますので、国保の資格喪失てつづきを。。
ご主人の会社からの健康保険証を速やかに返しましょう。
先に書いた通り、1月16日~雇用保険の失業給付にかかる待期期間までは被扶養者になります。
受給開始日からは被扶養者にはなれませんので健康保険証を返して、被扶養者を抜ける手続きを会社にて行ってもらってください。
受給期間終了後、収入がない、就職していないのであれば、再び被扶養者になれますので、ご主人の会社にて被扶養者の手続きをしてもらい健康保険証を発行してもらいましょう。。
なんでもかんでも手続しておけばよいというものではありません。
しかししっかりと手続きをしないと不要な保険料まで支払うことになりますので、しっかりと手続きをしましょう。
国民年金の手続きもできますので一緒に市役所等で行ってください。
雇用保険の失業給付の待期期間までは被扶養者になれますので、国民健康保険証を返納する。
雇用保険の失業給付の受給開始日(振り込まれた日ではない)より、被扶養者にはなれませんので国民健康保険の被保険者となります。その日から資格取得した国民健康保険証を発行してもらってください。。
受給期間終了後、就職していない、収入がないのであれば再び被扶養者になれますので、国保の資格喪失てつづきを。。
ご主人の会社からの健康保険証を速やかに返しましょう。
先に書いた通り、1月16日~雇用保険の失業給付にかかる待期期間までは被扶養者になります。
受給開始日からは被扶養者にはなれませんので健康保険証を返して、被扶養者を抜ける手続きを会社にて行ってもらってください。
受給期間終了後、収入がない、就職していないのであれば、再び被扶養者になれますので、ご主人の会社にて被扶養者の手続きをしてもらい健康保険証を発行してもらいましょう。。
なんでもかんでも手続しておけばよいというものではありません。
しかししっかりと手続きをしないと不要な保険料まで支払うことになりますので、しっかりと手続きをしましょう。
国民年金の手続きもできますので一緒に市役所等で行ってください。
失業保険について教えて下さい。
現在、失業保険を受給中なのですが4月8日から仕事が決まり雇用証明書を書いて貰いました。
4月5、6、7日に別の日払いのアルバイトをやるのですが、ハロー
ワークに雇用証明書を提出し、認定してもらうのは4月4日に行けば良いのでしょうか?
現在、失業保険を受給中なのですが4月8日から仕事が決まり雇用証明書を書いて貰いました。
4月5、6、7日に別の日払いのアルバイトをやるのですが、ハロー
ワークに雇用証明書を提出し、認定してもらうのは4月4日に行けば良いのでしょうか?
日雇いは雇用証明ではなく、ハローワークに労働申告するだけで良いはずです。
失業保険給付中は定期的な認定日があった記憶です。
何月に何日働いたという用紙を書いていませんでしたか?1日も働いてない場合でも書いていたはずです。
どうしてもわからなければ、ハローワークで就職手続きと一緒に聞いてみて下さい。
失業保険給付中は定期的な認定日があった記憶です。
何月に何日働いたという用紙を書いていませんでしたか?1日も働いてない場合でも書いていたはずです。
どうしてもわからなければ、ハローワークで就職手続きと一緒に聞いてみて下さい。
失業保険と支度金はこのケースはどうですか?貰えますか?
失業保険と支度金はこのケースはどうですか?貰えますか?
5月に会社を退職(自己都合)して、10月まで仕事をしてません。
今すぐ、離職票をもって、ハローワークにいけば、遡って失業保険もらえるのですか?
そしてすぐに、ハローワークで仕事みつけたら準備支度金は、もらえるんでしょうか?
その仕事は身内の仕事でもいいんでしょうか?(ハローワーク掲載)
前職では、8年勤めて毎月総支給額27万でした
雇用保険や年金も払っていました
もし、貰えるなら、どのくらいもらえるんでしょうか?
教えてください
失業保険と支度金はこのケースはどうですか?貰えますか?
