失業保険の受給資格について質問です。私の夫はH20.10月~H21.4月までの半年の契約で現在の会社に勤務しています。アルバイトです。しかし、会社から3月末で退職と切り出されたそうです。雇用期間6ヶ月未満ですが、
失業手当を申請し給付を受けることは可能でしょうか。
無遅刻、無欠勤、残業などもこなし勤務態度は評価されていました。冬期間の仕事内容なので、会社の仕事量が減少したことによるものです。
回答をよろしくお願いします。
解雇ではなく契約の打ち切りになります。問題はいつ言ったのか?やはり一ヶ月前に言う必要があるのかな?契約書を見てね。契約書なく更新、
契約の通算が長いなら契約書を作成していても契約期間の定めない契約になり不当解雇になるケースもあるかも。
契約期間があり終了の場合は合意の上の退職で解雇にはならないと思う。ハローワークに確認してね。
働きながら失業保険をもらって、それがバレて
お金を返還させられた方っていらっしゃいますか?
なぜバレたのですか?
もう一度給付の条件を勉強しましょう。
失業保険は、雇用保険に入っていた人が、失業した時に請求できる保険です。甘いものではありません。
人間の浅ましさがなせる業で、未だに不正を行なう人が後を断ちません。しかし、不正は不正する方自身が暴露することが多い様ですネ。昔から、屁は屁もとから騒ぎ出すという諺があります。
どんな時でも、不正と判明した時は罰則が厳しく決められております。
法律は、この世を住み易くするために造られて居ます。
だから、バレたのでは無くて、正しく明らかにされたと思うべきなのです。そのままでは、貴方の生き方に明るい陽射しなくなるでしょう。
功利的観念を捨て去る事が求められています。渇!!
失業保険受給中、就活+週3(仮に)アルバイトをしたとします。受給割合はどれくらいになりますか?
就活中(受給中)少しでもプラスにと思ってアルバイトをしたことで受給割合が減るなら、働かないで就活にいそしむ方がいいなと思っています。上記についてわかりやすく記載されているサイトなど、ご存知でしたらそれのみでも結構です。詳しい方、よろしくお願いします。
4時間以上の労働時間があれば、
「就職又は就労した日」と判断され、その日については、失業手当(基本手当)は貰えません。
但し、その分が、後にまわるだけであって、退職日の翌日から1年間の受給資格期間内であれば、貰い損ねることはありません。
(本当に就職した場合を除きます。)

この場合は、失業認定申告書の「失業に認定を受けようとする期間」のイ(した)に○をつけ、さらに該当する日に○印をつけてください。

4時間以上の勤務だと後回しになるだけですが、
4時間未満だと内職的なものとはんだんされるので、収入を報告していただく必要があります。
この場合収入に応じて、支給額が減額されることになります。
この場合は減額されても失業給付をもらったことになり、1日分としてカウントされます。
収入が高ければ、支払いはありまません。

ですから、減額よりは、不支給のほうが、なかなか就職が決まらない人にとっては、いいと思います。
受給資格期間内であれば、結果的に所定給付日数が90日なら90日分もらえます。
減額になってしまうと、その日の分は貰ってしまったことになってしまいます。

4時間未満の場合は、失業認定申告書の「失業に認定を受けようとする期間」の該当する日に×印をつけてください。
厚生年金、社会保険について教えてください。正社員8名の学習塾ですが厚生年金、社会保険がありません。これは法的、労働基準的にどうなのでしょうか。
息子が地元にUターンし学習塾(株式会社)に正社員として採用されたのですが、厚生年金、社会保険がありません。個人で入るように言われたそうです。失業保険はありました。正社員は8名いるそうです。これって法的にはどうなのでしょうか。自分は会社員でしたので、常に厚生年金と健康保険はついてまわってきました。株式会社なら厚生年金、健康保険に入っているのが常識だとおもっていましたが、法律的、労働基準的にどうなっているのかおしえてください。
労働基準法は最低の労働条件を定めるもので、社会保険加入という
福利厚生まで口出してはいません。
したがって当該案件を監督署にご相談されてもムダです。

