扶養控除について 働き方
扶養控除のことについて、質問させていただきます。
よろしくお願いします。


ただいま、週5回5.5時間のパートに行っています。大体・・・月13.4万円。交通費15000円くらいいただいています。
(失業保険や働いていない時期があったため、今年は103万超えませんでした。)

そこで、1月(来年)からの働きかたがわからないのです。交通費は非課税だということは聞いたのですが・・・
所得税も健康保険も扶養内で働きたいのですが・・・

どのような働き方がコンスタンスなのでしょうか??
交通費込みなのか込みじゃないのかなど・・・詳しくお願いします
3つほど間違えてませんか?
・「扶養控除」し税金の用語です。健康保険では使いません。
・「扶養控除」は、家族を扶養している人にかかる税額の計算に適用されるものです。扶養されている人にはまったく関係ありません。
・「扶養控除」は、配偶者以外の家族(子供とか親とか)を扶養しているときに適用されます。夫婦間、たとえば夫が妻を扶養しているのなら、夫に適用されるのは「配偶者控除」です。「扶養控除」ではありません。


〉月13.4万円
この書き方だと「月13万4000円」という意味になりますけど?

税金面では。
年収が103万円を超えるなら、その年、あなたを扶養している人は、あなたを「控除対象配偶者」や「扶養親族」にできません。
その人に「配偶者控除」「扶養控除」は適用されないわけです。

健保・年金では。
所定時間・所定日数を働いたときの月収が10万8334円以上(通勤交通費込み)なら、年収換算130万円以上の収入があると言うことで、働き始めた日に被扶養者・第3号被保険者(健保と年金の“扶養”)の資格がなくなります。
すでにあなたには資格がありません。ただちに届け出てください。
遡って国民年金と国民健康保険の保険料/税の支払いが必要です。

来年を云々する以前の話ですね。
私が推奨する働き方は、180万円~220万円ぐらいで健康保険・厚生年金に加入、ですが。
失業保険の受給金額は、個人の年収に含まれるのでしょうか?
38歳の女性です。
昨年の3月で、会社をやめ、4月から失業保険をもらっていて、来月で受給が終わります。
1月から3月までの収入が80万弱なので、今年は主人の扶養にはいる予定でした。
ただ、失業保険の受給合計が約60万ほどなので、失業保険のお金が今年の収入になるということであれば、
扶養になるのは難しいのでしょうか?

失業保険のお金は、収入に含まれますか?
ご存知の方がいらしたら、ぜひ教えて下さい。
失業保険の受給金額は所得税法上非課税となります。
なので、会社からの収入のみで扶養を判断しますので、ほかに所得がなければ入れますよ。

ご参考になれば幸いです。
職業訓練学校について教えていただきたいです。



現在失業保険受給中です。受給残日数が10日ほどになっています。

先日友人から職業訓練学校に通うと通学中手当てを受給できると聞きました。
パソコンが苦手なので一から教わり勉強したいと思いました。(友人も以前通ってためになったと聞き。)
今から申し込みは間に合うのかどうか教えていただきたいです。

ちなみに特定受給資格者なので個別延長給付の該当者です。
(結果はまだ今月末に決定になるとのこと)
通常は、受講開始日において受給残日数が1/3以上残っていないといけないのですが、質問者さんのおおもとの受給日数がわからないので、何ともいえません。

たとえば90日間の方ならば特例で1日だけでも残っていればOKなのですが、個別延長給付の対象ということですので90日間ということはあり得ないでしょうが、逆に期間が延びることで可能性はあるかもしれません。

ただ、公共職業訓練でないと、この「訓練延長給付」というしくみは利用できません。基金訓練ではダメだということですので、これは注意してください。

また、公共職業訓練の開講や受講申し込みのスケジュールは、そんなにフレキシブルでもありませんし、しょっちゅうあるわけでもありません。

4月生、10月生がメインであり、中には7月生や1月生募集というのもありますが、それぞれ2か月前の月末あたりが申し込み期限というパターンが多いですね。

4月生はもう締め切られていると思いますが、定員割れで2次募集をしている所もあるかもしれません。4月入校を考えているのなら、大急ぎでハローワークに行くことが必要です。

また、上記の訓練講座(公共職業訓練校の常設直営訓練)のほかに、「委託訓練」といって、公共職業訓練校が民間の専門学校や短大・NPOなどに委託して実施させる公共職業訓練もあります。こちらはおそらくこれから公表されてくると思いますが、地域によっては5月生や6月生の募集がある可能性があります。

公共職業訓練受講の際に、自分が訓練延長給付を受けられるかどうか、また、ちょうどよいタイミングで自分の受けたい訓練の開講があって受講申し込みが間に合うかどうか、ハローワークでよくお聞きになってみてください。
期間工の失業保険について
失業保険が貰える期間を教えてください。

派遣ですが、会社の直雇用の期間工として半年間働く予定です。
契約更新の日が来て断り、満期退職した場合って

失業保険は貰えるんでしょうか?

ちなみに期間は、

7月9日~1月9日で、

勤務日数は1月以外は15日以上あります。

詳しい方いましたらご回答の程よろしくお願いします。
「離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。」と、されています。

質問者さんの場合、「自己都合退職」ということになりますので、受給資格を得ることはできず受給できません。
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