失業保険についてですが
病気で退職するとしたら、すぐには働けないので
失業保険はもらえないのですか?
すぐに働ける事が受給条件だと聞きましたが。。。
病気で退職するとしたら、すぐには働けないので
失業保険はもらえないのですか?
すぐに働ける事が受給条件だと聞きましたが。。。
おっしゃる通り、病気や怪我ですぐに働けない場合には失業給付を受給することはできません。じゃあ、まったく救われないのかと言うとそんなこともないです。
まず、雇用保険ってか、失業給付の話。
病気や怪我、妊娠・出産・育児、親や子の介護などといった正当な理由により離職を強いられた場合は特定理由離職者になれます。
妊娠・出産・育児以外の理由での特定理由離職者は、一般の自己都合退職者よりも受給日数が長く、3か月の受給制限も免除されます。
ただ、おっしゃる通りすぐに働けない状態であると受給できませんので、その場合は受給期間延長手続きを取ります。
受給期間延長手続きを取ると最大で3年間まで受給開始を遅らせることができます。正確には違いますが。細かく話すと長くなるし、制度は変わるものなので正確ではなくなるし、何よりもハローワークにその都度ご自分で問い合わせる方が正確です。鵜呑みにされて受け取れるものが受け取れなかったりしたら困ります。苦情は孫正義に。こんな行政の手続きなんか不変じゃないんだから、いつまでも古い情報を載せ続けるな、こういうサイトを運営しているんだから責任とって管理しろ、と。ってか、だったら孫正義、てめぇが全部答えろ、と。
特定理由離職者として申請する手続きと延長手続きに必要な書類などはハローワークによっても異なるので、お住まいの住所を管轄するハローワークに事前に問い合わせてください。
手続きをしたら、何年何日までに延長を解除しなくてはいけないのかなどはきっちり把握しておいてください。延長解除の期間を過ぎて結局もらえませんでした、ではシャレにならないので。
次に延長中にどうやって生活していくのか?
一番手っ取り早いのは健康保険の傷病手当金をもらいましょう。
離職後も受け取るためには条件があります。
1.会社の保険に1年以上継続して本人が加入していること。※同じ会社・同じ協会ではなくても、転職したり会社が協会を飼えたりしても、間をおかずに加入し続けていれば可。
2.3年くらいの間に傷病手当金を受給していないこと。
3.その病気や怪我により、祝祭日・社休日を含め報酬(交通費すらだめ)の支払いのない3日連続の休日があり、更にその他に1日以上の同じ病気や怪我による休日があること。
4.離職日に出社しないこと。※報酬の有無に関係なく
以上4つを在職中に満たすと最初の請求対象日から1年半傷病手当金を受有することができます。
2については感覚的に言ってるので、最近傷病手当金を受け取っていた記憶があれば健康保険協会に聞いてみましょう。
傷病手当金以外にも、障害年金というものがありあすが、それは必要そうならお話しします。ざらっといってしまえば公的年金から障害のある人が受け取れるものですが、公的年金は申請しないとくれないです。障害年金は精神疾患でも受け取ることが可能ですが精神疾患の場合は初診から1年半経過していないと申請すらできません。
とこんな感じです。
その他にも、病状などによってはいろんな制度が使えます。最近は心療内科とか精神科とか流行ってるし。
障害年金とか言っても、別に障害者の振りをしたりしましょうとか言ってるわけではないです、もちろん。単に、使えるものは使いましょうよと言ってるだけです。一応。
まず、雇用保険ってか、失業給付の話。
病気や怪我、妊娠・出産・育児、親や子の介護などといった正当な理由により離職を強いられた場合は特定理由離職者になれます。
妊娠・出産・育児以外の理由での特定理由離職者は、一般の自己都合退職者よりも受給日数が長く、3か月の受給制限も免除されます。
ただ、おっしゃる通りすぐに働けない状態であると受給できませんので、その場合は受給期間延長手続きを取ります。
受給期間延長手続きを取ると最大で3年間まで受給開始を遅らせることができます。正確には違いますが。細かく話すと長くなるし、制度は変わるものなので正確ではなくなるし、何よりもハローワークにその都度ご自分で問い合わせる方が正確です。鵜呑みにされて受け取れるものが受け取れなかったりしたら困ります。苦情は孫正義に。こんな行政の手続きなんか不変じゃないんだから、いつまでも古い情報を載せ続けるな、こういうサイトを運営しているんだから責任とって管理しろ、と。ってか、だったら孫正義、てめぇが全部答えろ、と。
特定理由離職者として申請する手続きと延長手続きに必要な書類などはハローワークによっても異なるので、お住まいの住所を管轄するハローワークに事前に問い合わせてください。
手続きをしたら、何年何日までに延長を解除しなくてはいけないのかなどはきっちり把握しておいてください。延長解除の期間を過ぎて結局もらえませんでした、ではシャレにならないので。
次に延長中にどうやって生活していくのか?
