結婚に伴う手続きについて
結婚に伴う手続きについてご教示頂きたくお願い申し上げます。
私は現在実家暮らし、彼は同県で一人暮らしです。
来年の2月もしくは3月 入籍
3月末 私退職
4月 彼の転勤に伴い、他県へ引っ越し&同居開始
5月 挙式・披露宴
と考えております。
【質問事項】
1.入籍後、別居状態なら市役所での手続きは婚姻届の提出のみでOK?
2.4月から私は無職になりますが、入籍後彼の扶養に入れますか?
(税引き前の月収28万円程度、手取り22万円程度。ボーナス無し)
3.引っ越し後仕事をしたいと思っていますが、彼の希望により短時間のパートの予定です。
主人の転勤という場合失業保険は7日の待機期間後下りますか?
4.失業保険を受給していても扶養に入れますか?
5.社会保険や年金の手続きはいつどのようなものが発生しますか?
6.その他留意事項があったらご教示願います。
市役所で尋ねようにもどこへ尋ねたらよいのか判らなかったので、よろしくお願い致します。
結婚に伴う手続きについてご教示頂きたくお願い申し上げます。
私は現在実家暮らし、彼は同県で一人暮らしです。
来年の2月もしくは3月 入籍
3月末 私退職
4月 彼の転勤に伴い、他県へ引っ越し&同居開始
5月 挙式・披露宴
と考えております。
【質問事項】
1.入籍後、別居状態なら市役所での手続きは婚姻届の提出のみでOK?
2.4月から私は無職になりますが、入籍後彼の扶養に入れますか?
(税引き前の月収28万円程度、手取り22万円程度。ボーナス無し)
3.引っ越し後仕事をしたいと思っていますが、彼の希望により短時間のパートの予定です。
主人の転勤という場合失業保険は7日の待機期間後下りますか?
4.失業保険を受給していても扶養に入れますか?
5.社会保険や年金の手続きはいつどのようなものが発生しますか?
6.その他留意事項があったらご教示願います。
市役所で尋ねようにもどこへ尋ねたらよいのか判らなかったので、よろしくお願い致します。
1.はい。
なお、保険証&年金手帳の氏名変更は会社で手続きしてください。
2.はい。(入籍後ではなく退職後に)
社会保険(年金と健康保険)の扶養は年収130万未満であればなれます。将来年収(扶養に入る日から1年)で考えるので退職をした時点で将来年収ゼロとなり扶養に入ることが出来ます。おそらく申請の際の添付書類として離職票の写しが必要になるので退職の際には離職票を発行してもらうようにした方がいいと思います。もし失業給付を受けるつもりなら、受給期間は扶養に入れないのでご注意を。そして税金の扶養は1月~12月の1年間の年収で考えるので3月までの給与(28万×3=84万)以外に収入が無ければ103万未満なので扶養になることができます。いずれも退職後すぐに扶養の手続きをするようにしてください。(年金は遡及出来ますが健康保険は1カ月、間が空いてしまうと遡及出来なかったりするので)
3.往復4時間以上(引越し先~現在の勤め先)の場合は特定理由離職者として認められるので7日間の待期期間後、支給されます。退職からおおむね1カ月以内に結婚・転居していることが分かる証明(住民票など)が必要になりますのでこれもちゃんと準備できるようにしておいたほうがいいと思います。
4.さっき2でも触れましたが、失業保険の受給額が基本手当日額3,612円以上の場合は社会保険の扶養には入れません。(3,612円×360=130万を超えてしまうため)なので日額を確認して、3,611円以下であれば受給中も扶養に入れますが、おそらく月収28万だった人はもっと受給額が多いので扶養には入れないです。退職日~支給開始日まで、と受給終了後~は扶養に入れます。
