失業給付金をもらうと、どうして扶養に入れないのですか。
また給付終了後、いつから主人の扶養になれますか。
失業給付の待機期間中に入籍し、失業給付金をもらいながら主人の扶養に
なろうとしたのですが、給付金日額が3,611円以下でないと扶養には入れない、
と言われました。
ネットで調べると「失業給付は非課税なので税制上の扶養に入ることができる」
とありますが、税制上の扶養と失業保険受け取り中は扶養にはいれない、と
いうのはどういう違いがあるのか、うまく理解(整理)できません。
分かりやすく教えていただけますか。
また、6月12日が私の最終認定日で、1週間ほどで給付金が振り込まれます。
その後は扶養に入りたいので、主人の会社から「健康保険被扶養者(異動)届」
という書類をもらいました。
これは通常いつまでに提出する必要があり、上記の私の状況ではいつから扶養に
入れるのでしょうか。
6月に給付金がある、と言うことは6月から入るのは無理ですよね。
やはり7月からでしょうか。
それとも、手続き上、何ヶ月かかかる可能性はあるのでしょうか。
私の中でうまく整理できてないので、質問の内容がおかしかったらすみません。
宜しくお願いいたします。
また給付終了後、いつから主人の扶養になれますか。
失業給付の待機期間中に入籍し、失業給付金をもらいながら主人の扶養に
なろうとしたのですが、給付金日額が3,611円以下でないと扶養には入れない、
と言われました。
ネットで調べると「失業給付は非課税なので税制上の扶養に入ることができる」
とありますが、税制上の扶養と失業保険受け取り中は扶養にはいれない、と
いうのはどういう違いがあるのか、うまく理解(整理)できません。
分かりやすく教えていただけますか。
また、6月12日が私の最終認定日で、1週間ほどで給付金が振り込まれます。
その後は扶養に入りたいので、主人の会社から「健康保険被扶養者(異動)届」
という書類をもらいました。
これは通常いつまでに提出する必要があり、上記の私の状況ではいつから扶養に
入れるのでしょうか。
6月に給付金がある、と言うことは6月から入るのは無理ですよね。
やはり7月からでしょうか。
それとも、手続き上、何ヶ月かかかる可能性はあるのでしょうか。
私の中でうまく整理できてないので、質問の内容がおかしかったらすみません。
宜しくお願いいたします。
まず扶養に入るってことの意味が2つあることを説明します。
ネットで調べた非課税だから扶養に入れる・・・のは
税法上。ご主人が年末調整(確定申告)するとき、配偶者控除を受けられるということです。
ご主人の所得税が少なくなり、あなた自身が今年今後無収入だったら
あなたは税法上のご主人の扶養者になるわけです。
そしてあなたが扶養に入りたいのは健康保険。
健康保険では扶養者の収入に上限があります。
130万以上の収入があると入れません。
雇用保険の日額の上限が3611円なんでしょうね。
その雇用保険を受給し終えたらすぐに
その受給資格者証の写しを添付し
全て受給し終えたことを証明して被扶養者異動届をご主人の会社に
提出しましょう。ご主人の会社経由で健康保険証が発行されます。
ネットで調べた非課税だから扶養に入れる・・・のは
税法上。ご主人が年末調整(確定申告)するとき、配偶者控除を受けられるということです。
ご主人の所得税が少なくなり、あなた自身が今年今後無収入だったら
あなたは税法上のご主人の扶養者になるわけです。
そしてあなたが扶養に入りたいのは健康保険。
健康保険では扶養者の収入に上限があります。
130万以上の収入があると入れません。
雇用保険の日額の上限が3611円なんでしょうね。
その雇用保険を受給し終えたらすぐに
その受給資格者証の写しを添付し
全て受給し終えたことを証明して被扶養者異動届をご主人の会社に
提出しましょう。ご主人の会社経由で健康保険証が発行されます。
雇用保険についての質問です。失業手当がもらえるのかどうか教えてください。
現在の職場では10ヶ月間の契約となっていました。
契約更新はないとの旨が求人内容欄にも記載されていました。
ただ、今回の契約更新をしない理由は「予算がないため」でした。
その前は同じところで13年間、勤めていました。
辞めてから、1年間ほど失業手当をもらって職探しをしていました。
が、なかなか見つからず、失業保険をもらえる期間が終了していました。
やっと見つかった就職先だったので、契約更新はないとわかっていましたが
