失業保険、体調不良による延長について
失業保険の手続きについて質問です。体調が悪く1月に仕事をやめました(パート)。本当はすぐにハローワークに病気による延長!?の手続きをしに行きたかったのですが、体調が悪くそこまで行く元気がなく6月になってしまいました。そろそろ行かなければと思っているのですが、延長の手続きをする際、医師の診断書などが必要になるのでしょうか?実は、自分の体調不良がいろいろな病院に行ってもよくわからず今に至っている状態なので、書いてくれる病院がないような、、、。なので、診断書が必要だと面倒なので、ご存知の方教えて下さい。また、診断書が必要だった場合、体調が良くなって働ける状態になった時に、再度働ける状態になった・・・のような医師の診断書は必要ですか?
失業保険の手続きについて質問です。体調が悪く1月に仕事をやめました(パート)。本当はすぐにハローワークに病気による延長!?の手続きをしに行きたかったのですが、体調が悪くそこまで行く元気がなく6月になってしまいました。そろそろ行かなければと思っているのですが、延長の手続きをする際、医師の診断書などが必要になるのでしょうか?実は、自分の体調不良がいろいろな病院に行ってもよくわからず今に至っている状態なので、書いてくれる病院がないような、、、。なので、診断書が必要だと面倒なので、ご存知の方教えて下さい。また、診断書が必要だった場合、体調が良くなって働ける状態になった時に、再度働ける状態になった・・・のような医師の診断書は必要ですか?
失業給付は3年間延長できますが、30日以上働けなくなった日の翌日から1ヶ月の間に手続きしなければなりません。郵送や代理人でも手続きは出来ました。私もこの手続きをしなかったため、3カ月分もらえるはずの失業給付が期限切れになるということが起こりました。
今は働けない状態ですか?働けない状態では、失業の給付は受けられません。
働けるようであれば、離職理由が体調不良となりますので、診断書があればすぐに(7日間の待機期間はありますが)失業の給付が受けられます。診断書も、仕事を辞めた時の状態と今現在元気になり働けるようになったという診断書が必要となります。
診断書等がなく、離職理由も自己都合であれば、3ヶ月間の給付制限期間が設けられています。
今から申請すれば、3ヶ月制限がかかっても、ぎりぎり3ヵ月分はもらえますね。
>実は、自分の体調不良がいろいろな病院に行ってもよくわからず今に至っている状態
とありますが、大丈夫ですか?どのような症状なのでしょうか?心療内科・精神科などには行かれましたか?
今は働けない状態ですか?働けない状態では、失業の給付は受けられません。
働けるようであれば、離職理由が体調不良となりますので、診断書があればすぐに(7日間の待機期間はありますが)失業の給付が受けられます。診断書も、仕事を辞めた時の状態と今現在元気になり働けるようになったという診断書が必要となります。
診断書等がなく、離職理由も自己都合であれば、3ヶ月間の給付制限期間が設けられています。
今から申請すれば、3ヶ月制限がかかっても、ぎりぎり3ヵ月分はもらえますね。
>実は、自分の体調不良がいろいろな病院に行ってもよくわからず今に至っている状態
とありますが、大丈夫ですか?どのような症状なのでしょうか?心療内科・精神科などには行かれましたか?
失業保険の給付時期とアルバイトの事での質問です。
実は、今年の11月いっぱいで会社都合により退職を求められました。
12月より失業保険の手続きをして、失業給付を受けるつもりでおりましたがアルバイトの情報があり、
12月の半ばより正月の5日ごろまで、短期のアルバイトをしようかと思っております。
その後、給付金を頂きながら、就職活動は出来るのでしょうか?
職業安定所に電話で問い合わせたのですが、専門用語ばかりで、あまり親身に話を聞いてくれません。
また、話が通じてなかったらしく、「それは就職に付いたとみなす」とか「週に20時間以上は給付を受けられない」
とか、納得のいく話を得られなかったので、回答をお願いします。
ちなみに今の会社は7年勤務で、その前に勤務した会社は1年と少し、いずれもパートで6~7時間勤務でしたが、
前回、失業保険を受けようとしたら、パートはカウントが半分の計算になるので、失業給付は受けられないとツっぱねられました。
今でもそんな事情はあるのでしょうか?
地方のハローワークによって給付状況は違うのでしょうか?