5月に会社を退職(自己都合)して、10月まで仕事をしてません。
今すぐ、離職票をもって、ハローワークにいけば、遡って失業保険もらえるのですか?
そしてすぐに、ハローワークで仕事みつけたら準備支度金は、もらえるんでしょうか?
その仕事は身内の仕事でもいいんでしょうか?(ハローワーク掲載)
前職では、8年勤めて毎月総支給額27万でした
雇用保険や年金も払っていました
もし、貰えるなら、どのくらいもらえるんでしょうか?
教えてください
まず、退職されたのが5月末ですと、受給期間は離職した日の翌日から1年間ということになります。すでに10月も終わり11月に入りましたから、今日11月1日に受給申請を行うと、残りの受給期間は7か月ということになります。
雇用保険の被保険者期間が8年間で、退職した理由が自己都合によるものだとすると、支給日数は90日です。
また、受給申請をしても、退職の理由がなんであれ、申請をした日を含めて7日間の待期期間があり、更に3か月間の給付制限期間があります。
11月1日に申請をした場合は待機期間満了日は11月7日となり、給付制限期間は11月8日から平成24年の2月7日までになり、2月8日から支給を受けることができる状態になります。
子宮を受けることができる状態になってからの最初の認定日は、2月21日となって、2月8日から2月20日までの期間に失業状態であったと認定された時、最大で13日分の基本手当が指定された口座に認定日から遅くても1週間以内に入金されます。
最大で13日分というのは、その間に収入の有無にかかわらず、アルバイトなどをした場合には、その日数分は給付されないため、最大で13日分と言うことになります。以降は28日毎に認定日があり、その都度失業状態であったことを認定されれば、最大で28日分の基本手当を受け取ることができます。
次に支給金額ですが、離職日から直近の6か月間の支給額を合計し、それを180で割った金額を賃金日額として、その金額に応じて、給付率が離職日時点での年齢が60歳未満であれば50%~80%、60歳以上65歳未満であれば45%~80%の間で変動します。
毎月27万円であったのであれば、賃金日額は9,000円となります。
離職日の年齢を60歳未満とすれば、基本手当日額は5,550円となります。
これを基に認定日に失業状態であった日として認定された日数分だけ受け取れることになります。
支度金とおっしゃっているのはおそらく再就職手当や就業手当等のことをおっしゃっているのだと思います。支度金と言う名目の給付金は現在の制度にはないので、その名称から想像するに再就職が決まった場合に支払われるもののことをおっしゃっているのであろうと推察してお話しさせていただきます。
再就職手当を受け取るためにはいくつかの条件を満たす必要がありますが、受給申請をした際に冊子が渡されますので、そちらで確認してください。
再就職手当で支給される金額は、
支給残日数が2/3以上の場合、基本手当日額×支給残日数×0.6
支給残日数が1/3以上2/3未満の場合、基本手当日額×支給残日数×0.5
となります。
就業手当で支給される金額は、
基本手当日額×支給残日数×0.3となります。
と言ったところです。
まあ、回答しておいてなんですが、こんな数字を聞くより先に、今すぐにでも手続きしに行った方が良いですよ。計算上では、90日間の支給日数が終わるのは、今日手続きした場合で、すべてうまく行っても5月8日です。
認定日をすっぽかしたり、既定の求職活動実績が認められなかったりすると、90日間のうち何日か受け取れなくなります。
ハローワークの雇用保険業務は8:30~17:15までですし、離職票などの会社から送られてきた書類以外に、3か月以内に撮影された縦3㎝×横2.5センチの証明写真2枚と印鑑、本人確認用の免許証などの顔写真のある証明書、振込先となる本人名義の口座の預金通帳が必要です。
雇用保険の被保険者期間が8年間で、退職した理由が自己都合によるものだとすると、支給日数は90日です。
また、受給申請をしても、退職の理由がなんであれ、申請をした日を含めて7日間の待期期間があり、更に3か月間の給付制限期間があります。
11月1日に申請をした場合は待機期間満了日は11月7日となり、給付制限期間は11月8日から平成24年の2月7日までになり、2月8日から支給を受けることができる状態になります。
子宮を受けることができる状態になってからの最初の認定日は、2月21日となって、2月8日から2月20日までの期間に失業状態であったと認定された時、最大で13日分の基本手当が指定された口座に認定日から遅くても1週間以内に入金されます。
最大で13日分というのは、その間に収入の有無にかかわらず、アルバイトなどをした場合には、その日数分は給付されないため、最大で13日分と言うことになります。以降は28日毎に認定日があり、その都度失業状態であったことを認定されれば、最大で28日分の基本手当を受け取ることができます。