5.(自分の)厚生年金から(彼の)厚生年金へ変わるだけなので、全て会社で手続きをします。まず結婚をしたらその旨を会社に伝えて年金手帳と保険証を会社に渡して氏名変更の手続きをしてもらいます。つぎに退職の際は離職票を発行してもらいます(離職票の住所は引越し先の住所でなくて大丈夫)退職後、すぐに彼を通して扶養の手続きを進めてください(年金手帳の写し、離職票の写し、印鑑が必要。必要書類は相手先の会社が用意してくれます。別居のままでも扶養になれるので住所が違くても大丈夫)退職日の翌日が扶養の加入日です。その後、引越しが完了したら住所変更の手続きを彼の会社にしてもらうので、奥さんだけ住所変更の手続きをして欲しいと彼に伝えてもらってください。特に必要書類はありません。そしてその後、ハローワークに行くことになるでしょうか。(もしくは挙式後?)まあ、とりあえず落ち着いたらハローワークに行って特定理由離職者である認定を受けて(3にも6にも書いたけど住民票で大丈夫だと思います)失業給付を受けてください。最初に受給資格者証をもらうので、ここに支給開始日が書かれているので、その日付で扶養を抜けてください。(彼経由で保険証を返却し、失業給付の受給のため扶養から抜ける旨を伝えるだけです。税金は扶養のままです。)
6.転居先のハローワークで失業給付を受ける際は、離職票に記載のある住所が違いますので、現住所に引越しをしたことが分かるもの(住民票)などを持っていって手続きをしてください。
あと、失業給付を受けるため扶養を抜けると、自分で国保と国民年金1号の手続きが必要ですので抜けたらすぐに最寄の市役所へ行って手続きしてください。それから、保険料は1カ月単位で徴収されるので、月末に国保&国年に切り替えるよりは月初に切り替えた方がいい(安い)です。
6月1日に支給開始~給付日数が90日だと8月29日が受給終了日で、8月30日からもう一度扶養になれば、6月と7月の2カ月間だけの保険料の支払いで済みます。
5月25日に支給開始~給付日数が90日だと8月23日が受給終了日で、すぐに扶養の手続きをしても5月と6月と7月の3カ月分の保険料の支払いが必要になります。
なお、保険証&年金手帳の氏名変更は会社で手続きしてください。
2.はい。(入籍後ではなく退職後に)
社会保険(年金と健康保険)の扶養は年収130万未満であればなれます。将来年収(扶養に入る日から1年)で考えるので退職をした時点で将来年収ゼロとなり扶養に入ることが出来ます。おそらく申請の際の添付書類として離職票の写しが必要になるので退職の際には離職票を発行してもらうようにした方がいいと思います。もし失業給付を受けるつもりなら、受給期間は扶養に入れないのでご注意を。そして税金の扶養は1月~12月の1年間の年収で考えるので3月までの給与(28万×3=84万)以外に収入が無ければ103万未満なので扶養になることができます。いずれも退職後すぐに扶養の手続きをするようにしてください。(年金は遡及出来ますが健康保険は1カ月、間が空いてしまうと遡及出来なかったりするので)
3.往復4時間以上(引越し先~現在の勤め先)の場合は特定理由離職者として認められるので7日間の待期期間後、支給されます。退職からおおむね1カ月以内に結婚・転居していることが分かる証明(住民票など)が必要になりますのでこれもちゃんと準備できるようにしておいたほうがいいと思います。
4.さっき2でも触れましたが、失業保険の受給額が基本手当日額3,612円以上の場合は社会保険の扶養には入れません。(3,612円×360=130万を超えてしまうため)なので日額を確認して、3,611円以下であれば受給中も扶養に入れますが、おそらく月収28万だった人はもっと受給額が多いので扶養には入れないです。退職日~支給開始日まで、と受給終了後~は扶養に入れます。
5.(自分の)厚生年金から(彼の)厚生年金へ変わるだけなので、全て会社で手続きをします。まず結婚をしたらその旨を会社に伝えて年金手帳と保険証を会社に渡して氏名変更の手続きをしてもらいます。つぎに退職の際は離職票を発行してもらいます(離職票の住所は引越し先の住所でなくて大丈夫)退職後、すぐに彼を通して扶養の手続きを進めてください(年金手帳の写し、離職票の写し、印鑑が必要。必要書類は相手先の会社が用意してくれます。別居のままでも扶養になれるので住所が違くても大丈夫)退職日の翌日が扶養の加入日です。その後、引越しが完了したら住所変更の手続きを彼の会社にしてもらうので、奥さんだけ住所変更の手続きをして欲しいと彼に伝えてもらってください。特に必要書類はありません。そしてその後、ハローワークに行くことになるでしょうか。(もしくは挙式後?)まあ、とりあえず落ち着いたらハローワークに行って特定理由離職者である認定を受けて(3にも6にも書いたけど住民票で大丈夫だと思います)失業給付を受けてください。最初に受給資格者証をもらうので、ここに支給開始日が書かれているので、その日付で扶養を抜けてください。(彼経由で保険証を返却し、失業給付の受給のため扶養から抜ける旨を伝えるだけです。税金は扶養のままです。)
