結婚・退職・税金・保険について
現在会社員の男です。4月の末に入籍することになり、彼女は3月末で会社を退職します。
4月初めに引越しをし、入籍までの期間の健康保険などはどうなりますか?
・健康保険の手続きはどうなりますか?
・退職後、失業保険をもらいたいのですが、どうなりますか?
(体調を壊し、結婚も重なり退職する感じです)
・体調を崩し、退職すると傷病手当がもらえると聞いたのですが?
・年度末に退職すると、次年度は扶養には入れないのですか?
また入籍前でも扶養に入れるのですか?
・彼女が6月ぐらいまでの住民税を市から請求されています。
(現在住んでいる市から)
扶養に入り、来年度の収入が少ない場合は引越し先の住民税は
収めなくてもいいと思うのですが・・・
また収めた場合は戻ってくるのでしょうか?

いろいろ無知な為、すみません
よろしくお願いします。
健康保険の手続きは、一般的には入籍しないと扶養には入れないかな…と思います。
入籍前でも内縁関係で扶養にできなくはないかもしれないけれど、なかなか面倒だと思います。
(扶養の条件は主さんの加入する健康保険によって違いますので、直接問い合わせる方法になります。)
ので、彼女さんは、今加入している社会保険を任意継続するか、市町村の国民健康保険のどちらか選択して手続きするのが合理的です。

失業保険を受け取る場合も、主さんの加入している社会保険によっては受給終了まで扶養に入れなくなります。
一般的な協会けんぽだと日額3,611円以上受給する場合は、その間扶養に入れません。
健保組合によっては、受給中も扶養に入れることもありますし、金額にかかわらず受給中は一切扶養を認めないところもあります。

傷病手当金は退職の時点で傷病手当を受ける条件を満たしていれば、受け取れます。(連続して4日以上休んでいる。)
しかし、失業保険と傷病手当は同時には受け取れません。
失業保険は、求職している人に支払われるので、体調を崩している人は求職活動ができません。
傷病手当金は、病気等で働けない人に支払われるので、求職活動もできないはずです。
また、傷病手当も上の失業保険と同じで、金額によっては受給中は扶養に入れないことがあります。

年度末~は聞いたことがありません。が、健康保険組合の独自ルールであるのかもしれません。

住民税は前年の収入に対してかかるので、収めなくてはなりませんし、収めたものは戻ってきません。
第三子 妊娠を機に退職を考えております。この場合 出産手当金や失業保険は貰えますか?
詳しく教えてください。
只今 育児休暇中ですが妊娠を機に11年間勤めた会社を退職する事を決断しました。

第一子出産 2010年11月29日出産 産休、育休取得 出産手当金受給 育児手当金受給
(会社在籍 継続)

第二子出産 2011年11月11日出産 産休 育休取得 出産手当金受給 育児手当金受給
(育児休暇中)

妊娠中
第三子 2013年 1月30日出産予定

第二子の産休、育休所得の時
その際、会社からは退職する様にとの話も何度かありました。
労働基準監督署へ相談し、「法的」話をすると翌日会社からは了承の話がありました。
会社とは少し溝が出来てしまった様です。

それでも、、、会社への復帰を考えておりましたが
6月頃妊娠が分かり
11年間勤めた会社を退職する事を決断しました。
産婦人科の妊婦健診で 前置胎盤も発覚し 只今自宅で安静中です。

現状のままですと11月10日には仕事復帰をしなければならない為
先日会社へは三人目の妊娠の話を管理部へ申し入れました。
今月中に会社へ退職等の手続きに行きます。

この場合、退職理由は自己都合となりますよね。

≪1≫退職前に 会社から貰っておかなければならない必要書類は有りますか?

≪2≫退職後は 出産手当一時金は頂けますか?
このまま社会保険を継続することは出来るのでしょうか?
(会社を退職した場合は保険証は使用できなくなるのでしょうか)
出産手当一時金はどこにどのような手続きをすれば頂くことが出来ますか?

旦那の扶養に入ろうと考えてます。
≪3≫どのタイミングで扶養に入ればいいのですか?

産後は育児が落ち着いたらハローワークで失業保険を貰おうと考えてます。
失業保険は貰えますか?
≪1≫
退職後6か月以内での出産になる予定ですので
出産育児一時金の申請書を貰っておくと良いと思います。
使わなかったら返すか破棄すれば良いのですから…。

もし会社と溝があって言いにくいようであれば、社保へ電話して郵送してもらうという方法もありますよ。

≪2≫
出産育児一時金は、退職後6か月以内の出産であれば元会社の社保から貰えます。
(任意継続していなくても、扶養になっていても、国保に加入していても大丈夫です)
また、ご主人の扶養になっていれば、ご主人の社保から…
自分で国保に加入されれば、国保よりもらえます。
出産時にどれかの健保に加入している状態であれば、だれでも貰えます。

ご主人の健保の扶養になっていた場合は、
元会社の社保かご主人の健保のどちらかを選択して、どちらか一方からもらってください。
国保に加入された場合は、退職より6か月以内の出産なので
元会社へ申請するように言われるかもしれません。(私はコレでした)


退職すれば、保険証は使えなくなりますが
その後すぐに国保なりご主人の扶養なりに入る申請をしておけば
検診時に保険証の提出を求められても『今、扶養の申請中です。』と言えば
保険証が届いてから提出してくださいと言われるだけですよ。