次に支給金額ですが、離職日から直近の6か月間の支給額を合計し、それを180で割った金額を賃金日額として、その金額に応じて、給付率が離職日時点での年齢が60歳未満であれば50%~80%、60歳以上65歳未満であれば45%~80%の間で変動します。
毎月27万円であったのであれば、賃金日額は9,000円となります。
離職日の年齢を60歳未満とすれば、基本手当日額は5,550円となります。
これを基に認定日に失業状態であった日として認定された日数分だけ受け取れることになります。
支度金とおっしゃっているのはおそらく再就職手当や就業手当等のことをおっしゃっているのだと思います。支度金と言う名目の給付金は現在の制度にはないので、その名称から想像するに再就職が決まった場合に支払われるもののことをおっしゃっているのであろうと推察してお話しさせていただきます。
再就職手当を受け取るためにはいくつかの条件を満たす必要がありますが、受給申請をした際に冊子が渡されますので、そちらで確認してください。
再就職手当で支給される金額は、
支給残日数が2/3以上の場合、基本手当日額×支給残日数×0.6
支給残日数が1/3以上2/3未満の場合、基本手当日額×支給残日数×0.5
となります。
就業手当で支給される金額は、
基本手当日額×支給残日数×0.3となります。
と言ったところです。
まあ、回答しておいてなんですが、こんな数字を聞くより先に、今すぐにでも手続きしに行った方が良いですよ。計算上では、90日間の支給日数が終わるのは、今日手続きした場合で、すべてうまく行っても5月8日です。
認定日をすっぽかしたり、既定の求職活動実績が認められなかったりすると、90日間のうち何日か受け取れなくなります。
ハローワークの雇用保険業務は8:30~17:15までですし、離職票などの会社から送られてきた書類以外に、3か月以内に撮影された縦3㎝×横2.5センチの証明写真2枚と印鑑、本人確認用の免許証などの顔写真のある証明書、振込先となる本人名義の口座の預金通帳が必要です。
失業保険を3ヶ月後にもらうとして、その待機期間中に仕事が決まっても、早期手当てとしての何割かをいただけるのでしょうか
<再就職手当>
再就職を援助する給付金です。
就職日から(給付制限期間中に就職した場合は、給付制限の終わった日の翌日から)受給期間満了日までの失業給付支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上且つ45日以上残っている場合で、安定した職業につき、次の全ての要件に該当するときに支給されるものです。
要は再就職決定までがスピーディだと、残っている失業給付が所定の日数の3分の1以上か45日分以上あれば、そのうちの3割分を一時金として差し上げますよ、という制度です。結構ありがたい手当です。要件は以下です。
受給要件
■ 待期期間(7日)が経過した後に就職したものであること。
■受給資格による離職理由により給付制限を受けた人は、待期が経過した後1ヶ月間は、安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)により就職したものであること。
■求職の申込を行い、受給資格者であることの確認を受けた日前に、採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
■1年を超えて引き続き雇用される事が確実な職業についたこと。
※損保の代理店研修生、生保の外交員などのように、1年以下の雇用期間を定め、雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合には、1 年を超えることが確実とは認められていません。また、派遣社員としての雇用の場合も1年を超える事が確実とは認められていません。
■離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
■過去3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。
■再就職手当の支給申請をした事業所に就職した後、早期に離職していないこと。
■適用事業の事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること(船員保険の被保険者、短時間労働被保険者を含む)。従って、雇用保険の被保険者とならない短時間就労者又は委任・請負関係では支給されません。但し、新たに事業を開始した方については、一定の支給要件を満たせば、支給の対象となる場合があります。
