任意継続保険
旦那が会社を退社し、任意継続保険に加入。私は扶養。

妻の私は、現在妊娠中で、失業保険の延長をしています。(9/9~)

出産後働けるようになったら、失業保険の受給手続きをしようと考えています。

失業保険の受給期間は扶養から外れないといけないのは知っているのですが、

失業保険の受給期間が過ぎて、130万円以内で仕事が決まった場合、

前みたいに任意継続の扶養に再度加入することは可能でしょうか?
>前みたいに任意継続の扶養に再度加入することは可能でしょうか?

扶養の条件に当てはまれば再び扶養になることは可能です。
夫が在職中の扶養と同じです、ただ手続は個人でやることになるというだけです。
雇用保険について質問です。
現在、私の母が2つの仕事をしています。1つは雇用保険に10年以上加入しているパートと、もう1つは雇用保険に加入していない最近始めた派遣での仕事です。
パートの方が今年か来年3月で契約満了という形で辞めさせられるか、あるいは来年の60歳の誕生日に定年という形で辞めることになります。
派遣の仕事をしていなければ失業保険をもらえると思いますが、派遣の仕事をしている限りはもらえないのでしょうか?
パートは昼間、派遣は夕方からの仕事です。パートを辞めることになっても昼間の仕事はまた探したいと考えているようなのですが・・・。
その名も通り「失業」の為の保険です。
昼夜問わず他で働いていたらお金はもらえません。
「次に働く場所が決まるまで」の生活の保障なのです。

私が前に「失業保険」を貰う申請時に職安から聞いた話です。

1:現在失業中である事
2:派遣など登録していない事(登録だけで 働いていなくても不可)
3:すぐ次の働く先が決まってない事
4:ケガ・病気・妊娠などすぐに働けない (働く必要の無い)状態は不可

・・・が主な条件です。

上の方もおっしゃる通り、もう1つの仕事も辞めて「無職状態」にしないといけません。失業保険が貰える条件がクリアしたら申請書手続きや月に数回・貰える期間により申請したハローワークに顔を出し「自分は失業状態です」と再度申請しに行かなければなりません。
詳細はお近くのハローワークに電話で確認出来るので聞いてみて考えるのも必要だと思いますよ☆
厚生年金についての質問です。
定年退職として、3月31日付けで退職しました。
私は今、60歳で厚生年金の比例報酬資格認定手続きは60歳となった昨年中に終わっています。
今日、失業保険の手続きが完了したので、年金機構に失業保険受給による、年金の支給停止の届けを
行うため、機構を訪ね、申請をしました。
その際、言われてたのは、1.3月31日退職の場合、年金の資格喪失日は4月1日となり、4月分の年金は支給されない。
2.失業保険の支給は、150日なので、9月15日までとなるので、失業保険のでる月 、私の場合は9月分も年金は
支給されない。

ハローワークと年金機構は日頃は、縦割りで失業保険はハローワークに、年金は年金機構にと言って
いるにもかかわらず、年金機構の失業保険(日にち刻み)を使って、その月は年金を払わないと言う制度が認められているのか
詳しい方、ご教授できませんか。

私の訪ねた、年金機構の方に「年金機構は、年金の払いは少しでも減らしたいとのことですね」と言ったところ否定はされませんでしたが、あまりにせこいやり方のように思うのですが。
ちなみに今年の3月31日は土曜日で、4月1日は日曜日で年金機構が働いていたとも思えないのですが。
お尋ねの場合、

1、4月分の年金が支給されないのは、在職老齢年金によるものではないでしょうか?
厚生年金に加入中の年金については、お給料と年金の支給額によっては、減額・停止されます。
これは、「資格を喪失した月まで」となっていますので、4月1日に喪失の場合は、4月分も停止されます。
4月分の停止を防ぐためには、退職日を3月30日にすれば、3月31日資格喪失となり、4月分は支給されたと思われます。
ただし、3月30日退職だと、国民健康保険に加入して、3月分の保険料を支払うことになります。扶養家族がいれば、その方の分も保険料が発生します。(国民年金は、60歳を超えているため加入義務はありません。扶養家族が60歳未満なら国民年金に加入して保険料を払います。)