実は、今年の11月いっぱいで会社都合により退職を求められました。
12月より失業保険の手続きをして、失業給付を受けるつもりでおりましたがアルバイトの情報があり、
12月の半ばより正月の5日ごろまで、短期のアルバイトをしようかと思っております。
その後、給付金を頂きながら、就職活動は出来るのでしょうか?
職業安定所に電話で問い合わせたのですが、専門用語ばかりで、あまり親身に話を聞いてくれません。
また、話が通じてなかったらしく、「それは就職に付いたとみなす」とか「週に20時間以上は給付を受けられない」
とか、納得のいく話を得られなかったので、回答をお願いします。
ちなみに今の会社は7年勤務で、その前に勤務した会社は1年と少し、いずれもパートで6~7時間勤務でしたが、
前回、失業保険を受けようとしたら、パートはカウントが半分の計算になるので、失業給付は受けられないとツっぱねられました。
今でもそんな事情はあるのでしょうか?
地方のハローワークによって給付状況は違うのでしょうか?
週に20時以上間勤務さえしてなければ貰えると思います。
うちの旦那がそうで、失業してから数ヶ月8時間労働×週3程度の日雇いでやってましたが、貰えてましたし。
ただ申告しておかないと後で給付金返還とペナルティ料が発生するらしく、申告した日雇いに出た日数分毎月の給付金が少なくなってました。
ただ、減った分の日程分給付金貰える日にちものびてましたし、再度延長の2ヶ月分もちゃんと受け取れてましたので、給付金貰える額も変わらなかったし、逆に良かったように思います。
地方や入ってた会社の過去の給料額や雇用状況によって給付金額の支払い額が違うとはおもいますが、月の給料の4割~6割程度の保証は受けれると思うので、申請の時に聞かれては?
うちの旦那がそうで、失業してから数ヶ月8時間労働×週3程度の日雇いでやってましたが、貰えてましたし。
ただ申告しておかないと後で給付金返還とペナルティ料が発生するらしく、申告した日雇いに出た日数分毎月の給付金が少なくなってました。
ただ、減った分の日程分給付金貰える日にちものびてましたし、再度延長の2ヶ月分もちゃんと受け取れてましたので、給付金貰える額も変わらなかったし、逆に良かったように思います。
地方や入ってた会社の過去の給料額や雇用状況によって給付金額の支払い額が違うとはおもいますが、月の給料の4割~6割程度の保証は受けれると思うので、申請の時に聞かれては?
職業訓練校について。
職業訓練校に申込用紙を送ったところ「この度からハローワークに管轄が変わりましたので、そちらに申込をし、ハローワークからこちらに書類を送ってきますのでハローワークに申込をして下さい」
と言われましたが、どうしてハローワークに申込をするのでしょう?ちなみに当方は失業保険はかけてないです。どのように制度が変わったのでしょうか?分かりやすく教えて下さい。
職業訓練校に申込用紙を送ったところ「この度からハローワークに管轄が変わりましたので、そちらに申込をし、ハローワークからこちらに書類を送ってきますのでハローワークに申込をして下さい」
と言われましたが、どうしてハローワークに申込をするのでしょう?ちなみに当方は失業保険はかけてないです。どのように制度が変わったのでしょうか?分かりやすく教えて下さい。
どういう訓練校なのかあるいは訓練コースなのかわかりませんので、正確には訓練校に聞いていただくしかないのですが。
思い当たるのは次の3つの可能性です。
①「訓練・生活支援給付金制度」という新制度が発足しており、失業給付金(いわゆる失業保険金)受給資格のない方でも一定要件に該当して職業訓練を受講すると失業給付金とは別の給付金がもらえることになりました。この給付金受給資格認定はハローワークで行い、訓練校受講申し込みもハローワークのあっせんを受けての申し込みでなければならないことになっています。このため、訓練校の受講申し込み窓口をハローワークに一本化したということが考えられます。
②訓練コースによっては、もともと、ハローワークの受講あっせんを訓練受講の条件に設定しているコースもあります。入校選考にあたり、面接を実施しないで、そのかわり、ハローワークにおける「訓練受講が妥当である」という認定→受講指示ないし受講推薦(これが「あっせん」)をもって入校選考基準にする、というものなどです。2~3ヶ月の短期間の委託訓練の場合には一部こうしたコースが存在し、このコースに該当した可能性があります。
