離職票が、会社から届くのを待っているのですが。

届くまでの間に、アルバイト等をした場合はなんらかの申告が必要といいますか、失業保険から引かれてしまうのですか?
ハローワークに申請前ならアルバイトをしてもいいです。
しかし、週20時間以上になると就職していたと判断される可能性がありますからそれ以内に抑えたほうがいいでしょう。
いずれにしても申請する時は完全失業状態であることが必要ですからやめてください。
HWに申請するときに「何かアルバイトをしていましたか?」と聞かれますからそのときは正直に答えて下さい。
申請前のアルバイトは基本手当から引かれることはありません。
また、申請後に7日間の待期期間がありますがそのときもアルバイトはやめてください。
その後なら出来ます。
参考までにアルバイトの規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
退職することになりました。
辞めたら失業保険を申請したらいいよ、という人が多数いてびっくりしております。

いまの会社で8年勤めております。

失業保険受け取れますか?
自己都合による退職です。
失業保険とか失業手当などと呼ばれるものは雇用保険の失業等給付の主に求職者給付のことを言うわけですが、求職者給付と言う名の通り、退職したからもらえるのではなくて、すぐに明日からでも再就職する意思がないとそもそも申請自体ができないですし、実際に給付を受けるためには就職活動を行って指定されたスケジュールで報告しないといけません。ですから、結婚して専業主婦になるので再就職なんかする気ないです、というような場合は申請をすること自体がいけないことということになります。ばれたらもらった額の3倍を返せと言われるかもしれないです。もっとも、給付を受けて最終的に就職できなかったとしても、返金する必要はないんですが。

または、転職のために退職をする場合で、すでに再就職先から内定を受けている場合は申請はできます。ただし、そこに就職してしまうと申請していても、もらえないものもあります。申請だけして1円ももらわないまま就職すると、雇用保険の一部の履歴は通算されなくなるので、次にどうしようもない理由で退職をすることになってしまい、本当に困っているのに今回申請してしまったせいでもらえないという場合もあるので、申請したほうがいいかどうかは状況次第です。

申請したほうがいいかどうかわからなければ相談するのは構わないのでハローワークに聞いてみましょう。
失業保険はもらうべきでしょうか??
会社を退職(自己都合)して、失業保険の申請をしてきました。
11月中旬~12月末まで有給消化をしていて、ずっとブラブラしていました。
1月に入り、無職です。
1日中ブラブラしているのがツライです…。
やりたいと思うアルバイトの書類選考が通ったと今日連絡がきました。
後日、面接です。
失業保険をもらっている間は、アルバイトも禁止ですよね…。

アルバイトはあきらめて、失業保険をもらった方が良いのでしょうか?
雇用保険を貰いながら又は給付制限3ヶ月の間はアルバイトは禁止ではありません。
チャンとHWに申告すれば大丈夫です。(申告しないで発覚すると大きなペナルティーがあります)
参考までに規制を貼っておきますので良く読んでみてください。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
生活保護受給中に就職して再就職手当てを貰った方はいますか?
私は、今年から失業していて生活が出来なく生活保護を受給していました。失業保険の手続きは今年の1月10日に申請しました。雇用保険の説明会は1月16日でした。自己都合退職であるため3ヶ月間の給付制限がありました。最初の認定が1月31日で失業手当は出ません。その後が4月25日の予定でした。しかし4月10日に就職した為、4月の認定はしませんでした。その代りに再就職手当ての申請をしました。その結果再就職手当てが支給できました。
そこで質問ですが、今年の3月17日から5月31日まで生活保護の受給をしていました。市役所に収入申告をした所再就職手当ての金額が多いので3月から5月までの生活保護受給分を返還して下さいと決定通知が福祉事務所から届きました。内容は生活保護法 第63条による生活保護の返還とのことでした。生活保護と他の収入を両方貰ったわけでないのに返還しないとならないのですか?再就職手当ては5月22日にしきゅうされました。誰かわかる方いましたら教示宜しくお願いします。何か納得いかないまま返還してしまいました。
再就職手当がいくらくらいで、5月の支給分がいくらかわからないので、なんとも言えませんが・・・
5月に再就職手当が支給される前に、5月分の保護費(5月1日から5月31日まで)は受領されていますよね?
その後22日に再就職手当が支給されたのであれば、「5月分についてはその再就職手当で生活してください。」って意味で5月に支給した保護費の返還をお願いする場合があります。

資力発生日と呼ばれる期日がいつに設定してあるかにもよりますが、また、金額の額面がわからないので何とも言えませんが、今回の場合5月分の保護費について返還を依頼されることはあり得ると思います。
失業保険給付中のアルバイトについて
失業保険給付中のアルバイトについて教えて下さい。現在、個別延長により失業保険を給付しております。先日面接をしてもらった会社で内定を頂きました。業務内容等は面接でお話し大丈夫なのですが、朝が弱く、田舎に住んでいるため始業時間は私の中ではとても重要なものです。実際通えるかが不安になりそのことをお話しました。するとアルバイトで来てみたらいかがですか?と言われました。1週間くらい通ってみて色々な通勤路で時間を計ってみたり、雨の日なんかも時間を計ってみて通えるようだったらそれから正式な雇用でもいいですよと言ってくれました。アルバイトとして通った場合、失業保険の給付は何か影響するのでしょうか?規定範囲内ならOKだという説明は見たのですが、正規雇用される予定のある会社でのアルバイトは大丈夫なんでしょうか?ご存じの方いましたら教えて下さい。
アルバイト先が雇用されるかもしれない会社あってもそうでなくてもそれは関係ありません。あくまでもアルバイトです。
受給中はアルバイト規制がありまがそれを貼っておきますので参考にして下さい。
ただし、必ず申告してくださいね。怠ると不正受給になって大変なことになる可能性があります。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険受給中の知人はバレないからと水商売の体験入店を繰り返し転々としています。給料はすべて手渡しとのことです。
どうでも良いので聞かぬふりで放っていますが(虚言癖が多々あるのでどこまで本当かわかりませんが)本当にバレないものなのでしょうか?
給料が手渡しの場合、税金が発生しない為、気分は悪いですが、ばれる事はまずないと思います。世の中、手当てを必要としている人が沢山いるのに、ずる賢い者がまかり通る様になってどうかしてますね。許せない気持ちは同感です。でも、逆に考えて、本当の得とは思えないのでは?お金が絡むと、やはり人間醜くなるものですから。。。まあ、気にせず、自らは、左右されないことです。
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