とにかく働きたくて就職しました。
今月、契約期間が切れ、4月からはまた無職に戻るわけですが、この場合、
失業保険はもらえるのでしょうか。
前回の失業保険を使いきってしまっているので無理なのでしょうか。
ご存知のかたいらっしゃいましたら、教えてください。
よろしくお願いいたします。
現在の職場では10ヶ月間の契約となっていました。
契約更新はないとの旨が求人内容欄にも記載されていました。
ただ、今回の契約更新をしない理由は「予算がないため」でした。
その前は同じところで13年間、勤めていました。
辞めてから、1年間ほど失業手当をもらって職探しをしていました。
が、なかなか見つからず、失業保険をもらえる期間が終了していました。
やっと見つかった就職先だったので、契約更新はないとわかっていましたが
とにかく働きたくて就職しました。
今月、契約期間が切れ、4月からはまた無職に戻るわけですが、この場合、
失業保険はもらえるのでしょうか。
前回の失業保険を使いきってしまっているので無理なのでしょうか。
ご存知のかたいらっしゃいましたら、教えてください。
よろしくお願いいたします。
受給要件は離職前2年間で12ヶ月以上の被保険者期間があること、です。
(前回受給された権利の期間は含みません。)
但し、倒産や解雇、雇い止めなどの場合は特定受給資格者となり、1年間で6ヶ月の被保険者期間で足ります。
今回、質問者様の離職理由が、雇い止めにあたるかとう点なのですが、残念ながら通常の契約満了です。
①契約更新の制度があり
②契約更新を希望しが
③契約更新されなかった
この場合に雇い止めになります。
当初から更新がないことが分かっていた場合は、上記には該当せずに、通常の契約満了にあたり、12ヶ月の被保険者期間が必要になるわけです。
なので、今回の退職では残念ながら、受給はできません。
但し、雇用保険の被保険者期間は受給をしていなければ通算ができます。
最低でもあと2ヶ月なんらなかの形で雇用保険に加入する仕事をすれば、その後の受給可能です。
念のため、3ヶ月程度の期間限定のバイトで、契約満了でやめれば、給付制限の3ヶ月は付きませんので、その形が一番早く受給できるのではないでしょうか。
(もちろん、今回のお仕事で雇用保険に10ヶ月きっちり加入していることが条件です)
(前回受給された権利の期間は含みません。)
但し、倒産や解雇、雇い止めなどの場合は特定受給資格者となり、1年間で6ヶ月の被保険者期間で足ります。
今回、質問者様の離職理由が、雇い止めにあたるかとう点なのですが、残念ながら通常の契約満了です。
①契約更新の制度があり
②契約更新を希望しが
③契約更新されなかった
この場合に雇い止めになります。
当初から更新がないことが分かっていた場合は、上記には該当せずに、通常の契約満了にあたり、12ヶ月の被保険者期間が必要になるわけです。
なので、今回の退職では残念ながら、受給はできません。
但し、雇用保険の被保険者期間は受給をしていなければ通算ができます。
最低でもあと2ヶ月なんらなかの形で雇用保険に加入する仕事をすれば、その後の受給可能です。
念のため、3ヶ月程度の期間限定のバイトで、契約満了でやめれば、給付制限の3ヶ月は付きませんので、その形が一番早く受給できるのではないでしょうか。
(もちろん、今回のお仕事で雇用保険に10ヶ月きっちり加入していることが条件です)
失業保険は離職前の6か月を基準にするそうですが、最後の1ヶ月、1週間しか働かなかったり
1日しか働かない場合どうなるのでしょうか?
1日しか働かない場合どうなるのでしょうか?
原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間(賃金支払い基礎日数が11日以上ある月)が通算して12ヶ月以上あることが必要、
但し、倒産、解雇等により離職した場合は離職の日以前1年間に被保険者期間(賃金基礎日数が11日以上ある月)が通算して6ヶ月以上あることでも受給資格を得ることが可能です、
これに該当するかどうか自分で判断してください、
但し、倒産、解雇等により離職した場合は離職の日以前1年間に被保険者期間(賃金基礎日数が11日以上ある月)が通算して6ヶ月以上あることでも受給資格を得ることが可能です、
これに該当するかどうか自分で判断してください、
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