転職後8ヶ月で自己都合退職 失業保険ってどうなるの?
失業保険に関して質問させてください。
私は新卒で7年働いた会社を自己都合(帰郷)が理由で退職し、
申請後3ヶ月くらいで就職先が決まりましたので、4日分の失業保険と
祝い金?が支給されました。
現在8ヶ月目(うち三ヶ月は試用期間で保険未加入)で
精神的な理由で自己都合退職となりました。
この場合は失業保険は申請することが可能なのでしょうか?
乱文で申し訳ないですが、回答よろしくお願いします。
失業保険に関して質問させてください。
私は新卒で7年働いた会社を自己都合(帰郷)が理由で退職し、
申請後3ヶ月くらいで就職先が決まりましたので、4日分の失業保険と
祝い金?が支給されました。
現在8ヶ月目(うち三ヶ月は試用期間で保険未加入)で
精神的な理由で自己都合退職となりました。
この場合は失業保険は申請することが可能なのでしょうか?
乱文で申し訳ないですが、回答よろしくお願いします。
今回の離職では、新たな受給資格を取得しておりません(被保険者であった期間が5ヶ月のため)ので、前回離職時の受給資格での受給となります。
前回の離職での受給資格で、既に『4日分の基本手当て+所定給付残日数(86日)×60%』を受給しておりますので、再受給申請時の、所定給付日数は、『90日-4日-51日=35日』となります。
つまり、35日分の基本手当ては受給できるということになります。
ただし、失業給付の受給期間は、離職の翌日から1年間ですから、前回の離職日の翌日から1年を経過している、または、経過するようであれば、受給資格は失効し支給は打ち切りとなります。
前回の離職での受給資格で、既に『4日分の基本手当て+所定給付残日数(86日)×60%』を受給しておりますので、再受給申請時の、所定給付日数は、『90日-4日-51日=35日』となります。
つまり、35日分の基本手当ては受給できるということになります。
ただし、失業給付の受給期間は、離職の翌日から1年間ですから、前回の離職日の翌日から1年を経過している、または、経過するようであれば、受給資格は失効し支給は打ち切りとなります。
こちらのカテで良いのか分からないのですが、教えてください。
3月末で9年働いた保育園を退職することにしました。全くの無知なのでお聞きしたいのですが、4月から主人の扶養に入り、パートで働くのと、扶養に入らず3ヶ月後に失業保険の受給を受けるのとではどちらが良いのでしょうか?退職理由は結婚し職場が遠くなり、いずれは子供も予定しているからなのですが。。。
3月末で9年働いた保育園を退職することにしました。全くの無知なのでお聞きしたいのですが、4月から主人の扶養に入り、パートで働くのと、扶養に入らず3ヶ月後に失業保険の受給を受けるのとではどちらが良いのでしょうか?退職理由は結婚し職場が遠くなり、いずれは子供も予定しているからなのですが。。。
私も結婚して職場が遠くなり(県外だったので)という理由で退職し、
3ヵ月後に(自己都合だから)失業保険をいただくつもりだったのですが、
実際に職安に行ったら、転居のために職場に通えなくなったのだからということで
翌月から失業保険が受給できましたよ。
もし遠距離であるなら(どのくらい遠距離かははっきりしませんが)
もしかしたらすぐに受給できるかもしれませんね。
どちらにしても失業保険をもらえる時期だけ頂いてた方がいいでしょう。
3ヵ月後に(自己都合だから)失業保険をいただくつもりだったのですが、
実際に職安に行ったら、転居のために職場に通えなくなったのだからということで
翌月から失業保険が受給できましたよ。
もし遠距離であるなら(どのくらい遠距離かははっきりしませんが)
もしかしたらすぐに受給できるかもしれませんね。
どちらにしても失業保険をもらえる時期だけ頂いてた方がいいでしょう。
今月で失業保険の受給期間が終了しました。今月末に最後の保険料が支払われます。
そこで質問があります。
今月からパートで働くことが決まり、現に働いてます。
扶養内で働くつもりなのです
が、配偶者控除を受ける場合、給与と保険料を足して考えるのですか?
