6年間勤務した会社を会社都合で退職しました。最就職しましたが、使用期間が3か月あり、その間はバイト扱い(時給制)です。仮に、正社員になれなかった場合、失業保険は受給できるのでしょうか?
法的には一人でも雇用した場合、雇用保険に加入する義務があります。ですので、試用期間終了後に本採用されなかった場合、受給資格があることになります。
念のため、雇用保険に加入しているのかどうか確認してみてください。総務に聞けば教えてくれる筈です。
試用期間後、仮に失業となった場合、会社都合退職にしてもらえれば1ヶ月待機で失業保険の受給資格が得られます。
通勤距離45分の総合病院のパートを選ぶべきか、近所の通勤距離7分の診療所のパートを選ぶべきか?なんでもいいので意見ください。
医療事務の資格とりました。本当は正社員がいいですが、経験ない為、なかなか求人がありません。そこで、パートでまずは経験を積もうと考えました。通勤距離45分の総合病院は、医療事務を取得した学校の派遣みたいな感じで、時給800円 交通費は支給。でも、1日3時間ぐらいしか働かない日もあるので、月給にすると8万程度。レセプトなどのパソコン入力はパートではやらせてくれないとの事。近所の診療所は時給850円。 一日8時間×5日。 月給にすると12万程度。レセプトをパートでもやらせてくれるとの事。
大きい総合病院はあこがれていた職場でもあります。でも、給料の面や通勤時間などをみてしまうと、悩んでしまいます。また、私は結婚してます。総合病院だったら、旦那の扶養内ですが、診療所だと扶養外です。どちらにするのがいいんでしょうか?それとも、正社員の求人を時間がかかっても出るまで待った方がいいのでしょうか?ちなみに、現在失業保険をもらっていて、保険などは、旦那の扶養には入っておらず、自分で納めてます。現在27歳。子供はなしです。
2つとも採用はされたのでしょうか?
それとも応募の段階で迷ってるのでしょうか?
そこがちょっとわからないのですが、私なら診療所を選びます。

質問者様が医療事務の仕事をどうしてもしたいなら記載されている内容なら診療所の方が多くのことをやらせてもらえるし経験できると思いますよ。

保険などは旦那の扶養には入ってない?自分で納めている?
だったら診療所で扶養外で何の問題もないのでは??
旦那さんの扶養に入りたいのですか?だったら条件的には総合病院でしょうけど・・。

確かに大きな総合病院で働くのはかっこいいかもしれませんが、実際中に入ってみると人間関係も大変ですし、何より医療事務としての仕事の経験はあまり出来ないのでは?
レセやPCやれないんじゃ、ただの病院のただの受付の人の可能性も高いですよ。
それよりも診療所なら最初からいろいろ出来そうですし、小さいところだと他にもいろいろやらせてもらえるので質問者さんのためにはなると思いますよ。
そこでいづれ正社員になる可能性もあるし、なれなくても診療所で経験したことは今後の就職活動にもプラスになると思いますよ。
あこがれを取るか医療事務という仕事を本当に経験したいのかそれによって
答えはおのずと決まってくるのではないでしょうか??
健康保険任意継続と国民年金を夫の扶養にできますか?
今年3月末で契約期間満了で退職し、夫の扶養には入らずに、現在、失業保険を受給し、健康保険を任意継続し、国民年金を支払っています。

正職員での仕事を探しているのですが、なかなか決まりません。
失業保険も7月中に受給が終了します。
そのため、とりあえずアルバイトをして、就職活動を続けようかと思います。

そこで、このまま無職の状態で失業保険の受給が終了した場合

1. 健康保険料を期日までに支払わずに資格を喪失し、夫の被扶養者とになった場合、何かデメリットになることはありますか?
以前、健康保険料を継続し続けていないと損をするような話を聞いたことがあったので、気になっています。

2. 前職での収入と失業保険をあわせると130万円を超えてしまいます。
この場合でも、無職であれば、夫の被扶養者となることができますか?

3. 同様に、国民年金の控除は受けられますか?

また、アルバイト(月6万程度)をした場合、
4. 夫の健康保険と国民年金を夫の被扶養とすることができますか?

すみませんが、お詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。
こんにちは。

1. 健康保険料を期日までに支払わずに資格を喪失し、夫の被扶養者とになった場合、何かデメリットになることはありますか?
以前、健康保険料を継続し続けていないと損をするような話を聞いたことがあったので、気になっています。

払わずに喪失するのではなくて通常は健康保険の扶養に入って資格の二重加入による
喪失が普通なのでは?デメリットとかは特にないですが二重加入による喪失の方が多いですね。

2. 前職での収入と失業保険をあわせると130万円を超えてしまいます。
この場合でも、無職であれば、夫の被扶養者となることができますか?

健康保険法も厚生年金保険法の扶養認定は前年度の収入で決まりますので
今の段階ではどうにも言えないですね。ただ、「無職だから」はないですね。

3. 同様に、国民年金の控除は受けられますか?

控除ではなく「免除!!」ですね。
市町村の国民年金課の方に離職票などを見せて相談したら
一部免除にはなりますね。ただし、免除になるっていうことは実際に
もらう金額も減りますよ。
今回の場合微妙だな~っと思うんです、夫の厚生年金の扶養者には
なれないような気がするんで、市町村の国民年金免除申請の方が懸命
だと思うんですね・・・。

また、アルバイト(月6万程度)をした場合、
4. 夫の健康保険と国民年金を夫の被扶養とすることができますか?

