退職後の手続きについて。夫の扶養に入る場合の手続きを教えて下さい。
社会保険ありの職場で 期間満了のため、退職です。

退職後は夫の扶養に入ろうと思っています。

手続きはどこで、どんな流れとなるの か詳しい方教えてください。

退職後は失業保険を貰いながら職業訓練に通う予定です。
(月給8万~9万くらいでした。)

①年金については「国民年金第3号被保険者」とする手続きを夫の会社でやってもらうつもりです。(それでよいでしょうか?)
②健康保険は自分で区役所へ行くのでしょうか?(必要書類など教えて下さい)
③失業給付は離職票が1週間ほどかかるらしいのでその後にハローワークで手続きする予定です。

こんなアバウトな感じしかわからないのですが・・・(自信ありません)

退職後の翌日にすぐ手続きした方が良いとか 手続きの場所とか 順序などあれば詳しく教えて頂ければありがたいです!
補足を読みましたが、ハローワークでの金額を確認してからでいいでしょうね。
現在は日額3600円以上はダメですね。
その後の2行はそれでいいです。
あとは健保扶養と税金上の扶養の違いも調べてみるといいですよ。
それによって今後のパート、アルバイトした場合の収入のやり方が決まります。


まず、失業給付受給中は健康保険の扶養には入れません。
なので、②と①はできません。
国民年金第3号はご主人の会社の健康保険組合の承認(あなたが被扶養者である証明)も必要ですから。

失業給付受給終了後、健保扶養手続→国民年金3号の手続きをするのが基本です。
つまり失業保険でお金がもらえた上に扶養に入れる、
というおいしい制度にはなっていません。

失業保険受給中に健保扶養に入れないのは、
失業保険はあくまでも再就職までの間の「つなぎ」という考えからです。
実際職業訓練受けたり就職活動して、就職する意欲がないと受給できませんよね。
その間は国民健康保険に入ることになります。

離職票は常識的に1週間ぐらいで会社から送られてきます。
まずは離職票が来たらすぐハローワークへ行ってくださいね。
そこで説明を受けたほうが一番早いでしょうね。

月給8~9万であれば、いきなり扶養に入る選択肢もあると思います。
つまり失業保険をもらわず、すぐに扶養に入る、ってことです。
そこはご夫婦での判断になりますが、所得扶養(税金面)・健保扶養・年金からしても、
そういう手も選択肢の1つだと思います。
(所得扶養も健保扶養も収入によってボーダーラインがあります)
所得扶養についてはご主人の会社に連絡すればOKです。

失業保険の給付金は前職の月給の7割程度です。
そのあたりも含めて考えてください。
職業訓練期間中のバイトは、失業保険を
貰わなければやっても大丈夫なのでしょうか?

5月10日付けで
2年働いたバイト辞めるのですが

自己都合になるので、失業保険を貰う
待機期間が3ヶ月後となると、
とても生きて行けそうにありません。


生活支援手当て?も
世帯にいる全員が働いていて受給されません。
自分に必要なものは、親などは頼りたくないので…

無知で大変申し訳ないのですが、
ご存知の方は教えてください。宜しくお願い致します。
受給資格の決定後、7日間の待期が終わっていれば職業訓練に入っている方は「給付制限期間3か月」は解除となり、すぐ受給対象となります。従って、バイトをする必要はないのでは?職業訓練入校中、勉強終了後の時間を利用しバイトをすれば当然失業状態とは言えないので、その日の分は給付されませんが。。
因みに私の言ってるのは「公共職業訓練」であって、「基金訓練」ではありません。
失業保険のことなんですが、出産の理由で延長の手続きをしてました。
貰えることになったら今旦那の扶養からはずれなくてはなりません。

①3ヶ月だけ扶養から外れてまたすぐに扶養にはいれるものなんでしょうか?

②まだ手続きをしていないので3ヶ月後にお金を貰えると思いますがその間は扶養に入っていてお金が振り込まれたか扶養から抜ければ大丈夫なのでしょうか?
③出産が理由も自己都合なので3ヶ月またないとダメでしょうか?

わかる人お願いいたします!
① 入れるはずです。詳しいことはご主人の会社に確認してください。

② 振り込まれてからではなく給付の期間が決まっていますのでその間は扶養からはずれます。

③ 確かに3ヶ月の給付制限がありますが、延長した場合その延長期間に含まれますので実際には制限はつきません。
雇用保険短期加入の場合の失業保険の受給についてです
4ヶ月間の期間、フルタイムで勤務する事になり、
社会保険(健康保険、年金、労災、雇用)加入となります

現在、社会保険の被扶養者なので、被扶養者から外れたくないのですが、
勤務条件が社会保険加入条件を満たしているので拒否はできないと思います。

勤務終了後、1年以内に雇用保険に加入条件を満たすところで、
再就職すれば雇用保険は通算される事になると思います。

ただし1年以内に再就職の見込みがないからと、失業保険の申請をしても、
被保険者期間4ヶ月の期間満了ですが、受給要件(加入期間6ヶ月?12ヶ月?)を
満たしていないので、失業保険は給付されないですよね。

以上の認識であっていますか?

もしかして、1年(半年)以上就業(数社含む)見込みがなければ
言い方が悪いですが、今回の雇用保険は掛け損になるという事ですよね。

ちなみに2年以内に前職を離職して、失業保険を受給したので通算する期間はありません。
あなたのご認識で良いかと思います。
ただ、退職後1年以内に雇用保険加入が出来れば、今回の4カ月と通算が可能です。
まったく掛け損と言う言い方もできますが、再加入できないとは言えないのと、
会社側には2カ月を超えて雇用が見込める場合には、雇用保険に加入させる義務がありますので、
当然加入させる事になるのです。

できればまたフルタイムで働かれるか、パートでも雇用保険に加入できる事業所での勤務が良いかと思われます。
また、失業手当を受給される場合には、退職前の半年間のお給料額で算定され、基本手当日額が決められますので、
その間はお給料が多い方が、基本手当が多く受けられます。
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