失業保険についてですが、来年1/20で退職して2/5に コンビニエンスストア本部とFC契約する予定です。2月中旬に研修を受講し開店は2/28を予定しています。こんな場合には失業保険は貰えるものなんでしょうか? 支度金が貰えるとの話をきいたことがあるんですが・・・どなたか詳しい方よろしくおねがい致します。
失業保険は手続きの段階で職が決まってる人はそもそも手続きが出来ないはずです。職を持ってる人は失業者ではありませんから。そしてそれは自営を始める人も同様です。失業者ではありませんので保険は下りません。まして1/20退職で2/5ではそもそも離職票が退職する会社から送られてくるのが1週間くらいと考えても待機期間の一週間が終わるか終わらないうちに2/5を迎えてしまうでしょう。だから仮に失業保険の手続きが出来たとしても、自己都合の場合は勿論会社都合だったとしても期間的に危ないかな。支度金についても一週間の待機あけてからでないと出ません。あと自営の場合労働者雇って雇用保険の適用事業所にならないとどちらにせよ下りません。
失業保険について

4年間勤めた会社を会社都合で退職。失業保険を
頂きその間に派遣での仕事が見つかり仕事をしていましたが
また、派遣先の企業で経営状態が変わったと
10月に失業予定。
会社都合です。前回の退職で
失業保険を派遣が決まるまで頂きました。
失業保険の日数を3ヶ月ほど残しての就職で
ハローワークから再就職手当を頂いております。
今回派遣のお仕事期間は9ヶ月です。
失業して9ヶ月働いてまた失業です。
失業保険はもらえますか?
ちなみに年齢は46歳です。
派遣社員は、派遣会社の従業員です。
ある派遣先での就労が終わったなら、次の派遣先に派遣される=雇用は継続される立場です。
だから、次の派遣先がないときに初めて「離職」したことになります。

同じ理由で「会社都合」の「会社」とは派遣先ではなく派遣元を指します。


〉失業保険はもらえますか?
「雇用保険に加入していた」という説明もないし、受給資格の基礎になる「被保険者期間」は単純に雇用保険に加入していた期間の意味ではないので、提示された情報では判断できないですね。

1.
被保険者期間が6ヶ月以上で新たな受給資格を得られるのは、
・派遣会社から次の派遣先を指示しないといわれたとき。
・契約終了後、派遣登録を続けていたが約1ヶ月経っても次の派遣先が決まらなかったとき。
です。

2.
新たな受給資格を得られなかった場合、前の受給期間内(前の離職から1年以内)なら、基本手当の残日数から再就職手当分を引いた日数分の受給を再開できます。
青年海外協力隊へ参加するまでに失業手当を申請
10月から青年海外協力隊の派遣前訓練に参加します。

仕事は派遣で1年ごとの契約で途中では辞め辛いので、
自己都合で3月末で退職しました。

10月まで働けるところを探しているのですが中々見つかりません。
以前の会社には3年勤めていました。
仕事も見つからないですし、失業保険の申請を考えているのですが、この場合失業保険は出るのでしょうか?
また、申請の際に10月から青年海外協力隊へ参加することは伝えなければならないのでしょうか?
結論から言います、今すぐに失業保険を申請してください

協力隊に参加している期間は、失業保険の受け取り期間を延長できます。
すぐに申請して、あなたの言うように3ヶ月間の待機期間があります
その後支給されるのですが、おそらく1回か2回受け取れるでしょう。
そして受給に休止を申請します。
2年間活動をして、帰国してすぐに申請すれば
待機期間なしに、残りに期間を支給再開してくれます。

訓練所に入っている期間を考えてください

詳しくはハローワークで相談してください。

概略はこのようになっています
ただし休止期間は、1回しか出来ません。
退職後の健康保険と失業保険について質問です。今年の七月末で妊娠を機に6年在職した会社を退職しました。在職中は社会保険でした。
退職後、今年の年収がすでに130万以上でしたので任意継続を選択しましたが…
旦那さんの扶養にもはいれるとかもチラッと小耳にはさんだもんで…。正直任意継続の保険料が若干きついので被扶養者になれるとありがたいな、とおもったので…
雇用保険については受給延長を申し立て済み、なので失業保険については出産後になるのでもし手当てがもらえるとしても来年になります。

この場合は任意継続の資格を喪失をし、被扶養者になった方がいいですかね?というか、せめて失業保険もらうまでとかなれるんでしょうか?
あと第3?扶養者~?とかの意味がよくわからないのでわかりやすく教えていただけるとありがたいですm(_ _)m
そうですね、旦那さんの扶養に入れるならその方がお得ですよね。入れるか入れないかは、旦那さんの入っている保険者に確認しないとわからないので、任意継続の資格を喪失する前にしっかり確認してください。
第3号被保険者というのは、旦那さんの扶養になると健康保険料も年金も払わなくていいんですが、その場合の年金の種類です。旦那さんは厚生年金ですが、扶養になっている奥さんは国民年金です。これは被扶養者の場合でも配偶者のみ、できる制度です。私も、今はパートで働いていて第3号被保険者ですよ
失業保険の「待機期間」について
どなたか詳しい方お願いします!

先日失業保険の手続きに行きました。
その際に受け取ったしおりによると、
資格決定日(離職票を提出した日です)→雇用保険説明会→初回認定日となっていますが、
アルバイトや就労を絶対してはいけない「待機期間」とはどこの部分なのでしょうか?

また、もしこの待機期間にアルバイトをしてしまったら、
今回の失業保険の受給資格はなくなるのでしょうか?

初歩的なことで恥ずかしいのですが、回答よろしくお願いいたします。
待期期間とは、申請をした日を含めて7日間です。その間に収入の有無にかかわらず、仕事をした場合仕事をした日数分だけ待期期間が延長され、待期期間が終了しない限り、給付制限期間や給付対象期間ははじまりません。
雇用保険について質問させて下さい。
去年9月から雇用保険に加入していますが、妊娠の為体調不良等で休みがちになっている為、会社に迷惑がかかっているようです。

精神的にも体力的にも辛く退職を考えています。
この場合失業保険はもらえるのでしょうか?
働きたい気持ちはあるのですが、なかなかうまくいきません。
妊娠、出産等の場合失業保険の延長なども出来ると聞いたのですが、今退職したらいつからいつまで貰えるのでしょうか?
また、会社で休職扱いにしてもらい、出産してから退職した方がいいのでしょうか?
金銭的にも厳しいので少しでも手当がでるとありがたいのですが…。
退職のタイミングがわかりません。
雇用保険加入期間が6・7ヶ月なだけに条件もクリアされてるのかも不安です。

よろしくお願いします。
補足を確認しましたが、おそらくあなたの現在の就職先分だけでは受給資格がないように思われます。
また休業をしても、出勤がなければ意味がありません。
加入期間が満12ヶ月未満の場合、6ヶ月以上あれば受給資格を得ることができますが、それすらクリアしていないかと思います。

ただ、今の会社に就職する前に失業給付を受給していない場合は、その加入期間を通算し、受給資格を得られる場合もありますが、体調がいい日にいちど職安に確認に行ってみたほうがいいかと思います(受給資格があるかどうかも含めて)

体調が辛いのであれば休業してというよりも一度きちんとやめ、出産、育児のひと段落がついた段階で改めて仕事を探していったほうがいいと思います。
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