再就職手当の支給額は、支給残日数の3割に相当する日数に基本手当日額を乗じて得た額(1円未満の端数は切捨て)となります。
再就職手当の支給を受けようとするときは、就職した日の翌日から起算して、1ヶ月以内に「再就職手当支給申請書」に受給資格者証を添えて、安定所に提出します。この支給申請書は就職の届出をする際に申し出ればもらえます。申請期間を過ぎると支給されないので注意が必要です。
(再就職手当に該当しない就職をした場合、就業手当が支給されます。所定給付日数の残りは同じですが、算出方法は変わります)
<就業手当について>
就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、就業日×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。
※ 1日当たりの支給額の上限は、1,752円(60歳以上65歳未満は1,413円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
<常用就職支度手当>
常用就職が困難な受給資格者に支給される手当です。
45歳以上(雇用対策法等に基づく「再就職援助計画」の対象者に限る)、障害者などの常用就職が困難な受給資格者が、安定した職業についた場合で、次の全ての要件に該当するときに支給されます。
受給要件
■ 安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)であること。
■待期及び給付制限期間が経過した後に就職したものであること。
■就職日において支給残日数があること。
■1年以上引き続き雇用される事が確実な職業についたこと。
※損保の代理店研修生、生保の外交員、派遣労働者などは確実と認められません。
■離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
■再就職手当の支給を受けることが出来ないこと。
■過去3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。
■適用事業の事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること(船員保険の被保険者となる人などは含む)。
なお、短時間労働被保険者の場合、委任・請負関係の場合については支給されません。
常用就職支度手当の支給を受けようとする場合は、就職した日の翌日から1ヶ月以内に、「常用就職支度手当支給申請書」に受給資格者証を添えて、安定所に提出します。支給申請書は就職の届出をされたときに受け取ります。申請期間を過ぎてからの提出では、支給されませんので注意が必要です。
ちなみに雇用対策法等に基づく「再就職援助計画」の対象者かどうかは、以前の事業主が再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けているかどうかで決まります。これを受けていれば該当しますが、受けていなければ該当しません。
再就職を援助する給付金です。
就職日から(給付制限期間中に就職した場合は、給付制限の終わった日の翌日から)受給期間満了日までの失業給付支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上且つ45日以上残っている場合で、安定した職業につき、次の全ての要件に該当するときに支給されるものです。
要は再就職決定までがスピーディだと、残っている失業給付が所定の日数の3分の1以上か45日分以上あれば、そのうちの3割分を一時金として差し上げますよ、という制度です。結構ありがたい手当です。要件は以下です。
受給要件
■ 待期期間(7日)が経過した後に就職したものであること。
■受給資格による離職理由により給付制限を受けた人は、待期が経過した後1ヶ月間は、安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)により就職したものであること。
■求職の申込を行い、受給資格者であることの確認を受けた日前に、採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
■1年を超えて引き続き雇用される事が確実な職業についたこと。
※損保の代理店研修生、生保の外交員などのように、1年以下の雇用期間を定め、雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合には、1 年を超えることが確実とは認められていません。また、派遣社員としての雇用の場合も1年を超える事が確実とは認められていません。
■離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