6.転居先のハローワークで失業給付を受ける際は、離職票に記載のある住所が違いますので、現住所に引越しをしたことが分かるもの(住民票)などを持っていって手続きをしてください。
あと、失業給付を受けるため扶養を抜けると、自分で国保と国民年金1号の手続きが必要ですので抜けたらすぐに最寄の市役所へ行って手続きしてください。それから、保険料は1カ月単位で徴収されるので、月末に国保&国年に切り替えるよりは月初に切り替えた方がいい(安い)です。
6月1日に支給開始~給付日数が90日だと8月29日が受給終了日で、8月30日からもう一度扶養になれば、6月と7月の2カ月間だけの保険料の支払いで済みます。
5月25日に支給開始~給付日数が90日だと8月23日が受給終了日で、すぐに扶養の手続きをしても5月と6月と7月の3カ月分の保険料の支払いが必要になります。
契約社員の失業保険について
以下の条件の場合、失業保険はすぐにでるのでしょうか?
平成22年2月より12月まで生命保険会社に勤務し雇用保険加入、12月末日をもって退職。
退職後、失業保険給付を受けずに平成23年5月より新しい会社に契約社員として勤務開始。
3ヶ月更新のため8月末日をもって契約更新をせずに退職予定。現在の会社でも雇用保険加入。
以上の条件の場合、3ヶ月の待機期間なしで失業保険の給付を受けることができるのでしょうか?ご回答お待ちしています。
以下の条件の場合、失業保険はすぐにでるのでしょうか?
平成22年2月より12月まで生命保険会社に勤務し雇用保険加入、12月末日をもって退職。
退職後、失業保険給付を受けずに平成23年5月より新しい会社に契約社員として勤務開始。
3ヶ月更新のため8月末日をもって契約更新をせずに退職予定。現在の会社でも雇用保険加入。
以上の条件の場合、3ヶ月の待機期間なしで失業保険の給付を受けることができるのでしょうか?ご回答お待ちしています。
雇用保険加入期間は1年を超えなければ通算されますから期間は満たしています。
ただし離職理由は失業給付を受ける際最後の勤務先の離職票で審査されますから「8月末をもって更新せずに退職」という更新しない理由がご自身の申し出による(自己都合退職)のか会社側が期間満了で更新してくれなかった(事業所都合)、のどちらになるかは現時点では確定していないと思います。
後者の場合ですと3ヶ月の給付制限無しで給付開始となります。
審査は管轄のハローワークに委ねられていますが決定後60日以内でしたら労働局へ異議申し立てができます。
ただし離職理由は失業給付を受ける際最後の勤務先の離職票で審査されますから「8月末をもって更新せずに退職」という更新しない理由がご自身の申し出による(自己都合退職)のか会社側が期間満了で更新してくれなかった(事業所都合)、のどちらになるかは現時点では確定していないと思います。
後者の場合ですと3ヶ月の給付制限無しで給付開始となります。
審査は管轄のハローワークに委ねられていますが決定後60日以内でしたら労働局へ異議申し立てができます。
以前グループホームの職場で働いていました。
失業保険を提出時に45時間以上の残業をしていれば申立書提出後みとめられれば会社都合での退社となり、失業保険がすぐに払われると言われ申立書記載しました。
ところが2ヶ月たちますが私の残業は認められないとのことです。どうやら認めると会社都合になり、国の助成金が半年受けれないペナルティーがあるようです。なので会社として認めない方向の様子。
出勤簿を毎月提出していたのですが、残業は1時間減らして書くようにと強制されていてそれを除いても45時間残業してきました。
このままだと、みとめてもらえそうにないのでこれまでの悪質な入居者様への対応(ベランダで職員がタバコをすうとか熱があっても働いて入居者様に移しているとか命の危険性があること)をどこかに申告すると伝えたいです。
一番効果的な申告先はどこが窓口でしょうか??
