自主退職後、失業保険・扶養等について教えてください。
8月末自主退職後、扶養に入る予定です。
全国健康保険協会 東京支部です。
21年1月~8月分総支給は130万超えています。
調べている内によくわからなくなったので教えてください。
① 失業保険を申請した場合、自主退職の為給付は3ヵ月後に90日分だと思うのですが、無収入になる3ヶ月間は扶養に入る事ができますか?
入れた場合は3ヶ月間健康保険料+国民年金の支払いはなく、給付期間中の90日間は扶養を抜けて国民健康保険+国民年金を支払い、その後扶養に戻るという流れになりますか?
それとも入れずに、3ヶ月間+90日間は国民健康保険+国民年金の支払い。その後扶養ですか?
② ①の後、扶養に入るなら(22年3月?)、3月~1年間の収入見込みを130未満(103万未満?)にすればいいのでしょうか?
③ そもそも短期間の間に扶養に入ったり抜けたりは可能なのでしょうか?
また、こういう場合他にどうするのが妥当でしょうか?
無知なので意味不明・矛盾等があるかと思いますが、教えてください。
8月末自主退職後、扶養に入る予定です。
全国健康保険協会 東京支部です。
21年1月~8月分総支給は130万超えています。
調べている内によくわからなくなったので教えてください。
① 失業保険を申請した場合、自主退職の為給付は3ヵ月後に90日分だと思うのですが、無収入になる3ヶ月間は扶養に入る事ができますか?
入れた場合は3ヶ月間健康保険料+国民年金の支払いはなく、給付期間中の90日間は扶養を抜けて国民健康保険+国民年金を支払い、その後扶養に戻るという流れになりますか?
それとも入れずに、3ヶ月間+90日間は国民健康保険+国民年金の支払い。その後扶養ですか?
② ①の後、扶養に入るなら(22年3月?)、3月~1年間の収入見込みを130未満(103万未満?)にすればいいのでしょうか?
③ そもそも短期間の間に扶養に入ったり抜けたりは可能なのでしょうか?
また、こういう場合他にどうするのが妥当でしょうか?
無知なので意味不明・矛盾等があるかと思いますが、教えてください。
1.基本手当の支給対象初日の前日までは、被扶養者・第3号被保険者の資格があります。
※他に収入がなければ。
※逆に、手当の日額が少なければ、受給中も被扶養者・第3号被保険者の資格があります。基準は、日額3611円以下だと思ってください。
※離職理由が「正当な理由のある自己都合」なら給付制限はありません。
支払うのは「健康保険料」ではなく「国民健康保険料/税」だと思いますが?
保険料/税の納付対象かどうかは月単位です。
国民年金保険料は、月の末日に第3号被保険者であるのなら、保険料がかかりません。
国民健康保険料/税は「何月分」という支払い方ではなく、年額を分割払いする形ですので、被扶養者になった後も不足分の納付を求められることがあります。
2.被扶養者・第3号被保険者になろうとする時点で得ている、継続的な収入額を年額に換算します。
被扶養者・第3号被保険者である間、同じ条件で資格の有無を判断されます。
※そもそも、90日しか支給されないのに「基本手当を受けている間は被扶養者・第3号被保険者になれない」というのは、手当の日額を年額に換算して130万円未満かどうか、という判断をするからです。
たとえば、パートに出た場合、所定時間・所定日数を出勤したときの月収が10万8334円以上になる労働条件なら、働き始めた日に資格を失います。
3.そういう制度ですので。
※他に収入がなければ。
※逆に、手当の日額が少なければ、受給中も被扶養者・第3号被保険者の資格があります。基準は、日額3611円以下だと思ってください。
※離職理由が「正当な理由のある自己都合」なら給付制限はありません。
支払うのは「健康保険料」ではなく「国民健康保険料/税」だと思いますが?
保険料/税の納付対象かどうかは月単位です。
国民年金保険料は、月の末日に第3号被保険者であるのなら、保険料がかかりません。
国民健康保険料/税は「何月分」という支払い方ではなく、年額を分割払いする形ですので、被扶養者になった後も不足分の納付を求められることがあります。
2.被扶養者・第3号被保険者になろうとする時点で得ている、継続的な収入額を年額に換算します。
被扶養者・第3号被保険者である間、同じ条件で資格の有無を判断されます。
※そもそも、90日しか支給されないのに「基本手当を受けている間は被扶養者・第3号被保険者になれない」というのは、手当の日額を年額に換算して130万円未満かどうか、という判断をするからです。
たとえば、パートに出た場合、所定時間・所定日数を出勤したときの月収が10万8334円以上になる労働条件なら、働き始めた日に資格を失います。
3.そういう制度ですので。
妊娠を理由に派遣契約を終了されます。
4月から今の派遣先で働き始めたばかりなのですが、このたび妊娠が発覚しました。
今の契約が6月末までなのですが
その後契約更新をして9月までは働きたい旨を派遣会社に伝えたところ
5月末までに契約を短縮して終了したいと言われてしまいました。
7月以降の更新はしてもらえない可能性はあるかとは思っていましたが・・・
妊娠初期のためつわりもはじまっていますから
今後体調不良にならないとも限らないので
無理に契約延長をお願いしても仕方ないとは思っています。
今回の派遣先は2ヶ月と短い期間になってしまったので
こちらも迷惑をかけてしまったという意識はあります。
でも解雇通達まで10日ほどしかありません。
同じ派遣会社で5年の実績はあります。
失業保険の手続きなどはできますか?