■過去3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。
■再就職手当の支給申請をした事業所に就職した後、早期に離職していないこと。
■適用事業の事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること(船員保険の被保険者、短時間労働被保険者を含む)。従って、雇用保険の被保険者とならない短時間就労者又は委任・請負関係では支給されません。但し、新たに事業を開始した方については、一定の支給要件を満たせば、支給の対象となる場合があります。
再就職手当の支給額は、支給残日数の3割に相当する日数に基本手当日額を乗じて得た額(1円未満の端数は切捨て)となります。
再就職手当の支給を受けようとするときは、就職した日の翌日から起算して、1ヶ月以内に「再就職手当支給申請書」に受給資格者証を添えて、安定所に提出します。この支給申請書は就職の届出をする際に申し出ればもらえます。申請期間を過ぎると支給されないので注意が必要です。
(再就職手当に該当しない就職をした場合、就業手当が支給されます。所定給付日数の残りは同じですが、算出方法は変わります)
<就業手当について>
就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、就業日×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。
※ 1日当たりの支給額の上限は、1,752円(60歳以上65歳未満は1,413円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
<常用就職支度手当>
常用就職が困難な受給資格者に支給される手当です。
45歳以上(雇用対策法等に基づく「再就職援助計画」の対象者に限る)、障害者などの常用就職が困難な受給資格者が、安定した職業についた場合で、次の全ての要件に該当するときに支給されます。
受給要件
■ 安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)であること。
■待期及び給付制限期間が経過した後に就職したものであること。
■就職日において支給残日数があること。
■1年以上引き続き雇用される事が確実な職業についたこと。
※損保の代理店研修生、生保の外交員、派遣労働者などは確実と認められません。
■離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
■再就職手当の支給を受けることが出来ないこと。
■過去3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。
■適用事業の事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること(船員保険の被保険者となる人などは含む)。
なお、短時間労働被保険者の場合、委任・請負関係の場合については支給されません。
常用就職支度手当の支給を受けようとする場合は、就職した日の翌日から1ヶ月以内に、「常用就職支度手当支給申請書」に受給資格者証を添えて、安定所に提出します。支給申請書は就職の届出をされたときに受け取ります。申請期間を過ぎてからの提出では、支給されませんので注意が必要です。
ちなみに雇用対策法等に基づく「再就職援助計画」の対象者かどうかは、以前の事業主が再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けているかどうかで決まります。これを受けていれば該当しますが、受けていなければ該当しません。
今後、家族とどのように接すれば良いのか?
(長文スイマセン)
最近の話なのですが、母の手の骨折と祖母のお見舞いを機に
両親と接する機会が増えました。
話し込んでる中で、必ず話題に出るのが「兄の話」です。
今、兄(40歳)は無職で仕事をロクに探していないらしく、
親がアドバイスした所で「俺には向いていない。」と言っては
聞く事すべてを断るみたいです。
一人暮らしをしているので、家賃の滞納やその他生活面でも
気になる所ですが・・・・。
失業保険もかなり前に切れているので、そろそろヤバい所まで
来ていると思います。
話の内容からして両親がかなりのSOS信号を出しまくりなので
何もできない自分にもどかしさを感じている今日この頃。
両親は金銭的に余裕が無く、助けてあげられる事も限られています。
かと言って実家に帰るのかと思えば、兄と父とウマが合わないようで
毎日顔を合わせるのが嫌なのと、兄所有の車(愛車に近い状態)を
実家近くに安全に置く場所が無い!と騒ぎ立てる始末。
