自己都合退職の場合の失業保険受け取りスケジュールについて質問です。
自己都合で退職する場合の失業保険受け取りについて、
よくわからないので詳しい方教えていただけると助かります!

流れとして(日にちは仮で入れてあります↓)

1.1/20 登録(ハローワークに行く)
2.1/26 待機満了
(3.どこかのタイミングで「説明会」)
<1/27~4/26 給付制限>
4.2/16 初回認定日(ハローワークに行く)
5.5/11 認定日(ハローワークに行く)

みたいな感じであってますでしょうか?
そこで2つ疑問点があります:

●ハローワークで登録したあとの「説明会」「説明会」は
どのタイミングに設定されているのでしょうか?

●3ヶ月の「給付制限」のあいだにバイトをした場合は
制限期間がうしろにのびてしまいますか?

(つまり例えば上記の日程の場合、1/27-4/26のあいだに、
たとえば3週間バイトをしたら、制限が5/17あたりまでのびるのでしょうか?)

説明がきちんとできていなくて
わかりづらい質問ですみません。
助けていただけると本当に嬉しいです!
よろしくお願いします。
スケジュールは大体それでOKです。
説明会はハローワークごとで違います。週1回のところもあれば2回のところもあります。別にどのタイミングと言うものはありません。
そのHWの指定された説明会に行ってください。事情で指定日に出席できない場合はHWに言えば変更してくれます。説明会は一応必須と言うことですし、1回の求職活動と認めてもらえるので必ず出席して下さい。

給付制限期間中のアルバイトでも一応規制はありますがそんなに厳しいものではありません、給付制限期間が延びるわけでもないです。しかし、給付制限期間内で終わらなければ給付制限は延びます。(ただしやる前にHWに申告してください)
参考までに制限内容を貼っておきます。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
受給しなかった失業保険は遡って受給出来るのでしょうか。

正社員として4年勤務し退職後1か月半で出産したため延長の手続きが出来ませんでした。



出産後は2年間雇用保険のないアルバイトをし、パートで5年間、現在の嘱託職員の任期満了で3年間の雇用保険期間があります。

この場合現在の嘱託職員を退職後8年で計算になるのかそれともトータルで12年間になるのでしょうか?
勘違いがあるようですが、加入していた年数が関係するのは所定給付日数だけです。
「前に加入していた分を受けられる」という性質のものではありません。

さらに、脱退から再度の加入までが1年以上空いているのなら、前の期間は通算されません。


〉退職後1か月半で出産したため延長の手続きが出来ませんでした。
「退職後1か月半で出産した」と「受給期間延長の手続きが出来なかった」のつながりが分からないんですが。
失業保険を貰う予定ですが、今、以前の会社のアルバイトで少し手伝いに行っています。週20時間以上、4日以上は就職扱いになるみたいなので、
それ以下の時間で手伝うつもりです。これはもちろん申告します。それとは別に、会社を辞める前から趣味で雑貨を作ってお店に委託しています。毎日作っているわけでも、期限があって納めてるわけでも、決まった日にお金を貰えるわけでもないんですが、、今、お店には、失業保険を受ける前に、作って置いてもらってる雑貨があります。その雑貨が今売れたなら、今、売上をいただいたら、申告すべきですか?やはり収入になるので申告すべきなんですかね。失業保険を受けている最中は雑貨は製作せず、売上も貰わない(失業保険終了後に貰う)とかにすればいいんですかね?ややこしくて申し訳ないです。お願いします
雑貨の件は大丈夫だと思います。
自分で働いてその対価として賃金を貰っているわけではないのですから。
例えば自分の持ち物をオークションで売って得た収入は申告しなくてもいいですからそれと同じと考えればいいと思います。
雇用保険について質問です。
3月いっぱいで自己都合により退職しました。
今3ヶ月間の給付制限中で、
6月~の訓練校に通いながら早めに受給したいなと考えていましたが、先日妊娠が発覚しました。
延長制度というのがあるのは分かるんですが、いまいち理解出来ないのでお聞きしたいんですが、延長制度とは出産後からしか受給されないのでしょうか?
それとも、今の待機期間3ヶ月間たって受給開始してそれにプラスして延長出来るのでしょうか?
給付日数が90日なので、このまま妊娠を言わずに訓練校に3ヶ月間通って失業保険貰った方がいいのかと考えています。 延長制度を利用したほうが得だとは思うのですが、出来るだけ早めにお金が貰いたいのでどうしたらいいのかと悩んでいます。
みなさん知恵を貸してください。お願いします。
会社側は、産前は6 週間、産後は8週間は休業させなければいけないと労働基準法で決まっています。
逆に言えば、妊娠中でもそれ以外の期間に本人の体調が許せば、働くことは全然構わないのです。
ましてや、「働きたいけど仕事がない」ことをアピールするためにハローワークに月3~4回通うだけのことで、実際に働くわけではないのですから、延長せずに受給したらいいと思いますが。


受給期間の延長は、本来は離職の翌日から1年以内に受給しないと権利がなくなるところを、体調によって働けない場合には体調が良くなるまで権利を延長できる、というだけのことです。
だから、すぐに受給しようが、延長して後で受給しようが、もらえるのは90日分で変わりません。
つまり、後から貰っても得にはなりません。
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