③厚生労働省では、最近は「ジョブカード」という、履歴書に公のお墨付きを与えるようなものを作成し、これによって再就職活動を円滑に進めてもらおうという制度を発足しています。この「ジョブカード」は、まだまだ普及していませんので、職業訓練(特に雇用能力開発機構の実施する訓練)受講の申し込みの際に、必ず、まずはジョブカードを作成するよう条件付けしています。同機構の実施する訓練だけでなく、都道府県の実施する職業訓練においてもそうした動きが出ています。「ジョブカード」は、本来、職業訓練を受ける受けないにかかわりなく求職活動において必要なものですので、ハローワークへまず行かせ、求職者登録→ジョブカード作成→職業訓練受講申し込み、という流れになった可能性があるのではないでしょうか。
思い当たるのは次の3つの可能性です。
①「訓練・生活支援給付金制度」という新制度が発足しており、失業給付金(いわゆる失業保険金)受給資格のない方でも一定要件に該当して職業訓練を受講すると失業給付金とは別の給付金がもらえることになりました。この給付金受給資格認定はハローワークで行い、訓練校受講申し込みもハローワークのあっせんを受けての申し込みでなければならないことになっています。このため、訓練校の受講申し込み窓口をハローワークに一本化したということが考えられます。
②訓練コースによっては、もともと、ハローワークの受講あっせんを訓練受講の条件に設定しているコースもあります。入校選考にあたり、面接を実施しないで、そのかわり、ハローワークにおける「訓練受講が妥当である」という認定→受講指示ないし受講推薦(これが「あっせん」)をもって入校選考基準にする、というものなどです。2~3ヶ月の短期間の委託訓練の場合には一部こうしたコースが存在し、このコースに該当した可能性があります。
③厚生労働省では、最近は「ジョブカード」という、履歴書に公のお墨付きを与えるようなものを作成し、これによって再就職活動を円滑に進めてもらおうという制度を発足しています。この「ジョブカード」は、まだまだ普及していませんので、職業訓練(特に雇用能力開発機構の実施する訓練)受講の申し込みの際に、必ず、まずはジョブカードを作成するよう条件付けしています。同機構の実施する訓練だけでなく、都道府県の実施する職業訓練においてもそうした動きが出ています。「ジョブカード」は、本来、職業訓練を受ける受けないにかかわりなく求職活動において必要なものですので、ハローワークへまず行かせ、求職者登録→ジョブカード作成→職業訓練受講申し込み、という流れになった可能性があるのではないでしょうか。
転職活動中の生活について
現在転職活動中ですが、もっぱらやることが毎日ありません。家で寝てるかTV見ているかがほとんどです。面接行ったり書類書いたりなんかは週に1回くらいですし、今失業保険受給中なので単発のアルバイトすらできません。もちろんできないことはないですが、結局もらうお金が一緒だと思うと・・・。とにかく暇なんです。特にやりたいこともないですし、何か無気力状態になりかけています。最近では外に出るのもおっくうになってしまってます。
転職活動中の皆さん。毎日どんな生活、暇つぶしをしていますか?
新卒とは違って毎日就職活動なんてないですよね?
とにかく暇で暇で仕方ありません。
暇すぎてここ最近1日煙草も40~50本とひたすら吸い続けています。
現在転職活動中ですが、もっぱらやることが毎日ありません。家で寝てるかTV見ているかがほとんどです。面接行ったり書類書いたりなんかは週に1回くらいですし、今失業保険受給中なので単発のアルバイトすらできません。もちろんできないことはないですが、結局もらうお金が一緒だと思うと・・・。とにかく暇なんです。特にやりたいこともないですし、何か無気力状態になりかけています。最近では外に出るのもおっくうになってしまってます。
転職活動中の皆さん。毎日どんな生活、暇つぶしをしていますか?
新卒とは違って毎日就職活動なんてないですよね?
とにかく暇で暇で仕方ありません。
暇すぎてここ最近1日煙草も40~50本とひたすら吸い続けています。
私も資格取得だと思いますが、
次の就職に特に資格が必要ないとしたら
散歩でもランニングでもしてみたらどうですか?
より遠くのコンビニまで歩いて買い物とか、
あとは家でできる筋トレとかかな。
今のままだと体力落ちて、働き始めた時しんどいですよ!
あとは読書とかしかないですね。読書嫌いならマンガでも。
次の就職に特に資格が必要ないとしたら
散歩でもランニングでもしてみたらどうですか?
より遠くのコンビニまで歩いて買い物とか、
あとは家でできる筋トレとかかな。
今のままだと体力落ちて、働き始めた時しんどいですよ!
