2年半前に事情があり自己破産しました。
その間住民税・健康保険・失業保険は払っていません。
今度、あるところに就職が決まりそうです。
自己破産していることは報告していません。

就職した場合,その就職先に自己破産は知られますか?又滞納している税金は支払わなければダメですか?

就職先にばれない方法はありませんか?
自己破産すると官報に名前が載りますが
官報を見てる人なんて殆どいませんから
まずバレませんよ
税金は時効が来てない分は払わなくては
ならないでしょうね
基金訓練について
基金訓練を受講しようかと考えています。
受講する場合約10万円ほどお金をいただけると聞きました。
ただ条件が何度読んでもよくわからず・・・
以下の条件だと受給することが出来ますか?

・3年勤めていた会社を退職後約1年4ヶ月留学。現在帰国。なので失業保険はもらっていない。
・留学中は親の扶養に入っていた。現在も扶養に入っている。
・現在は実家にいるが田舎のため、市内で一人暮らしをする予定。それかもしくは友人宅に居候させてもらう。

健康保険の扶養を外れれば問題はないのでしょうか?
また私は住所を実家のほう、もしくは友人のほうどちらにしたほうがよいのでしょうか。

これだけだと判断しかねるかもしれませんが・・・
わかりやすく教えていただける方よろしくお願いいたします!!
主な条件は、先に解答されていらっしゃる方のご意見で、ほぼ合っています。
でも、まずはご自身の所轄のハローワークに行かれて相談されたほうがよろしいと思います。

求めていらっしゃる解答とは違ってしまうと思いますが、こちらの文面からは少なくとも就職への意欲よりも給付金目当てとハローワークでも捉えられ、今の安易なお考えのままなら、ハローワークの方からも受講申し込みの交付も受けられないように感じられます。

訓練生活支援給付金は、あくまでも基金訓練を受講している方が対象となります。
あくまでも文面からですが、就職活動もせずに(留学してきたお勉強は何かに活かせないのでしょうか?)10万貰えるから基金訓練を受けようと思っているようにしか感じられません。
少なくとも、仮に、あなたが当校を希望され申し込みされても、当該コースが定員割れになっても就職への意欲の見えない方は不合格にさせて頂いているので選考で落ちてしまうことも考えに入れていただきたいと思います。

給付の要件ばかりが、頭の中で先行している方は、ハローワークにいっても甘くはないことを実感されると思いますよ。
私は障害手帳2級を持っています 年齢60歳です 今年2月に退職しました
失業保険の受給手続きし、第1回目の認定日が4月です
障害等級の認定日が7月です それを待って障害年金を申請しようと思っています
障害等級が2級に該当するのか3級に該当するのか分かりません
そこでまず障害者特例で申請して、その後2級の障害年金をすることができるのでしょうか
障害者特例の場合と2級の障害年金はほとんど金額は差はありません
課税対象の分だけ障害年金が有利と思われます
現在から7月まで失業保険受給
7月から障害者特例の年金受給
そこで障害年金の2級の申請
そして、もし2級の障害年金に該当すれば障害年金受給

このようなことはできるのでしょうか?
昭和27年生まれの方ですよね? でしたら老齢厚生年金の報酬比例部分が60歳から支給されますね。その額より失業給付の額のほうが多いので、厚生年金の請求はせずに失業給付を受給したい。でも障害者特例に該当すれば年金額のほうが多くなるから、そのときはそちらに切り替えると。その障害認定日が7月。
以上でよろしければ、先ず障害者特例ですが。
これは老齢年金請求時、障害年金裁定請求書に医師の診断書を添付して申請します。つまり障害年金の申請と同じなわけです。ですから7月に老齢年金の請求をして、そのあと障害年金の請求をという、あなたの予定は二度手間です。認定日が来た時点で、いっしょに請求することになります。
次に障害厚生年金。
ほぼ40年間会社にお勤めで、その間は、もちろん初診日にも、厚生年金被保険者ですね。
請求して障害等級に該当すれば、認定日の翌月分から障害年金が支給されます。同時に特別支給の老齢厚生年金が受給可能になりますので、どちらかを選択します。あなたの場合、2級に該当すればどちらの額もほぼ同じ。3級だと、老齢厚生年金との併給ができませんので障害者特例を選択することになります。
失業保険・扶養手続きについて教えてください!
5月末に退職→扶養に入る予定でした。
先週妊娠4週目が発覚して扶養手続き中のためまだ保険証がありません。
手続きが不備になりハローワークに行かなくてはいけなくなりもう一度見直してみたら、失業保険をもらったほうがいいのではないかと思いなおしました。
そこで質問なのですが、失業保険手続きをして受給までの3ヶ月間配偶者の扶養に入り、受給のときに国民健康保険に加入する。その間に母子手帳を貰った時点でハローワークに行き延長手続きをするということは可能なのでしょうか?
金銭的にもあまり余裕がないので損をしない一番良い手続きがあればと思っております。よろしくお願いいたします。

