妊娠中だったため、退職後すぐに夫の扶養に入りました。
育児も一段落したので就職活動しようとおもうのですが
ハロワの失業給付を受ける際には、離職票が必要なんですね。
私の場合、扶養に入る際に夫の職場に離職票を預けさせられていて、手元にないのと、金額的に扶養から抜けないと失業保険を貰えないと思うのですが
失業給付を受けるために扶養から抜いてもらうのは、だめなことなのでしょうか?
夫の職場の資料によると扶養から抜ける用件は、就職した場合(辞令等を添付の上、手続き)だそうです。
離職票を預けているので、勝手にハロワに行くこともできません。
育児も一段落したので就職活動しようとおもうのですが
ハロワの失業給付を受ける際には、離職票が必要なんですね。
私の場合、扶養に入る際に夫の職場に離職票を預けさせられていて、手元にないのと、金額的に扶養から抜けないと失業保険を貰えないと思うのですが
失業給付を受けるために扶養から抜いてもらうのは、だめなことなのでしょうか?
夫の職場の資料によると扶養から抜ける用件は、就職した場合(辞令等を添付の上、手続き)だそうです。
離職票を預けているので、勝手にハロワに行くこともできません。
考え方がまるっきり逆です。
失業給付を受けている間は収入があるから健保の“扶養”になれません。
だから、ご主人が加入している健康保険を運営している団体(おそらく「○○健康保険組合」)は、手当を受けない証しとして離職票を預けるように求めたわけですね。
だから、手当を受ける際には、“扶養”でなくなる手続きをして、預けてあった離職票を戻してもらうわけです。
“扶養”になるときにその辺のことをちゃんと確認しておけば良かったのに。
ところで、離職後、職安で「受給期間の延長」の承認を受けましたか?
離職日から1年たつと手当を受ける権利がなくなります。
出産や育児のため当分、再就職できない場合は、手続きすると「1年」という期間を延ばしてもらえます。
その手続きをしていなかった場合は、離職日から1年たった時点で権利がなくなります。
失業給付を受けている間は収入があるから健保の“扶養”になれません。
だから、ご主人が加入している健康保険を運営している団体(おそらく「○○健康保険組合」)は、手当を受けない証しとして離職票を預けるように求めたわけですね。
だから、手当を受ける際には、“扶養”でなくなる手続きをして、預けてあった離職票を戻してもらうわけです。
“扶養”になるときにその辺のことをちゃんと確認しておけば良かったのに。
ところで、離職後、職安で「受給期間の延長」の承認を受けましたか?
離職日から1年たつと手当を受ける権利がなくなります。
出産や育児のため当分、再就職できない場合は、手続きすると「1年」という期間を延ばしてもらえます。
その手続きをしていなかった場合は、離職日から1年たった時点で権利がなくなります。
失業保険の個別延長制度についてアドバイスお願い致します。
私は経営不振により会社都合退社致しました。
本日で失業保険の受給は満了だったのですが、個別延長が適用され60日間延長となりました。
私は現在妊娠中で、手当てをいただき始めてから2ヶ月過ぎた頃に妊娠が発覚しました。
出産費用やキャリアの事も考慮しても勿論今後も働く意志はあるのですが、残念ながら面接にすらたどり着けない状態です。
なんとしても就職したいので、正社員雇用のチャンスがある飲食店でアルバイトをし、なんとか正社員で雇ってもらえないか頼んでいる状態ですが、最低でもバイト期間が3ヶ月必要との事でした。
無論、ハローワークにはきちんと申告し、収入がある日の手当ては一切頂いておりません。
妊娠が理由での退職ではない、臨月ギリギリまで働く意志がある、アルバイトの申告はちゃんとしている、予定日は今年の12月24日である。
以上の条件で、このまま延長制度を受ける事に問題はあるのでしょうか?
何度も調べてはいるのですが、不正受給にあたるのではと不安です。
現在週5勤務なので、頂いている手当ては週2日分の8000円程になります。
どうかアドバイスお願い致します。
私は経営不振により会社都合退社致しました。
本日で失業保険の受給は満了だったのですが、個別延長が適用され60日間延長となりました。
私は現在妊娠中で、手当てをいただき始めてから2ヶ月過ぎた頃に妊娠が発覚しました。
出産費用やキャリアの事も考慮しても勿論今後も働く意志はあるのですが、残念ながら面接にすらたどり着けない状態です。
なんとしても就職したいので、正社員雇用のチャンスがある飲食店でアルバイトをし、なんとか正社員で雇ってもらえないか頼んでいる状態ですが、最低でもバイト期間が3ヶ月必要との事でした。
無論、ハローワークにはきちんと申告し、収入がある日の手当ては一切頂いておりません。
妊娠が理由での退職ではない、臨月ギリギリまで働く意志がある、アルバイトの申告はちゃんとしている、予定日は今年の12月24日である。
以上の条件で、このまま延長制度を受ける事に問題はあるのでしょうか?