市役所でしょうか??
わかられる方教えてください。お願いします。
失業保険を提出時に45時間以上の残業をしていれば申立書提出後みとめられれば会社都合での退社となり、失業保険がすぐに払われると言われ申立書記載しました。
ところが2ヶ月たちますが私の残業は認められないとのことです。どうやら認めると会社都合になり、国の助成金が半年受けれないペナルティーがあるようです。なので会社として認めない方向の様子。
出勤簿を毎月提出していたのですが、残業は1時間減らして書くようにと強制されていてそれを除いても45時間残業してきました。
このままだと、みとめてもらえそうにないのでこれまでの悪質な入居者様への対応(ベランダで職員がタバコをすうとか熱があっても働いて入居者様に移しているとか命の危険性があること)をどこかに申告すると伝えたいです。
一番効果的な申告先はどこが窓口でしょうか??
市役所でしょうか??
わかられる方教えてください。お願いします。
施設を管理管轄している
都道府県介護保険課でしょうね。
グループホーム内の感染症については
保健所。
都道府県介護保険課でしょうね。
グループホーム内の感染症については
保健所。
失業保険と育児休暇について。
もうハローワークにも電話で問い合わせて聞いたのですが色々な意見がありもう一度知っていれば教えていただきたいと思います。
育児休暇後、復帰する事なく退職する事になりました。
通算期間が育児休暇中の保険料免除の期間が入っていませんでした。
育児休暇中は保険料を払っていなくても加入しているのは変わりないのに通算期間に入らないのはなぜですか?
ハローワークでは保険料免除の期間は通算期間に入らないと言われたのですが‥
もうハローワークにも電話で問い合わせて聞いたのですが色々な意見がありもう一度知っていれば教えていただきたいと思います。
育児休暇後、復帰する事なく退職する事になりました。
通算期間が育児休暇中の保険料免除の期間が入っていませんでした。
育児休暇中は保険料を払っていなくても加入しているのは変わりないのに通算期間に入らないのはなぜですか?
ハローワークでは保険料免除の期間は通算期間に入らないと言われたのですが‥
社会保険(健康保険・厚生年金)と雇用保険は仕組みが違ってるんです…
おっしゃるとおり、育児休業中は社会保険料は免除(加入期間に参入される)です。健康保険はそのまま使用できますし、厚生年金は在職中に支払ってた額面と同額が支払われていることになっています。管轄は社会保険庁です。
それに比べて雇用保険というのは給料を支払いを受けたら支払うものになります。ただ、退職になっていなければ雇用関係は続いているとみなされています。雇用関係が終わる時は退職の時です。産前産後や育児休業中は会社から給料の支払いがなければ雇用保険は払わなくて良いんです。管轄はハローワークです。
で、今回ですが、平成19年4月に法改正が行われ、今までは育児休業中は通産期間に入れていたのですが雇用状況の悪化や失業者の増加などで育児休業中は雇用保険を支払っていたとみなされなくなりました。おそらく育児休業中も雇用保険を支払っている人は期間が入るとは思いますが(育児休業中も会社から給料や手当てがもらえる人)、支払っていなければ(育児休業中に会社から何ももらえない人)期間に入れてくれません。雇用保険を改正ではなく改悪ですね…
ですが、社会保険は変わらず免除となっていて支払わずとも加入している状態ですのでご安心下さい。
社会保険といわれ同じように給料から天引きされますが、システムが微妙に違っているんですよ
おっしゃるとおり、育児休業中は社会保険料は免除(加入期間に参入される)です。健康保険はそのまま使用できますし、厚生年金は在職中に支払ってた額面と同額が支払われていることになっています。管轄は社会保険庁です。
それに比べて雇用保険というのは給料を支払いを受けたら支払うものになります。ただ、退職になっていなければ雇用関係は続いているとみなされています。雇用関係が終わる時は退職の時です。産前産後や育児休業中は会社から給料の支払いがなければ雇用保険は払わなくて良いんです。管轄はハローワークです。