≪3≫
退職後すぐに扶養の手続きをされれば大丈夫です。(多分…汗)

≪4≫
失業保険はもらえますよ。
ただし、退職後に離職票が届きますので、それを持ってハローワークへ行き
失業保険の受給資格延長の手続きをしないといけません。
じゃないと、妊婦さんは働く意思はあっても働けないとみなされてしまい受給されません。

受給資格の延長をしておくと、最大2年(3年だったかな~?)は延長できるので
無事に出産を終え、お子さんが1歳ぐらいになってから失業保険の申請をすることができます。
失業手当の給付はそれからになります。
(なので、退職後~申請するまでは失業手当はない状態です。)
公私ともに仲良くしていた同僚が目の前で倒れ、亡くなりました。

私たちの働いている会社は残業代、ボーナスは出ず、
こちらに断りもなく面接した企業とは別の企業から給与が支払われています。

また面接した企業も掲載されていた時は株式だったのに実際には有限会社でした。

給与のことに関して書面を求めても、メールで送るとはぐらかされます。

無いはずはないのですが有給もないそうです。

去年から勤めていて今年の1月にやっと雇用保険に加入してくれました。

同僚の死を目の前で見たこと、その後の上司の対応※で、もう心が折れそうです。

私自身も体調不良ではありますが、内科または精神科に行って診断書を貰えばすぐに保険の受給資格は発生しますか?

年の離れた弟と二人暮らしなので、今の給与がいきなり0になると養えません。
ちなみに弟を扶養にしたいと言って書類を出したのに無視されました。

※その日は会社の歓迎会で同僚と2人で会社を出ました。20秒後、会社の目の前で倒れました。
救急車が来た時、偶然上司が通りかかったので、「倒れた」と伝えました。
上司はニヤニヤしながら「携帯繋がるようにしていて、じゃあ」と言い飲み会に行ったみたいです。
病院で1時間ほど待ち彼女のご両親が来て、挨拶をしたところに社長とその上司が来ました。
私は迷惑かと思い、ここで帰りました。
「危ないところは超えた」と1時間半後に電話があったのですが、その時、上司は飲み会に戻っていました。
彼女は夜中に容態が急変して亡くなりました。

キレてしまった時に備えて会社の他の同僚の連絡先を聞き、ハローワークで証言してもらおうか悩みます。

支離滅裂な文章になってしまいましたが、被保険者期間が半年以内、精神、肉体的に辛いのでという理由での退社で失業保険をすぐ貰える可能性はありますか?
この説明では要領を得ません。しかし今もお勤めですか?。先ずは最寄の労働基準監督所へ相談に。貴女の話しでは採用時に労働契約書面も無く、会社側が違反。また労働派遣法にも違反している可能性がある。雇用保険は4月から法律が変わりました。安心して労働基準監督所で問い合わせてみて。秘密厳守もしてくれます。そして友人の死亡原因は、解りませんが、過重労働に起因するかも知れません。とにかく箇条書にでもして、順序立ててお役所へ。また心の病には、保健所や警察に、そういう名前の相談室があるはずです。
失業保険の給付について。
給付制限なしの失業給付を受けています。
つい今日、面接を受けていたところから採用との連絡がありました。

失業給付の認定日が来月の10日、就業開始日は来月の20日です。

この場合、来月10日までの給付金は受け取れるのでしょうか?

しおりを読みましたがいまいち理解できず不安で・・・


採用があったところはアルバイトで、期間限定(ひと月半、平日は全て出勤で週35時間の労働)です。
まだ良いところがあれば探したいところですが、年末にさしかかるため、もうここで決め、期間終わった後にまた探そうかと思っています。

次の認定日までに必ずしておかなければならないことはなんでしょうか?
それとも10日に認定と一緒に相談しても大丈夫でしょうか?

一応、来週の27日に安定所には行ってみるつもりですが、それまでになにかご教授いただければと思い質問させていただきました。
19日までの雇用保険は受給できます。ハローワークに報告してください。
あなたの場合は、アルバイトの終了後も再受給できると思われますがハローワークによって判断が違いますから 問い合わせてください。
転職活動中に妊娠が判明した場合の失業給付について
妊娠を理由に退職した場合の失業給付の延長についての方法などはネットにもよく出ているのですが、
私の場合、転職しようと思い前の会社を退職しました。
その後、すぐに働く予定だったので、失業保険の手続きはしていなかったのですが、
先日妊娠が判明しました。

この場合は、妊娠を理由に退職した場合にできる給付期間延長は適用されないですか?

ちなみに妊娠を理由に退職した場合は仕事を辞めてから30日後から1ヶ月以内(つまり仕事を辞めてから2ヶ月以内)に手続きをしなければいけないそうですが、
私は転職活動をしていた時期もあり、辞めてから2ヶ月半が立ってしまっています。

管轄のハローワークに朝から夕方まで電話しても失業保険担当の電話はつながらなく、
体調もよくないので、直接ハローワークに言って長時間待つのが辛いのでこちらで質問させて頂きました。
ご回答よろしくお願いします。
受給期間延長についての回答は先に回答された先生の通りだと思います。
別の観点から回答します。
仰るように2か月以内で申請することにはなっていますが、それは妊娠された方が「特定理由離職者」になるために必要なことであって、妊娠なら期間を過ぎてもいつでも大丈夫です。
念のために明日でもHWに確認してください。
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