失業保険と扶養について教えて下さい。
私は8/10まで正社員として働いていました。(同一会社に12年間)
その間は社会保険.厚生年金に加入していました。
退職後は失業保険の給付手続きをしながら職探しをします。
自己都合退職の為、3ヶ月の待機期間となりますので、
主人の社会保険に扶養として入る手続きをしています。
ただ、失業保険を受給すると扶養には入れないと聞きました。
失業保険を受給出来る期間(私の場合は120日)目一杯受給できるか分からない場合でも、
(すぐに職が見つかって給付がそこで終わるかもしれない。今度は扶養の範囲内の仕事をするつもり)
給付を受け始めたらすぐに扶養から外して、自分で国民年金を払う手続きをしないと
いけないのでしょうか?
そのまま扶養に入っていることは出来ないのでしょうか?
どなたか分かる方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
おっしゃるように失業給付の受給中は原則として健康保険の扶養認定がなされません。
しかし、例外として基本手当日額が3,612円未満の場合は認定されます。
また、3ヶ月の給付制限期間や受給終了前(120日)に就職が早く決定し、支給を受けなくなった日から扶養認定がされます。

扶養認定されなければ国保や国民年金(第1号)への加入となり、それぞれ保険料を支払う必要
があります。国民年金は所得が少なければ免除制度があります。
10/31付けで退職しました。夫の扶養に入ろうと思っています。1~10月の収入が毎月17万くらいで6月にはボーナス35万ほど頂きました。また夫も私もそれぞれ住宅ローンを組んでいます。収入があっ
たから12月までは扶養に入れないという意見と、関係なくすぐに入れるという意見を聞き混乱しています。そもそも入れるのか入れないのかも分からないのですが、11月から扶養に入るのと1月から扶養に入るのとでは何が違うのでしょうか?控除を受けるにあたって、もしくは税金などの損得についても教えてください。また失業保険の手続きをするのに扶養に入るともらえないなどあるのでしょうか?
扶養に入る と一口にいいますが

扶養には、主に2種類あって
税の扶養控除・配偶者控除の話と

健康保険・年金の扶養の話があります

それぞれ、別々な制度、考え方のものです。

税の扶養・配偶者控除は、1年(1月から12月)を
基本として、年収103万 あるいは、141万までの
場合、配偶者控除、配偶者特別控除を 配偶者が
受けられるというものです。

ですから、今年は、もうそれをこえていますので
あなたは対象にはなりません。

旦那さんは、今度の年末調整で、今年度のH26年は
配偶者控除の対象にあなたをせずに、
H27年度の書類には、来年からあなたを控除の対象に
する と記載することになります。

H26年分の 書類と H27年分の書類を書くので注意
してくださいね。

健康保険・年金の扶養ですが
これは、今後の年収見込みで判断します。
あなたは、退職して、失業給付をうけないならば
年収見込みは0 になるので、
こちらは扶養になれます。


扶養にはいっていると、失業給付が受けられないのでは
ありません。
失業給付をうけると、扶養ではいられない ということです。

両者は、別々ですから
税は、配偶者控除の対象ではないが、健康保険・年金は
扶養になっている。 あるいはその逆という 状態が
発生することは当然にあります。


という違いがあります。
雇用保険

転職し1ヶ月経ちました。3ヶ月は使用期間中3ヶ月後で会社と合わなければ雇用を打ち切るという規定があり毎日不安な日々を過ごしています。


1、仮に打ち切られた場合、失業保険がもらえる条件を教えてください。

2、前職は7年勤めていました。こちらの雇用保険を支払いしていた期間は今回の場合は反映されるのでしょうか?

3、失業保険がもらえる場合金額はどのように計算されるのっしょうか?