で、今回ですが、平成19年4月に法改正が行われ、今までは育児休業中は通産期間に入れていたのですが雇用状況の悪化や失業者の増加などで育児休業中は雇用保険を支払っていたとみなされなくなりました。おそらく育児休業中も雇用保険を支払っている人は期間が入るとは思いますが(育児休業中も会社から給料や手当てがもらえる人)、支払っていなければ(育児休業中に会社から何ももらえない人)期間に入れてくれません。雇用保険を改正ではなく改悪ですね…
ですが、社会保険は変わらず免除となっていて支払わずとも加入している状態ですのでご安心下さい。
社会保険といわれ同じように給料から天引きされますが、システムが微妙に違っているんですよ
失業保険についての質問です
失業保険受給延長を出産前にしました。認定され、子供が3歳の誕生日前日まで受給資格が伸ばされました。
今年11月で3歳になります。出産後は何も手続きはしていない状態です。。
今回質問したのは、出産後からバイトをしているのですが、急にその会社が経営不振になり人件費が貰えなくなり辞める
ことになりました。。予定では来月から保育園も決まり時間も延長して働く予定だったのですが、明日には辞めて貰うように
といわれ、困ってます。。現在行っている職場には雇用保険はないです。受給延長したのは以前の職場を退職してから
他で就職し妊娠してから手続きしました(そこも雇用保険加入なし)こんな場合、雇用保険の受給は無理なのでしょうか?
失業保険受給延長を出産前にしました。認定され、子供が3歳の誕生日前日まで受給資格が伸ばされました。
今年11月で3歳になります。出産後は何も手続きはしていない状態です。。
今回質問したのは、出産後からバイトをしているのですが、急にその会社が経営不振になり人件費が貰えなくなり辞める
ことになりました。。予定では来月から保育園も決まり時間も延長して働く予定だったのですが、明日には辞めて貰うように
といわれ、困ってます。。現在行っている職場には雇用保険はないです。受給延長したのは以前の職場を退職してから
他で就職し妊娠してから手続きしました(そこも雇用保険加入なし)こんな場合、雇用保険の受給は無理なのでしょうか?
働き始めた時点で「受給期間延長」は解除されましたから、受給資格があるのは
働き始めた日から「1年-雇用保険に加入していた職場を退職してから受給期間延長手続きの30日前」
の期間です。
雇用保険の加入手続きがされていなくても、加入条件を満たしているのなら、さかのぼって加入扱いにしてもらえるのですが。
基本手当が受けられる資格がある期間(受給期間)は、原則として離職から1年間だけです。
その期間内で所定給付日数分の手当を受けることができます。1年たつと、たとえ受給中でも打ち切りになります。
一方、基本手当が受けられるのは、再就職できる状態の人です。
しかし、それだと、傷病・出産などで働けない人は、受けられないまま1年がたってしまいかねませんから、救済措置として、「1年」という期間を「1年+働けない日数」に延長してもらうことができます。
これが「受給期間の延長」です。
したがって、働いたなら、その時点で受給期間延長も終了です。
働き始めた日から「1年-雇用保険に加入していた職場を退職してから受給期間延長手続きの30日前」
の期間です。
雇用保険の加入手続きがされていなくても、加入条件を満たしているのなら、さかのぼって加入扱いにしてもらえるのですが。
基本手当が受けられる資格がある期間(受給期間)は、原則として離職から1年間だけです。
その期間内で所定給付日数分の手当を受けることができます。1年たつと、たとえ受給中でも打ち切りになります。
一方、基本手当が受けられるのは、再就職できる状態の人です。
しかし、それだと、傷病・出産などで働けない人は、受けられないまま1年がたってしまいかねませんから、救済措置として、「1年」という期間を「1年+働けない日数」に延長してもらうことができます。
これが「受給期間の延長」です。
したがって、働いたなら、その時点で受給期間延長も終了です。
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