2、失業保険と年金との調整は、求職の申し込み(≒失業保険の手続き)のあった「翌月から、失業保険の支給が終わる日の属する月まで」ですので、4月中に手続きをしたのであれば、5月から支給停止となります。

1、の場合も2、の場合も、年金は歳をとって「働けない(働かない)」ことに対する給付である・・・のに対して、お給料や失業保険は「働くこと」を前提に支給される給付(対価)であり、両方を支給することは支給理由が矛盾するため、どちらか片方を支給して生活保障とする。というのが法律上の考え方のようです。


たまに、月末退職なのに、健康保険と厚生年金の保険料の事業主負担を免れるために、会社が勝手にその一日前を退職日にしている会社がありますが、それはそれで、あとでトラブルになることも多いですよ。

会社の届出通りに年金機構は処理しているだけなので、年金機構の責任ではないんぢゃないでしょうか?


*補足拝見*

通常、退職3月31日と言った場合、3月31日の24時まではその会社に所属している・・・という扱いになるため、資格喪失は翌日になります。
たとえば、極端な話、退職日の3月31日の帰宅後、急病で病院にかかり、障害状態になったような場合、厚生年金に加入中か否かということが障害厚生年金の申請の可否にかかわってくるようなこともあり得ます。
そのため、このような厳密な取り扱いになっています。

失業保険の調整については、5月31日開始、10月1日終了であれば、事後清算のしくみによって、支給停止が直近の月から解除されます。
たとえば、失業保険が150日支給で、5月から10月まで6ヶ月間停止された場合、
150日÷30日(1ヶ月は30日換算されます。)=5ヶ月
なので、5月~9月の5ヶ月間は支給されませんが、直近の停止された10月の年金については、あとから支給されることになります。
ハローワークに行くタイミングは?
私は今月の8日に退職しました。これから失業保険をもらう予定です。一般受給者なので、今、申請しても実際貰えるのは3ヵ月後なのですが、その間に妊娠する可能性があります。退職したのも、これからの妊娠を見据えたうえでした。

今、ハローワークに行って申請をして、3ヶ月待っている間に妊娠した場合、手続きはややこしくならないでしょうか?

または、今年中に妊娠してから申請に行って、受給資格の延長を受けた方がいいでしょうか?

離職票をもらってすぐにハローワークに行く必要はないのでしょうか?私の場合受給の6か月分さかのぼって、半年は猶予があるということでしょうか?

無知ですいません。
妊娠していても、働く意思があれば失業保険はもらえます。ただ、基本が求職中であるということなので、質問者様の場合 求職をしないのであれば相談をし妊娠したら延長の手続をとることになるかと。確か妊娠八ヶ月くらいまで求職は認められているので 早めに職安に行って、妊娠しても求職活動をすれば最短でもらえると思います。私も貰って活動してましたから。もちろん産前産後はもらえません。まだ受給日数が残っていたら産後8週以降に求職活動を始めた日の分からもらえます。離職票は早めに持っていって、とりあえず相談して下さいね
扶養:所得について教えてください。
現在、63歳の父、61歳の母を扶養に入れています。母は、103万円以下の方の扶養で、父の方が180以下の方の扶養です。
ちなみに親とは、別居で、私の年齢は、34歳です。

そこで質問です。

①両親の介護保険料は、私の給料から引かれているのでしょうか?

②父は、5月まで働いていましたが、退職し失業保険を貰って、再度、12月より働き始めました。12月の分給料は、月末締めで翌月10日払いですが、それは、12月それとも1月の所得でしょうか?


以上よろしくお願いいたします。
健康保険の扶養ですね。

>①両親の介護保険料は、私の給料から引かれているのでしょうか?

引かれていないと思います。協会けんぽは皆で負担します。

>②父は

締めではなく給料を受け取った年月日で考えます。
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