失業保険受給について教えて下さい!
私は、2010年3月23日に入社し、2011年3月31日に退職予定です。
最初は嘱託扱いで入りましたが、9月から正社員になりました。
雇用保険は入社時から加入しています。
一年経過しているので、失業保険が出ると知人に教えてもらったのですが...賃金の対象となる日が11日以上ないと1ヶ月とみなされないと知りました。
昨年の3月は対象日が7日間なので、一ヶ月にならないのなら、私は失業保険受給不可能なのでしょうか?
ちなみに、これまで有休以外で休みをとったことはありません。(あと6日残ってます)
精神的に辛い職場で、昨年夏にも退職の意を伝えたのですが...会社からは、なんとかするから辞めないでくれと引き留められました。
しかし、何も状況は変わらないままで、どうにも体調がついて行かず、改めて退職したいと申し出ましたら、希望の3月末退職にはならず、どうにか4月いっぱいまでいてくれと言われました。
まだ返事はしていないのですが、どうせなら失業保険がもらえたほうが生活が助かるので、この度質問をさせていただきました。
予定通り3月末でも受給できるでしょうか?
それとも、頑張って4月まで耐えたほうが良いでしょうか?
皆様の知識をお借りしたいと思います。
どうか、よろしくお願い致します。
私は、2010年3月23日に入社し、2011年3月31日に退職予定です。
最初は嘱託扱いで入りましたが、9月から正社員になりました。
雇用保険は入社時から加入しています。
一年経過しているので、失業保険が出ると知人に教えてもらったのですが...賃金の対象となる日が11日以上ないと1ヶ月とみなされないと知りました。
昨年の3月は対象日が7日間なので、一ヶ月にならないのなら、私は失業保険受給不可能なのでしょうか?
ちなみに、これまで有休以外で休みをとったことはありません。(あと6日残ってます)
精神的に辛い職場で、昨年夏にも退職の意を伝えたのですが...会社からは、なんとかするから辞めないでくれと引き留められました。
しかし、何も状況は変わらないままで、どうにも体調がついて行かず、改めて退職したいと申し出ましたら、希望の3月末退職にはならず、どうにか4月いっぱいまでいてくれと言われました。
まだ返事はしていないのですが、どうせなら失業保険がもらえたほうが生活が助かるので、この度質問をさせていただきました。
予定通り3月末でも受給できるでしょうか?
それとも、頑張って4月まで耐えたほうが良いでしょうか?
皆様の知識をお借りしたいと思います。
どうか、よろしくお願い致します。
失業保険の基本手当をもらうには、離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が【各月】11日以上)の被保険者期間が必要です
つまり、1ケ月(11日以上の雇用)×12ケ月 必要となります
3月 7日で対象外
対象期間
4月 11日以上
5月 11日以上
6月 11日以上
7月 11日以上
8月 11日以上
9月 11日以上
10月 11日以上
11月 11日以上
12月 11日以上
1月 11日以上
2月 11日以上
3月 11日以上(有給含む)
ですから、H22年4月からH23年3月までで12ケ月となりますので、対象となります。
また、受給に日額は、離職月から遡ってボーナスなどを除く6ケ月間(10月~3月)の平均日額の約6割程度となります
受給開始日については自己都合にる退職ですから、会社から離職票をもらってから受給申請をしてからの手続きとなります
つまり【申請日から】待機期間7日間+給付制限期間3ケ月 経過してから受給となりますので、手当をもらえるのが【離職してから約4ケ月後】になります。
ですから、4ケ月後の受給まで生活ができるのか?ということが問題になりますので、生活が助かるのかどうか?
受給まで待って、受給されてから就職先を探すのが得なのかどうか?
ということになります。
また、退職してから一番に困るのが、今まで会社と折半していた健康保険と年金の支払負担が自分一人にかかってくる。。。ということです。
市民税などの支払用紙も届きます(雇用されているときは、給与天引き)
保険については前年度の収入に応じて決まりますので、今失業したから、、、と言っても無償にはなりません
(減額申請はできます)
4ケ月間、無収入でも生活をしていけるならば3月末で退職されたらよいかと思いますが、それが厳しいのであれば、手当をもらうことを当てにせずに、4月まで働きながら就職先を見つけるほうが(保険や税金のことを含めて)生活が安定して得?だと思いますよ?
【補足】
再就職手当のことですね。
これは、受給開始後、ある一定の未受給分が残っている時点で就職した場合、未受給分をまとめて(ただし全額ではなかったと思います)受給できる制度ですが、3年に1度しか使用できません
(金額は、その時により異なりますので、ハローで尋ねてください)
1年前に使用しているので、今回は、受給途中に就職してもそれはもらえません。
相手の扶養に入ったら失業保険がでないというのはどなたに聞かれたのでしょうか?
扶養に入るということは、【相手の健康保険に加入させてもらう】ということですが、失業保険を受給している間は、それが収入とみなされて、相手方の保険には加入できない。
ということであり、失業保険とは関係ありません。
どなたに聞かれているのかがわかりませんが、ハローで聞かれるのが一番確実だと思いますよ?