130万円未満かつ夫の収入の半額以下の中にあればですね。

質問者さんが最低限わかるようにちょっと書きますね。
国民年金部分を夫の厚生年金保険法の厚生年金の扶養にするのは
年収と実際の生計維持の問題があるんでそこはかんがみてくださいね。
また、失業されたときに一緒に国民年金の免除申請をしておけば
よかったかもしれませんね。

わかりにくくてごめんなさい。。。
雇用保険なのか失業保険なのか
私は1年2か月前3か月間派遣会社で働いていましたが体の具合が悪くなったので会社を辞めました。そこの会社では雇用保険などの社会保険は完備されていました。今になって体も直り就職活動が出来るようになったので雇用保険?(失業保険)を貰いながら就職活動を再開したいのですが1年前2か月前、しかも3か月間という短い期間の私でも雇用保険?(失業保険)を貰える権利はあるのでしょうか?
あとこの場合は雇用保険と失業保険どちらに当てはまるのでしょうか?
雇用保険です。
失業保険という保険はありません。雇用保険の失業等給付・・・離職して受給できるのは求職者給付となります

雇用保険の求職者給付の受給期間は、退職日の翌日より1年間のみとなります。
被保険者期間が離職の日から遡ってくぎった1ヶ月ごとに11日以上の賃金支払基礎日数がある月が、2年間に12ヶ月以上なければいけません。
たった3ヶ月では、被保険者期間が足りませんし、
離職してから1年2ヶ月経過していますので、受給期間が終了しています。また、3ヶ月だけでハローワークにいっても受給資格がありませんので、受給期間の延長の手続きもできなかったと思います。


よって、現状では受給することはできません。

再就職後、雇用保険の資格を取得し、再び離職するようなことがあれば、その3ヶ月間は被保険者であった期間とされて通算されます。
確定拠出年金の脱退一時金をもらうための、扶養について
結婚により大学卒業してからずっと働いていた正社員の仕事を今年の2月末で退職し、無職となり失業保険をもらっています。(もうすぐもらい終えます)
扶養に入る手続きが分からなかったため、とりあえずということで健康保険は任意継続の手続きをしました。
年金も国民年金第一号(?)として自分で払っています。

しかし前職の会社では確定拠出年金のシステムがあり、今年の9月(今月末)までに手続きをしないと脱退一時金が貰えないことが今になってやっと分かりました。
確実にこの先正社員として確定拠出年金のシステムのある会社に入ることはありませんし、個人型で運用するつもりは、まったく、ありません。

慌てて旦那の会社に扶養について確認してもらっていますが、総務の人間がまったく手続きが分からない?らしく、本社に電話で確認するの嵐でまったく前に進みません…

今年の1月1日から今までの収入は、前職の1月と2月の給与と失業保険全額を足して938,014円です。
103万円以下です。
しかし先月8月から週末限定のパートを始めてしまいました。
(一週間に20時間以下ですので失業保険もそのまま継続してもらっています)
もしこの先8月と同じように週末のみ働いたとしたら、年末な130万円にギリギリ届きませんが、103万は超えてしまいます。

この場合、会社に対して扶養の申し込みはできるのでしょうか。
また、もし「103万超える予定ならダメ」と言われた場合、今後パートのシフトは一切入れず、無理やりにでも103万円以下に抑えるつもりです、と、とりあえず言うだけ言って、年末になって実は103万円を超えてます…という手段は取れるのでしょうか。

先日からネットをくまなく検索していますが、一般論のみでなかなか自分の状況に当てはまるものがなく、自分だとどうなるのかがまったく見えません…

とりあえず、今の自分の意思としては、
「旦那の税金が減ろうが減らまいが自分で年金払おうが払わまいが、保険証がどのタイプでも、なんでもいい。ただ、確定拠出年金の脱退一時金が欲しいから、条件である第3号被保険者になりたい。確定拠出年金の脱退一時金が欲しいだけ」
という状況です。

もし上記の説明で分かる方いらっしゃれば、103万円超えそうなのにパート入れないと嘘をついてとりあえず今のうちだけ扶養に入るということは可能かお教えください。
実際自分はこうやった、という方もお願いします。
こんにちは、確定拠出年金の専門家
ファイナンシャルプランナーの山中伸枝と申します

今回脱退一時金を受け取るための期限が9月とのお知らせをうけていらっしゃるのであれば、脱退一時金受給要件である通算拠出期間が1ヵ月以上3年以下または個人別管理資産が50万円以下であることという要件は満たしていると判断して進めますね

「第三号被保険者」の要件は、年収が130 万円以上にならないと見込める場合です
あくまでも「見込み」ですから、今後1年間の中で130万円を越えることのない形態でパート勤めをするということであれば、ご主人の会社で第三号の届出を受けることが可能です
ここは、税金の解釈と社会保険の解釈が少し違うところです

もちろん、実際の収入が130万円を超えると、第三号でいられず第一号として国民年金への加入手続きを行わなければなりません
場合によっては、過去分についても保険料の支払いを求められますので、きちんと手続きをするべきです

もし今回第三号被保険者になれないで、第一号被保険者となった場合、脱退一時金を受け取れる条件は、通算拠出期間が1ヵ月以上3年以下または個人別管理資産額が25万円以下であることとさらに厳しくなります

ご参考になりましたら幸いです
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