何度も調べてはいるのですが、不正受給にあたるのではと不安です。
現在週5勤務なので、頂いている手当ては週2日分の8000円程になります。
どうかアドバイスお願い致します。
不正受給なら.逆にハローワークから指摘がくるのと思うので問題ないのでは(^^)ちょっと気になって過去の質問も読ませて頂きました。
中々大変な妊婦生活の様ですが.もう安定期に入った頃ですか?ご主人の仕事は見つかりましたか?生活費折半は共働き家庭じゃありかもしれませんが.赤ちゃんが保育園入るまで.産後最低二・三ヶ月は無給です。貯金を切り崩す生活と子育て…。私も五ヶ月だけ経験しましたが.B型女の私でさえストレスたまりますよ(笑)
今は赤ちゃんの為にも無理しないようにして下さい~♪
中々大変な妊婦生活の様ですが.もう安定期に入った頃ですか?ご主人の仕事は見つかりましたか?生活費折半は共働き家庭じゃありかもしれませんが.赤ちゃんが保育園入るまで.産後最低二・三ヶ月は無給です。貯金を切り崩す生活と子育て…。私も五ヶ月だけ経験しましたが.B型女の私でさえストレスたまりますよ(笑)
今は赤ちゃんの為にも無理しないようにして下さい~♪
失業保険について質問いたします。失業保険を申請するときに、バイト等で収入があるときでももらえるのでしょうか?バイト代は5万くらいです。情報によると1日小額なら大丈夫と聞いていますが・・・
雇用保険の手続きの時点でバイトをほぼ毎日していれば、たとえ5万くらいの収入でも手続きできません。
極端な話ですが、毎日どこかの施設でボランティアをしていたとします。その場合たとえ収入が0円であっても手続きできません。
要は収入がいくらかではなく、仕事をしているかしていないかもみられるということです。
雇用保険は失業の状態でなければ手続きできません。
バイトをしていれば就職状態と見られ、手続きはできないことになります。
失業保険を申請する時というのが手続きの時のことなのか認定日の時のことなのかが分かりませんが、手続きの時という意味なら就職状態として見られて手続きできないでしょう。
また、仕事をした日は受給がない、後回しになるというのは、手続き後に突発的なバイトをした場合の話です。
在宅の場合は内職ということになると思うので、何日内職した日があったか、収入はいくらか等やはり届け出が必要です。
その場合、多分減額処理されると思います。
>在宅の場合何日かにかけてやったものを1日だけで終わらせたということで・・・1日だけ申請をしても良いのでしょうか?
もしそういう届け出をした場合は1日の収入が高くなり、減額ではなく不支給になるでしょう。
それに、それは虚偽の申告となります。
申告は正確にしましょう。
極端な話ですが、毎日どこかの施設でボランティアをしていたとします。その場合たとえ収入が0円であっても手続きできません。
要は収入がいくらかではなく、仕事をしているかしていないかもみられるということです。
雇用保険は失業の状態でなければ手続きできません。
バイトをしていれば就職状態と見られ、手続きはできないことになります。
失業保険を申請する時というのが手続きの時のことなのか認定日の時のことなのかが分かりませんが、手続きの時という意味なら就職状態として見られて手続きできないでしょう。
また、仕事をした日は受給がない、後回しになるというのは、手続き後に突発的なバイトをした場合の話です。
在宅の場合は内職ということになると思うので、何日内職した日があったか、収入はいくらか等やはり届け出が必要です。
その場合、多分減額処理されると思います。
>在宅の場合何日かにかけてやったものを1日だけで終わらせたということで・・・1日だけ申請をしても良いのでしょうか?
もしそういう届け出をした場合は1日の収入が高くなり、減額ではなく不支給になるでしょう。
それに、それは虚偽の申告となります。
申告は正確にしましょう。
2枚の離職票の失業保険について
失業保険のシステムについてお伺いします。私は4年間勤めた会社が倒産し、その後一日もあけずに別の会社に入社しましたが、出産のため、3ヵ月後に退職しました。この場合、倒産した会社都合の離職票と出産のための自己都合の離職票、どちらが有効となるのでしょうか。失業保険の額は過去6ヶ月の給与の平均で計算されるとのことでしたので、6ヶ月分の平均がでる会社都合の離職票が有効だと聞きましたが、それだと納付期間がぎりぎり5年未満となってしまい受給期間が90日と短く、自己都合の離職票が有効ならば5年以上で120日となります。私の場合、どちらになるのでしょうか・・・
失業保険のシステムについてお伺いします。私は4年間勤めた会社が倒産し、その後一日もあけずに別の会社に入社しましたが、出産のため、3ヵ月後に退職しました。この場合、倒産した会社都合の離職票と出産のための自己都合の離職票、どちらが有効となるのでしょうか。失業保険の額は過去6ヶ月の給与の平均で計算されるとのことでしたので、6ヶ月分の平均がでる会社都合の離職票が有効だと聞きましたが、それだと納付期間がぎりぎり5年未満となってしまい受給期間が90日と短く、自己都合の離職票が有効ならば5年以上で120日となります。私の場合、どちらになるのでしょうか・・・
失業給付金の受給資格の要件の一つは、離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あることとされております。さらに離職の日の翌日から1年間が受給できる期間です。倒産した会社の離職票を基に受給手続きをしてください。倒産による退職であれば、自己都合退職の場合と異なり「給付制限期間」が省かれますので1ヶ月以内の受給が可能かと存じます。
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