つまり、1ケ月(11日以上の雇用)×12ケ月 必要となります
3月 7日で対象外
対象期間
4月 11日以上
5月 11日以上
6月 11日以上
7月 11日以上
8月 11日以上
9月 11日以上
10月 11日以上
11月 11日以上
12月 11日以上
1月 11日以上
2月 11日以上
3月 11日以上(有給含む)
ですから、H22年4月からH23年3月までで12ケ月となりますので、対象となります。
また、受給に日額は、離職月から遡ってボーナスなどを除く6ケ月間(10月~3月)の平均日額の約6割程度となります
受給開始日については自己都合にる退職ですから、会社から離職票をもらってから受給申請をしてからの手続きとなります
つまり【申請日から】待機期間7日間+給付制限期間3ケ月 経過してから受給となりますので、手当をもらえるのが【離職してから約4ケ月後】になります。
ですから、4ケ月後の受給まで生活ができるのか?ということが問題になりますので、生活が助かるのかどうか?
受給まで待って、受給されてから就職先を探すのが得なのかどうか?
ということになります。
また、退職してから一番に困るのが、今まで会社と折半していた健康保険と年金の支払負担が自分一人にかかってくる。。。ということです。
市民税などの支払用紙も届きます(雇用されているときは、給与天引き)
保険については前年度の収入に応じて決まりますので、今失業したから、、、と言っても無償にはなりません
(減額申請はできます)
4ケ月間、無収入でも生活をしていけるならば3月末で退職されたらよいかと思いますが、それが厳しいのであれば、手当をもらうことを当てにせずに、4月まで働きながら就職先を見つけるほうが(保険や税金のことを含めて)生活が安定して得?だと思いますよ?
【補足】
再就職手当のことですね。
これは、受給開始後、ある一定の未受給分が残っている時点で就職した場合、未受給分をまとめて(ただし全額ではなかったと思います)受給できる制度ですが、3年に1度しか使用できません
(金額は、その時により異なりますので、ハローで尋ねてください)
1年前に使用しているので、今回は、受給途中に就職してもそれはもらえません。
相手の扶養に入ったら失業保険がでないというのはどなたに聞かれたのでしょうか?
扶養に入るということは、【相手の健康保険に加入させてもらう】ということですが、失業保険を受給している間は、それが収入とみなされて、相手方の保険には加入できない。
ということであり、失業保険とは関係ありません。
どなたに聞かれているのかがわかりませんが、ハローで聞かれるのが一番確実だと思いますよ?
失業保険について教えて下さい☆失業保険の受給資格は雇用保険をかけて半年以上からですか?一年以上からですか?期間を教えて下さい。
通常の離職者(自己の都合による退職者)の場合、離職前2年間雇用保険の被保険者期間が通算して「12ヶ月以上」でなくてはなりません。解雇や倒産などによりやむなく離職する人(会社都合による退職者)は、離職前1年間で6ヶ月の被保険者期間であれば受給資格者となります。
失業保険 待機期間に4時間程度働いてしまいました。受給期間が遅れるだけ、ときいたのですが、1日もらえなくなるだけなのでしょうか、それとも、1ヶ月(28日)単位で受給開始日が遅れてしまうのでしょうか。
ご質問だけでは判断できませんが、4時間は1回(1日)だけですか?数度(数日)ありますか?
給付制限中ではなく、7日間の待期中のことでしょうか?
退職した理由は自己都合?会社都合?
その辺りがはっきりしないと何ともお答えのしようがありません。
もし、7日間の待期中に4時間程度の仕事を1日だけした日があるなら、手続きした日から失業の状態を7日分取るうちの1日がカウントされません。
会社都合で退職されたのであれば、7日間待期満了の翌日以降が受給対象となります。
なので、もし1回目の認定日に15日分受給できるはずだったのであれば、待期中に1日仕事をしてその日の分はカウントされませんから待期満了日が1日ずれて14日分の受給といったふうになります。
給付制限中ではなく、7日間の待期中のことでしょうか?
退職した理由は自己都合?会社都合?
その辺りがはっきりしないと何ともお答えのしようがありません。
もし、7日間の待期中に4時間程度の仕事を1日だけした日があるなら、手続きした日から失業の状態を7日分取るうちの1日がカウントされません。
会社都合で退職されたのであれば、7日間待期満了の翌日以降が受給対象となります。
なので、もし1回目の認定日に15日分受給できるはずだったのであれば、待期中に1日仕事をしてその日の分はカウントされませんから待期満了日が1日ずれて14日分の受給といったふうになります。
失業保険の給付制限についてご質問します。
体調不良のため、すぐに働けないので失業保険の受給期間の延長手続きをする予定です。
その後、体調が回復して医師の就労可能証明書を持ってハローワークに行った場合は、
給付制限はどうなるのでしょうか?その時からまた3ヶ月ほど課せられるのでしょうか?