また、延長手続きはいつの段階にすれば一番よいのでしょうか?
出産を優先に考えているので扶養⇔国保を繰り返すのはどうなのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
うちの夫の加入する健保では
「失業保険を受給する手続きを妻が行う=その時点で妻は夫から扶養される気がない」と判断され
実際に失業保険を受給している期間はもちろんのこと
「3ヶ月間の待機期間中」も夫の扶養に入ることが出来ず、以前の健康保険を任意継続するか国保に入るしかありません。
ご主人の健康保険組合に
「失業保険の待機期間中、被扶養者として加入できるか」の確認なさったほうがいいですよ。

また、ひと昔前までは母子手帳の発行は「早くて心拍の確認される7週ぐらい、妊娠5ヶ月の検診に間に合えばOK」ぐらいの間隔でしたが
現在は「妊娠初期から使用できる妊婦検診の補助券」が自治体から配布される関係で
妊娠が発覚して早々に交付を受けることを勧められるケースが多くなってます。

妊娠が発覚した後もそのまま受給の手続きを続行し
あとで「実は妊娠してるので受給延長手続きをさせて」とすると
母子手帳には発行日が記入されてるので、その日との時系列によっては
「あなた、自身の妊娠を承知で失業保険を貰う手続きしに来てたの?本当に妊娠した体で働くつもりがあったの?」と
厳しいツッコミを受ける可能性もありますので
そこは良くお考えになり「妊娠で働けない・働くつもりがないんならすぐに延長手続き」が普通かと・・・。
父は4月60歳になります
9月末、定年退職になります
年金は4月から、もらえるのですか
失業保険は、10月から もらえますか
単身赴任で、蓄えが少ない父
どうか よろしくお願いします
60歳になったらすぐに裁定請求をしてください。
4月2日以降に60歳になるのなら、年金の支給は5月分からです。
裁定請求の後、退職するまでに給与が現役時代のままなら給与額により年金の支給停止や減額はあると思いますが、退職して給与がなくなれば自動的に年金の支給が始まります。ただし、貰える場合も事務処理の関係で支給開始は3ヶ月くらい遅れます。

失業保険は退職したら会社から離職票を貰ってハローワークで手続すれば定年退職の場合は手続後1ヶ月くらい経ってから支給されるようになります。また、失業保険を貰う場合はその間年金は支給停止になりますが、失業保険が終了すれば年金の支給が始まります。

年金にしろ失業保険にしろ手続すればすぐ貰えるものではありません。退職後3ヶ月くらいの生活費は準備しておく方が安全です。

なお、退職後は今年度の残りと来年度の住民税の支払いが結構大きな額になります。その分のお金は確保しておかなければいけません(それを忘れて請求が来てあわてる人が多いです)。
会社の健康保険継続か国民健康保険について質問です。

10月20日付けで会社を退職するのですが継続するか国民健康保険に切り替えるか悩んでおります。
どうか知恵をお貸して下さい。
4月から学校に通うのですが、11月からの収入はゼロで、アルバイトも今のところ考えておりません。3ヵ月後の失業保険は入るとは思います。
学生になる場合、収入がなくなるので、健康保険より国民健康保険の方が納める金額は減りますか?
■会社の健康保険継続の場合
任意継続被保険者として2年間は被保険者でいられます。保険料の目安は現在支払っている保険料×2です(2年間固定)。
特徴としては、会社の健康保険は付加給付という独自の給付を行っていることもあるので、確認してみるとよいです。
※資格喪失後(前)いつまでに手続きしないと任意継続被保険者として認められない等の条件を早めに確認しておくこと

■国民健康保険
住民票登録している市町村に出向いて保険料を確認する。またはHPに国民健康保険の計算式が掲載されている市町村もあるので、HPを閲覧してみる。
また、国民健康保険には保険料の軽減制度があります。

■その他
あなたの親や兄弟姉妹等で健康保険の被保険者となっている方が居られれば、その方の被扶養者となることも可能な場合があります。
但し、貴方の収入状況を確認されると思いますので、一定額以上の収入があると被扶養者として認められないこともあります。
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