最近、妻と離婚しました。妻と義父との間で勝手に決めたらしく、理由も話してくれないし、話し合いすらありませんでした。おそらく医者から就労禁止の診断が出て、妻だけが働いても生活できない
ためとりかいしてます。
こういう場合の離婚で慰謝料請求可能ですか?

また、賃貸アパートの保証人に義父がなっていたため、入居者人数の変更を連絡したら、別に連帯保証人を立てるように言われ審査してもらったら収入の点で弾かれ、強制退去させられました。

その際に途中解約ということで違約金やら自分で家財道具を全て処分してしはらいました。
また二月途中まで入居していたため、光熱費などの支払いもあります。それは失業保険で全額払いますが、生活費は残りません。

病気がいつ快復するかわからず、失業保険の期間も少ないため、賃貸アパート探すのに躊躇しています。
また実家に戻ろうにも妹夫婦が同居していて、戻ることができません。

今は格安ホテルに泊まっていますが(ハローワークの手続きのため)、それが終われば、お金が足りなくなるのでチェックアウトするしかありません。

病気をした自分が悪いのでしょうけど、何か解決策あったら教えて下さい。
まず、貴方に内緒で離婚届と提出した場合は無効です。
貴方の、今後の生活の件ですが「医者から就労禁止の診断が出て~」とありますので、
生活保護受給申請をお薦めします。失業保険の終了前に、現住所の市町村区の生活保護受給申請窓口に相談に行って下さいませ、今からでも。
① 失業保険が切れる事
、② 医師より就労禁止診断が出ている事。
③ 現在、格安ホテルに泊まっている事。
④ 実家に戻れない事情。
⑤ 生活苦で離婚された事。

自治体により、簡易宿泊所、アパート入居、施設入居等になろうかと思います。

自己資金が、途絶える前に、何らかの方針を考えて実行して戴けるはずです。

慰謝料の件ですが、慰謝料請求は可能でしょうが、未だ、奥様に未練がある、苦労をかけたくない等を考えて行動したら如何ですか?慰謝料請求にも、元金が必要ですよ。慰謝料の金額によっては、同じ生活が若干増えるだけに思えるのですが。

悔しいですよね、お気持ち、お察ししますが、まずは、ご自分のお体を治す事、生活を安定させる事を優先すべきではないでしょうか?

簡易宿泊所の安いところで、住所変更可能なところを知っていますけど。東京都でです。どうしますか?一泊千円です。

※)他の市町村区での受給可能です。でも、拒否されてませんよね、住まいを自分で探せは、探すは普通に最活保護者はアパートを借りる時には、自分で探してますよ。不動産屋さんを紹介してくれる福祉事務所は多いです。東京で受けますか?
妊娠が発覚して、つわりが酷かったので長期休暇のすえに退職しました。

退職日は9月末で、現在妊娠16週です。

体調が安定してきたのと経済的にかなり厳しいのでパートでも内職でも働きたくて探してますがな
かなか厳しい現状です。
確かに妊婦を採用しないですよね( ;∀;)


失業保険を受け取ることは妊婦でも可能でしょうか(;_;)??
すぐにでも再就職可能な状態でないと出ません。

離職理由が「つわりのため」ならまだ可能性がありますが、産休に相当する時期に入ったらダメでしょう。


離職理由が「妊娠のため」なら、「妊娠のため働けない」という理由で離職したわけですから、原則的には、出産後、回復するまでは働けない状態だと判断されます。
逆に、働いてしまうと、離職理由が「妊娠のため働けない」という理由ではなかったことになり、特定理由離職者になれなくなります。




※「発覚」は、悪いこと・隠していたことに対して使う言葉です。誤解されますよ(特に中年以上には)。
結婚を考えているのですが、12月末日に辞めるのと、3月末日に辞めるのとでは失業保険の受給や扶養(旦那)とを考えると違いが出てくるのでしょうか?
私は18年勤めていて、月給24万円です。
自己退職になりますので受給されるのは3ヵ月後になりますよね。
そしてその3ヶ月間は旦那の扶養に入れて、受給後は扶養から外れ、
受給終了後に旦那の扶養に入る事が出来るとの事ですが、
3月に辞めた場合、単純に24万×3ヶ月=72万円。
失業保険が4ヶ月支払われるので、上記の72万円と合算されるのでしょうか?
されると、受給後旦那の扶養に入れませんよね?
扶養に外れた時は、国保と国民年金を4ヶ月分支払うのですよね?
国保は前年の所得に対して金額が決まる様なのですが、
高い金額を請求される気がするのですが・・・。
また、一旦扶養にはいると受給期間だけ任意継続は無理なんですよね?
詳しく教えて下さい。
質問者さんが心配されてるような点は、特に違いはないです。
国保の保険料の1年は、住民税の1年と同じです。例えば、平成17年の12月に退職し、18年の1月から国保になった場合、参考にされるのは、平成16年の所得ですよね?それが3月でも同様。平成17年の所得を参考にするのは、6月からなんです。

他の方が仰る通り、所得税の問題なら、失業給付は非課税なので、所得に加算する必要ないです。12月に辞めても、3月に辞めても、同じ年から配偶者控除が受けられます。

任意継続は、資格喪失から○日以内に手続きしないと駄目…なので、そちらは諦めてください。
失業保険についての質問です。
自己都合で会社を辞めた場合は6月以上の勤務が条件ですが、

会社から辞めさせられた場合は、どうでしょうか?これも6月以上の勤務がないと失業保険はもらえないの?
結論を先に言いますが、解雇された場合も、
失業保険を受けるには6ヶ月間の勤務(雇用保険に加入)が前提条件です。

失業保険を受給できる要件ですが、
<一般被保険者の場合>で
離職の日以前1年間に、
賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、
且つ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。
<短時間労働被保険者(パートタイマー)の場合>
離職の日以前1年間に
短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期間に、
賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、
かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。

以上の条件が付けられています。

失業保険(求職者給付)を受けられる条件は、
自己都合退職、解雇、会社倒産ともに同じ前提条件になっています。
会社を退職しました。
会社からの給料は合計で16万円ほどです。
失業保険をもらう予定ですが、日額は3008円ということです。
この場合、失業給付金を受給中に夫の扶養に入ることはできますか?
(社会保険、税法上、年金の第3号被保険者に関して)
社会保険では失業給付は収入と看做されます。
税法では、非課税所得ですので暦年単位で所得金額38万以下、収入ベースで103万以下であれば扶養になれます。
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