それとも、保険料は考えず給与のみで月収を考えていいのでしょうか。
アドバイスお願いします。
そこで質問があります。
今月からパートで働くことが決まり、現に働いてます。
扶養内で働くつもりなのです
が、配偶者控除を受ける場合、給与と保険料を足して考えるのですか?
それとも、保険料は考えず給与のみで月収を考えていいのでしょうか。
アドバイスお願いします。
失業給付は「保険料」じゃないのですが(保険料というのは掛け金のほうです)
失業手当は非課税なので配偶者控除の判定をする場合に含めなくていいです。月収も関係ないです。今年中の収入です。
おそらく、健康保険とごっちゃになっていると思いますが
被扶養者のほうは、給付金も(失業手当以外のものも)給与も含みます。でもこれまで失業手当は範囲内だったのですよね?
月収額×12が130万未満なら被扶養者でいられると思いますが健保にご確認ください。
失業手当は非課税なので配偶者控除の判定をする場合に含めなくていいです。月収も関係ないです。今年中の収入です。
おそらく、健康保険とごっちゃになっていると思いますが
被扶養者のほうは、給付金も(失業手当以外のものも)給与も含みます。でもこれまで失業手当は範囲内だったのですよね?
月収額×12が130万未満なら被扶養者でいられると思いますが健保にご確認ください。
退職後の扶養手続きと失業保険について。
退職後すぐに主人の扶養に入り、その後で失業保険の受給申請をする予定です。
退職理由が自己都合なので3ヶ月は失業保険が貰えません。
そこで受給
が始まるまでの間なんですが、扶養に入っていて大丈夫でしょうか?
もしその3ヶ月の間に再就職出来た場合は就職先の賃金や労働時間によって扶養から外れる事になるんですよね?
また、再就職手当てを貰えたとして、この場合は不正受給などの問題はないですか?
色々調べていると不安になってきました。
回答、アドバイス宜しくお願いします。
退職後すぐに主人の扶養に入り、その後で失業保険の受給申請をする予定です。
退職理由が自己都合なので3ヶ月は失業保険が貰えません。
そこで受給
が始まるまでの間なんですが、扶養に入っていて大丈夫でしょうか?
もしその3ヶ月の間に再就職出来た場合は就職先の賃金や労働時間によって扶養から外れる事になるんですよね?
また、再就職手当てを貰えたとして、この場合は不正受給などの問題はないですか?
色々調べていると不安になってきました。
回答、アドバイス宜しくお願いします。
ハローワークと健康保険の扶養の関係をいいますと、両者は直接関係がありません。
ハローワークは扶養に入っていてもいなくても支給はします。
扶養が関係するのは加入している保険組合です。多くは協会けんぽに加入していると思いますが、そこでは雇用保険基本手当日額が3612円以上になれば受給中は抜けてくださいと言うはずです。
これは税法上の縛りである年間130万円を超える可能性があるという試算に基づいています。(過去の収入は計算外です)
3612円☓360日=1300320円→1300万円オーバー
組合の健保の場合はそれぞれの規定があって厳しいいことを言われる場合があります。
いすれにしても、連絡して指示に従ってください。
再就職を受給する場合もおなじとですのでその予定があればあ確認してください。
ハローワークは扶養に入っていてもいなくても支給はします。
扶養が関係するのは加入している保険組合です。多くは協会けんぽに加入していると思いますが、そこでは雇用保険基本手当日額が3612円以上になれば受給中は抜けてくださいと言うはずです。
これは税法上の縛りである年間130万円を超える可能性があるという試算に基づいています。(過去の収入は計算外です)
3612円☓360日=1300320円→1300万円オーバー
組合の健保の場合はそれぞれの規定があって厳しいいことを言われる場合があります。
いすれにしても、連絡して指示に従ってください。
再就職を受給する場合もおなじとですのでその予定があればあ確認してください。
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