その車も只今7年ローンの支払い中だそうで、売るとしてもまともに売れません。
せめてアルバイトで食い繋げれば・・・・と真剣に勧めても、「まともな職を
探すのに集中できないから。」とかなんだかんだ言い訳じみた事を言って
行動に移しません。
親戚も心配してくれて色々動いてくれているのに「余計な事をするな!」の
一言で終了。
もう、誰が何を言っても無駄みたいです。
そんな話を家に持ち込みすぎる私も悪いのですが、愚痴をぶちまけるかのごとく
主人に話しまくったが為に、家の雰囲気も一気に悪くなってしまいました。
そのせいもあって今朝はロクな会話もなく、いつもは主人を玄関まで送り出すのに
出来ませんでした。(他にも理由があるのですが)
私にもできる事に限界があります。自分の家庭も大事ですし・・・・。
若かりし頃に私が衝動的に家出した負い目もあるので、極力両親の手助けを
したいと言う思いは充分にあります。でも、その一方で親が子供に頼り過ぎている
のでは?と思う苛立ちもあります。
母との電話で「□□さん(主人)を紹介がてら、一度○○(兄)とも会ってみたら?」
と言われたのですが、兄とは過去にも色々あったので、すぐに何もなかった
かのように接するのは難しいです。(過去に大喧嘩アリ。会っていないので未修復)
主人曰く「兄弟が話し合って仲良くしてから」と言うし・・・・。
簡単には片付かない問題なので頭を抱えております。
(長文スイマセン)
最近の話なのですが、母の手の骨折と祖母のお見舞いを機に
両親と接する機会が増えました。
話し込んでる中で、必ず話題に出るのが「兄の話」です。
今、兄(40歳)は無職で仕事をロクに探していないらしく、
親がアドバイスした所で「俺には向いていない。」と言っては
聞く事すべてを断るみたいです。
一人暮らしをしているので、家賃の滞納やその他生活面でも
気になる所ですが・・・・。
失業保険もかなり前に切れているので、そろそろヤバい所まで
来ていると思います。
話の内容からして両親がかなりのSOS信号を出しまくりなので
何もできない自分にもどかしさを感じている今日この頃。
両親は金銭的に余裕が無く、助けてあげられる事も限られています。
かと言って実家に帰るのかと思えば、兄と父とウマが合わないようで
毎日顔を合わせるのが嫌なのと、兄所有の車(愛車に近い状態)を
実家近くに安全に置く場所が無い!と騒ぎ立てる始末。
その車も只今7年ローンの支払い中だそうで、売るとしてもまともに売れません。
せめてアルバイトで食い繋げれば・・・・と真剣に勧めても、「まともな職を
探すのに集中できないから。」とかなんだかんだ言い訳じみた事を言って
行動に移しません。
親戚も心配してくれて色々動いてくれているのに「余計な事をするな!」の
一言で終了。
もう、誰が何を言っても無駄みたいです。
そんな話を家に持ち込みすぎる私も悪いのですが、愚痴をぶちまけるかのごとく
主人に話しまくったが為に、家の雰囲気も一気に悪くなってしまいました。
そのせいもあって今朝はロクな会話もなく、いつもは主人を玄関まで送り出すのに
出来ませんでした。(他にも理由があるのですが)
私にもできる事に限界があります。自分の家庭も大事ですし・・・・。
若かりし頃に私が衝動的に家出した負い目もあるので、極力両親の手助けを
したいと言う思いは充分にあります。でも、その一方で親が子供に頼り過ぎている
のでは?と思う苛立ちもあります。
母との電話で「□□さん(主人)を紹介がてら、一度○○(兄)とも会ってみたら?」
と言われたのですが、兄とは過去にも色々あったので、すぐに何もなかった
かのように接するのは難しいです。(過去に大喧嘩アリ。会っていないので未修復)
主人曰く「兄弟が話し合って仲良くしてから」と言うし・・・・。
簡単には片付かない問題なので頭を抱えております。
お兄さんの事は、家族全員、ほおってほけば良いと思います。
>親戚も心配してくれて色々動いてくれているのに「余計な事をするな!」の一言で終了。
本人もそういっているし。
そもそも、40歳のおじさんの心配をするのがおかしい。
だって、職に付かないのは自己責任の様だし、健康みたいだし、車も所有しているみたいだし。
18歳なら分かるけど。
40歳ですよ・・・。
そんな40歳に、旦那さんだって会うのは嫌だとおもいます。
>親戚も心配してくれて色々動いてくれているのに「余計な事をするな!」の一言で終了。
本人もそういっているし。
そもそも、40歳のおじさんの心配をするのがおかしい。
だって、職に付かないのは自己責任の様だし、健康みたいだし、車も所有しているみたいだし。
18歳なら分かるけど。
40歳ですよ・・・。
そんな40歳に、旦那さんだって会うのは嫌だとおもいます。
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