一番手っ取り早いのは健康保険の傷病手当金をもらいましょう。
離職後も受け取るためには条件があります。
1.会社の保険に1年以上継続して本人が加入していること。※同じ会社・同じ協会ではなくても、転職したり会社が協会を飼えたりしても、間をおかずに加入し続けていれば可。
2.3年くらいの間に傷病手当金を受給していないこと。
3.その病気や怪我により、祝祭日・社休日を含め報酬(交通費すらだめ)の支払いのない3日連続の休日があり、更にその他に1日以上の同じ病気や怪我による休日があること。
4.離職日に出社しないこと。※報酬の有無に関係なく
以上4つを在職中に満たすと最初の請求対象日から1年半傷病手当金を受有することができます。
2については感覚的に言ってるので、最近傷病手当金を受け取っていた記憶があれば健康保険協会に聞いてみましょう。
傷病手当金以外にも、障害年金というものがありあすが、それは必要そうならお話しします。ざらっといってしまえば公的年金から障害のある人が受け取れるものですが、公的年金は申請しないとくれないです。障害年金は精神疾患でも受け取ることが可能ですが精神疾患の場合は初診から1年半経過していないと申請すらできません。
とこんな感じです。
その他にも、病状などによってはいろんな制度が使えます。最近は心療内科とか精神科とか流行ってるし。
障害年金とか言っても、別に障害者の振りをしたりしましょうとか言ってるわけではないです、もちろん。単に、使えるものは使いましょうよと言ってるだけです。一応。
会社から辞めて欲しいと言われたのですが、
今月19日で辞めるよう、ゆわれ退職届も書き提出しました。
この会社に5月から入って4ヶ月で辞めることになったんですが、失業保険とかってもらえないんですよね?
退職届には自己都合で、って書いてるんですが、
本理由は経営が厳しいって事なので、会社都合になります。
この場合、会社都合にしてもらって、何か変わるって事はありえますか??
あと、ハローワークからの紹介で就職したんですが、
提示内容と違うし、何か違法っぽい感じのやり方だったのでそれもハロワに言おうと思うのですが、
もし言ったとしたら私ってゆうのはばれたりしますか??
今月19日で辞めるよう、ゆわれ退職届も書き提出しました。
この会社に5月から入って4ヶ月で辞めることになったんですが、失業保険とかってもらえないんですよね?
退職届には自己都合で、って書いてるんですが、
本理由は経営が厳しいって事なので、会社都合になります。
この場合、会社都合にしてもらって、何か変わるって事はありえますか??
あと、ハローワークからの紹介で就職したんですが、
提示内容と違うし、何か違法っぽい感じのやり方だったのでそれもハロワに言おうと思うのですが、
もし言ったとしたら私ってゆうのはばれたりしますか??
失業保険については自己都合の場合は最低12ヶ月以上、
会社都合の場合は最低6ヶ月以上 雇用保険を支払っていることが条件。
今の会社は4ヶ月しかいなかったとのことですが雇用保険は加入されていましたか?
