退職後についての質問です。私は9月いっぱいで会社都合で会社を辞めました。そして、会社側から離職票などの書類はまた渡すから用意ができたら連絡すると言われて1週間ほ
ど待ちました。ですが何も連絡が来なかったので私から連絡すると給料日に渡すと言われました。しかし、不手際があり郵送にすると会社側から言われて未だ離職票を貰っていません。それと、社会保険から国民健康保険に切り替えをしないといけないのに社会保険資格喪失証明書なども貰っていません。なので今保険に加入してないのですごく不安です。直に届きますと言われているので届くと思いますが日にちが経ちすぎてるので失業保険など貰えるのも遅くなるでしょうし、手続きなど大丈夫かなと不安になりました。現に国民健康保険は離職後14日以内にとネットで調べてたか書いてあり私の場合過ぎてるのでどうなるのでしょうか?
はじめて仕事を辞めてそういう手続きをするので本当に無知でお恥ずかしいのですがどうぞよろしくお願いします。
会社に早く作成するようにお願いして、自分で会社まで取りに行くことをおすすめします。
社会保険の手続きは資格喪失用紙を会社からもらい(会社の記入欄は埋めてもらってください)自分で社会保険事務所?協会健保?へ行くのが一番早い手続きではないでしょうか!!

両方ともハローワークや保険事務所に電話で相談されてはどうでしょうか?

あまり参考にならなくてすみません。
自己申告と失業保険について質問です。
私は今アルバイトで社会保険に加入していて、雇用保険も払っています。
その会社でアルバイトして、
4年たつのですが、

年末調整はされていますが各自で自己申告しないといけないと、今年言われ
今まで自己申告していませんでした。
今まで申告していないので追徴課税されるのでしょうか?
ちなみに住民税も払っていません。
今の会社を辞めたいのですが、追徴課税が怖くて、
辞めれません。
一人暮らしで支払いが
たくさんあり、
払う余裕もありません。
どうしたらいいのでしょうか?
どこに相談したらいいのかも分かりません。
みなさんの知恵を
貸して下さい。
会社で源泉税を引かれていて、そのアルバイト以外に収入が無いのなら、追徴なんていう事態にはまずならないと思いますが…

「自己申告」というのは何のことでしょう?
今年中に退職するので自分で申告されるということでしょうか?

詳しい説明を追加して再質問されたほうが良いと思います。
来月、会社を自己都合退職する事になりました。今日、総務の方から雇用保険を掛けていた期間が12ヶ月未満なので離職票の申請が出来ませんと言われました。ちなみに雇用保険を掛けていた期間は、平成19年10から
平成20年9月です。
但し、会社側が言うには、前職で1ヵ月以上記入された離職票を発行してもらい、2ヶ所分をたして、12ヶ月以上になれば離職票がもらえると言うのです。
私の素人見解では、離職票と言うのは1ヵ月でも雇用保険に加入してれば発行してくれるものだと思っていたのですが、違うのでしょうか?それと失業保険は雇用保険を6ヶ月以上加入していれば受給資格があるものと思っていたのですが違うのでしょうか?
どなたか教えて下さいませ。
短い期間だとだしてくれない。自分で、前の会社に言う。または、職安を通じて言う。私も職安から前の会社に電話してもらい2か月分の離職票をいただきました。基礎を数えるためです。11日以上(ひと月)1年を平均して6割でますので離職票は必要。
年金や保険、扶養について詳しい方にお伺いします。
27歳女性です。3月末をもって退職し、関西から関東へ転居後結婚予定です(遠距離だったため)。
これまでは非正社員として働いており、収入は月額14万程度でした。厚生年金や社会保険・失業保険には加入しております。
退職にあたって色々と調べておりましたがなかなか難しく、皆様にお知恵を貸していただけたらと思います。

○転居をすることもありすぐに就業は難しいと思うので一旦失業保険を申請しようと思っておりましたが、先に結婚退職した友人から「失業保険の受給中は夫の扶養に入ることはできない」と聞きました。
3月末日で退職→5月半ばに入籍の場合、厚生年金→国民年金→失業保険の受給終了しだい第三号に加入という形になりますか?また月始めの時点で失業保険を受給していた場合、その月の半ばで受給が終了してもその月の国民年金や国民保険は満額支払わなくてはいけませんか?

○入籍が5月半ばを予定していることもあり、退職直後の4月はまだ関西におりますが、この場合相談に行くハローワークは転居後の関東のハロワにしたほうがいいでしょうか?一旦関西のハロワで失業保険の申請後、認定日など関東のハロワに行くというのは認められないでしょうか。

○失業保険の手続きはハロワかと思いますが、国民年金に入るのは国民年金基金のようなところに行けば手続き可能でしょうか?またこれは退職直後、関西の年金基金で手続きすればいいでしょうか。(第三号に移すのは夫の会社で手続きするのですよね…?)

