所得税について質問です。税金について全く知識がないので知恵を貸してください。
私は今年の1月に妊娠がわかり、派遣社員で勤めていた会社を今年3月末で退職しました。年の途中で退社した場合、自分で確定申告をしないと所得税を払い過ぎてた場合還付されないと本で読んだのですが派遣社員だった私でも申請できるのでしょうか?今年1月の手取りの給料は26万程で、その後はつわりのためろくに出勤できず2月は15万、3月は10万、4月は5万と収入も減ったのですが私の場合確定申告するほどの事でもないのでしょうか?確定申告して所得税を払い過ぎたか足りなかったかはどのタイミングで分かるのでしょうか?
来年支払う住民税は今年の4ヶ月分の収入で計算されるのでしょうか?
今年の9月末に出産予定で、落ち着いたら年明け以降働く予定なので失業保険も延長申請しています。失業保険で得た収入もその年の所得税、翌年の住民税の対象になるのでしょうか?
分からない事だらけで分かりにくい質問ですみません。
派遣社員だったあなたでも申請できます。
あなたの会社から所得税が源泉徴収されて、年末調整されていない訳ですね。
あなたの会社から源泉徴収票をもらいましょう。
確定申告して所得税を払い過ぎたか足りなかったかは、年の最後の給料をもらったタイミングでもわかりますし、確定申告してみれば、還付となるのか納税となるのかわかります。
来年支払う住民税は今年の所得の住民税の課税所得で計算されます。
少なくとも、給与所得控除(最小65万にあたる所得と思われます)と基礎控除(33万:住民税)を控除した物が課税所得となり、所得割はその10%となります。その他均等割が4000円程度加算されます。均等割は住んでいる自治体によっては若干加算されている場合がありますが、住んでいる市のサイトで調べれば解ります。
失業保険は非課税の所得です。
今失業保険をもらってるのですが、個別延長制度があると知ったのですが、どのような人に延長が適用されるのですか?またいつ延長されると知らされるのでしょうか?


私は出産のため仕事を辞めました。
1 個別延長給付とは
平成21年3月31日に雇用保険法が改正され、失業給付を受け終わるまでに再就職できなかった方で一定の条件を満たす場合は、所定給付日数の受給終了後も引き続き失業給付を延長して受けることができるようになりました。

2 個別延長給付の対象となる方
次の(1)~(4)の全ての条件を満たす受給資格者が、個別延長給付の対象となります。
(1)離職理由が次のいずれかに該当する方
①倒産・解雇などの理由により離職された方(特定受給資格者)
②期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職された方(特定理由離職者)

(2)雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方。
*この地域以外に居住する方でも45歳未満の方は対象になります。
*この地域以外の居住者で45歳以上の方でも、公共職業安定所所長が必要と認めた時は対象
になることがあります。

(3)特に積極的に求職活動を行っている方
失業認定申告者、受給資格証、職業相談記録などを基に公共職業安定所長が判断します。
ただし、次の①~④のいずれかに該当する場合は、「特に積極的に求職活動を行なっている」とは認められませんので、注意してください。

①待機満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数がア~エの回数に満たない場合
なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。

ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
(原文のまま記載しております)

*応募回数は認定日ごとに提出される失業認定申告者に記載された内容をもとに判断しますので、記載漏れのないようにお願いいたします。

②求職活動実績が足りないとして失業認定日に失業と認定されなかった(不認定の)場合

③やむを得ない理由がないのに失業認定日に来所せず、失業と認定されなかった(不認定)場合

④雇用失業情勢や労働市場の状況等からみて、現実的ではない求職条件に固執される方 等
また、正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、指示された公共職業訓練を
受けること、再就職を促進するために必要な職業指導を拒否された場合も、個別延長給付の対象
にはなりませんので、ご注意ください。

(4)特に再就職が困難だと公共職業安定所が認めた方

3 延長される給付日数
原則60日分延長されます。
ただし、雇用保険の被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は
330日である方は、30日分の延長になります。

4 その他
(1)個別延長の給付の対象は、原則として平成21年3月31日以降の離職者ですが、
倒産・解雇などの理由により離職された方(特定受給資格者)は、平成21年3月31日
現在受給中の方も対象となります。

(2)個別延長給付の対象となるか否かの判定は、最終の失業認定日にお伝えいたします。

2の(1)に該当しないと思われます。
お近くのハローワークでご確認ください
4月より紹介予定派遣で勤務。体調を崩しもう続けていけない。永く勤めたく正社員を目指して働き始めたものの、派遣先はあまりにも特殊な世界ですっかり心が折れました。診断書ももらい辞めるつもりでいます。
派遣元の担当とはこれから相談をするのですが、私自身「傷病手当」や「失業保険」受給などの知識が乏しく、また健康保険の加入のカウントなどもよくわからず、担当と話す前に少しでも知識が欲しいと思い、詳しい方からのアドバイスをいただきたく質問しております。

