妻子有り男性41歳です。しばらく個人事業主として働いてましたが、現在無職で就職活動中です。しかし一ヶ月たった現在でも職が決まりません。失業保険等掛けていませんが、公的な援助は受けられますか?切迫してます
ハローワークに行ってますか?
週に2回程度は行きましょう、短期のアルバイトもありますし、
緊急雇用創出事業等も紹介してくれます。
月に10万程度ですが、生活費を支給しての、職業訓練など、
最近のハローワークは色々失業者支援はあります。
金額は少ないですが、ダブルワークをすれば、なんとかなります。
昼間は就職活動(緊急雇用は面接等の配慮あり)
と、職業訓練か緊急創出事業、夜は居酒屋、アダルトなど
年齢関係なく稼げるアルバイトを行い、
生活をとりあえず、安定させてください。
この時代です、再就職まで一年近くかかる可能性もあります。
家族の生活第一です。

私も大病して、3年近く失業しておりました。
年齢も46です。仕事がなかなか決まらず、自殺して生命保険での
家族扶養も考えました。
なんとか、今年再就職できましたが、中高年の再就職は入社してからも厳しいです。
先輩に毎日どなられてます。
でも、苦しい失業期間にくらべれば、耐えられます。
子供のため、家族のため、死にもの狂いで働いてます。
あなたはまだ41歳、失業1ヶ月じゃないですか、
おたがい、定年まであとひとがんばりしましょう、
でも、無理して体は壊さないように。
年金と失業保険の関連について教えて下さい。仮に64才11ケ月で自己都合退職をします。この時点で特別支給の厚生年金と老齢年金を全額繰り上げで受給しているとします。
失業保険は3ヶ月待機期間ありますから失業手当ては65才2ヶ月目からもらうことになるので、この場合は特別支給の厚生年金は支給停止にはならないのですか?ハローワークのサイトを見ると申請日の翌月から失業手当て支給の終わる月まで停止されると書いてあります。65才以上はカットされないと言うことなら申請日が65才になる前月なら年金は全くカットされないのでしょうか?ちなみに一年雇用期限有りの更新なので定年退職にはなりません。本来なら65才4ヶ月目に雇用期限を迎え、これで更新はなしなので退職です。よろしくお願いします。
65才以上は失業保険は出ないが、一時金は出る。

だから、65才の誕生日の前日から引き続き65才以降も働いていて、65才を過ぎてから失業した場合は、雇用保険から、まとめて一時金=高年齢求職者給付金が支給されるから一時金と厚生年金は、両方もらえるのだ。

65才以降に働いてもこの一時金はもらえない。 あくまでも、65才前から継続して働いていることが条件になる。
傷病手当金の受給と失業保険について質問させていただきます。

職場でのパワハラにより精神疾患を患い、傷病手当金を受給し休職しています。
傷病手当金の受給期間満了の1年6か月が目前に迫り、職場からは受給期間満了日をもって退職をするように言われているところです。

体調は回復してきており、私としては職場復帰を求めて会社と話をしたいと思っているのですが、会社は職場復帰は前提としておらず、あくまでも自己都合退職してほしいというのが本音だと思います。

医師も就業可能の診断書を出せると話をしているのですが、復職は断念し、傷病手当金受給満了日が月の途中のため、残っている有給休暇を申請して月末日で退職しようと思っています。

今後の仕事の事や失業手当のことを相談したいと思い、近々ハローワークに行ってみたいと思っています。

色々と制度を調べててみたのですが、頭の中がごちゃごちゃとしてしまい、どこに何を聞いたら良いのか、不明な点がいくつかあります。

①現職は在籍8年です。傷病手当金支給申請後は雇用保険料は控除されていません。また、休職に入る際に、ハローワーク等の手続きなどについては会社からの指示はなかったのですが、退職後に失業保険を受給することは可能なのでしょうか。

②退職後に職業訓練を受けたいと思っているのですが、訓練を受けることができる該当者となるのでしょうか。

③現在、同居の親族(父・母)を扶養家族にしているのですが、退職後に国保への切り替えはせずに社会保険の任意継続とした方が保険料負担などメリットは大きいのでしょうか。
また、退職後に社会保険の任意継続をした場合、収入が無い状態で両親を扶養家族とすることができるのか。保険料についてはどこに相談したら良いのかがわかれば教えていただきたいです。