退職理由は自己都合(体調不良)なのですが、送られてきた離職票には自己都合による退職とだけ書かれていて、離職区分は4Dになっていました。
この場合は特定理由離職者には認定されることは有り得ないのでしょうか?
はじめての失業で、わからないことだらけで毎日が不安です。。
どなたかご回答よろしくお願いします。
体調不良のため、すぐに働けないので失業保険の受給期間の延長手続きをする予定です。
その後、体調が回復して医師の就労可能証明書を持ってハローワークに行った場合は、
給付制限はどうなるのでしょうか?その時からまた3ヶ月ほど課せられるのでしょうか?
退職理由は自己都合(体調不良)なのですが、送られてきた離職票には自己都合による退職とだけ書かれていて、離職区分は4Dになっていました。
この場合は特定理由離職者には認定されることは有り得ないのでしょうか?
はじめての失業で、わからないことだらけで毎日が不安です。。
どなたかご回答よろしくお願いします。
雇用保険受給手続きの際に、離職理由に意義ありとして、
自己都合退職でも病気退職のため特定理由離職者に該当するというかたちをとるといいかと思います。
いつから就労不可の状態なのか、現状ではどうなのか等を、担当医に記入してもらえば、それが証拠で認められます。
就労可になってからではなく、現状で、
病気退職で、まだ就労不可の状態だから、受給延長しますという手続きをしておけば、
就労可になった時すぐに雇用保険受給できますよ。
この場合、制限期間はありません。
まず、離職票を持って、ハローワークに相談に行ってください。
医師の証明に必要な内容等教えてくれます。
ハローワークによっては、その用紙もくれます。
用紙もらった方が、記入内容にもれがなくていいですよ。
補足について、
病気退職かどうかは、医師の証明だけで判断されるので、職場に連絡いきませんよ。
特定理由離職者ではなく、特定受給資格者にしたいなら、職場に連絡いきますが、そうではないんですよね。
自己都合退職の場合、特定受給資格者か特定理由離職者でないなら、給付制限があります。
給付制限期間をなくすためにも、国民健康保険料の減免措置を受けるためにも、特定理由離職者だと認められた方がいいかと思います。
国民健康保険に加入するのかは分かりませんが。
自己都合退職でも病気退職のため特定理由離職者に該当するというかたちをとるといいかと思います。
いつから就労不可の状態なのか、現状ではどうなのか等を、担当医に記入してもらえば、それが証拠で認められます。
就労可になってからではなく、現状で、
病気退職で、まだ就労不可の状態だから、受給延長しますという手続きをしておけば、
就労可になった時すぐに雇用保険受給できますよ。
この場合、制限期間はありません。
まず、離職票を持って、ハローワークに相談に行ってください。
医師の証明に必要な内容等教えてくれます。
ハローワークによっては、その用紙もくれます。
用紙もらった方が、記入内容にもれがなくていいですよ。
補足について、
病気退職かどうかは、医師の証明だけで判断されるので、職場に連絡いきませんよ。
特定理由離職者ではなく、特定受給資格者にしたいなら、職場に連絡いきますが、そうではないんですよね。
自己都合退職の場合、特定受給資格者か特定理由離職者でないなら、給付制限があります。
給付制限期間をなくすためにも、国民健康保険料の減免措置を受けるためにも、特定理由離職者だと認められた方がいいかと思います。
国民健康保険に加入するのかは分かりませんが。
失業保険の勤続年数について。
現在、就職している会社が倒産しそうです…。
今の職場は学生の頃にアルバイトから入り大学卒業と同時に就職しました。アルバイト時代から含めると11年です。
アルバイト時代を抜くと勤続9年です。失業保険の受給額は勤続年数によっても異なるようなのでこの場合は、勤続10年未満に割り当てされてしまうのでしょうか?
現在、就職している会社が倒産しそうです…。
今の職場は学生の頃にアルバイトから入り大学卒業と同時に就職しました。アルバイト時代から含めると11年です。
アルバイト時代を抜くと勤続9年です。失業保険の受給額は勤続年数によっても異なるようなのでこの場合は、勤続10年未満に割り当てされてしまうのでしょうか?
雇用保険のみに関して言えば、勤務年数=雇用保険被保険者期間ではありません。
雇用保険は被保険者期間が受給資格を決定される重要な要素です。
学生時代からの勤務だとしても雇用保険に未加入であれば、社員になってからの9年間しかありません。
雇用保険被保険者証が会社にあると思いますので期間を確認してください。
30歳以上で会社都合で雇用保険期間が5年以上10年未満では180日の支給になります。
10年以上20年未満なら210日になります。
雇用保険は被保険者期間が受給資格を決定される重要な要素です。
学生時代からの勤務だとしても雇用保険に未加入であれば、社員になってからの9年間しかありません。
雇用保険被保険者証が会社にあると思いますので期間を確認してください。
30歳以上で会社都合で雇用保険期間が5年以上10年未満では180日の支給になります。
10年以上20年未満なら210日になります。
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