失業保険について:訳アリ:受給延長をなしにしたい。
怪我をして2回目の手術終わってから、(まだ手術もう1回あるのですが半年後の為)
担当医さんに「働いてもいいですよ」といわれたのですが
リハビリをしている途中に失業保険の受給延長をしにいってしまいました。

でも。その(失業保険の)係りの担当さんには、(まだもう一回手術もあるところ伝えたら)
「診断書に就業可能のサイン(の書いた用紙を)もらってきてください」といわれました。
そのときに担当医さんに(働いてもいいと)言われたことを伝えれたらよかったのですが、
対人恐怖症な所がある為、結局伝えることができませんでした・・・。

今、ある程度動けるようになってきたので、働きたいなと思っているのですが、
そういう書類はいるのでしょうか?なくても受給延長をなしにしてもらって
働くことは可能なのでしょうか?
よろしくお願いします。
失業保険は「就職する意思と能力があること」がその受給条件となります。
従って、病気やけがのためのすぐには就職できないときは受給対象とはならず、
「受給期間の延長制度」を利用することになります。
質問者の場合、「けがのために就業不能→受給期間の延長」の手続きを一旦されたわけですから、
これを申請期限前に解除しようとする場合は、
必然的に「就労が可能であることの証明」が必要となります。
【健康保険】失業保険受給中、主人の扶養から外れましたが・・・
※先ほど同じ質問し回答もいただいていたのですが、自分の質問の説明不足で再度質問させていただいております。(補足も使ってしまったため。回答頂いた方すみません)

失業保険受給中は扶養から外れていましたが・・・
昨年仕事を辞めて主人の扶養に入りました。仕事が決まらず失業保険を受給したので、その間は扶養から外れましたが、その間国保に加入せずにいました。失業保険の受給が終わり、まだきちんと就職できていないのでとりあえず主人の扶養に戻りたいと思っています。
扶養→国保加入→扶養は可能なのはわかるのですが、国保未加入の場合は再度扶養の手続きをする際に未加入だったということがわかるのでしょうか。また、扶養の手続き自体できるのでしょうか。国保未加入の期間、病院にはかかっていません。

主人は会社勤務で、協会けんぽです。よろしくお願いいたします。
扶養に入ることは、可能です。

ハロワークの受給完了印が押印された失業保険資格証明書(失業給付金を受給していた際の証明書)の原本と異動届(会社の総務課にあります)

年金手帳を添えて提出されると良いと思います。

他に会社から要請された書類があれば提出されるといいですよ。


国民健康保険未加入は 会社にはわかりません。

後で 自治体より納付の案内が来るだけです。
臨時で働いた時の再就職手当・就業手当について教えてください。
この度、1年間の臨時職員として勤めることになりました。

そこで質問なのですが、1年間(4月1日~3月31日)で更新のない場合は、再就職手当はもらえず就業手当になるのでしょうか?

就業手当の計算式:就業日×基本手当日額×30%=就業手当

もし1年間に就業を240日した場合、240×基本手当当日額×30% ということになるのでしょうか?

もしそうであれば再就職手当より就業手当のほうがたくさん貰えるように思いますが、私の勘違いでしょうか?
就業手当ももらったら、1年間働いた後の失業保険はもらえないなど何かマイナスなことがあるのでしょうか?
更新無しの場合は、再就職手当には該当しません。

就業手当は、基本日当日額の30%と言っても、限度額が定められています、現在は1761円の筈です。

なので、勘違いですね、240日×1761円では、42万程度です。

就業手当は、給与も頂き、かつ、手当を頂く制度なので、受給者的には、最も低い基準での受給です。

例えば、基本日当日額が7000円で240日(240日の方は会社都合ですから更に60日+される個別延長の対象です)の方は、個別を含まず、完走しますと約170万受給します。

就業手当は低額ですから、受給しますと、所定給付日数が減ってしまいます、なので、拒否する方も多いのが現実です。
失業保険を受給したい場合退職後六日後に結婚します。1度旦那の建設国保扶養にはいり失業保険の手続きをしに行き受給が始まる前に国保に加入するべきか、
退職後任意継続をして受給が終わったら扶養に入ったほうがいいのか。
国民健康保険組合は、健康保険の被扶養とは違い、家族の保険料がタダになる訳ではなく、同世帯の人、というイメージです。一般の国民健康保険に単独で加入するよりは全然保険料が安いのじゃないかと思います。
健康保険だと雇用保険の基本手当てが日額3,612円以上だと被扶養になれませんが、国民健康保険組合の場合は被扶養というわけではないので、失業保険受給中でも関係ありません。
現在の健康保険の任意継続の場合の保険料と、旦那さんの加入している建設国民健康保険組合の同居家族の保険料を比較して、負担の少ないほうにすればOKです。
出産後の失業保険について。今、扶養に入っています。
7月末に退職後、8月末に出産しました。
8月からは夫の扶養に入っています。
失業保険の申し込みはまだしていません。
扶養に入ってると申し込みはできないのでしょうか?
保険証を見せて、確認などするのでしょうか?

まだ子供が1ヶ月半ぐらいなので、すぐには働きませんがとりあえず失業保険の
申し込みはしておこうかと思っています。
ハローワークに電話して確認したところ、待機期間の7日後過ぎたらすぐに給付されると
言われましたが、ネットでいろいろみてたら3ヶ月の待機のあとに給付されると書いてあるのも
ありました。いったいどっちなんでしょうか?

ハローワークのパンフレットには、扶養に入っているともらえないとか書いてないのですが
そのまま知らずに申し込んだらどうなるのでしょうか?

無知で申し訳ありませんが、扶養に入ると年金と健康保険が一緒に引かれるのでしょうか?
扶養じゃなかったら、自分で国民年金保険と健康保険に入らないといけないのですか?

どなたか教えてください。
育児で働くことのできない期間中は、失業手当も受給できませんが、ご主人の被扶養者のままでいられます。
けれども、ご主人の健康保険の被扶養者であっても、ハローワークで失業手当の手続は出来ます。同時に、あなたは出産したばかりで育児期間中ですので、3年を上限にして給付延長手続きをすることになります。育児が落ち着き働けるようになった時に再度ハローワークへ行き給付延長期間を解除して、ようやくあなたは失業手当を受給することができます。その受給の際には3ヶ月の給付制限期間はなく、失業手当を受け取れます。
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