4月から今の派遣先で働き始めたばかりなのですが、このたび妊娠が発覚しました。
今の契約が6月末までなのですが
その後契約更新をして9月までは働きたい旨を派遣会社に伝えたところ
5月末までに契約を短縮して終了したいと言われてしまいました。
7月以降の更新はしてもらえない可能性はあるかとは思っていましたが・・・
妊娠初期のためつわりもはじまっていますから
今後体調不良にならないとも限らないので
無理に契約延長をお願いしても仕方ないとは思っています。
今回の派遣先は2ヶ月と短い期間になってしまったので
こちらも迷惑をかけてしまったという意識はあります。
でも解雇通達まで10日ほどしかありません。
同じ派遣会社で5年の実績はあります。
失業保険の手続きなどはできますか?
ご懐妊、おめでとうございます。
労働基準法上は、妊娠を理由に契約を途中終了(6月末を5月末に)
することはできません。
でも、多くの方が妊娠3~4カ月の時期につわりに悩まされ、遅刻や欠勤
をせざるを得ない状況になるので派遣先の業務に支障をきたす可能性が
高くなります。
私(某派遣会社の派遣元責任者)の経験では、仕事を続けたいという
スタッフの意思を尊重して就業を継続してもらっていたところ、妊娠6ヵ月
を過ぎた頃に通勤途中の駅の階段で転倒して流産されて(縁起でもな
い話でごめんなさい)、スタッフのご主人に「何で仕事を続けさせたんだ!」
と怒鳴りこまれたことがありました。
それ以降は、スタッフの妊娠が発覚したら派遣先ご担当者を交えて面談
の機会を設けて、派遣先にもご理解とご協力をいただくようお願いをしな
がら契約を延長しない(あなたの場合だと6月末で終了)方向で話をまと
めるようにしています。今回のあなたの派遣会社はそういった配慮に欠け
ているようです。
まずは授かった命を最優先するとして、本来なら6月末までの雇用契約
があったものを5月末で終了させられた(←こういうと語弊はあるかも知れ
ませんが、事実でしょう)として、『会社都合(退職勧奨に応じた)退職』
で離職票を発行してもらうことはできるでしょう。
*あなたの年齢がわかりませんが、会社都合退職の扱いになれば
本来90日分の給付日数が、120日分 or 180日分(5-10年の
被保険者期間)まで給付日数がはね上がります。
会社都合であれ自己都合であれ妊娠が理由で退職した場合は、
失業給付金をすぐに支給してもらおうとするとハローワークでいろいろ
聞かれて煩わしい思いをするかも知れませんが、あなた自身に身重
になるまでの1カ月でも2カ月でも働く意思があるならその期間分の
失業給付金と、出産後に復職するまで受給期間の延長申請(最
大3年間)をすることでしっかりと失業給付金は受け取れます。
妊娠というおめでたい話で「まぁ、いいか」ということにしてしまうスタッフ
がいらっしゃるので派遣会社も強引に幕引きを狙うことがあるようです
が、権利をきちんと主張してもらえるものはもらってください。
それと、退職後は出産育児一時金の取りっぱぐれがないように。
労働基準法上は、妊娠を理由に契約を途中終了(6月末を5月末に)
することはできません。
でも、多くの方が妊娠3~4カ月の時期につわりに悩まされ、遅刻や欠勤
をせざるを得ない状況になるので派遣先の業務に支障をきたす可能性が
高くなります。
私(某派遣会社の派遣元責任者)の経験では、仕事を続けたいという
スタッフの意思を尊重して就業を継続してもらっていたところ、妊娠6ヵ月
を過ぎた頃に通勤途中の駅の階段で転倒して流産されて(縁起でもな
い話でごめんなさい)、スタッフのご主人に「何で仕事を続けさせたんだ!」
と怒鳴りこまれたことがありました。
それ以降は、スタッフの妊娠が発覚したら派遣先ご担当者を交えて面談
の機会を設けて、派遣先にもご理解とご協力をいただくようお願いをしな
がら契約を延長しない(あなたの場合だと6月末で終了)方向で話をまと
めるようにしています。今回のあなたの派遣会社はそういった配慮に欠け
ているようです。
まずは授かった命を最優先するとして、本来なら6月末までの雇用契約
があったものを5月末で終了させられた(←こういうと語弊はあるかも知れ
ませんが、事実でしょう)として、『会社都合(退職勧奨に応じた)退職』
で離職票を発行してもらうことはできるでしょう。
*あなたの年齢がわかりませんが、会社都合退職の扱いになれば
本来90日分の給付日数が、120日分 or 180日分(5-10年の