どっちの退職理由にしろ加入期間が足りませんが、以前働いていたところの加入歴を足して上記の期間あればもらえる可能性はあります。
自己都合退職の場合は失業保険の手続きをハローワークでしてから3ヶ月の給付制限といって待たされますが、会社都合退職の場合は7日間の待機期間のみで給付制限はありません。
あなたの場合の本来の退職理由は会社都合とのことで、離職票に自己都合と書いてあるならハローワークに異議申し立てをできますが、『退職届』をだしてらっしゃるとのことですので、異議申し立てしても勝てないと思いますよ。
退職届というのは「私は辞めることにしました」って会社に意思表示する為の書類で、自己都合退職以外の場合はこれは提出する必要はありません。
これがあるということは納得して自分から辞めたという証拠になっちゃいます。
今回のことはあなたのミスがあるのでどうしようもないですね!いい勉強だと思って次の職場を頑張って探しましょう。
「何か違法っぽい感じのやり方だったのでそれもハロワに言おうと思うのですが」
>言ってもいいですけど、ハローワークの求人募集期間の更新の際に口頭で確認される程度なので何の意味もなさないです。
在職中に管轄の労働基準監督署に言えばなんとかなるかもしれませんが、匿名であろうとタイミング的にあなただってバレバレですよね。
どのみち辞める会社だからそれでもいいや!って気持ちならいいでしょう。
会社都合の場合は最低6ヶ月以上 雇用保険を支払っていることが条件。
今の会社は4ヶ月しかいなかったとのことですが雇用保険は加入されていましたか?
どっちの退職理由にしろ加入期間が足りませんが、以前働いていたところの加入歴を足して上記の期間あればもらえる可能性はあります。
自己都合退職の場合は失業保険の手続きをハローワークでしてから3ヶ月の給付制限といって待たされますが、会社都合退職の場合は7日間の待機期間のみで給付制限はありません。
あなたの場合の本来の退職理由は会社都合とのことで、離職票に自己都合と書いてあるならハローワークに異議申し立てをできますが、『退職届』をだしてらっしゃるとのことですので、異議申し立てしても勝てないと思いますよ。
退職届というのは「私は辞めることにしました」って会社に意思表示する為の書類で、自己都合退職以外の場合はこれは提出する必要はありません。
これがあるということは納得して自分から辞めたという証拠になっちゃいます。
今回のことはあなたのミスがあるのでどうしようもないですね!いい勉強だと思って次の職場を頑張って探しましょう。
「何か違法っぽい感じのやり方だったのでそれもハロワに言おうと思うのですが」
>言ってもいいですけど、ハローワークの求人募集期間の更新の際に口頭で確認される程度なので何の意味もなさないです。
在職中に管轄の労働基準監督署に言えばなんとかなるかもしれませんが、匿名であろうとタイミング的にあなただってバレバレですよね。
どのみち辞める会社だからそれでもいいや!って気持ちならいいでしょう。
個別延長給付について
東京在住40歳男性です。
会社都合で解雇になり、現在失業保険を受給しています。
最初に手続きしたときに個別延長給付の候補者といわれ説明をうけました。丸候の印あります。
あと180日中60日くらいは、残っていますが、延長の決定は、いつ決まるのでしょうか?
やはり厳しいので延長給付のことは、気になります。
ハローワークには、聞かないほうがいいと思いますが就職する気がないと思われそうなので
現在のところの応募した会社は、8社くらいですべてペケです。
セミナー相談とかには10回くらいいっています。
認定日には、いっています。
紹介してもらったところは、15社くらいありますが、HPで確認して内容が合わないので応募はしませんでした
これは、まずい行為だったでしょうか。
あとは、自分で申し込んだハローワーク主催のセミナーを1日だけ風邪をひいてキャンセルしました。
あとは、自分でホームヘルパーの資格を取りに学校にいき教育訓練給付金の申請をしました。
後は、ハローワークからセミナーの紹介みたいのがきましたが、いきませんでした。
後は、東京人材銀行からの紹介を無視してしまいました
まったく自分には、できそうもない内容でしたので(2件)
以上のような状況ですが、個別延長はできそうでしょうか?
皆さんの意見聞かせてください
とにかく今後は、もっと全国的に仕事をさがしていく所存です。
東京在住40歳男性です。
会社都合で解雇になり、現在失業保険を受給しています。
最初に手続きしたときに個別延長給付の候補者といわれ説明をうけました。丸候の印あります。
あと180日中60日くらいは、残っていますが、延長の決定は、いつ決まるのでしょうか?
