失業保険の手続きを取っているのですが、支給までの生活が苦しく、生活保護の申請を考えています。それで、生活保護を受けることになった場合、雇用保険で失業手当が支給されるとどうなるのでしょう?
失業保険の給付までの間に求職活動を同時進行して保護申請も同時進行ということであれば、申請可能です。また、保護開始となった場合は、失業保険は収入ですので、保護費から差し引かれ、差額の支給となります。差額が無く保険の方が高い場合は保護廃止となります。

生活保護受給中の収入は保険、就労に関わらず単に収入として取り扱われますので、受給保護費から差し引き不足分を補う部分が保護となります。
失業保険は一年間働いていないと頂けないのですか?

以前頂いたことがありますが、その時は三年間働いていました。一度貰うともう貰えないんですか?
3年間働き、失業保険(正式には雇用保険ー基本手当)を得る権利(失業保険を得るためのクーポン券みたいなもの)を得ます。その権利(クーポン券)を一度でも使ってしまうと、もうその権利(クーポン券)は使えません。新たに、失業保険を得る権利を貯めなければいけません。そのための期間が原則1年間です。(6ケ月契約雇用などで更新されなかった場合には、半年となる特例もありますが。。。)
失業保険について
会社を辞めたあと、就職先は決まっていない状態で、すぐに別の都道府県に引越しした場合でも失業保険の受給可能でしょうか?
受給は引っ越した先になるのでしょうか?
お疲れ様です。

失業手当の申請は、住民票所在のハローワークになります。
求職活動は制限が有りません。
去年の12月で退職をして今年の7月からパートにでました。(収入約50万円)1月から国民年金と国民健康保険料を払っています。年末調整では自分の用紙に年金と健康保険の支払いを記入するんですか。それとも夫の方にするんですか。また、今年の3月から90日間失業保険を受けましたがこれも収入に入れるんですか?(約35万円)
失業保険、失業給付は給与所得にあたりませんので収入にはなりません。

年収50万だと還付される税金はほとんどないのではないでしょうか。
だから旦那様の年末調整でされた方がいいですよ。

年末調整は支払いすぎていた税金(所得税)を還付する制度であり、元々支払っていない税金は還付されませんので。

(例:どんなに多く子供がいて、控除の対象がたくさんあっても元々所得税を毎月引かれてなければ年末調整での還付金はありません)
失業保険の求職活動実績についての質問です。
国家試験や検定の受験も1回としてカウントできるそうですが、自動車運転免許の資格取得試験もカウントしてもいいのでしょうか?
自動車免許は国家資格ですが、事務職希望のため再就職に絶対必要な資格ではないのですが。
問題なくカウントできます。

受けた証明となる書類があれば認めてもらえます。
認定日に持参してください。
運転免許であれば、免許証そのものでもいいです。
他の試験であれば受験票でいいです。
試験会場で受験票が回収されるおそれのある場合は事前にコピーすること。
コピーでも可です。

受験していればいいので、必ずしも合格しなくてもいいです。
希望の職種と密接な関連がなくても問題ありません。
文言のとおり、認定の範囲内に受験日が入っていて
受験していればカウントしてくれます。

関連があるかどうかは本人の意識や考え方の問題になりますので
職員はそこまで口挟んだりしませんからご心配なく。
雇用保険のメリットを教えてください。無知な質問で申し訳ございません。
来週より、行政機関(公務員)の臨時職員として約5ヶ月間の契約で働くことが決まりました。
健康保険、厚生年金、雇用保険、災害補償制度が適用されるとの事です。

そこで質問ですが、

(1) 5ヶ月間の契約で、雇用保険に加入するメリットは何ですか?
失業保険は確か1年以上加入していないと受給できませんよね。

(2) 約3年前に民間企業を退職。(以来現在まで無職)
雇用保険加入期間は11ヶ月間でした。以前の決まりでは6ヶ月以上?雇用保険に加入していなければ失業保険が受けられないと知り退職時にショックを受けました。

(3) この(2)の11ヶ月分プラス、来週から働く分を足し12ヶ月以上となれば
失業保険を受給できる対象となるのですか?年月が経ちすぎているので無理な話ですか?

どうぞお詳しい方のご回答よろしくお願いします。
(1) 5ヶ月間の契約で、雇用保険に加入するメリットは何ですか?
失業保険は確か1年以上加入していないと受給できませんよね。
⇒大まかにいえばそうなります。ただ、今5カ月加入し、次の就職先で例えば10か月加入した、と言う場合、最初の5カ月と期間を通算し、15カ月となるため給付をうける、ということも可能です。

(2) 約3年前に民間企業を退職。(以来現在まで無職)
雇用保険加入期間は11ヶ月間でした。以前の決まりでは6ヶ月以上?雇用保険に加入していなければ失業保険が受けられないと知り退職時にショックを受けました。
⇒3年前であれば、給付を受けられません。あくまでも期間を通算できるのは喪失してから次に取得をするまで1年以内の場合です。

(3) この(2)の11ヶ月分プラス、来週から働く分を足し12ヶ月以上となれば
失業保険を受給できる対象となるのですか?年月が経ちすぎているので無理な話ですか?
⇒上記の説明通り、できないのです。


※その期間のみでは意味がなくても継続して雇用保険に加入していれば、合算することも可能です。また、加入については、希望せいではなく法律できちんと加入の要件が決まっているわけですので、しかたがないといえば仕方がありません・・・。


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