④退職の理由は自己都合で良いのか。それとも、『病気による就労困難なため退職』とした方が良いのか。これは、特定理由資格者となりうるのかを知りたいです。

⑤傷病手当金は期間満了となるため、残っている有休休暇を消化して退職としたいのですが、この点で何かデメリットはあるのでしょうか(現在の標準報酬月額が下がってしまう等)。

色々と混乱しており、分かりづらい質問となりましたが、詳しく教えていただけたらと思います。

よろしくお願いします。
①雇用保険料は、給与の総支給額の1000分の5を控除するため、休職により給与が0円だと保険料はかかりません。
失業による基本手当を受給するには、離職前の2年間に、被保険者期間(出勤日や有休取得日が11日以上ある月)が12ヶ月必要ですが、休職等されていた場合はその分遡ってカウントできます。
休職前に普通に勤務されていたのなら、要件は満たせるでしょう。
ただし、基本手当をもらうためには求職の申し込みが必要なので、働ける状態にあることが前提です。

②職業訓練は、必要と認められれば受けられます。基準は緩いので、就職を有利に進めるために、ぜひ受けたい!という姿勢で希望すれば、まず大丈夫です。
色んな種類があり、ハローワークで説明会などもありますので、希望してみてください。

③任意継続でも扶養はできます。収入がなくても可能です。ただし、保険料は在職中の約2倍になるのが基本です。
三人分国保で保険料を支払った場合いくらになるのかは、区役所で所得証明を取るなりして相談すれば、シミュレーションしてくれます。
比較して、保険料が低い方にされるとよいと思います。

もし任意継続される場合は、退職後20日以内に手続きを完了する必要がありますので、ご注意ください。

⑤特定理由離職者の要件に、次のものがあります。
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者

なので、特定理由離職者にはなり得ますが、逆に、すぐに働くことができるのかを疑われるかもしれません。

パワハラで精神疾患になったなら、ハローワークで申し立てをしてみるのも手です。会社からは嫌がられるでしょうが。。

⑤標準報酬は、有休を取っても変わりません。他、特にデメリットはないと思います。
派遣の満期終了時の件で色々と教えてください。
どなたか詳しい方、教えてください。
今の職場に2007年5月25日~2010年4月30日まで派遣。
月々手取り約25万円くらい。
ずっと3ヶ月更新だったのが、今年の2/末に「今回(4月分)は1ヶ月更新で」とのこと。
4/1に派遣会社から電話があり、「すみません。延長はなしだそうです。」と連絡がありました。
3/31までに連絡がなかったので、あと1ヶ月はあるのか~と思いながら5月末までの仕事内容を予定したのに、4/30で急に終了です。
まず、この段階で「更新するかを聞いてこなかった事」「1日を過ぎての終了報告」を派遣会社に強く言いました。

聞きたい事は色々とあるのですが、
1.会社に「1ヶ月保障してくれ」は法的に通用するのか。
(3/31までに連絡がなかったので、最低1ヶ月の延長(5/31)はあると思っていたから)
派遣会社は「30日前ですので、1日分の保障なら・・・」との事。
2.すぐにでも「会社都合」として失業保険をいただけるのか。
(派遣社員は1ヶ月待たないと離職票を出していただけないみたいなのですが、、、)
3.また、あればその他派遣会社に攻める方法
4.この場合、どのくらいの期間、金額、いただけるものなのか。

派遣先の会社からは一切何も言ってきません。
有給とかも消化したいので、出来れば今後の内容(引継ぎ)など教えてくれればと思うのですが。

今月結婚式を控えています。そんなわくわくの時期にこんな事を抱えているのが残念です。
派遣社員だから仕方ないとも思いましたが、せめて30日前には言ってほしかった。
どなたか詳しい方、教えていただきたいです。
いろいろとアドバイスをお願いします。
>1.会社に「1ヶ月保障してくれ」は法的に通用するのか。

通用しないでしょうね。
解雇であれば、労基法20条に基づいて30日以上前に予告義務があり、出来なければ足らない分の予告手当の支払いが必要です。
29日前であれば、1日分の予告手当の支払いが必要です。
契約期間があり更新無しの場合に、解雇予告手当に相当するものを支払うという法的な義務はありません。
ですから、1日分の保障も会社に任意であり、法的義務はありません。

>2.すぐにでも「会社都合」として失業保険をいただけるのか。

4月30日までに就業先を紹介できないのであれば、会社都合という扱いでの処理です。
1ヶ月というのは、平成21年3月31日までの話です。
離職期間の説明:20代後半~30代前半の人が面接官だった場合
面接対策として離職期間についての説明が困ります。