○夫の扶養に入るというのは、私の前年度の収入には関係なく可能なのでしょうか?私の前年度の年収は160万程度かと思います。

たくさん聞いてしまって申し訳ありません。
お分かりのところだけでもご教授くださいますと幸いです。よろしくお願いいたします。
入籍(正しくは婚姻の届け出)しなくても「内縁の(妻)」の状態にあれば、健康保険の被扶養者となることも可能です。但しご指摘のとおり「失業給付」受給期間中は「被扶養者」資格を取得することはできません(基本手当日額次第では可)。

転居先の「公共職業安定所」がよろしいのではありませんか。離職後「1年間」は失業給付を受ける権利があります。有効期限が1年間ということです。

「国民年金」と「国民年金基金」とは異なりますよ。「国民年金第3号被保険者」の資格取得手続きは、ご主人の勤務先で健康保険の被扶養者資格取得と同時に行われます。これらは「セット」です。

ご主人の「被扶養者」となる資格要件は、被扶養者の認定を受ける時点で“その後の1年間”の収入が130万円未満であると見込まれる場合です。つまり月額108,334円以上の収入を得るような仕事はできないことになります。
傷病手当について教えて下さい。
私は会社の職務内容と人間関係で鬱病になってしまい、昨年10月に仕事を自己都合という形で辞めました。その後病院に通い鬱病を克服したかと思いました。
離職届けもハローワークに出して失業保険の手続きもしていたので、受給も2月末から失業保険の給付も始まり(自己都合だったので、3ヶ月の給付制限がありました)、5月18日で失業保険の給付が終わります。
失業保険の給付も終わるし、本格的に今月頭から就職活動をし始めました。
しかし、面接の前日から過呼吸などが始まり、不安が多くなってきて当日はとても面接できるような精神状況でなくなっており、母親に面接先に電話を入れてもらい、面接を辞退しました。
それから1週間、ずっと不安がとれず、就職活動をするためにハローワークに足を運ぶもの鬱になってしまいます。
自分ではどうにも出来ない辛さから、今日心療内科を受診したところ
またうつ病とパニック障害が再発していることがわかり、薬を処方されました。
けど、このまま仕事が出来ず収入がなくなるのも困るので、仕事をしなければ行けないと言う気持ちと
この鬱の気持ちのまま就職活動をして、面接のときなどに過呼吸になってしまったりしたらなど考えると、それもとても恐いです。
国民健康保険で、心療内科に受診しております。
この症状がいつ治るかは、自分でもわかりませんが、いつまでも自宅で親のすねをかじっているのはつらいので治り次第(良くなり次第)すぐにでも仕事に就きたいと思っています。
それをお医者様にお話ししたところ、傷病手当があるということを知りました。
まだ今回が再発して初めての受診だったので詳しくはお話を聞けなかったのですが、
もうすでに失業手当をもらっていても、その傷病手当はもらえるのでしょうか?
そもそも、傷病手当とはどういうものなのでしょうか?

その傷病手当というものを申請したら、5月18日以降も、給付金が出るのですか?


長文で、しかも無知ですみません。
わかる方教えて下さい。
お医者様のいう「傷病手当」とは、健康保険から給付される「傷病手当金」のことをおっしゃっているのだと思います。

>そもそも、傷病手当とはどういうものなのでしょうか?

私傷病で欠勤し給料が支給されない場合、安心して療養に専念出来るように健康保険から賃金の一部に相当する現金が給付されます。これが傷病手当金です。

在職中に傷病手当金を受給するためには、次の全ての条件を満たす必要があります。

① 療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
② 労務不能の日が連続して3日間あること。
③ 上記②以降で労務不能のため報酬の支払いがない日があること
④ 健康保険の被保険者であること。

在職中に医師の指示に基づき欠勤していることが必要です。この条件を満たされていないようなので、傷病手当金は支給されません。

退職後も次の全ての条件を満たせば、傷病手当金を受給することが出来ます。

1.退職時に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き傷病により労務不能の状態であること。
4.退職時に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。

こちらの方も失業手当を受給されていることからも、条件を満たしていないので、傷病手当金を受給することは出来ません。

在職中であれば、傷病手当金を受給出来たかも知れませんが、退職後であり、国民健康保険の給付に傷病手当金はありませんので、5月18日以降受給出来る給付金は残念ながらありません。

あと、初診日から1年6か月が経過し、病気が治っておらず、障害の状態にあれば、障害年金を受給出来る可能性があります。
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