あとは読書とかしかないですね。読書嫌いならマンガでも。
失業保険受給中のアルバイト申請について
私は2月に会社を退職し、今日、給付制限明けの認定に行きました。
(2月28日から5月28日までが給付制限期間でした)
会社を退職し、待機期間が終わってから、
週3日、20時間未満という条件を守りながらアルバイトをしています。
バイトのシフトは、これを超えないように、
週3日間で18時間(6時間×3日)、19時間(6時間×2日、7時間×1日)などと、
どうにか上手く調整しています。
今日の認定の際も、働いた分はきちんと申告をし、
5月29日から6月11日までで、
バイトした6日間を除いた8日分が振り込まれる事になっています。
しかし、家に帰って確認し直したら、
先週と先々週、1時間ずつ残業をし、
週の勤務時間が20時間半あった事に気付きました。
書類には、日ごとに勤務時間を書かずに、
6時間~8時間、という形で記入しました。
このような場合、もし申請せずに黙っていたら、
不正受給と見なされてしまうのでしょうか?
申請するとすれば、次回の認定日に申請という形で大丈夫でしょうか?
ちなみに今のバイトは、雇用契約書では、
5月21日から8月21日までの3カ月契約(3カ月ごとに契約更新)で、
雇用保険には未加入となっています。
週20時間以上働くと雇用保険の対象となりますよね?
今回のように、2週間でも20時間以上働いた日があると、
雇用保険に加入させられるのでは?と疑問に思いました。
長文になり、分かりづらくて申し訳ありませんが、
ご教示頂ければ幸いです。
私は2月に会社を退職し、今日、給付制限明けの認定に行きました。
(2月28日から5月28日までが給付制限期間でした)
会社を退職し、待機期間が終わってから、
週3日、20時間未満という条件を守りながらアルバイトをしています。
バイトのシフトは、これを超えないように、
週3日間で18時間(6時間×3日)、19時間(6時間×2日、7時間×1日)などと、
どうにか上手く調整しています。
今日の認定の際も、働いた分はきちんと申告をし、
5月29日から6月11日までで、
バイトした6日間を除いた8日分が振り込まれる事になっています。
しかし、家に帰って確認し直したら、
先週と先々週、1時間ずつ残業をし、
週の勤務時間が20時間半あった事に気付きました。
書類には、日ごとに勤務時間を書かずに、
6時間~8時間、という形で記入しました。
このような場合、もし申請せずに黙っていたら、
不正受給と見なされてしまうのでしょうか?
申請するとすれば、次回の認定日に申請という形で大丈夫でしょうか?
ちなみに今のバイトは、雇用契約書では、
5月21日から8月21日までの3カ月契約(3カ月ごとに契約更新)で、
雇用保険には未加入となっています。
週20時間以上働くと雇用保険の対象となりますよね?
今回のように、2週間でも20時間以上働いた日があると、
雇用保険に加入させられるのでは?と疑問に思いました。
長文になり、分かりづらくて申し訳ありませんが、
ご教示頂ければ幸いです。
まず、労働時間の修正については、すぐにハローワークに連絡したほうがいいです。
バイト先からの給料支給額は税務署を経由しハローワークに必ずバレます。
すぐに不正発覚!ということではないでしょうが、「調べればわかる」証拠が公的に残るわけです。
ハローワークの担当者の判断に委ねることになるので断言はできませんが、今回のご相談内容であれば、書類を訂正するだけで、支給額や期間に変更はないものと思われます。
だから申告しないリスクの方が高いです。
「週20時間以上働くと雇用保険の対象」というのは、継続的にそのような状況を見込む場合の指針であり、たまたま残業で20時間を超えたからと言ってすぐに雇用保険の対象となるわけではありません。
ましてや短期の契約で、雇用保険未加入まで明記されているということですので、全く心配ありません。
ご安心ください。
バイト先からの給料支給額は税務署を経由しハローワークに必ずバレます。
すぐに不正発覚!ということではないでしょうが、「調べればわかる」証拠が公的に残るわけです。
ハローワークの担当者の判断に委ねることになるので断言はできませんが、今回のご相談内容であれば、書類を訂正するだけで、支給額や期間に変更はないものと思われます。
だから申告しないリスクの方が高いです。
「週20時間以上働くと雇用保険の対象」というのは、継続的にそのような状況を見込む場合の指針であり、たまたま残業で20時間を超えたからと言ってすぐに雇用保険の対象となるわけではありません。
ましてや短期の契約で、雇用保険未加入まで明記されているということですので、全く心配ありません。
ご安心ください。
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