教えてください!

国民年金延長不承認が届きました。
免除申請時には1年間免除されると
聞いていたので、通知が届いて驚いています。
申請したのは昨年の12月、7月15日付けで不承認通知がきました。
1月から4月まで失業保険を受け取っていたから
収入があったとみなされ、免除から外されたのでしょうか?

今は家を引っ越しし、仕事を探している最中です。
まだ収入はありません。

今、無職の状態で月15000円ちょっとを支払うのは
かなり家計面でも厳しい。何とかもうしばらく免除してもらいたいと
思っています。

新住所で新たに、免除申請するときの注意点や
アドバイスがあれば教えてください。
前回の申請の際に失業者の特例を使いましたか?

とりあえずその通知と、年金手帳、失業保険を受け取っていた証明として「雇用保険受給資格者証」を持参し、再度申請をしてください。

受付は住民票のある市区町村の国民年金担当課です。
勤めていた会社が任期満了にて退職する事になりました。
会社都合での退社なので翌月から失業保険が3ヶ月受給されます。
次の仕事が決まるまで少しでも食費を稼ぎたいので、受給期間中に短時間でもアルバイトをしたり、日雇い労働をと思います。

受給期間中でも月に何時間以内なら(又は何日以内なら)保険料が引かれたり先延ばしされずに受給されると聞きましたが、月何時間以内なら大丈夫なのですか?
受給期間中についての基準を貼っておきますので参考に。

<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
10月に会社辞め実際3月から雇用保険(失業保険)もらう予定です。3月分はもらいました、妊娠発覚して今三ヶ月です。職安に届けたら何年か延ばしてくれるみたいですが又手続きとか面倒だから今もらっときたいのですが、うちの職安は厳しくて3回以上活動しないとだめなんです。妊娠中でもギリギリまでは働くことはできますよね?在宅でも働く意思とみなされますかね?
私も同じケースです。
今は、リストラや退職者が急増して
いるので、雇用保険の受給は全国共に厳し
くなっています。
改正されたと思います。
私も就職活動をしていましたが、妊婦を雇
ってくれる会社はありませんでした。
ハローワークの方も協力はしてくれましたが、
妊娠5ヶ月で残日数が26日で受給延長
の申告をしました。
とり合えずは、就職活動をして全てもらっ
た方がいいと思います。(求人情報閲覧のみでOK)
在宅でも、給料が入るのなら就職とみなされるので、
早期就職手当としてもらうより全額受給した方が多くもらえます。
失業保険申請から受給まで
失業保険の受給で、ハローワークに離職票等を提出しますが、
離職の理由で支給時期が違ってくるのはわかってます。
自己都合退職なら申請から3か月後・・など。
この退職理由の自己都合を会社交渉で、解雇ということにしてもらうのは
違法ですか?違法ならこれで終わりですが、さらに続けさせてもらうと、
解雇という理由にした場合、別途にくわしい説明の書類とか
いるわけですか?そして、もう一つ、解雇というのはすべて会社側都合の
ことだけですか?いわゆるクビ解雇は自己都合になるのですか?
自己都合なのに、会社都合にしてもらうのは違法です。
会社が手続きをするときに、解雇予告手当などの書類の写しをつけます。
もし、ハロワから助成金などを受けている場合はペナルティがかかります。

クビは会社都合です。
退職で出産手当をもらうか、手当をもらわずに特定理由退職にするか。

前質問などみてもらえるとありがたいですが、私は7月21日出産予定です。契約社員で2年働き、会社の〆の関係で月末退職し
かできません。5月末だと出産手当がもらえず、6月末だと、43日前の6月9以降勤務しないことになると、会社は是が非でも5月末にしようとします。

実は、契約の更新が5月末なので、6月1日から30までの契約をしてくれるとは思えません。が、もしかしたら3月末が更新だったかもしれません。これに関しては確認すればよいのですが、3月末の更新だったにしろ、契約期間は5月末までにしてくると思います。

5月末だと42日前は在籍していないので出産手当はもらえませんが、妊娠を機に退職なら特定理由退職になるので、失業手当の給付制限は免除されますか?(自己都合でも待機期間がなくて、申請すれば6月からもらえますか?)もし可能なら、3ヶ月待たなくてもお金がある程度入るので出産手当もらうのを諦めて5月末で退職しようと思います。そんなに金額はかわらないと思うし。

ほんとは6月末までの在籍を希望し、実際は6月9から産休に入りたいのですがそれが認められない場合5月末で退職になると、会社都合ですか?それとも自己都合ですか?どちらにしても、妊娠してるので特定理由退職に該当し、制限なく翌月から失業保険がもらえて、妊娠出産が理由なので期間の延長ができれば、無理に6月末までこだわりはありません。

ちなみに6月末まで在籍し出産手当がもらえたとした場合、失業手当が貰えるまでも、制限はありますか?3ヶ月たたないと貰えないと思っていました
まずは、失業手当は、出産が理由の場合は申請できません。

なぜなら、失業手当は、仕事を探す人のためのものだから・

出産が理由ならね仕事はできないですよね。

出産後、からの申請になると思います。


それと、

出産手当が欲しいのなら、

退職のタイミングより、

健康保険の継続の手続きをすればもらえますよ。

入っている、保険組合に期間など聞かれたらいいですよ。

私もそうしました。

会社負担はなく実費になりますが、その方がお得ですね。

失業手当も1年くらい延長できると思いますが
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