【概略】 2013年3月31日まで 以前の派遣会社T社にて6年弱務めた派遣先を契約期間満了で退社(余談:直雇用叶わず)
健康保険は「はけんけんぽ」 登録から3/31までずーっと加入

4月8日より 現在の派遣会社M社にて、正社員を前提の紹介予定派遣で勤務開始
(余談:派遣先は協同組合)
※契約は4/8~5/31 この期間は派遣会社で雇用保険は加入。健康保険は「はけんけんぽ任意継続」

6月1日より 契約延長
※契約は6/1~10/7 社会保険は派遣会社で加入となり、健康保険が「東京都情報サービス産業健保」に切り替え
(まだ手元に保険証は届いてないが、6/1付で加入は確認済み)

5月末に派遣担当にいろいろと相談をしもう少し様子を見る。ということで続けて勤務しましたが、動悸をはじめ様々な症状が顕著に表われ、昨日初めて心療内科を受診したところ「不安神経症・パニック症状・抑うつ気分」との診断を受け薬を処方されました。
私のポジションはなかなか定着しないとは聞いて入社したものの(なので余計頑張ろうと思った)、7人も短期間で立て続けに辞めているとは入社後初めて知り、もうこれ以上ここでは頑張れないし体も言うことをきかないので、辞めようと思っているところです。

診断書の続きですが、「当分の間投薬治療を行なうも症状の改善が見られなければ休職も必要」とあります。
今のところ休まず、早退もせず出勤しています。様々な症状と闘いながら長い一日を終える毎日です。
出来ることなら少しの期間でも休み、元気になってから他で働きたいと思っています。早く新しい所を見つけ働きたい気持ちこそありますが、もらったばかりの薬に頼ってどこまで仕事が出来るのか、心療内科にかかるのも初めてで、いろいろと未知過ぎて不安です。
派遣先とも円満に離れたいです。派遣元担当は親身に話を聞いてくれる人で、会社の保身に走る感じではなさそうです。どういった辞め方・伝え方、手当があるならその受給など何がベストでどうすればよいのか、どうかアドバイスをお願い致します。
健康保険の傷病手当金については、東京都情報サービス産業健保にも傷病手当金制度はありますので、「休職」されるのであれば受給可能です。
退職された場合は、継続して1年間の被保険者期間(任意継続は除く)が必要ですので、質問者さんの場合は該当せず、受給できません。

雇用保険の傷病手当については、雇用保険の受給資格者が離職後に「求職の申込後」に、病気もしくは怪我により引き続き15日以上仕事に就くことができない場合に支給されるものです。
金額は、基本手当の日額と同じ金額になります。

質問者さんは派遣会社との雇用契約ですから、退職されるにしても休職されるにしても派遣会社とよくお話されることをお勧めします。
失業保険について
育児休暇中です。

2ヶ月に1回、13万くらい手当てを貰っています。

復帰後、義母に病気おの時助けてもらうハズで育児休暇をとっていました。

・・・が、義姉が未婚の母として妊娠、出産して、その子供がかわいいらしく、我が子の病気が、義姉の子供に

うつってはいけないということで、みてもらえなくなりました。

そういうわけで、育児休暇途中ですが退職しようとおもっています。

こうなると、失業保険はもらえるのでしょうか?

辞めるのに、育児手当を貰うのは心苦しいので、早く退職意思を伝えたいとおもっていますが、そのことで、どのくらいのデメリット

があるか教えてください。覚悟をしたいと思っています。
13万の手当というのは育児休業手当でしょうか?
育児休暇途中で退職しても失業保険給付は受けられます。子供が3歳になるまで申請の延長ができます。
離職票を忘れずにもらいましょう。
貴方の会社の育児休暇ですが、最高でどの位とれるのでしょうか、子供が1歳、2歳になれば保育園などにもあずけられますし、早まらずゆっくりと考えてください。
失業保険の事で何か分からないことがあれば又聞いてください。
派遣の失業保険について。現在正社員の育児代替社員として一年二ヶ月派遣社員として働いています。
ですが今月いっぱいで正社員の方が育児休暇から復帰するので今月までになりました。派遣会社からは新しい仕事の紹介は出来ない状況であると言われました。そういった場合、失業保険はすぐに出るんでしょうか?
これまでは、派遣元が派遣社員の契約期間満了までに
次の派遣先を提示できなくても1カ月は離職扱いにならなかったのですが
その後、見直おされ、次の派遣先が決まらない場合は、離職とみなされる
ようになりました。
ただし、同じ派遣元で仕事探しを継続する場合は除く。
これにより、派遣社員はスムーズに失業給付が受けられます。

詳しくは、最寄りのハローワークで聞いてみて下さいね。
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