年金事務所は民間団体ではありますが、職員はみなし公務員です。
何十人、何百人という雇用があって社会保険未加入の会社があれば
強制適用させる権限を持っています。

ですが、息子さんのお勤めのような零細クラスになりますと、
未加入のところかなり多いです。
強制加入させるぞなどと強くは出られないでしょう。

一応法人設立の際、社会保険加入の勧めみたいな案内は出すそうです。
加入に応じない事業所には日本年金機構の委託を受けた業者が
加入の勧めにも行っていると思いますが、それで加入する会社も少ないようです。

ネックとなるのは保険料です。
社会保険入った途端、経営が傾いたという会社も少なくありません。
法律とおり厳密にと言うわけには行かない事情があります。

超少子化の最中、学習塾の経営は過当競争で余裕のある状態ではないと
思います。就職に関しても地方だとかなり厳しい状況かと思います。

息子さんの雇用が第一とお考えであるのなら、違法状態ではありますが
ここはしばらく静観されるべきだろうと存じます。
出産を機に会社を辞め、失業保険を受給する予定なのですが、

昨日、親の仕事の都合で私の名義を勝手に使用し、売上を得ていたようです。

ゆくゆく私に仕事を継いでもらいたいという意向が
あっての事らしいのですが、私は承諾していませんでしたし、今まで私がしていた職種とは全くの畑違いで、その仕事をついで続けていく自信もありません。

また、実質的に私はその収入を全く得ておらず、親の仕事も全く手伝っていません。また、この事実を知ったのも昨日です。万が一、このことが理由で失業保険を貰えなかったり、不正受給になってしまったとしたら、大問題です。

どなたか、失業保険に詳しい方、ベストな対処方法を是非教えてください。
よろしくお願いします。
まず失業保険の待期期間や受給中の条件として
いくらもらっているかということは要件にはなりません。

週4・20時間以内という線引きがあります。
その点はヒントになりませんか?

-------------------------
正直に話した場合、
一点、問題になるのがあなたの不正受給ではなく、
あなたの名前を勝手に使っていた親御さんに問題が及ぶはずです。
あなたは実際には働いていなくて、あなたは実際には一文も得ていない。

自営業者によくあります。架空のバイトのタイムカードを使用して経費の水増し等。
これは税務署の調査でばれます。

まぁハローワークの管轄ではないので、問題はないはずですが。

言うべきか言わざるべきかの判断は難しいですね。
私なら、という答えはありますが、なかなかそれを言っていいものか。。。

万が一不正受給と言われるのが怖ければ言う内容を考えたうえで
こんなケースはどうですか?と一般人に対して聞くのでなく、
別の地域などのハローワークなどに匿名希望で聞くのもいいと思います。
この手は使えます。 別にあなたのハローワークの担当者に
きかなくてもよいのです。

う~ん。。にしても不正受給に該当する理由がわからないですが。。。

不正受給とは明らかにふつうに正社員、パートとして籍を置き、
あきらかに失業ではないだろう!明らかに失業というのを偽ってるだろう!
という状況下で失業保険を受けているときです。
金額ではなく、どれだけ働いているか、です。


ちなみにちょっと話がそれますが余談、
私の知り合いは失業中、時給3000円のコンサルの手伝いをしていて、
週5時間で4日をやっていて24万得ていました。


あと長くなりますが、出産を控え、とありますが、妊娠されているのでしたら
出産手当金は活用しないのでしょうか?
出産前後98日程度、出ますが。。。妊娠されていないのでしたら関係ない話ですが、
上手くこういう制度を活用した方がいいと思います。辞めた後の妊娠ではこの手当は
もらえないはずです。
関連する情報

一覧

ホーム