やはり厳しいので延長給付のことは、気になります。
ハローワークには、聞かないほうがいいと思いますが就職する気がないと思われそうなので
現在のところの応募した会社は、8社くらいですべてペケです。
セミナー相談とかには10回くらいいっています。
認定日には、いっています。
紹介してもらったところは、15社くらいありますが、HPで確認して内容が合わないので応募はしませんでした
これは、まずい行為だったでしょうか。
あとは、自分で申し込んだハローワーク主催のセミナーを1日だけ風邪をひいてキャンセルしました。
あとは、自分でホームヘルパーの資格を取りに学校にいき教育訓練給付金の申請をしました。
後は、ハローワークからセミナーの紹介みたいのがきましたが、いきませんでした。
後は、東京人材銀行からの紹介を無視してしまいました
まったく自分には、できそうもない内容でしたので(2件)
以上のような状況ですが、個別延長はできそうでしょうか?
皆さんの意見聞かせてください
とにかく今後は、もっと全国的に仕事をさがしていく所存です。
個別延長給付は職業安定所の所長が決定するものです。
延長が認められても60日です。
>紹介してもらったところは、15社くらいありますが、HPで確認して内容が合わないので応募はしませんでした
とありますが、ハローワークに紹介状返却を含め、応募しなかった旨などきちんと伝えていますか?
これをやっていなかった場合、心象が悪くなる可能性は否定できないでしょう。
伝達がうまくできていないとどこにいってもうまくいきませんよ。
>ハローワークからセミナーの紹介みたいのがきましたが、いきませんでした。
>東京人材銀行からの紹介を無視してしまいました
(評価対象になるかどうかは微妙ですが)この2つも(社会人として)どうかと思いますよ。
だめならだめできちんと意志を連絡しておかないと。
紹介状をもらって、書類選考で落とされたというのは応募した事実となるので面接までいけなかったことは問題にはなりません。
私は整理解雇による会社都合(人生で2回目)で離職、
(雇用保険をかけていた期間が4年9ヶ月だったので)支給期間は90日でした。
(あと3ヶ月あれば180日になったんですがねぇ)
90日の間に10社以上は応募しましたが、書類選考で全滅。
この当時は延長のことなど全く知らなかったので、支給期間90日の最後認定日に延長されたことを知ったときはうれしかったです。
その延長の甲斐なく、現在に至るわけですが、40歳以上で正社員はもう絶望的ですね。
個別延長給付が認められた時にもらった紙の抜粋を以下に掲載します。
------ここから-------
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
-------ここまで-----
延長が認められても60日です。
>紹介してもらったところは、15社くらいありますが、HPで確認して内容が合わないので応募はしませんでした
とありますが、ハローワークに紹介状返却を含め、応募しなかった旨などきちんと伝えていますか?
これをやっていなかった場合、心象が悪くなる可能性は否定できないでしょう。
伝達がうまくできていないとどこにいってもうまくいきませんよ。
>ハローワークからセミナーの紹介みたいのがきましたが、いきませんでした。
>東京人材銀行からの紹介を無視してしまいました
(評価対象になるかどうかは微妙ですが)この2つも(社会人として)どうかと思いますよ。
だめならだめできちんと意志を連絡しておかないと。
紹介状をもらって、書類選考で落とされたというのは応募した事実となるので面接までいけなかったことは問題にはなりません。
私は整理解雇による会社都合(人生で2回目)で離職、
(雇用保険をかけていた期間が4年9ヶ月だったので)支給期間は90日でした。
(あと3ヶ月あれば180日になったんですがねぇ)
90日の間に10社以上は応募しましたが、書類選考で全滅。
この当時は延長のことなど全く知らなかったので、支給期間90日の最後認定日に延長されたことを知ったときはうれしかったです。
その延長の甲斐なく、現在に至るわけですが、40歳以上で正社員はもう絶望的ですね。
個別延長給付が認められた時にもらった紙の抜粋を以下に掲載します。
------ここから-------
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
-------ここまで-----
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