被保険者期間)まで給付日数がはね上がります。
会社都合であれ自己都合であれ妊娠が理由で退職した場合は、
失業給付金をすぐに支給してもらおうとするとハローワークでいろいろ
聞かれて煩わしい思いをするかも知れませんが、あなた自身に身重
になるまでの1カ月でも2カ月でも働く意思があるならその期間分の
失業給付金と、出産後に復職するまで受給期間の延長申請(最
大3年間)をすることでしっかりと失業給付金は受け取れます。
妊娠というおめでたい話で「まぁ、いいか」ということにしてしまうスタッフ
がいらっしゃるので派遣会社も強引に幕引きを狙うことがあるようです
が、権利をきちんと主張してもらえるものはもらってください。
それと、退職後は出産育児一時金の取りっぱぐれがないように。
現在旦那の扶養に入っています。
妊娠・出産のため失業保険の受給延長をしていましたが、この度働ける状態になったため失業保険を受給することになりました。
その為には旦那の扶養から抜けないといけないんですが、扶養を抜けるのにどのくらいかかりますか?
最初の認定日が11月29日なんですが、間に合いますか?
妊娠・出産のため失業保険の受給延長をしていましたが、この度働ける状態になったため失業保険を受給することになりました。
その為には旦那の扶養から抜けないといけないんですが、扶養を抜けるのにどのくらいかかりますか?
最初の認定日が11月29日なんですが、間に合いますか?
間に合う間に合わないは特に考えなくて良いので、取り急ぎご主人の会社にその旨報告してその指示に従って下さい。間に合わなくても関係有りません遡及して外れることになります。
確定申告(還付申告)について、お教え下さい。
当方、一般的なサラリーマンにて給与所得があります。
昨年末の年末調整では、妻の税扶養・健康保険上扶養は「無し」としていました。
他方、妻は昨年2月まで働き退職。
2010年 1月2月で、給与所得約50万(源泉徴収約1万)。
その後、8月から今月(2011年1月)まで、失業保険を受給(約20万×6ヶ月)
ここで質問です。
①わたしが確定申告をし、妻の税扶養を「無し」から「有り」に変更することで、控除額が増え還付金が発生する。
②妻が確定申告をすることで、源泉徴収されている約1万が返金される。
以上、2点は正しいでしょうか?
その手段としては、ネット申告でも可能でしょうか?
手元にある書類は、妻の「源泉徴収票」のみですが、その他必要書類はありますでしょうか?
また期限は、通常の3月15日までで間違いないでしょうか?
その他、情報いただけたら幸いです。
不勉強で質問ばかりですが、お詳しい方、ぜひご教授下さい。
当方、一般的なサラリーマンにて給与所得があります。
昨年末の年末調整では、妻の税扶養・健康保険上扶養は「無し」としていました。
他方、妻は昨年2月まで働き退職。
2010年 1月2月で、給与所得約50万(源泉徴収約1万)。
その後、8月から今月(2011年1月)まで、失業保険を受給(約20万×6ヶ月)
ここで質問です。
①わたしが確定申告をし、妻の税扶養を「無し」から「有り」に変更することで、控除額が増え還付金が発生する。
②妻が確定申告をすることで、源泉徴収されている約1万が返金される。
以上、2点は正しいでしょうか?
その手段としては、ネット申告でも可能でしょうか?
手元にある書類は、妻の「源泉徴収票」のみですが、その他必要書類はありますでしょうか?
また期限は、通常の3月15日までで間違いないでしょうか?
その他、情報いただけたら幸いです。
不勉強で質問ばかりですが、お詳しい方、ぜひご教授下さい。
>①わたしが確定申告をし、
>妻の税扶養を「無し」から「有り」に変更することで、
>控除額が増え還付金が発生する。
「~控除額が増え」までは文句なく正解。
ただ、還付金が発生するか、あるいは控除額の恩恵を満額享受できるかは別。
配偶者控除は380,000円ですので、これにあなたの税率を掛ければ
控除による恩恵額がわかります。
その金額よりも源泉徴収票の「源泉徴収税額」のほうが大きければ、
満額還付を享受でき、そうでない場合は源泉徴収税額が上限となります。
>②妻が確定申告をすることで、源泉徴収されている約1万が返金される。
奥様の所得は、給与によるものだけですので、全額還付になります。
給与収入50万円なら所得は0円です。
雇用保険の給付は非課税所得です。
>その手段としては、ネット申告でも可能でしょうか?
