失業保険の手続きを2~3ヶ月伸しても問題ないですか?
教えて下さい。
私は派遣社員で7年間勤めていた派遣先を3月末で契約更新しないと派遣元から言われました。
離職理由は、会社都合にしてくれるとのことです。
それと2年前から派遣元には了解済みで、夜の飲食店のアルバイトもしています。
失業後、手続きをすれば7日間の待機後(派遣なので1ヶ月の仕事待ち後)すぐに失業保険が貰えるとのことですが、その額だけでは生活できません。
なので、2~3ヶ月フルタイムと夜のアルバイトでお金を貯めてから失業保険の手続きをしても可能ですか?
それと、雇用保険のついた登録制の派遣等に登録して3ヶ月で退職した場合、最後の職の自己都合になるんですよね?
色々調べてみたのですが答えにたどり着かなかったので教えて下さい。
質問が変だったらごめんなさい。。。
教えて下さい。
私は派遣社員で7年間勤めていた派遣先を3月末で契約更新しないと派遣元から言われました。
離職理由は、会社都合にしてくれるとのことです。
それと2年前から派遣元には了解済みで、夜の飲食店のアルバイトもしています。
失業後、手続きをすれば7日間の待機後(派遣なので1ヶ月の仕事待ち後)すぐに失業保険が貰えるとのことですが、その額だけでは生活できません。
なので、2~3ヶ月フルタイムと夜のアルバイトでお金を貯めてから失業保険の手続きをしても可能ですか?
それと、雇用保険のついた登録制の派遣等に登録して3ヶ月で退職した場合、最後の職の自己都合になるんですよね?
色々調べてみたのですが答えにたどり着かなかったので教えて下さい。
質問が変だったらごめんなさい。。。
>失業保険の手続きを2~3ヶ月伸しても問題ないですか?
*2~3ヶ月も伸ばすと会社都合は取り消される場合がありますよ
>その額だけでは生活できません
*雇用保険には関係のないことです
>2~3ヶ月フルタイムと夜のアルバイトでお金を貯めてから失業保険の手続きをしても可能ですか?
*自己都合になるのを覚悟の上で、求職の申し込み手続きの時点でバイトを辞めていれば可能です
>雇用保険のついた登録制の派遣等に登録して3ヶ月で退職した場合、最後の職の自己都合になるんですよね?
>ご指摘の通りです
*2~3ヶ月も伸ばすと会社都合は取り消される場合がありますよ
>その額だけでは生活できません
*雇用保険には関係のないことです
>2~3ヶ月フルタイムと夜のアルバイトでお金を貯めてから失業保険の手続きをしても可能ですか?
*自己都合になるのを覚悟の上で、求職の申し込み手続きの時点でバイトを辞めていれば可能です
>雇用保険のついた登録制の派遣等に登録して3ヶ月で退職した場合、最後の職の自己都合になるんですよね?
>ご指摘の通りです
失業保険の受給について教えて下さい
おおよそのことは ハローワークに電話をして聞いたのですが よくわからないことがあるので 教えて下さい。
ちなみに 私は 今度の認定日が9/6です。恐らく2回目の失業保険が 9/6以降 一週間以内に振り込まれると思います。
給付制限は3ヶ月
離職時賃金日額 6025円
基本手当日額 4470円です
所定給付日数 90日間
では 質問です。
失業保険を頂いている最中に 働いてもいいといわれました(きちんと申告すること)
それで 働いて 得たお金が一日1500円くらいならば 基本手当日額が変わらないけど
それ以上ならば 引かれてしまうといわれました。
できれば 一週間に一回で 一日8000円くらいの アルバイトを月に4回したいのですが
そのばあい 基本手当て日額にどのように影響しますか?
詳しいかた お願いします。
おおよそのことは ハローワークに電話をして聞いたのですが よくわからないことがあるので 教えて下さい。
ちなみに 私は 今度の認定日が9/6です。恐らく2回目の失業保険が 9/6以降 一週間以内に振り込まれると思います。
給付制限は3ヶ月
離職時賃金日額 6025円
基本手当日額 4470円です
所定給付日数 90日間
では 質問です。
失業保険を頂いている最中に 働いてもいいといわれました(きちんと申告すること)
それで 働いて 得たお金が一日1500円くらいならば 基本手当日額が変わらないけど
それ以上ならば 引かれてしまうといわれました。
できれば 一週間に一回で 一日8000円くらいの アルバイトを月に4回したいのですが
そのばあい 基本手当て日額にどのように影響しますか?
詳しいかた お願いします。
1日何時間かが分かりませんので受給中のアルバイト規制を貼っておきますから内容をよく読んで参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険について教えてください!
今年の3月末に7年働いたアルバイトを辞め、今職探し中です。
知り合いに雇用保険に加入していれば、失業保険がもらえると聞き、調べたところ、残念ながら
アルバイトの時は雇用保険に未加入でした。
ただ、10年前に生保の仕事を2年働いており、その時は雇用保険に加入していたはずなんです。
被保険者証は紛失してしまいましたが、再発行は可能と聞きました。
この場合、失業保険がもらえる対象にはなりませんか?
またもし、受給可能であれば退職証明はアルバイト先でもらえばいいのでしょうか。
アルバイトを辞めてからもう二ヶ月たちましたが、今更職安に行っても無理でしょうか。
今年の3月末に7年働いたアルバイトを辞め、今職探し中です。
知り合いに雇用保険に加入していれば、失業保険がもらえると聞き、調べたところ、残念ながら
アルバイトの時は雇用保険に未加入でした。
ただ、10年前に生保の仕事を2年働いており、その時は雇用保険に加入していたはずなんです。
被保険者証は紛失してしまいましたが、再発行は可能と聞きました。
この場合、失業保険がもらえる対象にはなりませんか?
またもし、受給可能であれば退職証明はアルバイト先でもらえばいいのでしょうか。
アルバイトを辞めてからもう二ヶ月たちましたが、今更職安に行っても無理でしょうか。
受給は不可能ですね。
雇用保険に加入していて会社を退職したら1年以内に再加入しなければ過去の期間はリセットされて無くなりますので質問者さんの場合は雇用保険の期間は今は全くなくなっています。
雇用保険の加入期間が無くなっていれば当然ダメです。
この保険は積立式ではないですから。
雇用保険に加入していて会社を退職したら1年以内に再加入しなければ過去の期間はリセットされて無くなりますので質問者さんの場合は雇用保険の期間は今は全くなくなっています。
雇用保険の加入期間が無くなっていれば当然ダメです。
この保険は積立式ではないですから。
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