会社を契約期間満了で退職し、次の仕事に就くまでに
1年、かかりました。
しかも、入った会社も契約社員で半年しか勤められませんでした。
そしてまた、現在、就職活動を再開することになりました。

私はブランクについて聞かれると、すごく説明にこまるんですが
同世代が最も好むブランク期間の説明としてはどういうのがベスト
でしょうか。(対象年齢20代半ばから30代前半)

①契約社員ではなく、正社員で再就職したいと考えていたから拘りぬいた結果、1年の時間がかかった。
結果としては正社員で決めることはできなかったが、アルバイトなどをしていると就職試験を受ける時間を確保
することが難しいし、職を転々とするだけ、と思い職業訓練校に半年通って失業保険をもらいながら
就職活動を続けた。←生活費は大丈夫だったのか?などと立ち入ったことを聞かれてしまったことがあり、不愉快だったので
自分から失業保険をもらいながら生活していたことを自分から話してしまう。
ただし、職業訓練とは全く関係ない仕事にしか就けませんでした。また、訓練を受けてみて、私には訓練内容の
適性はなく、別の業界で働いたほうが良いということも十分、分かりました。

②家庭教師のアルバイトをしていた。
(実際はやっていません。大学時代は中高生を対象にしてやっていたんですけど・・・)
時間に融通の利くアルバイトをしようと思ったこと、
学生時代にもやっていたので家庭教師のアルバイトを再開した。定期試験対策程度しか
対応していず、特に長期の仕事は請け負っていない、と説明する。そして、どうしても正社員で、と思ったため
1年という時間が経ったが、1年という区切りが来たので契約社員として仕事を始めた。

①、②どちらがベストでしょうか。

また、いっそ、契約期間を満了になり、就職活動したとしてもすぐに結果はついて
こないと思ったし、雇用情勢は厳しいからしばらく就職活動はしないでいて、
普段できなかった旅行などに行って、友達と会ったりした。1年は長かったけど、
職業訓練も受け、それなりに実りのある時間だった、などとすっかり開き直ったほうが
よいのでしょうか。内心は、全然、開き直りなんてできないんですけど。。。
長いので全部、読んでませんが
(だらだらうだうだとした説明は面接でNGですよ)
①で結構です。実際にしていないことを言うのは
嘘をつく訳ですから②は普通にNGです。

今時、転職の就職活動期間が1年なんてザラですから
私も空白期間を聞かれた場合は
ひたすら就職活動で通し
正社員に拘っていたと言えば相手も納得しました。

相手が若い面接官の場合
派遣で転々としていた過去は理解して貰えず
正社員を目指していることを伝えた方が良いです。
失業保険の加入期間
上手く計算できないのですが、

私のような場合は、どのようになるのでしょうか?

22歳で最初に就職。

その後、転職を繰り返しております。

どこの職場も、雇用保険ありでの採用(A/P/正)、

最低でも1年半以上?6年程度で勤務して参りました。

退職しても2ヶ月以内には次の職場に入っていたので

一度も失業保険の申請をしたことがありません。

現在、36歳。

今回は、期間満了のための解雇となります。

基本的に、次から次にという感じでの職場を移ったので

長期で無職の期間はないのですが、

入社月から保険に加入させてもらえた所もあるし、

2ヶ月後から加入した所もあると思います。

いろんなサイトを読んでみたものの、

自分の場合がどのような扱いになるのか解りません。

詳しい方、教えて下さい!! よろしくお願いします。
失業給付の受給条件は下記のようなものです。

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)

>今回は、期間満了のための解雇となります。

ということであれば上記の2に該当します。
ですから離職の日以前2年間(転職しても関係なしに)に賃金支払基礎日数(要するに働いた日数)が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あるかということになります。

>長期で無職の期間はないのですが、入社月から保険に加入させてもらえた所もあるし、2ヶ月後から加入した所もあると思います。

ですからそういうことがあるので連続ではなく飛び飛びでも離職の日以前2年間(転職しても関係なしに)に賃金支払基礎日数(要するに働いた日数)が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あるかということになります。

>ちなみに、一ヶ月あたり20日以上出勤出来る所を選んでいたはずです。

明らかに11日を超えているであれば問題はありません、時々微妙な人がいるので確認したまでです。
関連する情報

一覧

ホーム