はい、可能です。
>手元にある書類は、妻の「源泉徴収票」のみですが、
>その他必要書類はありますでしょうか?
ありません。
今回、あなたは配偶者控除を受けるだけだし、
奥様は源泉徴収票の内容を申告するだけですので、
特段必要なものはありません。それぞれの源泉徴収票のみです。
>期限は、通常の3月15日までで間違いないでしょうか?
いいえ、間違いです。
ご夫婦とも還付申告の対象者ですので、すでに申告可能です。
最大で5年間可能です。(H23.1.1~H27.12.31)
逆に言えば、過去5年間分遡及が可能なのです。(H18年分以降)
>妻の税扶養を「無し」から「有り」に変更することで、
>控除額が増え還付金が発生する。
「~控除額が増え」までは文句なく正解。
ただ、還付金が発生するか、あるいは控除額の恩恵を満額享受できるかは別。
配偶者控除は380,000円ですので、これにあなたの税率を掛ければ
控除による恩恵額がわかります。
その金額よりも源泉徴収票の「源泉徴収税額」のほうが大きければ、
満額還付を享受でき、そうでない場合は源泉徴収税額が上限となります。
>②妻が確定申告をすることで、源泉徴収されている約1万が返金される。
奥様の所得は、給与によるものだけですので、全額還付になります。
給与収入50万円なら所得は0円です。
雇用保険の給付は非課税所得です。
>その手段としては、ネット申告でも可能でしょうか?
はい、可能です。
>手元にある書類は、妻の「源泉徴収票」のみですが、
>その他必要書類はありますでしょうか?
ありません。
今回、あなたは配偶者控除を受けるだけだし、
奥様は源泉徴収票の内容を申告するだけですので、
特段必要なものはありません。それぞれの源泉徴収票のみです。
>期限は、通常の3月15日までで間違いないでしょうか?
いいえ、間違いです。
ご夫婦とも還付申告の対象者ですので、すでに申告可能です。
最大で5年間可能です。(H23.1.1~H27.12.31)
逆に言えば、過去5年間分遡及が可能なのです。(H18年分以降)
失業保険、雇用保険 受給について
現在、私は約三年間フルタイムで雇用保険ありの所でアルバイトをしています。
夫の転勤の都合上、6月いっぱいで退職をするのですが、雇用保険受給について
お尋ねしたいです。
①県外での職探しがうまくいかなかった場合、雇用保険受給の手続きは県外に引っ越してからでも出来るのでしょうか?
只今妊活中のため、子供が出来たら次の職場(見つかればですが)を退職する可能性があります。
そこで、
②現在の職場を退職→引越し後、次のアルバイト先にも雇用保険が付いていた場合、働いて数ヶ月後に退職しても雇用保険受給資格はあるのでしょうか?
その場合は、前職場の雇用保険扱いとなるのでしょうか?
③また、妊娠中には延長制度があると聞いたのですが、②の場合で受給資格があるとすればその適用は可能でしょうか?
妊娠発覚後に手続きすればいいのでしょうか?
現在、私は約三年間フルタイムで雇用保険ありの所でアルバイトをしています。
夫の転勤の都合上、6月いっぱいで退職をするのですが、雇用保険受給について
お尋ねしたいです。
①県外での職探しがうまくいかなかった場合、雇用保険受給の手続きは県外に引っ越してからでも出来るのでしょうか?
只今妊活中のため、子供が出来たら次の職場(見つかればですが)を退職する可能性があります。
そこで、
②現在の職場を退職→引越し後、次のアルバイト先にも雇用保険が付いていた場合、働いて数ヶ月後に退職しても雇用保険受給資格はあるのでしょうか?
その場合は、前職場の雇用保険扱いとなるのでしょうか?
③また、妊娠中には延長制度があると聞いたのですが、②の場合で受給資格があるとすればその適用は可能でしょうか?
妊娠発覚後に手続きすればいいのでしょうか?
県外でも手続きは可能です。ただし、期間が決まってます。たしか退職してから1年以内だったとおもいます。
次の職場に就職して、数ヵ月ごに退職しても手続きはできます。ただし、これも前職退職から1年以内になります。
雇用保険は最後に働いたところが対象になるので、数ヶ月ごに退職したばあい、前職のものと合併処理をし、最終勤務先が手続き書類を作ります
次の職場に就職して、数ヵ月ごに退職しても手続きはできます。ただし、これも前職退職から1年以内になります。
雇用保険は最後に働いたところが対象になるので、数ヶ月ごに退職したばあい、前職のものと合併処理をし、最終勤務先が手続き書類を作ります
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