よろしくお願いします。
現在の雇用保険加入状況は?
現在、雇用保険に加入されているのであれば、打切りと言う事になった場合には、現在の会社の離職票と前職の会社の離職票の両方が必要になりますので、前職の会社の離職票が手元になければ前の会社に請求して用意しておいてください。

前職の会社を辞めてから1年以内に今の会社に就職され雇用保険に加入されていれば、前職での雇用保険被保険者期間は通算されます。

雇用保険の基本手当の計算は、離職前6ヶ月間の賃金合計から計算されますので、現在の会社の3ヶ月分+前職の離職前3ヶ月分の賃金合計÷180で賃金日額(w)を算出し、基本手当日額=(-3*w*w+71530*w)/74600 で計算し基本手当日額を算出します。
基本手当は基本的には28日ごとに認定日と言うものがあり、28日分×基本手当日額が一括で貴方の指定口座に振り込みされます。
支給される期間は貴方の年齢と離職理由により90日~240日の範囲があります。
失業保険・国保について教えてください。

3月31日で契約切れのため会社を退職するのですが、その後夫の扶養に入るかどうか悩んでいます。
夫の会社の保険は、失業保険を受給すると、扶養には入れないらしく、生活を考えると
失業保険は受給したいのですが、失業保険の受給資格に「国保の加入」みたいな事が
書いてありました。
私個人で国保に加入できればよいのですが、ネットで調べていると「被扶養者になれる人
は加入出来ない」ようなニュアンスの文書も出ており、よく解らなくなっています。
いずれにしても、仕事が速く見つかれば良いのですが・・・・・。

どうすればよいのでしょうか?
当然、夫の扶養に入りその会社の健康保険組合に加入するように申請を会社に提出しましょう。
失業保険の受給資格には就職しょうとする意思といつでも就職できる能力があり現に仕事を探している人だけに支給されますので、病気怪我で、出産育児で、家事に専念で、しばらく休養で、自営業の準備で、内定ある等の
今すぐ就職できない人は失業給付が受けられないのです。
言葉に気を付けないと受給されない破目に会うので気を付けて下さい。
従って、失業給付には国保の加入は全くそのような事はありませんよ。
市役所やハローワークの都合の良い偽りの記載でしょうね。
平成15年前後に良く言われており、国保に加入させるための詭弁でしょうね。
それに惑わされて現に国保に加入した人、加入させられた人は居ますね。
又、夫の被扶養者になれる人でも国保の加入になっている人もいます。
これも市役所の事務員のいい加減さで、良く確認もせずに何でも国保に加入させる魂胆なのでしょうね。
いずれにしても国保の加入は全く失業保険受給資格には何ら関係しません。
従って、あなたが今取らなければならないことは
夫に扶養の申請書を提出し、その健康保険に加入すること。
そして、雇用保険被保険者離職票-1、及び離職票-2と、雇用保険被保険者証と、
身分証明するもの、印鑑、写真2枚、本人の普通預金通帳を持って
ハローワークに行って給食の申込み受給手続きを提出すること。
でしょうね。
何も悩む必要はありませんよ。
失業保険の基本日額について。派遣社員として働いていて、5月末での契約終了が決まっていますが、6月まで延長してくれないかと言われています。
今の勤務先が5月一杯で派遣社員を全員引き上げるのでクビになります。
しかし、私の引継ぎをする、他の部署から転属されてきた社員さんがまったく仕事が覚えられず、会社が不安になったのか、6月もこれる日だけでもいいからきてくれないか、と上司に言われました。

私としてはできるだけ働いて収入がほしいです。
しかし、私は6~7月の2ヶ月間、資格関係の講習会に申し込みをしているので、6月に出勤できる日は13日間しかありません。
11日以上働くと、基本日額の計算で不利になるとあったので悩んでいます。

私の派遣会社との契約は
平成20年6月1日社会保険加入
給与支払いは末締め25日払い
給与は一ヶ月税込約32万

そこで、
○6月は10日間だけ働き、6月30日離職
○6月に働けるだけ13日間働いて、6月25日(月の途中で)離職

という選択肢をとれば、平成20年12月~平成21年5月の給与で基本日額を計算してもらえる。。。
と思ったのですが、間違いないでしょうか?

辞める日や働き方で、失業保険や社会保険がいろいろ変わってくるのに突然のことで
悩んでいます。どうかよろしくお願いします。
「基本手当日額」かしら?

根本的に間違いです。

この場合の「月」は、「1月・2月……」という暦月ではありません。
離職の日からさかのぼって数えるのです。
たとえば、5/24離職なら、5/24~4/25、4/24~3/25……と区切ります。

基本手当日額の計算の基礎である賃金日額の計算では、締め切り期間で区切りますので、たとえば締め日が15日なら、5/24~5/16、5/15~4/16……と区切ることになります。
その区切りのうち賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」とします。
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